失業保険について
今妊娠6週ですが、妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります。給付期間は3ヶ月でしょうか?それなら妊娠ではなく自己都合で退職のほうが早くもらえて給付期間も同じですか?妊娠したことを言わなければ、通りますか?
今妊娠6週ですが、妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります。給付期間は3ヶ月でしょうか?それなら妊娠ではなく自己都合で退職のほうが早くもらえて給付期間も同じですか?妊娠したことを言わなければ、通りますか?
>妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります
↑これはあなたの解釈の違いで、妊娠していても働ける状態で、働く意思があれば受給はできます。
受給日数はあなたの年零と雇用保険被保険者期間が分かりませんからなんともいえませんが最低90日です。
ただし、出産以降まで働けない場合(働く意思がない場合)は給付期間延長の申請をして出産後一段落してから受給することができます。(延長可能期間は基本1年+3年の4年間)
その場合は「特定理由離職者」になって受給の際には給付制限3ヶ月は付かず1ヶ月くらいで受給可能です。
申請する場合には母子手帳を持参して下さい。
また、産前6週間、産後8週間は労基法で働くことが禁止されていますので注意です。
↑これはあなたの解釈の違いで、妊娠していても働ける状態で、働く意思があれば受給はできます。
受給日数はあなたの年零と雇用保険被保険者期間が分かりませんからなんともいえませんが最低90日です。
ただし、出産以降まで働けない場合(働く意思がない場合)は給付期間延長の申請をして出産後一段落してから受給することができます。(延長可能期間は基本1年+3年の4年間)
その場合は「特定理由離職者」になって受給の際には給付制限3ヶ月は付かず1ヶ月くらいで受給可能です。
申請する場合には母子手帳を持参して下さい。
また、産前6週間、産後8週間は労基法で働くことが禁止されていますので注意です。
10月末をもって妊娠・出産を理由に退職しました。失業保険支給延長の手続きをしようと思ったのですが、まだ期限があるのに施設が閉まってしまいました。
もう失業保険を貰うことは出来ないのでしょうか?
もう失業保険を貰うことは出来ないのでしょうか?
多分、1月5日以降に行っても大丈夫ですよ。
妊娠出産を機に退職とのことですから、お若い方だと推察いたします。
受給期間1年を丸々延長はできないことになりますが、退職理由からして、受給できる日数はどんなに多くても150日です。
多分1月中の申請でも、あなたの場合は受給には影響ないと思いますし申請期限を過ぎたからといって申請できないわけではありません。
ただ・・多分、延長後働けるようになって雇用保険手続きをした際に、給付制限がかかるか気がします・・
それでも1月中に申請ならば受給には影響ないでしょう。
ひょっとしたら、年末年始だったということで1月5日もまだ申請期間として見てくれるかもしれません。
大変かもしれませんが、どうせ申請しなければならないわけですし、5日に安定所に行ってみてはいかがですか?
因みに、郵送でも申請は可能なので(母子手帳は写しでOK)今月中の発送なら郵送でも申請期間として見てくれるかもしれませんが、絶対大丈夫かどうかは、何とも言えないです。
ところで、年末年始はどの機関・企業もお休みだと分かっていたはずです。
どうして早めに申請に行かなかったのですか?
12月に入ればすぐ申請できたはずですよ?
まだ期限はあったかもしれませんが、逆に今まで申請できたはずとも言えます。
もちろん、母体の安静が必要であった等の理由もあると思いますが、その場合は電話で確認したり、代理の方が安定所に聞くこともできましたよ。
申請しに行けないなら郵送でという話もできたかもしれませんし、その場合の申請期限(12月中ならいいかどうか等)の話も聞けたかもしれませんよ?
それを怠ってしまったあなたにも、多少非があることは自覚してください。
(嫌なことを言うようで、ごめんなさいね)
とりあえず、申請は年明けでも問題ないと思いますから安心して新年を迎えて大丈夫だと思いますよ。
ご無事のご出産をお祈りいたします。
妊娠出産を機に退職とのことですから、お若い方だと推察いたします。
受給期間1年を丸々延長はできないことになりますが、退職理由からして、受給できる日数はどんなに多くても150日です。
多分1月中の申請でも、あなたの場合は受給には影響ないと思いますし申請期限を過ぎたからといって申請できないわけではありません。
ただ・・多分、延長後働けるようになって雇用保険手続きをした際に、給付制限がかかるか気がします・・
それでも1月中に申請ならば受給には影響ないでしょう。
ひょっとしたら、年末年始だったということで1月5日もまだ申請期間として見てくれるかもしれません。
大変かもしれませんが、どうせ申請しなければならないわけですし、5日に安定所に行ってみてはいかがですか?
因みに、郵送でも申請は可能なので(母子手帳は写しでOK)今月中の発送なら郵送でも申請期間として見てくれるかもしれませんが、絶対大丈夫かどうかは、何とも言えないです。
ところで、年末年始はどの機関・企業もお休みだと分かっていたはずです。
どうして早めに申請に行かなかったのですか?
12月に入ればすぐ申請できたはずですよ?
まだ期限はあったかもしれませんが、逆に今まで申請できたはずとも言えます。
もちろん、母体の安静が必要であった等の理由もあると思いますが、その場合は電話で確認したり、代理の方が安定所に聞くこともできましたよ。
申請しに行けないなら郵送でという話もできたかもしれませんし、その場合の申請期限(12月中ならいいかどうか等)の話も聞けたかもしれませんよ?
それを怠ってしまったあなたにも、多少非があることは自覚してください。
(嫌なことを言うようで、ごめんなさいね)
とりあえず、申請は年明けでも問題ないと思いますから安心して新年を迎えて大丈夫だと思いますよ。
ご無事のご出産をお祈りいたします。
先日、10ヶ月働いた職場を妊娠退職致しました。
妊娠退職の場合は、失業保険の延長処置を行えば、特定受給資格者になることができ、半年以上雇用保険加入期間があれば失業給付金をもらえると、いろいろなサイトで書いてあったため、ハローワークに確認の電話をしたところ、失業保険の延長処置が行えるのはもともと失業保険の受給資格がある人のみなので、雇用保険加入期間が1年未満の方は妊娠退職であっても、失業給付金はもらえないと説明がありました。
予想外の結果に納得できず、もんもんとしております。半年以上1年未満働いた職場を妊娠退職して、ハローワークで延長処置を行えた方や、同じような経験のある方いらっしゃいますか?
妊娠退職の場合は、失業保険の延長処置を行えば、特定受給資格者になることができ、半年以上雇用保険加入期間があれば失業給付金をもらえると、いろいろなサイトで書いてあったため、ハローワークに確認の電話をしたところ、失業保険の延長処置が行えるのはもともと失業保険の受給資格がある人のみなので、雇用保険加入期間が1年未満の方は妊娠退職であっても、失業給付金はもらえないと説明がありました。
予想外の結果に納得できず、もんもんとしております。半年以上1年未満働いた職場を妊娠退職して、ハローワークで延長処置を行えた方や、同じような経験のある方いらっしゃいますか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」ですね。
妊娠、出産、育児のために継続勤務が出来なくなって退職して「受給期間の延長」申請をしてハローワークが認定すれば雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得ます。
申請の期間は離職して30日経過後から1ヶ月以内にしてください。
基本の受給期間1年間とさらに3年間の延長が認められ、その間に働くことが出来るようになれば延長解除で受給ができます。
必要なものは離職票、母子手帳、延長申請書、あと印鑑くらいでしょうか。
妊娠、出産、育児のために継続勤務が出来なくなって退職して「受給期間の延長」申請をしてハローワークが認定すれば雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得ます。
申請の期間は離職して30日経過後から1ヶ月以内にしてください。
基本の受給期間1年間とさらに3年間の延長が認められ、その間に働くことが出来るようになれば延長解除で受給ができます。
必要なものは離職票、母子手帳、延長申請書、あと印鑑くらいでしょうか。
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