失業保険について教えて頂きたいのですが、6年働いて自己都合で会社を辞めた場合、保険はいつから?どのくらい?出るのでしょうか。三ヶ月後に出るのはわかったのですが、三ヵ月後に支給の期間がスタートするのか、三ヶ月したら三ヶ月分の金額が支給されるのかよくわかりません。アドバイスをいただければと思います。
■障害者手帳の所有者なら360日支給です。
■1年以上勤務した人で健常者の場合、180日支給で4週間毎の認定日に書類を出して1週間後位に口座振込みされます。
KEN SAWAMOTO
■1年以上勤務した人で健常者の場合、180日支給で4週間毎の認定日に書類を出して1週間後位に口座振込みされます。
KEN SAWAMOTO
失業保険を給付
現在、失業保険を受給期間中に就職しまましたが、5日間のみ勤務し自己都合により退社しました。
就職した企業では3ヶ月間の試用期間中は各種保険は未加入でした。また5日分の支払いも無い状況です。
認定日にハローワークにて相談したところ5日分は就労扱いとなり、その5日分のみ差し引いて支払いがありました。
雇用先より5日分の賃金未払いでも就労扱いでその分差し引きなる理由を知りたいのですが。
就労→「仕事をする、仕事を始めること」という意味ですが、そのような決まりなのでしょうか。
ハローワークでは不法就労等が発覚した場合、3倍返しルールがありますが、就職先である企業がたとえ試用期間でも各種保険(雇用保険等)に未加入とは労働基準法違反であるのですが、その事実をしりながら黙認するハローワークの対応は問題ないのでしょうか。
皆さまのご意見お願いいたします。
現在、失業保険を受給期間中に就職しまましたが、5日間のみ勤務し自己都合により退社しました。
就職した企業では3ヶ月間の試用期間中は各種保険は未加入でした。また5日分の支払いも無い状況です。
認定日にハローワークにて相談したところ5日分は就労扱いとなり、その5日分のみ差し引いて支払いがありました。
雇用先より5日分の賃金未払いでも就労扱いでその分差し引きなる理由を知りたいのですが。
就労→「仕事をする、仕事を始めること」という意味ですが、そのような決まりなのでしょうか。
ハローワークでは不法就労等が発覚した場合、3倍返しルールがありますが、就職先である企業がたとえ試用期間でも各種保険(雇用保険等)に未加入とは労働基準法違反であるのですが、その事実をしりながら黙認するハローワークの対応は問題ないのでしょうか。
皆さまのご意見お願いいたします。
5日分の給与は先方に請求してもらうべきです。私も12月にパート勤務予定で就職し条件等の相違で二日で辞めました、約1ッカ月後に先方に請求し二日分の支払いは受けました。
雇用条件の差について。
現在年間の総支給額360万円、労災、失業保険等々がかけられていない環境に加え国民年金、退職金無しの社会的バックアップが一切無い職場です。
仮に労災や失業保険、退職金の積立、福利厚生のしっかりした企業に転職するとした場合、年の総支給額がどの程度の企業ならば現在の職場より有利でしょうか?
30代の男性です。
現在年間の総支給額360万円、労災、失業保険等々がかけられていない環境に加え国民年金、退職金無しの社会的バックアップが一切無い職場です。
仮に労災や失業保険、退職金の積立、福利厚生のしっかりした企業に転職するとした場合、年の総支給額がどの程度の企業ならば現在の職場より有利でしょうか?
30代の男性です。
転職した場合は余程の事がない限り年収が下がってしまいます。
30代で月30万×12=360万円が妥当な金額と考えますので転職したとしても月20万円×12ヶ月=240万円ボーナス50万円×2回で340万円なら転職が成功したと言えます。
特に福利厚生のしっかりした大企業などは給料が安く設定していますので転職が出来たとしても新卒の給料+α程度しか貰えません。
条件が悪くなればなるほど給料を高くしなければ人が集まりませんのでその様にしていると考えます。
今の時代、不況でサラリーマンの平均年収が400万円で年収400万円未満の割合は5割を超えていますのでこの程度の年収を貰ったら有利になるとかは考えない方が良いと思います。
30代で月30万×12=360万円が妥当な金額と考えますので転職したとしても月20万円×12ヶ月=240万円ボーナス50万円×2回で340万円なら転職が成功したと言えます。
特に福利厚生のしっかりした大企業などは給料が安く設定していますので転職が出来たとしても新卒の給料+α程度しか貰えません。
条件が悪くなればなるほど給料を高くしなければ人が集まりませんのでその様にしていると考えます。
今の時代、不況でサラリーマンの平均年収が400万円で年収400万円未満の割合は5割を超えていますのでこの程度の年収を貰ったら有利になるとかは考えない方が良いと思います。
10月16日出産予定の初産婦です。お金のことについて質問です。
旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。
伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)
どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。
長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。
伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)
どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。
長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
補足を受けて:
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?
会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…
1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…
今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。
色々間違っておられますので…
まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)
合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。
また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。
とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)
また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。
年間の収入ではないので気をつけてください。
パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。
国民健康保険と国民年金に加入になります。
国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?
会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…
1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…
今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。
色々間違っておられますので…
まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)
合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。
また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。
とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)
また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。
年間の収入ではないので気をつけてください。
パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。
国民健康保険と国民年金に加入になります。
国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
失業保険を受給中です。もともとの日額が少なかったので8割をもらっていたのですが、パートを始めたため、その分が受給額から減らされタダ働きになってしまう予定です。きちんと申告すれば受給日数を延長して
もらえるという話を聞いたのですが、そうすると最終的にもらえる金額は減らないのでしょうか?そこのところの仕組みを詳しく教えて下さい。
もらえるという話を聞いたのですが、そうすると最終的にもらえる金額は減らないのでしょうか?そこのところの仕組みを詳しく教えて下さい。
失業保険受給中のアルバイト等に関しては、必ず申告が必要です。
そして以下2点を満たした場合就職したとみなされて受給打ち切りになります。
・1年以上の雇用が見込まれる
・週20時間以上の労働時間
要はバイト先で雇用保険をかける対象となったら、受給はできないという事です。
その代わりある一定の条件がそろえば、「再就職手当」「就業手当」等があります。
就職とまでいかないアルバイト等上記二点を満たさない場合は申告で認められます。
失業認定書に記入欄があるのですが、
・一日の労働時間が4時間以上~「就労」
・一日の労働時間が4時間未満~「内職・手伝い」
のように分類されます。
上記「就労」に当たる場合、バイトをした日は失業給付の対象外になり、その日数分だけ受給期間後に繰り越しされます。
「内職・手伝い」に当たる場合、退職前の認定基本額の80%をバイト代+基本手当日額が超えたら基本手当日額がカットされます。しかしこの場合もバイト代でその80%を超えた場合は不支給で、その日数ぶんだけ受給期間後に繰り越しされます。
要は一日4時間以上バイトする日や、8割超えのバイト代の日等はその日数分延長されるので、タダ働きにはならないので安心してください。
詳細はハローワークの窓口で問いあわせてください。
そして以下2点を満たした場合就職したとみなされて受給打ち切りになります。
・1年以上の雇用が見込まれる
・週20時間以上の労働時間
要はバイト先で雇用保険をかける対象となったら、受給はできないという事です。
その代わりある一定の条件がそろえば、「再就職手当」「就業手当」等があります。
就職とまでいかないアルバイト等上記二点を満たさない場合は申告で認められます。
失業認定書に記入欄があるのですが、
・一日の労働時間が4時間以上~「就労」
・一日の労働時間が4時間未満~「内職・手伝い」
のように分類されます。
上記「就労」に当たる場合、バイトをした日は失業給付の対象外になり、その日数分だけ受給期間後に繰り越しされます。
「内職・手伝い」に当たる場合、退職前の認定基本額の80%をバイト代+基本手当日額が超えたら基本手当日額がカットされます。しかしこの場合もバイト代でその80%を超えた場合は不支給で、その日数ぶんだけ受給期間後に繰り越しされます。
要は一日4時間以上バイトする日や、8割超えのバイト代の日等はその日数分延長されるので、タダ働きにはならないので安心してください。
詳細はハローワークの窓口で問いあわせてください。
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