自営業の廃業届と失業保険の申請
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私は去年7月までサラリーマンをし、その後病気の療養をしておりました。
自営業として開業届も出しておりましたが、収入もない状態です。

今度失業保険を申請しようと思っておりますが開業届を出しているものは失業保険は受けられないとの記載を見ました。
まだ失業保険の申請前なので廃業届は間に合うものかご存知の方はおられませんか?

去年7月以降の失業中でも開業届が生きているから
失業保険を申請前でも、今更廃業届を出しても遅いものでしょうか?

調べても分からなかったので
いつまでに廃業届を出していれば失業保険を貰えるかご存知の方、いらっしゃいませんでしょうか?
退職した日以前の1年間に、被保険者期間通算して6カ月以上あること。などの受給に関する条件が満たされていれば、廃業届けを提出し、申請すれば受給は可能です。ただ最終的には安定所の判断ですので断言はできません。

失業保険の期限は退職後1年です。
今から急いで申請しても、自己都合退社なら給付されるまで3ヶ月はかかりますから、確実に全額給付するのは無理です、一回目の受給のみ間に合うか間に合わないか、、、といった感じですね。
教室に通った場合の失業保険について
昨年末で仕事を辞め、現在失業保険の手続きをしています。
資格を取ろうと教室に通っていますが申告しなければいけないのでしょうか?
申告した場合、失業保険は出ないのでしょうか?
(教室は辞める前から通っていました)
どなたかご教授願います・・・
失業保険は、働く意思がある(就職活動をしていて、決まれば即働ける)のに、就職が見つからない(失業認定日にハローワークに行ける)人に受給資格がありますので、社会人向けのオープンスクールで、例えば週2日、夜2時間くらいなら再就職に影響はないでしょうから、申告の必要はありませんよ。
現在失業中で失業保険をもらっています。会社都合で辞めたので3ヶ月間もらい2月1日が最終の認定日でした。
1月28日に会社に応募した(給付期間内の一回目)ので延長給付になりました。
しかし選考会当日(今日)に遅れてしまい、選考会に参加することができませんでした。もっと早めに行動をしなかったことを後悔しております。
これは求職活動をしていると認められるのでしょうか?
ハローワークでは本当に面接を受けているか、会社などに確認をしているのでしょうか?
ハローワークに伝えに行こうと思ってるのですが、今日は休みなので先に質問してみました。回答をよろしくお願いします。
個別延長給付の延長の条件は、面接でなく、会社等に応募すればいいのです。
面接や会社説明に参加しなくても、応募です、電話でもいいです。
ハローワークは会社に確認す事を、サンプルを取ると言いますが、応募したかの確認です。
電話での応募はサンプルが取り難いため、なるべく履歴書送付にして頂きたいそうです。

高齢になると、面接まで、たどり着けない方は沢山います、心配しなくてもいいですよ。
社会保険の扶養に入るのと、国保加入について、また失業保険の給付について教えてください。
7月15日に会社を退職して、不妊治療ですぐ病院に通いたかったので国民健康保険の手続きをし、また失業保険の手続きもしました。失業保険は自己都合の退職なので3ヶ月の待機期間があり、11月中旬あたりから一回目の支給が開始されるされる予定です。それで最近色々調べてわかったのですが。。汗
今年の年収が130万は超えるので、税金の“扶養”には適応外だと思うのですが、健保・年金の“扶養”はこれからの見込みということがわかり、下記の3点について教えて頂けると助かります。

1.退職後、待機期間中であれば扶養に入れたのに気づかず、無職で病院代も高額なのに、高い国保を22年度分7期まで無理してまとめて支払いをしてしまいました。これから扶養に入り承認されれば、払いすぎてた分は(どういう計算か不明ですが)戻ってくると聞きました。でも退職後から現時点までの分はやはり国保扱いとなり、金額はもどって来ないですよね?

2.扶養に入った方がいいと気づいた後に、失業保険の待機期間が終わり、もうすぐ受給期間に入るのですが、それだと扶養に入れない場合があると聞いたので(基準の130万円以上だと?)現状のまま国保を支払い続ける方がいいのでしょうか?
ちなみに基本手当日額5,781円 給付日数90日です。

3.また現在不妊治療中で、もしかすると子供ができたかもしれないのですが(未だ胎児は見えてません)このまま問題なく出産できるとすれば7月に産まれる予定です。ただ過去流産も経験しているので出産できなかった場合は仕事復帰するつもりです。そのこともふまえで扶養に入る時期はいつくらいがいいのでしょうか?来年は、出産まで130円いかない程度に在宅で稼ぐつもりです。

夫の会社の経理の方が常勤ではない為、詳しく聞けず困ってました。
ご存知でしたら、どうぞご教授くださいませ。よろしくお願いします。
今、過渡期ですから難しいですね。
子供手当てが出来る関係で、基本的に、扶養控除という制度自体が廃止の予定になっていますよ。
なので、この先の扶養については、考えないほうがいいと思いますが・・・・
失業保険受給中のアルバイトについて
受給中の制限が、週4日以内20時間未満かと思います。


また、この条件を守っても受給残日数が45日以上あると就労手当ての対象になり、結果損になると理解しています。(間違っていればご指摘ください)

お聞きしたいのは、残45日というのがどのタイミングなのかです。
私の残日数は今日で42日で、次回の認定は8月2週です。

この場合、45日を切っているのでバイトをして大丈夫なのか、
それとも、次の認定日に認定されるまでは45日を切っていても就労手当ての対象になるのでしょうか?

どなたか分かる方、よろしくお願いいたします。
受給中にアルバイトをするのには週に20時間以内か以上か、1日4時間以内か以上かが関係してきます。
週4日以内は関係ありません。
受給中の既定を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。この就業手当の場合が残日数が3分の1以上又は45日以上が該当します。
アルバイトはこれを参考にして時間を調整して有利なようにやってください。
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