年末調整について質問です。考えれば考える混乱するので、お力を・・・・
今年の3月24日に籍を入れ、妻は次の日25日に給料と退職金合わせて、45万くらい貰いました。その後7月から10月まで失業保険を37万貰いました。合計82万になるのですが、どこの欄に記入すればいいのか分かりません。
質問の内容で分からないことがあれば、補足するのでよろしくお願いします。
今年の3月24日に籍を入れ、妻は次の日25日に給料と退職金合わせて、45万くらい貰いました。その後7月から10月まで失業保険を37万貰いました。合計82万になるのですが、どこの欄に記入すればいいのか分かりません。
質問の内容で分からないことがあれば、補足するのでよろしくお願いします。
・失業保険・・・雇用保険の基本手当は非課税で、‘所得’に含めません。
・退職金・・・退職金支払額-[退職所得控除額=勤続年数(一年未満切り上げ)×40万 (最低80万)]=退職所得
・給与・・・交通費を除く給与総支給額-給与所得控除65万=給与所得
というわけで、奥様の今年の‘所得’はゼロです。
すでに提出済みの「平成21年分 扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A欄に奥様を記入します。
来年、奥様が専業主婦の予定なら「平成22年分 扶養控除等(異動)申告書」のA欄にも奥様を記入して下さい。
「平成21年分 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側、配偶者特別控除の欄には一切記入しません。
・退職金・・・退職金支払額-[退職所得控除額=勤続年数(一年未満切り上げ)×40万 (最低80万)]=退職所得
・給与・・・交通費を除く給与総支給額-給与所得控除65万=給与所得
というわけで、奥様の今年の‘所得’はゼロです。
すでに提出済みの「平成21年分 扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A欄に奥様を記入します。
来年、奥様が専業主婦の予定なら「平成22年分 扶養控除等(異動)申告書」のA欄にも奥様を記入して下さい。
「平成21年分 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側、配偶者特別控除の欄には一切記入しません。
失業給付について
宜しくお願いします
現在失業保険の給付を受けているものです
本日失業認定の手続きに行き残日数が残り7日ある為今日
から7日後の4/28に最後の失業認定の手続きをしそこから
更に1週間後(5/5ぐらい)に最後の給付を受けようとしています
そこで質問です
1 私は既に就職先が決まっていまして5月半ばから働き出します
今日の認定手続きの際何となく失業認定申告書には就職活動
しているが仕事はまだ決まっていないという趣旨のマークをつけました
→内定をもらったのは4/11です。私は今日から一週間後に、そして
5/5ぐらいに給付を最後に受けようとしていますが既に仕事が
決まっているので私は本来給付を受けられない状態なのでしょうか?
もしそうだとするとこれは不正受給になりますか?
※受給資格者のしおりを見ても仕事をしながら給付を受けてはダメ
という趣旨の項目はありますが今回のように内定をもらっている場合は
給付できませんと言う文言はない
2 5月半ばから仕事をしだした際にHWから私の職場に対して
いつ内定をだしましたか的な監査は入るのでしょうか?
宜しくお願いします
宜しくお願いします
現在失業保険の給付を受けているものです
本日失業認定の手続きに行き残日数が残り7日ある為今日
から7日後の4/28に最後の失業認定の手続きをしそこから
更に1週間後(5/5ぐらい)に最後の給付を受けようとしています
そこで質問です
1 私は既に就職先が決まっていまして5月半ばから働き出します
今日の認定手続きの際何となく失業認定申告書には就職活動
しているが仕事はまだ決まっていないという趣旨のマークをつけました
→内定をもらったのは4/11です。私は今日から一週間後に、そして
5/5ぐらいに給付を最後に受けようとしていますが既に仕事が
決まっているので私は本来給付を受けられない状態なのでしょうか?
もしそうだとするとこれは不正受給になりますか?
※受給資格者のしおりを見ても仕事をしながら給付を受けてはダメ
という趣旨の項目はありますが今回のように内定をもらっている場合は
給付できませんと言う文言はない
2 5月半ばから仕事をしだした際にHWから私の職場に対して
いつ内定をだしましたか的な監査は入るのでしょうか?
宜しくお願いします
★まず、貴方の就職日を確認して下さい(下記の「採用証明書」を書いてもらって下さい)。
☆1.再就職先に「採用証明書」(「雇用保険 受給資格者のしおり」に付いています)を書いてもらい
これを持って、職安で就職の申告をして下さい。
このときは、「失業認定申告書」を持参し、就職した(する)場合の書き方を教わった方がいいです(記入間違えによる「不正受給」を防ぐため)。
☆2.就職の前日まで「基本手当」が受給出来ます。
就職の前日(土・日・祝日の場合はその前日)に、認定日が変更されると思います。
この日にも職安で申告・認定を受ける事になると思います。
■職安で正しく就職の申告(「採用証明書」に記載通り)をしていれば、不正受給の心配はありません(疑問点は必ず職安に質問しましょう)。
☆1.再就職先に「採用証明書」(「雇用保険 受給資格者のしおり」に付いています)を書いてもらい
これを持って、職安で就職の申告をして下さい。
このときは、「失業認定申告書」を持参し、就職した(する)場合の書き方を教わった方がいいです(記入間違えによる「不正受給」を防ぐため)。
☆2.就職の前日まで「基本手当」が受給出来ます。
就職の前日(土・日・祝日の場合はその前日)に、認定日が変更されると思います。
この日にも職安で申告・認定を受ける事になると思います。
■職安で正しく就職の申告(「採用証明書」に記載通り)をしていれば、不正受給の心配はありません(疑問点は必ず職安に質問しましょう)。
確定申告、年末調整について、お伺いしたいことがあります。
今までは働いていましたので、働いていた会社で年末調整をしていましたが、3月末に退職しました。
その後、主人の扶養に入りましたが、失業保険の支給も受けました。失業保険の支給時は、扶養からはずれ、国民年金と国民健康保険に入っていました。
1月から3月までの給与と、失業保険の分、国民年金と国民健康保険の分を確定申告しないといけないと思うのですが、主人の会社の方で、一緒に配偶者として、申告出来るのでしょうか?
こういったことは初めてで、よく分かりませんので、ご存じの方がいらっしゃったり、同じようなことを経験されたことがある方は、教えて頂きたいと思います。
よろしくお願いします。
今までは働いていましたので、働いていた会社で年末調整をしていましたが、3月末に退職しました。
その後、主人の扶養に入りましたが、失業保険の支給も受けました。失業保険の支給時は、扶養からはずれ、国民年金と国民健康保険に入っていました。
1月から3月までの給与と、失業保険の分、国民年金と国民健康保険の分を確定申告しないといけないと思うのですが、主人の会社の方で、一緒に配偶者として、申告出来るのでしょうか?
こういったことは初めてで、よく分かりませんので、ご存じの方がいらっしゃったり、同じようなことを経験されたことがある方は、教えて頂きたいと思います。
よろしくお願いします。
補足について
退職なさっているのですよね。企業は、退職者から請求があったらすみやかに源泉徴収票を発行することが法律で義務付けられています。早々にご請求なさればよろしいかと思います。保険料控除は、実際に支払っている人で申告しなければいけませんが、損得で言えば、年間収入が多い方で申告したほうが得です。今現在、あなたの収入が無いので、実際の支払者はご主人ということでも良いと思います。
----------------------------------
今現在勤務されていないということでしたら、おそらく確定申告が必要だと思います。他にも必要なことがありますので、ざっと書いてみますね。まずは、あなたの元勤務先から発行される、「22年分の源泉徴収票」を確認してください。給与の支払総額をご覧になり、103万円以下かそれ以上かで変わってきます。失業保険は非課税ですのでこれに含めなくて大丈夫です。
1.103万円以下の場合:
ご主人が、「昨年末に」勤務先に提出した「22年分給与所得者の扶養控除申告書」にて貴方を配偶者控除に記入するようにしてください。こうすることで今年から配偶者控除になります。また、現在会社で配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」にも、同様に記入してください。そして先程のあなたの源泉徴収票を再度ご覧ください。給与の支払金額が103万円以下で「源泉徴収税額」があれば、確定申告が必要です。
2.103万円を超える場合:
確定申告が必要です。また、今年はご主人の配偶者控除になりませんので、ご主人の会社の方には、現在配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」だけに貴方を配偶者控除に記入します。また、あなたの給与総額が141万円以下の場合は同じく配布されている、「22年分保険料控除兼配偶者特別控除申告書」の右側部分にある配偶者特別控除に記入してご主人の会社に提出してください。
確定申告について:
国民年金と国民健康保険は控除にできます。うち、国民年金は控除証明書が必要です。先程の源泉徴収票と控除証明書を税務署に持参して手続きしてください。おそらく、源泉徴収されているほとんどの税金が戻ってくると思います。失業保険は非課税なので考えなくても大丈夫です。
退職なさっているのですよね。企業は、退職者から請求があったらすみやかに源泉徴収票を発行することが法律で義務付けられています。早々にご請求なさればよろしいかと思います。保険料控除は、実際に支払っている人で申告しなければいけませんが、損得で言えば、年間収入が多い方で申告したほうが得です。今現在、あなたの収入が無いので、実際の支払者はご主人ということでも良いと思います。
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今現在勤務されていないということでしたら、おそらく確定申告が必要だと思います。他にも必要なことがありますので、ざっと書いてみますね。まずは、あなたの元勤務先から発行される、「22年分の源泉徴収票」を確認してください。給与の支払総額をご覧になり、103万円以下かそれ以上かで変わってきます。失業保険は非課税ですのでこれに含めなくて大丈夫です。
1.103万円以下の場合:
ご主人が、「昨年末に」勤務先に提出した「22年分給与所得者の扶養控除申告書」にて貴方を配偶者控除に記入するようにしてください。こうすることで今年から配偶者控除になります。また、現在会社で配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」にも、同様に記入してください。そして先程のあなたの源泉徴収票を再度ご覧ください。給与の支払金額が103万円以下で「源泉徴収税額」があれば、確定申告が必要です。
2.103万円を超える場合:
確定申告が必要です。また、今年はご主人の配偶者控除になりませんので、ご主人の会社の方には、現在配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」だけに貴方を配偶者控除に記入します。また、あなたの給与総額が141万円以下の場合は同じく配布されている、「22年分保険料控除兼配偶者特別控除申告書」の右側部分にある配偶者特別控除に記入してご主人の会社に提出してください。
確定申告について:
国民年金と国民健康保険は控除にできます。うち、国民年金は控除証明書が必要です。先程の源泉徴収票と控除証明書を税務署に持参して手続きしてください。おそらく、源泉徴収されているほとんどの税金が戻ってくると思います。失業保険は非課税なので考えなくても大丈夫です。
確定申告について教えて下さい。
去年の収入は、失業保険と職業訓練の生活支援給付金だけでした。
それは書いた方がいいのでしょうか?
後は、生命保険に入ってるので、それを書こうと思います。
「収入金額」と「所得金額」欄の書き方がいまいちわかりません?
収入が少ないと、税金戻って来ないですか?
簡単でもいいので教えて下さると助かります。
去年の収入は、失業保険と職業訓練の生活支援給付金だけでした。
それは書いた方がいいのでしょうか?
後は、生命保険に入ってるので、それを書こうと思います。
「収入金額」と「所得金額」欄の書き方がいまいちわかりません?
収入が少ないと、税金戻って来ないですか?
簡単でもいいので教えて下さると助かります。
>失業保険と職業訓練の生活支援給付金だけでした
についてですが、失業保険は非課税所得ですので、所得の額には含めません。
職業訓練の生活支援給付金は、所得に含まれます。
>「収入金額」と「所得金額」欄の書き方が
についてですが、収入から必要経費を差し引いた額が「所得」です。
ですから、職業訓練の給付金(収入欄の「雑」に該当します)から、職業訓練にかかった必要経費を差し引いた額が、所得(雑所得)になります。
ここから所得控除(生命保険料控除、社会保険料控除、基礎控除など)を差し引いた額(これを「課税される所得金額」といいます)に、税率をかけたものが、実際の所得税の額です。
>収入が少ないと、税金戻って来ないですか?
についてですが、所得税の基準になるのは「収入」ではなく、「所得」から所得控除を差し引いた額です。
あと、「戻って来ないのですか」とありますけど、源泉徴収税額はいくらですか?
収入が失業保険と職業訓練の生活支援給付金だと、源泉徴収もされていないのではありませんか?
だとしたら、もともと何も払っていないのですから、「戻る」ものは無いと思われますが・・・。
についてですが、失業保険は非課税所得ですので、所得の額には含めません。
職業訓練の生活支援給付金は、所得に含まれます。
>「収入金額」と「所得金額」欄の書き方が
についてですが、収入から必要経費を差し引いた額が「所得」です。
ですから、職業訓練の給付金(収入欄の「雑」に該当します)から、職業訓練にかかった必要経費を差し引いた額が、所得(雑所得)になります。
ここから所得控除(生命保険料控除、社会保険料控除、基礎控除など)を差し引いた額(これを「課税される所得金額」といいます)に、税率をかけたものが、実際の所得税の額です。
>収入が少ないと、税金戻って来ないですか?
についてですが、所得税の基準になるのは「収入」ではなく、「所得」から所得控除を差し引いた額です。
あと、「戻って来ないのですか」とありますけど、源泉徴収税額はいくらですか?
収入が失業保険と職業訓練の生活支援給付金だと、源泉徴収もされていないのではありませんか?
だとしたら、もともと何も払っていないのですから、「戻る」ものは無いと思われますが・・・。
色々、調べたのですがよくわからないのでどなたか教えて下さい。結婚をきに2月20日で会社を退職しました。旦那さんの扶養に入りたいのですが、1月、2月のお給料が合計で351,660円で退職金が770,
000円でした。扶養について、条件で130万以内となっているので今の金額なら扶養に入れますか?失業保険を受給後に扶養に入ろうかと思ったんですがそれだと130万を越えてしまうので今年は扶養には入れなくなってしまいますよね?
それと103万以内、130万以内というのはどういう違いですか?
わかりづらい質問ですいません。
無知でお恥ずかしいのですがどなたか教えて下さい、宜しくお願いしますm(__)m
000円でした。扶養について、条件で130万以内となっているので今の金額なら扶養に入れますか?失業保険を受給後に扶養に入ろうかと思ったんですがそれだと130万を越えてしまうので今年は扶養には入れなくなってしまいますよね?
それと103万以内、130万以内というのはどういう違いですか?
わかりづらい質問ですいません。
無知でお恥ずかしいのですがどなたか教えて下さい、宜しくお願いしますm(__)m
健康保険での扶養は、これから年130万を超える収入の見込みがあるかどうかをみます
失業給付が終了してその後収入を得る見込みがないのであれば、終了の翌日からご主人の健康保険の扶養に入れます。それ以前に収入があっても大丈夫です。
失業給付が終了したらご主人の会社で手続きしてもらって下さい。手続きが遅れると、手続きした日からしか認められない場合があるので注意して下さい。
103万というのは、税法上の扶養控除を受けることができる上限です。このときは、見込みではなく実際の年間収入をみます。
失業給付が終了してその後収入を得る見込みがないのであれば、終了の翌日からご主人の健康保険の扶養に入れます。それ以前に収入があっても大丈夫です。
失業給付が終了したらご主人の会社で手続きしてもらって下さい。手続きが遅れると、手続きした日からしか認められない場合があるので注意して下さい。
103万というのは、税法上の扶養控除を受けることができる上限です。このときは、見込みではなく実際の年間収入をみます。
失業保険について、これは不正受給になりますか
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。
この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。
この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
↓yoshihiko712へ
なんだその書き方は。
行間を大きく開けて長々と。読みにくいということがわからんのか。それでいいと思っているならかわいそうな奴だよ。
質問者さんはアルバイトしているわけではないだろ。
回答もピントが外れているw
質問者さんへ
労働の対価ではないので大丈夫ですよ。そんなに心配することはありません。
なんだその書き方は。
行間を大きく開けて長々と。読みにくいということがわからんのか。それでいいと思っているならかわいそうな奴だよ。
質問者さんはアルバイトしているわけではないだろ。
回答もピントが外れているw
質問者さんへ
労働の対価ではないので大丈夫ですよ。そんなに心配することはありません。
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