健康保険の手続きについて、ご指導ください。
私は会社で健康保険の手続きを担当しています。以下は私が自分でまとめた各手続きのやり方です。
間違っているところがあれば、ご指摘をお願いします。
●扶養に入れるとき
1.出生 … 提出物:被扶養者異動届のみ 「職業」「収入」欄は「なし」と記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者になった日…出生日
2.結婚 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証、扶養事情申立書
第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者になった日…婚姻年月日
3.両親の定年退職時 … 年金収入のみの場合「年金書類振込通知書」のコピー等を添付して提出。
健康保険証、扶養事情申立書 を提出。
「職業」は「なし」、「収入」は年金を含めた年収を記入。
被扶養者になった日…退職の翌日
●扶養から外すとき
1.被扶養者の就職 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
「職業」おおまかに記入、「収入」大体の年収を計算して記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者でなくなった日…就職年月日
2.死亡 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
配偶者死亡の場合は、第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者でなくなった日…死亡の翌日
3.失業保険の受給が始まった時
「失業保険の受給が始まったとき」には、どのような処理をして良いのか分かりません。
失業保険の受給期間中は扶養から外すのですよね?
そうなると、健康保険証を返却しないといけないのでしょうか。
間違っているところなどありましたらぜひご指摘をお願いします。
私は会社で健康保険の手続きを担当しています。以下は私が自分でまとめた各手続きのやり方です。
間違っているところがあれば、ご指摘をお願いします。
●扶養に入れるとき
1.出生 … 提出物:被扶養者異動届のみ 「職業」「収入」欄は「なし」と記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者になった日…出生日
2.結婚 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証、扶養事情申立書
第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者になった日…婚姻年月日
3.両親の定年退職時 … 年金収入のみの場合「年金書類振込通知書」のコピー等を添付して提出。
健康保険証、扶養事情申立書 を提出。
「職業」は「なし」、「収入」は年金を含めた年収を記入。
被扶養者になった日…退職の翌日
●扶養から外すとき
1.被扶養者の就職 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
「職業」おおまかに記入、「収入」大体の年収を計算して記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者でなくなった日…就職年月日
2.死亡 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
配偶者死亡の場合は、第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者でなくなった日…死亡の翌日
3.失業保険の受給が始まった時
「失業保険の受給が始まったとき」には、どのような処理をして良いのか分かりません。
失業保険の受給期間中は扶養から外すのですよね?
そうなると、健康保険証を返却しないといけないのでしょうか。
間違っているところなどありましたらぜひご指摘をお願いします。
社労士事務所に勤めている者です。
間違いというか、いくつか気になった点を。
>●扶養に入れるとき
追加で、「退職もしくは加入要件を満たしたとき」があってもいいかと思います。
例えばずっと共働きだった奥様が退職した場合や、パートになって将来年収が130万未満になったとき、奥さんが退職後、失業給付を受給していたが受給満了後も失業中である場合など。お子さんが無職になったときなどもそうですね。
それから取得(中途社員が入社したとき)と同時に扶養にいれるケースもあるので「取得時」というのを追加してもいいかも。
>2.結婚
被扶養者の健康保険証は提出する必要ないのでは?
おそらく国保の保険証を持っていた場合が該当すると思いますがこれは市役所に返却しないといけないので。
>3.失業保険の受給が始まった時
失業保険の受給額(基本手当の日額)が1日あたり3,612円以上の場合は、扶養からはずれます。
「失業保険の受給が始まった時」に扶養から外すことになる場合、そもそも扶養に入れる際に奥さんが退職して無職になったから扶養にいれたいなど、前提があるはずです。
(ずっと年収130万未満のパートで働いていた人が失業しても、そもそも雇用保険に入っていない事が多いし、雇用保険に入っていた人が失業しても受給額が3,612円より低い場合が多いので)
なので、この場合は扶養にいれるときに、失業給付を受ける予定があるかを確認して扶養手続きを進めます。
予定がない・・・無職で扶養手続き(添付書類として離職票の写し、もしくは退職証明書の原本)
予定がある・・・失業給付を受けるまでの期間(給付制限があるならその期間)のみ、扶養に入れることを本人に伝えて離職票および受給資格証明書の写しを添付書類として提出してもらいます。受給資格証明書に基本手当の日額と受給開始日が記載されているので、金額を確認し、扶養から外れる場合は受給開始日に扶養からはずれる手続きをします。
このときは、失業給付受給のため、として保険証を返却します。
あとは、提出期日も一緒に整理してみては?
期日までに手続きしないと遡及しての加入が出来ず間が空いてしまったりするので、社員からの申告が遅れた場合に早急に対応する必要があったりします。
このくらいでしょうか。。。
書かれている添付書類などは加入する健保組合によって異なるでしょうし、収入状況によっても違いますのでスルーしてます。
間違いというか、いくつか気になった点を。
>●扶養に入れるとき
追加で、「退職もしくは加入要件を満たしたとき」があってもいいかと思います。
例えばずっと共働きだった奥様が退職した場合や、パートになって将来年収が130万未満になったとき、奥さんが退職後、失業給付を受給していたが受給満了後も失業中である場合など。お子さんが無職になったときなどもそうですね。
それから取得(中途社員が入社したとき)と同時に扶養にいれるケースもあるので「取得時」というのを追加してもいいかも。
>2.結婚
被扶養者の健康保険証は提出する必要ないのでは?
おそらく国保の保険証を持っていた場合が該当すると思いますがこれは市役所に返却しないといけないので。
>3.失業保険の受給が始まった時
失業保険の受給額(基本手当の日額)が1日あたり3,612円以上の場合は、扶養からはずれます。
「失業保険の受給が始まった時」に扶養から外すことになる場合、そもそも扶養に入れる際に奥さんが退職して無職になったから扶養にいれたいなど、前提があるはずです。
(ずっと年収130万未満のパートで働いていた人が失業しても、そもそも雇用保険に入っていない事が多いし、雇用保険に入っていた人が失業しても受給額が3,612円より低い場合が多いので)
なので、この場合は扶養にいれるときに、失業給付を受ける予定があるかを確認して扶養手続きを進めます。
予定がない・・・無職で扶養手続き(添付書類として離職票の写し、もしくは退職証明書の原本)
予定がある・・・失業給付を受けるまでの期間(給付制限があるならその期間)のみ、扶養に入れることを本人に伝えて離職票および受給資格証明書の写しを添付書類として提出してもらいます。受給資格証明書に基本手当の日額と受給開始日が記載されているので、金額を確認し、扶養から外れる場合は受給開始日に扶養からはずれる手続きをします。
このときは、失業給付受給のため、として保険証を返却します。
あとは、提出期日も一緒に整理してみては?
期日までに手続きしないと遡及しての加入が出来ず間が空いてしまったりするので、社員からの申告が遅れた場合に早急に対応する必要があったりします。
このくらいでしょうか。。。
書かれている添付書類などは加入する健保組合によって異なるでしょうし、収入状況によっても違いますのでスルーしてます。
この場合でも失業保険はもらえますか?
今年の2月末で会社を辞め、3月1日から今の会社で働いていますが、9月末で退職する予定です。
前の会社では雇用保険に加入していましたが、今の会社では、準正社員ということで雇用保険には加入しておりません。
ほかの社員は加入していると思いますが…
やはり、今の会社で雇用保険に加入していないので、無理でしょうか?
あるいは、何か手続きをすれば、もらえる可能性がありますか?
今年の2月末で会社を辞め、3月1日から今の会社で働いていますが、9月末で退職する予定です。
前の会社では雇用保険に加入していましたが、今の会社では、準正社員ということで雇用保険には加入しておりません。
ほかの社員は加入していると思いますが…
やはり、今の会社で雇用保険に加入していないので、無理でしょうか?
あるいは、何か手続きをすれば、もらえる可能性がありますか?
雇用保険に加入する労働条件で働いていれば、会社は雇用保険に加入しなければならない義務があります。
「雇用保険は正社員しか加入できない」ものではありません。
「雇用保険に加入する労働条件で働いていれば、準正社員であっても契約社員であっても、
アルバイトでもパートでも、ましてや派遣社員でも加入しなければならない」のです。
これは雇用保険法で決められています。
加入しない場合、会社は雇用保険法違反に問われます。
失業保険はもらえると思いますが、一度ハローワークへ相談する事をお勧めします。
「雇用保険は正社員しか加入できない」ものではありません。
「雇用保険に加入する労働条件で働いていれば、準正社員であっても契約社員であっても、
アルバイトでもパートでも、ましてや派遣社員でも加入しなければならない」のです。
これは雇用保険法で決められています。
加入しない場合、会社は雇用保険法違反に問われます。
失業保険はもらえると思いますが、一度ハローワークへ相談する事をお勧めします。
結婚するため、転居、退職をすることになりました。
特定理由離職者になれば3ヶ月待たずに失業保険がもらえると聞いたのですが
同じ県内で35キロぐらいの転居なのですが、この場合は特定理由
離職になるのでしょうか?
特定理由離職者になれば3ヶ月待たずに失業保険がもらえると聞いたのですが
同じ県内で35キロぐらいの転居なのですが、この場合は特定理由
離職になるのでしょうか?
通常の方法による通勤時間が、往復で、おおむね4時間以上になるかどうかによります。
35キロなんて、鉄道が通っていれば1時間程度で済むし。
〉ちなみに入籍が先だと対象外になりました。
そんなことはないと思うんだが……。
ちなみに「婚姻届け出」は、離職より先ですか? 転居より先ですか?
※婚姻から離職までの期間が長ければ「『結婚に伴う』ではない」という判断はあり得るだろうが、逆に「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した」に該当する可能性が出てくる。
※受給資格者の区分として「特定理由離職者」はあっても、離職の区分として「特定理由離職」はないんですよ。
35キロなんて、鉄道が通っていれば1時間程度で済むし。
〉ちなみに入籍が先だと対象外になりました。
そんなことはないと思うんだが……。
ちなみに「婚姻届け出」は、離職より先ですか? 転居より先ですか?
※婚姻から離職までの期間が長ければ「『結婚に伴う』ではない」という判断はあり得るだろうが、逆に「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した」に該当する可能性が出てくる。
※受給資格者の区分として「特定理由離職者」はあっても、離職の区分として「特定理由離職」はないんですよ。
妹が結婚退職をしますが、失業保険があるからしばらくはお金に困らないと会社で話してたら
「働く意欲がないと分かったら、失業保険はストップされる。」と同僚が言ったそうです。
私がもらった時(つまり7年前)はそんな事なかったのですけど、最近はそんなに厳しくなったのでしょうか?
退職理由を結婚と書かなければいいのでは??
「働く意欲がないと分かったら、失業保険はストップされる。」と同僚が言ったそうです。
私がもらった時(つまり7年前)はそんな事なかったのですけど、最近はそんなに厳しくなったのでしょうか?
退職理由を結婚と書かなければいいのでは??
最近どころか、20年前でも無理でしたよ。
その時は、パートで働くんですがと
言ったのですが、支給できないと職安の方に言われました。
つまり
失業給付を受けるためには次の(1)~(3)の要件をすべて満たしていることが必要です。
(1) 退職の日以前に一定以上の被保険者期間及び勤務実績があること。
(2) 「失業」の状態にあること。
(3) 住所を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、「求職の申込み」をすること。
となっています。
その時は、パートで働くんですがと
言ったのですが、支給できないと職安の方に言われました。
つまり
失業給付を受けるためには次の(1)~(3)の要件をすべて満たしていることが必要です。
(1) 退職の日以前に一定以上の被保険者期間及び勤務実績があること。
(2) 「失業」の状態にあること。
(3) 住所を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、「求職の申込み」をすること。
となっています。
派遣社員の、契約期間満了時の失業給付について
初めまして。今年1月頭から派遣社員として働いております。
契約期間は今月末迄であり、派遣先は更新を望んでいるようですが、私は諸事情(仕事が求人内容と違うetc)により今月末で終了したいと考えています。
先週、派遣元の営業と更新の意思確認の面談があり、その時はまだ迷いがあり、もう少し考えさせて下さいと返事を保留しました。
考えた末更新しない意思も固まり、近々営業担当に連絡しようと思うのですが、どの様に言えばよいのでしょうか?
私としては契約期間満了(会社都合)で、給付制限なく4月から失業給付を頂きたいのですが、言い方によっては自己都合で処理されてしまいそうで心配です。
派遣先が更新を希望しているのに、私が更新を望まない点が問題です。
営業担当にどの様に言えば、角が立たず今月末で仕事を終了でき、且つ4月から待機期間なく失業保険を受給できるのでしょうか?
※直近の雇用保険加入期間は、昨年4月頭~7月末、今年1月頭~3月末です。
初めまして。今年1月頭から派遣社員として働いております。
契約期間は今月末迄であり、派遣先は更新を望んでいるようですが、私は諸事情(仕事が求人内容と違うetc)により今月末で終了したいと考えています。
先週、派遣元の営業と更新の意思確認の面談があり、その時はまだ迷いがあり、もう少し考えさせて下さいと返事を保留しました。
考えた末更新しない意思も固まり、近々営業担当に連絡しようと思うのですが、どの様に言えばよいのでしょうか?
私としては契約期間満了(会社都合)で、給付制限なく4月から失業給付を頂きたいのですが、言い方によっては自己都合で処理されてしまいそうで心配です。
派遣先が更新を希望しているのに、私が更新を望まない点が問題です。
営業担当にどの様に言えば、角が立たず今月末で仕事を終了でき、且つ4月から待機期間なく失業保険を受給できるのでしょうか?
※直近の雇用保険加入期間は、昨年4月頭~7月末、今年1月頭~3月末です。
完璧な自己都合退職ですから、過去の加入期間でも受給資格さえありません。
自己都合ですから算定対象期間は離職日から遡って2年の内、被保険者期間は(11日以上出勤)12ケ月。
それ以前にもあるのかな?
勘違いしてませんか、有期雇用の3年未満は確かに自己の都合であるが3ヶ月の給付制限期間はありません(2d相当これも自己都合退職)。
但し、登録型派遣は該当しません。
安定所は同じ有期であっても、直契約と登録型は差別してます。
もう少し勉強した方が良いと思いますし、これを見て安定所に電話確認して下さい。
自己都合ですから算定対象期間は離職日から遡って2年の内、被保険者期間は(11日以上出勤)12ケ月。
それ以前にもあるのかな?
勘違いしてませんか、有期雇用の3年未満は確かに自己の都合であるが3ヶ月の給付制限期間はありません(2d相当これも自己都合退職)。
但し、登録型派遣は該当しません。
安定所は同じ有期であっても、直契約と登録型は差別してます。
もう少し勉強した方が良いと思いますし、これを見て安定所に電話確認して下さい。
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