日本に住んで4年くらいになるのですが、フランスに帰ろうと思っています。2年くらいそう思っているのですが、日本でクラシックバレエを始めて、バレエ用品も趣味で作っているので、それがあって帰れないでいます。
バレエはもちろんフランスがイタリアの次におおもとだし、パリの教室も知っているし、もちろん私はプロではないですし、バレエ用品を作るのは自分用だけになるのは寂しいですが、仕方がないとしても、今習っている日本の先生がとても気に入って毎週通っているので、今から申し訳ないと思うくらいです。(教室はオープンで3つくらい通っているのですが。)
仕事も、日本じゃヴァカンスとかいうと怒られるし、いろんな意味でやはりいずれは帰った方がいいと思っています。(でもみんな、残業しながらも適当に飲みに行ったり、遊びに行ったり、いろいろ楽しんでますね。)
一気に「引越し」してしまうか、それとも、足がかりを残して(今住んでいるマンションをそのまましばらく置いておく)あちらで生活し始めるか、迷っています。仕事をしないといけないので、フランスの失業保険の期限が切れる前に帰らないと就職活動をする余裕もなくなるため、遅くとも来年早々には帰らねば、という状況です。(今最悪の経済状況ですね。)
両親が日本(地方)にいるのですが、頼れる友達は日本にはいないし、最近女優さんが1人寂しく亡くなるニュースを見ても、なんか寒々とするのですが、そう感じるのは私だけでしょうか。
フランスにいたときも、毎年両親のところに帰省しているものとみんなに思われつつ、まったく日本と無関係だったのですが、今後は時々日本に帰るなど、日本とのつながりは持っていることになるかもしれません。
いろんな生き方がありうるので、なんとも言えないし、ないものは魅力的に見えがちなので(つまり、現実はいつどこにいても厳しいので)、なかなか結論を出せずに期限までずっといそうなのですが、このままだとぎりぎりまで日本にいることになるのでしょうかね・・・?
職場でUSAやカナダ方面に住んでいたという女の子たちが、やっぱりあちらに帰りたい、と言って、帰った人もいますが、それをさっき思い出しました。
回答なくても別にいいですが、何か共感できるものがあるかたらいらしたら歓迎です。よろしくお願いします。
日本に僅か4年でこれだけの語学能力、フランスからの失業保険での生活でありながらマンション(日本で言えばただの共同住宅ですが)暮らし、何の心配もなく日仏を股にかけて生活できるじゃないですか。

フランス人らしく夢は夢、現実は現実ともう一度考え直したらどうでしょうか。
フルタイムで働いているパートです。8月で勤務している事務所が閉鎖の予定です。
当然会社都合の退職です。
*給与は日額7000円くらいです。(6ヶ月分の合計÷180で計算しました)
失業保険でいただけるのは、日額50~80%と聞いておりますが、この割合は
どのように決められているのでしょうか?
因みに年齢は45歳~60歳の間で(女)、最高限度額は調べ済みです。
また8月末で解雇となると、失業保険を頂けるのは9月何日になるのでしょうか?
解雇、退職の事務手続きがスムーズにいったケースで教えてください。
割合は、雇用保険法16条1項の規定を受け、雇用保険法施行規則28条の3によって定められています。
ばばさんは45歳~60歳の間ということですが60歳未満ということでいいのですよね?
60歳と59歳では大違いですよ。
以下参照してください。


【雇用保険法】

第16条 基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2140円以上4210円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4210円以上12220円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4210円以上12220円以下」とあるのは「4210円以上10950円以下」とする。


【雇用保険法施行規則】

第28条の3 法第16条第1項 の厚生労働省令で定める率は、100分の80から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。
一 100分の30
二 法第17条第1項 に規定する賃金日額(4210円以上12220円以下のもの(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額)に限る。)から4210円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を12220円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。)から4210円を減じた額で除して得た率
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「第16条第1項」とあるのは「第16条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「減じた率」とあるのは「減じた率(当該率を法第17条第1項 に規定する賃金日額(以下この項において「賃金日額」という。)に乗じて得た金額が100分の5を賃金日額に乗じて得た金額に100分の40を10950円(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この項において同じ。)に乗じて得た金額を加えた金額を超える場合は、当該金額を当該賃金日額で除して得た率)」と、「100分の30」とあるのは「100分の35」と、「法第17条第1項 に規定する賃金日額」とあるのは「賃金日額」と、「12220円」とあるのは「10950円」とする。
以前グループホームの職場で働いていました。

失業保険を提出時に45時間以上の残業をしていれば申立書提出後みとめられれば会社都合での退社となり、失業保険がすぐに払われると言われ申立書記載しました。
ところが2ヶ月たちますが私の残業は認められないとのことです。どうやら認めると会社都合になり、国の助成金が半年受けれないペナルティーがあるようです。なので会社として認めない方向の様子。

出勤簿を毎月提出していたのですが、残業は1時間減らして書くようにと強制されていてそれを除いても45時間残業してきました。

このままだと、みとめてもらえそうにないのでこれまでの悪質な入居者様への対応(ベランダで職員がタバコをすうとか熱があっても働いて入居者様に移しているとか命の危険性があること)をどこかに申告すると伝えたいです。

一番効果的な申告先はどこが窓口でしょうか??
市役所でしょうか??

わかられる方教えてください。お願いします。
施設を管理管轄している
都道府県介護保険課でしょうね。
グループホーム内の感染症については
保健所。
失業保険について質問です。5年半働いていた会社を6月で退職になります。理由なのですが、会社に嫌な人がいて、ストレスで体調を崩してしまい休みがちになってしまって、
会社からこれ以上は無理だと言われ退職する事になってしまいました。退職届けを6月に入ったら書いてくれと言われたのですが、退職届けを出したら自己都合になってしまいますか??私は辞める意志はまったくなかったので会社都合にして貰いたいのですがしてもらう事はできるのでしょうか?
退職届けを出したら自己都合になるのは当然でしょう。「辞める意志はまったくなかった」けど自分の意志で辞めて会社都合にして失業保険の扱いを偽って給付を余計にもらおうと言うのはムシがよい。
失業保険の制度として、残業時間が過大、給与が支払われないなど会社に責任があるという場合には会社都合の扱いとすることが出来るでしょうが、話し合いの末、自己の決断で退職していてその責任がないかのごとく、ただ保険金を多くもらいたいというのは制度の趣旨と異なるでしょう。

決断に至る経緯は察しますが、自己のご決断でしたらそれに責任を取られることをお勧めします。辞める意思がないとして交渉を続けるのもご決断のひとつでしょう。
保険金を多くもらうために主張をするというのも考慮のひとつの要素としてありでしょうが、一長一短ではないでしょうか。

補足を拝見しました。
質問者様が「辞めさせられる理由」については、触れられていませんので回答不能なので当然ながら、ハローワークでの回答を信じて行動をされてその通りにならないのも自己責任です。会社都合とならない可能性も十分あり得るように感じます。

辞めるという結論が出た方にできるアドバイスではないので読み飛ばしていただいてよいのですが、どう働き続けるかをまず先に考慮すべきだったのではないでしょうか。同じ会社で働き続けるか、次の職を探すか。そのための休息期間というのもあり得るでしょうが。求職せずに失業保険の給付を受けるのは違法ですからそのような考慮は過ぎているとは思いますが。
再就職して早期就職手当てをもらったのですが、その会社を辞めました。
いろいろ深い事情があり結局辞めました。本来であれば失業保険受給資格は今年末まであったのですが、こんな場合はもうハローワークへ行っても相手にされないのでしょうか。ただの職なし人間なのでしょうか。
会社に離職証明書を書いて頂き、ハローワークへ行って下さい。
当初90日の所定給付日数があったとします、仮定で全部残して再就職手当を支給された場合、90日×0.5×基本日当分を受給する事になります、辞めた場合は、この金額に相当する分を所定給付日数から引きますので、45日分、求職者に戻り、受給する事が出来ます。
再就職手当の基本日当は上限があるため(5605円?確か)、これ以上の基本日当の方はもっと給付日数が残ります。
但し、再就職手当は今後3年は受給出来ません。
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