震災での解雇時についての失業保険の質問です
先日11付けで震災による事業再開の見込みが無い為解雇になりました。
職場は東京です。

ですが保険に加入していた期間は6ヶ月にたしていません。
その場合は失業保険は出来ないという事が解りました。

ですが、遡って保険に加入したら受給出来るとも聞きました。
勤務自体はちょうど6ヶ月で11日以上働いております。そして、給与明細も保管しているので6ヶ月以上勤務していた事を証明する事が出来ます。
この場合、本当に遡って保険に加入して失業保険を受けとる事は出来ますでしょうか?
勿論その分の保険代は支払う事になると思いますが、どのような手続きになるのでしょうか?

もっと大変な思いをしてらっしゃる方がいるのに恐縮ですが、ご存知の方回答お願い致します。
もちろん回答に関わらず、ハローワークには相談に行こうと思いますが、不安でしかたなく書込みさせて頂きました。

宜しくお願い致します。
雇用保険の加入・喪失手続きというのは事業主が行うものなので、まずは会社に対して 退職に伴う喪失手続きをする前に 入社日に遡って加入の手続きをするよう求めるべき。(ハロワに相談すると「会社に対してあなたからは遡及処理をお願いしましたか?」と聞かれるだろう)

解雇されて 既に雇用保険の喪失手続きも済んでしまっているかもしれないし、辞める従業員に対して遡及処理をすることを二つ返事で引き受ける事業主は珍しいのだけれど、「震災の影響による解雇」という事情もあるから(←この解雇じたいが正当なものかどうか怪しいけれど)ハロワも親身になって対応してくれるように思う。

ハロワには「6ヶ月以上は確実に在籍していて毎週20時間以上 就労していたこと」「入社当初は会社の勝手な都合で雇用保険に加入させてもらえなかったこと」「震災の影響で一方的に解雇を言い渡されたこと」をしっかり伝えましょう。

ハロワが遡及処理を行うべき と判断すれば会社に対して再手続きの催促、督促、指導を行なってくれる。実際に遡及処理が行なわれて、離職票が発行されて、あなたが失業給付申請手続きを行わないと受給資格は確定しないので 基本手当(失業給付金)が支給されるまでにはもうしばらく時間がかかるし、万が一 会社が解散していたりした場合は ハロワが職権で離職票を発行することも認められてはいるが そこまでの事態に陥っているともっと時間がかかると思う。

ところで、解雇予告(30日以上前の通知、または30日分以上の平均賃金の支払い)は受けたのかな? “震災の影響”を理由にすればどんな会社でも、誰でも解雇できるわけではないので、それも含めてハロワに相談したらいいと思うよ。
失業中のアルバイトについてどなたかご教示下さい。
12月から会社倒産により失業するため失業保険を申請するのですが(手当の日額はおそらく5500円ほど)、
貯金もなく5500円では全く生活できないためアルバイトを考えています。
で、下記の規定を見つけたのですが、意味がわかりません。。

(1) 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。 (80%を超えないときは全額支給)
(2) 上記収入額が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。

上記の賃金日額とは、1ヶ月アルバイト収入÷30との理解で良いのでしょうか?
要は、トータルで4400円をバイトで稼げば、手当は支給されなくなるのでしょうか?
又、いくらまでのバイトなら全額支給されるのでしょうか??

収入から控除額を控除した額→バイトの手取り?
基本手当の日額→私の場合5500円?
賃金日額→失業手当の? アルバイトの?

職安に聞く前にどなたかわかりやすくご説明いただけないでしょうか。
ど素人ですいません。
受給中のアルバイトについてまとめたものを貼っておきますので参考にしてください。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険について
失業保険の賃金日当について
退職した日からら遡って6か月間に支払われて給料の合計を180で割ったものを賃金日当と計算するようですが、
例えば、過去6か月で平均月の勤務日数が15日程度で6か月働いたとしても180で割った金額とするのでしょうか?
それと、給料の支払いの締めが15日だったとした場合、離職日がその月の月末だった場合にはどのような計算になるのでしょうか?
雇用保険関係に詳しい方の投稿お待ちしています。
月12日であろうが、月24日であろうが、賃金日額を求めるのは6ヶ月の賃金合計÷180です。
なぜかと言うと、雇用保険は基本手当日額と言う日額の手当を土日祝に関係なく無職状態である日に対して支給されるためで、1ヶ月を約30日として計算されるためです。
解雇通知と失業保険についてお尋ねします。先日、事業主より不況で一ヶ月先をめどに退職してほしいといわれ、その数日後一ヶ月先の日付の入った解雇通知を渡されました。解雇の日付はちょうどお盆休みで、その前に
退職してほしいようです。その場合、短くなる数日分でも解雇予告手当は請求できるのでしょうか?また、失業保険の受給についてですが、パートで毎日の勤務時間に長短があります。正社員は勤務日数が11日以上の直近の6ヶ月の平均給与で計算されるようですが、パートの場合も同じでしょうか?有給が2日残っていて、プラス10日働いてしまうと12日になり、この月は失業保険の計算に入ってしまうのでしょうか?6ヶ月前の月がお給料が高いのでどう働こうか考えています。また、給料の〆日は20日で支給は25日です。退職日には20日から退職日迄の給料が渡されるようです。失業保険の平均給与の計算は給料の〆日とか支給日とかどう考えればよいのでしょうか?パートですが、休みの日にも自分なりに勉強して資格をとったり、参考になる本を読んだり、真面目にやってきて解雇には納得いきません。しかし、気持ちを切り替え、もらえるものはなるべく頂いて、前向きに考えたいと思っています。よろしくお願いいたします。
会社が1ヵ月先の日付の解雇通知を渡したというのなら、会社はその日に退職ですからねと言っているわけですよね。
どうして、「その前に退職して欲しい」と会社が考えていると思われますか?

確かに、退職してもらえれば会社は賃金支払いの関係でありがたいと思うかもしれませんが、「どうせ1ヵ月後に辞めることになるなら、今辞めるから、繰り上げた分を予告手当として支給してくれ」というのは、従業員側の勝手な考え方であって、会社は解雇日までは働いてもらって、その分の賃金を払って退職となるものであって、繰り上げて辞めるのは貴方の都合だから解雇ではないと言うでしょう。

失業給付の基本手当日額の計算を心配されているようですが、月の勤務日数が11日以上と言うのは、被保険者期間とみなされる月の計算に用いられるもので、解雇の場合は「過去1年間に、月に11日以上勤務した日が6ヶ月あること」という話。
11日以上勤務した日が計算対象になる、という話ではないと思います。

基本手当日額は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(すなわち賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の約50~80%(賃金の低い方ほど高い率)となります。
6ヶ月前は賃金が高かったから、今月は10日働いて調整して、計算対象は高い賃金を貰ったときのものにしよう、なんていう手段が取れないと思いますよ。普通に貰って、そこから離職前6回の賃金合計が基本です。
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