市民税についてです。おととしの収入は半分以上が失業保険であとは少しのアルバイトでした。毎年市民税の納付書が送られてきていましたが、昨年は送られてきませんでした(確定申告済みです)。国民年金と国民健康保険は払っています。勝手に低収入のため市民税免除かなと思っていたのですが違うのでしょうか?免除は必ず手続きが必要なのですか?
市民税申告の通知書を自動送付する基準は自治体によって異なるので、はっきりしたことは分かりません。
(因みにうちの自治体は、前年普通徴収だった人全員に送られます。)
考えられるのは、「去年確定申告したので、今年も確定申告するんだな」と思われて送付をやめられたのでは?(確定申告した人は住民税の申告は不要になるので)

住民税の免除については、低所得者(年収98万未満だったかな?)は申告しなくても自動的に免除になりますが、
国保加入の場合は、住民税申告しておくと、国保の保険料が低所得者向けの優遇が受けられることがあるので、申告はしておいたほうが良いですよ。
間違えて解決済みにしたので再度質問です。
去年12月に上旬に退職し今年に失業保険手続きしたいのですが、過去2年確定申告していませんでした。この場合ハローワークで失業保険の手続きの際、
申告していない事が向こうにバレますか?
バレる可能性あるならば上手い方法ありますか?
宜しくお願いします。
失業保険と確定申告は窓口が一緒なのでしょうか?

前からアルバイトを週2で16時間やっています。(約1年少し)
因みに会社からは離職票は未だに届いていません。年明けには届くとは言っていましたが…。
通常は1月1日から、12月31日まで会社などに在籍していれば、年末調整されますよね?年末調整している方で確定申告が必要な方は医療費控除を受けられる方等の一部に限られます。それも、必要だったらすればいいということで、しなくてはいけないということではありません。

また、私はそっち等の方面には詳しくないので具体的にいくらかはわかりませんが、所得として税金を納めなければならない収入には下限がありますから、金額次第ではそもそも確定申告をすること自体不要である場合があると思います。

雇用保険と確定申告の窓口が同じであるわけがありません。雇用保険は厚労省管轄ですし、確定申告は国税庁です。税金ですから。

1年少し、週に2日のアルバイトを16時間ですと、雇用保険の適用はされません。雇用保険の受給要件は、自己都合による退職の場合、離職前2年間で、雇用保険にかにゅうしており、1か月に11日以上勤務(有給休暇も含む)した月が12か月以上あるという要件を満たさなければならないので、1年少しそのアルバイトをしていたということになると、受給要件を満たしていないということになりますから、受給資格がないと思います。

また、そのアルバイトは雇用保険の適用外ですから、それ以前に雇用保険の適用を受けていたとしても、被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日までの間が1年以内であれば通算されますが、1年少しそのアルバイトをしていたとなると、すでに通算できる期間を過ぎていると思われますので、今現在のあなたの雇用保険の被保険者期間はゼロということになります。
年末調整と離職票について
2009/6/30に会社都合で会社を辞めて、失業保険をもらっていましたが、2009/12/7付けで転職が決まりました。
新しい会社へ提出する書類として離職票がありますが、失業手当を申請する時にハローワークへ提出してしまっています。
ハローワークから返却されるのでしょうか?
また、退職後に未払い残業代を請求したところ全額支給されましたが、退職後のため、源泉徴収税額が最大の38%で計算されてしまい多額の税金を払っています。
こちらは、還付すれば再計算され戻ってくると税務署の方が言っていましたが、新しい会社へ入社時に源泉徴収票を提出する必要があります。新しい会社で還付してくれるのでしょうか?
それとも、再度、未払い残業代分の源泉徴収票を発行してもらい自分で還付する必要がありますか?
ちなみに今年の源泉徴収票は会社都合のため、給与分、退職一時金分、未払い残業代分の3通あります。
未払い残業分を退職時のものに加算して発行してもらえれば、わかりやすいですが。
確定申告する場合でも、残業分も必要ですから、問い合わせて下さい。
新しい会社で対応してくれると思いますが、早い時期に書類がそろわないとまずいですね。
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