教えて下さい!
現在妊娠3ヶ月。
出産のため来年2月で退職予定です。
退職後、すぐに旦那の扶養に入り、また失業保険の延長もしたいのですが、手続きの順序、仕方等わかるかた教えて下さい。
(失業保険の延長手続き中は扶養には入れないと聞いたので)
現在妊娠3ヶ月。
出産のため来年2月で退職予定です。
退職後、すぐに旦那の扶養に入り、また失業保険の延長もしたいのですが、手続きの順序、仕方等わかるかた教えて下さい。
(失業保険の延長手続き中は扶養には入れないと聞いたので)
延長中も扶養に入れますよ。なので
退職後すぐに旦那さんの扶養に入れ
ます。
延長の申請手続きは、職業につくことができない状態が引き続き30日になった日の翌日から一ヶ月以内に、受給期間延長申請書に、受給資格者証及び、受給期間延長の理由を証明するものを添えて、ハローワークに提出してください。
離職証明書と母子手帳で大丈夫だった気がします。
元気な赤ちゃん産んでくださいね(o^^o)
退職後すぐに旦那さんの扶養に入れ
ます。
延長の申請手続きは、職業につくことができない状態が引き続き30日になった日の翌日から一ヶ月以内に、受給期間延長申請書に、受給資格者証及び、受給期間延長の理由を証明するものを添えて、ハローワークに提出してください。
離職証明書と母子手帳で大丈夫だった気がします。
元気な赤ちゃん産んでくださいね(o^^o)
今年の9月初旬まで正社員をしていて収入が130万以上有ります。
失業保険の日額が5000円以上で有る為受給を諦め夫の扶養に入る事とした
場合、扶養手当を貰えるのと後何が有りますか?
来年度の税金が多少安くなるのですか?
失業保険の日額が5000円以上で有る為受給を諦め夫の扶養に入る事とした
場合、扶養手当を貰えるのと後何が有りますか?
来年度の税金が多少安くなるのですか?
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者と税の控除対象配偶者とは、全く別の制度です。
・あなたの税金には何の関係もありません。
「“扶養”だから税金を払わなくて良い」という制度ではありませんので。
・被扶養者・第3号被保険者にはなれたでしょうが、ご主人にとっての今年のあなたは税の控除対象配偶者ではありません。
従って、ご主人の今年の所得税や来年度の住民税の計算に配偶者控除は適用されません。
今までは適用されていなかった配偶者特別控除が適用されれば、多少下がるでしょうが、あなたの所得金額が明確でないので配偶者特別控除があるのかどうか分かりません。
・あなたの税金には何の関係もありません。
「“扶養”だから税金を払わなくて良い」という制度ではありませんので。
・被扶養者・第3号被保険者にはなれたでしょうが、ご主人にとっての今年のあなたは税の控除対象配偶者ではありません。
従って、ご主人の今年の所得税や来年度の住民税の計算に配偶者控除は適用されません。
今までは適用されていなかった配偶者特別控除が適用されれば、多少下がるでしょうが、あなたの所得金額が明確でないので配偶者特別控除があるのかどうか分かりません。
教えてください。
雇用保険、失業保険で6か月働いて
自主退職しました。
もらえるのは申請してから1か月たたないともらえないと思いますが、
金額はどんなものですか
毎月の給料は20万弱ありました。
教えてください。
雇用保険、失業保険で6か月働いて
自主退職しました。
もらえるのは申請してから1か月たたないともらえないと思いますが、
金額はどんなものですか
毎月の給料は20万弱ありました。
教えてください。
自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。(6ヶ月は会社都合の場合)
ただし、1年以内に他の会社から転職していて雇用保険に再加入していれば前職の期間も通算できますからその合計が12ヶ月以上あれば大丈夫です。
その場合は2社の離職が必要です。
ただし、1年以内に他の会社から転職していて雇用保険に再加入していれば前職の期間も通算できますからその合計が12ヶ月以上あれば大丈夫です。
その場合は2社の離職が必要です。
旦那が公務員です
私は昨年6月末に勤めていた会社を辞め、7月に入籍しました。その後、被扶養者になり現在国民年金第3号被保険者です。
しかし、12月末から雇用保険の失業保険受給が始まったのですが、受給終了までのその間扶養に入れなくなるみたいです。なので、国民健康保険に入るつもりです。今妊娠9ヶ月なんですが、次の失業保険の認定日(2月初旬)に行けない可能性もあるので、1月8日から受給期間の延長をしました
そこで質問なんですが、
①受給期間を延長している間だけでも被扶養者にはなれないものですか?
②被扶養者から外れると国民年金第3号被保険者からも外れてしまうのでしょうか?
質問は以上ですが、わかりにくい説明や質問ですみません(汗)
私は昨年6月末に勤めていた会社を辞め、7月に入籍しました。その後、被扶養者になり現在国民年金第3号被保険者です。
しかし、12月末から雇用保険の失業保険受給が始まったのですが、受給終了までのその間扶養に入れなくなるみたいです。なので、国民健康保険に入るつもりです。今妊娠9ヶ月なんですが、次の失業保険の認定日(2月初旬)に行けない可能性もあるので、1月8日から受給期間の延長をしました
そこで質問なんですが、
①受給期間を延長している間だけでも被扶養者にはなれないものですか?
②被扶養者から外れると国民年金第3号被保険者からも外れてしまうのでしょうか?
質問は以上ですが、わかりにくい説明や質問ですみません(汗)
>①受給期間を延長している間だけでも被扶養者にはなれないものですか?
基本的にはなれると思いますが、健康保険の規定によります。
>②被扶養者から外れると国民年金第3号被保険者からも外れてしまうのでしょうか?
外れます。国民年金を払ってください。
基本的にはなれると思いますが、健康保険の規定によります。
>②被扶養者から外れると国民年金第3号被保険者からも外れてしまうのでしょうか?
外れます。国民年金を払ってください。
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