9月末に会社を退職し、先日初めてハローワークに行って来ました。
そこで資格取得を目的とした学校(ポリテクセンター)の存在を知り、
興味があります。
学校へ行った場合は行ったその日から失業保険や各種手当てが当たるとの事、また行っている期間中失業保険の受給ができると伺いましたが
もう少し詳しく知りたいです。
どんな感じなのですか?
そこで資格取得を目的とした学校(ポリテクセンター)の存在を知り、
興味があります。
学校へ行った場合は行ったその日から失業保険や各種手当てが当たるとの事、また行っている期間中失業保険の受給ができると伺いましたが
もう少し詳しく知りたいです。
どんな感じなのですか?
週に1度くらい見学会や説明会がハローワークで行われます。
私はポリテクセンター利用者です。
入学までに、失業保険の残日数が1日以上あることが条件です。
基本試験は、知能試験といわれる5択問題と面接です。コースによって違います。3ヶ月コース6ヶ月コース夜間コース昼間コースの他月によって開校される内容が違います。
昼間6ヶ月CADコースに行きましたが、正直遊びました。毎日午前9時から午後2時まで(月~金)出席は、とります。全体の8割出席が原則ですが、風邪薬の箱でも証明になります。基本給付の他に、交通費、日当がでます。しかも土日(学校のない日)も基本給付はもらえます。ただし、ラクすぎて人間失格になる率高いです。※証明さえだせば、基本給付金でますから。
私はポリテクセンター利用者です。
入学までに、失業保険の残日数が1日以上あることが条件です。
基本試験は、知能試験といわれる5択問題と面接です。コースによって違います。3ヶ月コース6ヶ月コース夜間コース昼間コースの他月によって開校される内容が違います。
昼間6ヶ月CADコースに行きましたが、正直遊びました。毎日午前9時から午後2時まで(月~金)出席は、とります。全体の8割出席が原則ですが、風邪薬の箱でも証明になります。基本給付の他に、交通費、日当がでます。しかも土日(学校のない日)も基本給付はもらえます。ただし、ラクすぎて人間失格になる率高いです。※証明さえだせば、基本給付金でますから。
妊婦の為、失業保険延長の手続きをして出産後にもらえるようにしたのですが、その間収入のある仕事はダメと聞いてたんですがメールレディなどのような内職系ダメなんですかね?
妊娠したから受給期間を延長する、のではなくて、妊娠などを理由に働ける状態ではないから延長するわけで、貴方は「仕事に就くことができません」と申告したのだから、内容はともかく働けるのならば、延長は終了です。
一度終了したら、再度の延長はできませんよ。
一度終了したら、再度の延長はできませんよ。
失業保険について教えていただけますでしょうか?
私は2007年3月から今まで同じ会社で働いております。
2009年に入院をし、1ヶ月間休職をしていました。
しかし、2010年8月に体調を崩し半?
年間また休職をさせていただき傷病手当を受け取っておりました。入院の時もです。
今は仕事に復帰しているのですが、体調が優れず退職しようか考えております。
私の場合、退職手当金は対象外になってしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
私は2007年3月から今まで同じ会社で働いております。
2009年に入院をし、1ヶ月間休職をしていました。
しかし、2010年8月に体調を崩し半?
年間また休職をさせていただき傷病手当を受け取っておりました。入院の時もです。
今は仕事に復帰しているのですが、体調が優れず退職しようか考えております。
私の場合、退職手当金は対象外になってしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
「退職手当金」=「失業給付」ですかね?
でしたら、過去1年間に6か月、2年間に12か月以上被保険者期間が
あると思われますので受給はできるでしょう。
ただし、受給は、たとえ軽作業であっても働けることが条件です。
体調不良により働けない場合は、受給期間の延長をすることができます。
30日以上病気で働けない場合、働けなくなった日から1か月以内にハロ
ーワークに申請します。
でしたら、過去1年間に6か月、2年間に12か月以上被保険者期間が
あると思われますので受給はできるでしょう。
ただし、受給は、たとえ軽作業であっても働けることが条件です。
体調不良により働けない場合は、受給期間の延長をすることができます。
30日以上病気で働けない場合、働けなくなった日から1か月以内にハロ
ーワークに申請します。
妊娠報告を会社にしたら退職を暗に勧められました。
休暇(産休育休)はいちおう取らせてあげるそうですが。
今までの人たちも妊娠でやめていったので(やめさせられたので)
分かっていたことで、辞めるつもりでしたが、別に「分かりました、辞めます」ってわざわざ自分から言わなくていいですよね?
というか、言わない方が有利になりますか?(失業保険?)
ものすごーく婉曲的に言ってくるので返事の仕様がなかったというのもあります。
いやー親になったら家にいた方がいいよ、預けるなんて子供がかわいそうだよ、僕の周りで妊娠後も仕事続けてる人いないよ、みんな無理だって専業主婦になったよ、
といった時代錯誤な漫画に出てきそうな思わず吹き出してしまいそうになったとりとめのない話をされました・・・
休暇(産休育休)はいちおう取らせてあげるそうですが。
今までの人たちも妊娠でやめていったので(やめさせられたので)
分かっていたことで、辞めるつもりでしたが、別に「分かりました、辞めます」ってわざわざ自分から言わなくていいですよね?
というか、言わない方が有利になりますか?(失業保険?)
ものすごーく婉曲的に言ってくるので返事の仕様がなかったというのもあります。
いやー親になったら家にいた方がいいよ、預けるなんて子供がかわいそうだよ、僕の周りで妊娠後も仕事続けてる人いないよ、みんな無理だって専業主婦になったよ、
といった時代錯誤な漫画に出てきそうな思わず吹き出してしまいそうになったとりとめのない話をされました・・・
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・。
↓の方の回答は少し違いますね。
妊娠・出産でも失業給付は受けられますよ。
ただ、妊婦を雇い入れる企業は事実上皆無なので、「働ける状態にない」とし、離職後すぐに受給できないだけです。
そのままにしていると、権利が失効してしまうので、「受給延長手続き」をとり、いざ働ける状態になった時に受給開始をすればよいだけです。
>言わない方が有利になりますか?(失業保険?)
失業給付に関しては別に有利になりませんね。
というのも、会社都合となれば、給付制限の3か月なく待機期間の7日間で受給開始となります。
が、上記でも回答しましたように、妊娠・出産ではすぐに受給できないので「受給延長」することになります。
妊娠・出産の場合、「受給延長」すれば、「特定理由離職者」となり、やはり給付制限がなくなり7日間の待機期間のみで受給となります。
>別に「分かりました、辞めます」ってわざわざ自分から言わなくていいですよね?
わたしなら言いませんね。
変な話、育休切りは違法ですから、それをやろうとしている会社にたいして多少こちらのほうが上位に立ってさまざまなことを交渉できるかと思うので。
実際、私も育休切れ切り(育休終了と同時に切られること)に合いそうになりました。
私の場合、最終的には会社に未練はないので、辞めてもいいやとは思っていましたが、それでも、いざ辞めてから小さい子がいての再就職は難しいとわかっていたので、
1、時短を申し出てみる
2、だめなら、再就職先が決まるまで在籍させてもらう(保育園のため)
と交渉するつもりでした。
で1を申し出たら、認められたので、現在に至ります。
>このまま休業期間に入って育休が終わる頃に会社に電話して、会社都合で書類を出してもらえば良いのですか?
会社の出方を見られていはいかかですか?
まぁ、復帰する気もなく、保育園の手続きをしないのであれば別ですが・・。
早速ですが・・・。
↓の方の回答は少し違いますね。
妊娠・出産でも失業給付は受けられますよ。
ただ、妊婦を雇い入れる企業は事実上皆無なので、「働ける状態にない」とし、離職後すぐに受給できないだけです。
そのままにしていると、権利が失効してしまうので、「受給延長手続き」をとり、いざ働ける状態になった時に受給開始をすればよいだけです。
>言わない方が有利になりますか?(失業保険?)
失業給付に関しては別に有利になりませんね。
というのも、会社都合となれば、給付制限の3か月なく待機期間の7日間で受給開始となります。
が、上記でも回答しましたように、妊娠・出産ではすぐに受給できないので「受給延長」することになります。
妊娠・出産の場合、「受給延長」すれば、「特定理由離職者」となり、やはり給付制限がなくなり7日間の待機期間のみで受給となります。
>別に「分かりました、辞めます」ってわざわざ自分から言わなくていいですよね?
わたしなら言いませんね。
変な話、育休切りは違法ですから、それをやろうとしている会社にたいして多少こちらのほうが上位に立ってさまざまなことを交渉できるかと思うので。
実際、私も育休切れ切り(育休終了と同時に切られること)に合いそうになりました。
私の場合、最終的には会社に未練はないので、辞めてもいいやとは思っていましたが、それでも、いざ辞めてから小さい子がいての再就職は難しいとわかっていたので、
1、時短を申し出てみる
2、だめなら、再就職先が決まるまで在籍させてもらう(保育園のため)
と交渉するつもりでした。
で1を申し出たら、認められたので、現在に至ります。
>このまま休業期間に入って育休が終わる頃に会社に電話して、会社都合で書類を出してもらえば良いのですか?
会社の出方を見られていはいかかですか?
まぁ、復帰する気もなく、保育園の手続きをしないのであれば別ですが・・。
試用期間中の即日解雇について
11月16日から正社員として歯科医院受付の勤務をしていました。昨日(12月10日)に院長に呼ばれ、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。
ハローワークの紹介状を持参しての応募でした。求人票には「試用期間3ヶ月」と書いていましたが、面接時や勤務中にそういった説明は特に無く、採用時に書類なども渡されませんでした。また、昨日で退職となったのですが退職届なども一切ありませんでした。
給与は20締めの月末払いで11月16日~20日分は時給換算で支払われました。21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。医院では雇用保険と健康保険には加入していたみたいです。
昨夜、帰宅してから調べたら試用期間中とはいえ、14日以上働いているので解雇前通告もしくは1か月分の給与が請求できるとわかったのですが、今回の場合はどうなるのでしょうか
それから、歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
11月16日から正社員として歯科医院受付の勤務をしていました。昨日(12月10日)に院長に呼ばれ、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。
ハローワークの紹介状を持参しての応募でした。求人票には「試用期間3ヶ月」と書いていましたが、面接時や勤務中にそういった説明は特に無く、採用時に書類なども渡されませんでした。また、昨日で退職となったのですが退職届なども一切ありませんでした。
給与は20締めの月末払いで11月16日~20日分は時給換算で支払われました。21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。医院では雇用保険と健康保険には加入していたみたいです。
昨夜、帰宅してから調べたら試用期間中とはいえ、14日以上働いているので解雇前通告もしくは1か月分の給与が請求できるとわかったのですが、今回の場合はどうなるのでしょうか
それから、歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
>、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。
院長が解雇だと認めるのであれば、解雇予告手当の支払を求めることは出来ますが、退職のほのめかしや退職勧奨のつもりであれば、解雇ではないので、解雇予告手当の問題は生じません。
どう考えても解雇だと思い込まれるのは分かるのですが、今後労働基準監督署での行政指導を求める場合は、前提条件として解雇であるかどうかというのが重要となります。
即日解雇なのに、解雇予告手当を支払わないのが労基法20条違反であり、解雇でなければ、是正勧告を出すことはできません。
質問の内容で、労働基準監督署が勝手に解雇だと判断する権限はありません。
終わってと言われて、わかりましたというのは退職の合意となります。
解雇ですか?と確認する必要があり、解雇だというのであれば、予告手当の支払を求めたらいいと思います。
>21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。
これはしょうがないんじゃないでしょうかね。
月給といっても完全月給制ではないでしょうし、日割り計算になるので、時給のほうが計算しやすいのだと思います。
賃金が下がるのであれば当初の約束どおりの計算方法での支払を求めれば言いと思います。
>歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
延長受給中に再就職してすぐに再離職した場合に、再開することはできないと思います。
法改正の部分ではっきりとわからないので、職安に確認したほうがいいですね。
離職票に関しては、今回の分でも2分の1ヶ月の被保険者期間となるので発行してもらったほうがいいですね。
院長が解雇だと認めるのであれば、解雇予告手当の支払を求めることは出来ますが、退職のほのめかしや退職勧奨のつもりであれば、解雇ではないので、解雇予告手当の問題は生じません。
どう考えても解雇だと思い込まれるのは分かるのですが、今後労働基準監督署での行政指導を求める場合は、前提条件として解雇であるかどうかというのが重要となります。
即日解雇なのに、解雇予告手当を支払わないのが労基法20条違反であり、解雇でなければ、是正勧告を出すことはできません。
質問の内容で、労働基準監督署が勝手に解雇だと判断する権限はありません。
終わってと言われて、わかりましたというのは退職の合意となります。
解雇ですか?と確認する必要があり、解雇だというのであれば、予告手当の支払を求めたらいいと思います。
>21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。
これはしょうがないんじゃないでしょうかね。
月給といっても完全月給制ではないでしょうし、日割り計算になるので、時給のほうが計算しやすいのだと思います。
賃金が下がるのであれば当初の約束どおりの計算方法での支払を求めれば言いと思います。
>歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
延長受給中に再就職してすぐに再離職した場合に、再開することはできないと思います。
法改正の部分ではっきりとわからないので、職安に確認したほうがいいですね。
離職票に関しては、今回の分でも2分の1ヶ月の被保険者期間となるので発行してもらったほうがいいですね。
10月に会社辞め実際3月から雇用保険(失業保険)もらう予定です。3月分はもらいました、妊娠発覚して今三ヶ月です。職安に届けたら何年か延ばしてくれるみたいですが又手続きとか面倒だから今もらっときたいのですが、うちの職安は厳しくて3回以上活動しないとだめなんです。妊娠中でもギリギリまでは働くことはできますよね?在宅でも働く意思とみなされますかね?
就職活動をしないともらえないけど、
実際は雇用保険でお金が欲しいだけでしょ?
ギリギリまで働けるけど、妊婦を雇ってくれるほど世の中甘くないよ。
妊婦と聞いただけで面接してくれない事だってザラだしね。
どの道あと6ヶ月ぐらいしか働けないし、何かあったら困るし、
産んでも復帰が遅いしでいいことなんて無いんだから・・・
だったら他の人雇うよって感じ。
私もつらい目にあいました。
面接に伺って、妊娠○ヶ月です、って言ったとたんに、
うちは妊婦要りません。だって。
結局そこよりつらい仕事を臨月までしましたが、
知り合いのとこだし、免許持ってたから通用したんだよね。
在宅でも働く意思があるとみなされますが、就職してしまえば雇用保険出無いですよね?
実際は雇用保険でお金が欲しいだけでしょ?
ギリギリまで働けるけど、妊婦を雇ってくれるほど世の中甘くないよ。
妊婦と聞いただけで面接してくれない事だってザラだしね。
どの道あと6ヶ月ぐらいしか働けないし、何かあったら困るし、
産んでも復帰が遅いしでいいことなんて無いんだから・・・
だったら他の人雇うよって感じ。
私もつらい目にあいました。
面接に伺って、妊娠○ヶ月です、って言ったとたんに、
うちは妊婦要りません。だって。
結局そこよりつらい仕事を臨月までしましたが、
知り合いのとこだし、免許持ってたから通用したんだよね。
在宅でも働く意思があるとみなされますが、就職してしまえば雇用保険出無いですよね?
関連する情報