今後の扶養、年金等の手続きのタイミングを教えて下さい。
12月いっぱいで会社を退職します。現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
1月いっぱいで現在の家を引き払い、結婚、県外への引越しをすませ
旦那の扶養に入ろうと思います。
その1ヶ月の間なのですが、
退職後すぐに扶養に入りたいのですが、手続きが終わるまでは
国民年金等に加入しなければならないのでしょうか?
また籍はいつ入れるのが良いでしょうか?
また、引越し後に再就職をする場合は失業保険も申請できると思いますが、
受給中は扶養には入れませんか?
県外への引越しの為、本来なら退職、結婚とスムーズに終わらせたいところですが、
仕事の引継ぎ等に時間がかかりそうな為タイミングについて迷っています。
12月いっぱいで会社を退職します。現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
1月いっぱいで現在の家を引き払い、結婚、県外への引越しをすませ
旦那の扶養に入ろうと思います。
その1ヶ月の間なのですが、
退職後すぐに扶養に入りたいのですが、手続きが終わるまでは
国民年金等に加入しなければならないのでしょうか?
また籍はいつ入れるのが良いでしょうか?
また、引越し後に再就職をする場合は失業保険も申請できると思いますが、
受給中は扶養には入れませんか?
県外への引越しの為、本来なら退職、結婚とスムーズに終わらせたいところですが、
仕事の引継ぎ等に時間がかかりそうな為タイミングについて迷っています。
〉現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
「健康保険」は?
税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”は、それぞれ別の制度ですが、どの“扶養”でしょう?(違うカテで質問すべきだし)
1.ご主人があなたを税の控除対象配偶者にできるのは、
・婚姻届の提出
・同居するなどあなたと生計を同じにした
の両方の条件が揃ったときです。
2.健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者になれるのは、
・婚姻届の提出後又は事実婚の状態
・あなたの収入が月額10万8333円以下又は日額3611円以下
・ご主人と同居しているか、あなたの生活費がご主人から送金されている
のすべてを満たしたときです。
「事実婚」と認められるには、最低でも、同居して、住民票の世帯も同一にしていることが求められるでしょう。
3.失業給付を受けている間は、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
日額が3611円以下なら認められることもありますが、一方、「給付制限中もダメ」というところもあります(離職票を預けるなどが条件になる)。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、必要書類や、いつまでに出せばさかのぼっての認定を受けられるのかを含め、今のうちに保険者に問い合わせておくべきでしょう。
20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金に加入です。
ですので、第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払わなければなりません。
※厚生年金保険に加入している期間も、重複して国民年金に加入しています。また、年金の“扶養”の人は厚生年金保険に加入するのではなく国民年金に加入です。
どちらも、国民年金保険料を払わなくて良いだけで。
健康保険を脱退したなら、原則として市町村の国民健康保険に加入です。
条件を満たすなら、健康保険を任意継続するとか、他の家族の被扶養者になる手もありますが。
「健康保険」は?
税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”は、それぞれ別の制度ですが、どの“扶養”でしょう?(違うカテで質問すべきだし)
1.ご主人があなたを税の控除対象配偶者にできるのは、
・婚姻届の提出
・同居するなどあなたと生計を同じにした
の両方の条件が揃ったときです。
2.健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者になれるのは、
・婚姻届の提出後又は事実婚の状態
・あなたの収入が月額10万8333円以下又は日額3611円以下
・ご主人と同居しているか、あなたの生活費がご主人から送金されている
のすべてを満たしたときです。
「事実婚」と認められるには、最低でも、同居して、住民票の世帯も同一にしていることが求められるでしょう。
3.失業給付を受けている間は、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
日額が3611円以下なら認められることもありますが、一方、「給付制限中もダメ」というところもあります(離職票を預けるなどが条件になる)。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、必要書類や、いつまでに出せばさかのぼっての認定を受けられるのかを含め、今のうちに保険者に問い合わせておくべきでしょう。
20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金に加入です。
ですので、第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払わなければなりません。
※厚生年金保険に加入している期間も、重複して国民年金に加入しています。また、年金の“扶養”の人は厚生年金保険に加入するのではなく国民年金に加入です。
どちらも、国民年金保険料を払わなくて良いだけで。
健康保険を脱退したなら、原則として市町村の国民健康保険に加入です。
条件を満たすなら、健康保険を任意継続するとか、他の家族の被扶養者になる手もありますが。
妊娠9週の妊婦です。
現在働いているのですが、産休について会社に
聞くと曖昧な返事ばかりで、実は産休をとった例が今までない事が分かりました。1日立ち仕事なので、先日女性の上司に報告
した所、いつまで続けるのか聞かれました。妊娠してるからと言って仕事は仕事だから軽作業にとかは出来ない。と言われました。かなり上司が精神的にきつい職場なので、無理して産休とれるまで頑張るか、金銭的にきついので今辞めて失業保険の申請しつつ短時間の仕事を探すか悩んでます。
産休をとる方がメリットはあるのでしょうか?産休中に出る金額は、お給料の額で違うと聞きましたが大体何%ぐらいでるのか教えて頂きたいです。
長々と失礼しました。よろしくお願いしますm(__)m
現在働いているのですが、産休について会社に
聞くと曖昧な返事ばかりで、実は産休をとった例が今までない事が分かりました。1日立ち仕事なので、先日女性の上司に報告
した所、いつまで続けるのか聞かれました。妊娠してるからと言って仕事は仕事だから軽作業にとかは出来ない。と言われました。かなり上司が精神的にきつい職場なので、無理して産休とれるまで頑張るか、金銭的にきついので今辞めて失業保険の申請しつつ短時間の仕事を探すか悩んでます。
産休をとる方がメリットはあるのでしょうか?産休中に出る金額は、お給料の額で違うと聞きましたが大体何%ぐらいでるのか教えて頂きたいです。
長々と失礼しました。よろしくお願いしますm(__)m
こんにちは、まずは作業内容ですが、法律では、妊婦が申し出た場合は、軽作業に転換させなければなりません。が、新しく業務を作ってまでは対応しなくても良いことになっているので、上司がそのような分かり合えない相手だと難しいですね。
失業保険は離職前二年間に被保険者期間が12ヶ月ある必要があります。離職前六ヶ月の賃金を180で割ったものが賃金日額となり、これを金額によって表わけされ、だいたい日額の50%から80%に、年齢によって決められた日数をかけたものが支給されます。受給中に、働いて収入があると減額されます。
育児休業給付金は、子が一歳に満たない間支給されます。基本は、賃金日額の40%ですが、当分50%です。
どちらが得かというのも主婦になると考えがちですが、まずは元気な赤ちゃんを生むことを考えてはどうでしょう?軽作業に変えてもらえないなら、身体に負担がかかるのではないですか?
ほかには出産一時金が健康保険から出ます。そちらは、妊娠四ヶ月、85日以上の出産で出ます。39万で、産科医療補償制度に加入している病院なら、三万加算されます。出産手当金が、出産以前42日から、出産後56日まで働かなかった期間出ます。これは、賃金日額とは少し違いますが、標準報酬日額の3分の2出ます。
ややこしいですし、ここでは簡単にしか書けないので、失業保険や育児休業給付については、ハローワークに聞いてみてくださいね。
失業保険は離職前二年間に被保険者期間が12ヶ月ある必要があります。離職前六ヶ月の賃金を180で割ったものが賃金日額となり、これを金額によって表わけされ、だいたい日額の50%から80%に、年齢によって決められた日数をかけたものが支給されます。受給中に、働いて収入があると減額されます。
育児休業給付金は、子が一歳に満たない間支給されます。基本は、賃金日額の40%ですが、当分50%です。
どちらが得かというのも主婦になると考えがちですが、まずは元気な赤ちゃんを生むことを考えてはどうでしょう?軽作業に変えてもらえないなら、身体に負担がかかるのではないですか?
ほかには出産一時金が健康保険から出ます。そちらは、妊娠四ヶ月、85日以上の出産で出ます。39万で、産科医療補償制度に加入している病院なら、三万加算されます。出産手当金が、出産以前42日から、出産後56日まで働かなかった期間出ます。これは、賃金日額とは少し違いますが、標準報酬日額の3分の2出ます。
ややこしいですし、ここでは簡単にしか書けないので、失業保険や育児休業給付については、ハローワークに聞いてみてくださいね。
失業保険の受給期間延長について。
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
妻が車をぶつけて修理費がかかりました。でも夫である私は一切負担しません。これはひどいことでしょうか?
とあるスーパーの柵に妻が車をぶつけて破損してしまいました。スーパーの店長さんに謝り業者を入れての修理費を払うことになりました。
妻の車もバンパーがこすれて破損個所が大きくバンパー全体の取り換えとなりました。
修理の手続きは妻が行って修理費も自分で出すと言っていたので聞きませんでしたが、修理の工場(知り合いがいる)から10万かかっていると聞きました。スーパーの柵も3万程の見積もりのようです。
妻は保険を使うと等級が下がるし、自分がぶつけたからと全額自分で負担すると言っています。
私も等級はいいから保険を使えばいいと言えませんでした。
妊娠中のため仕事を辞めて半年になります。収入がないので(失業保険は延長してもらっていません)貯金を崩しての支払いになるのは目に見えています。かなり落ち込んでいて食欲もなく、夜泣いていることもありました。予約していた美容院をキャンセルしていました。
でも意固地なところもあり、自分の事は自分で始末をつけるという性格なので助け舟は出していません。
こういう場合、こちらから修理費を聞き金額はいいから保険を使えと言うべきでしょうか?
何も触れずにやりたいようにやらせておくべきでしょうか?
独身の頃とは違い夫婦になっているのでどうすべきがいいのか分からず。
親友に相談したら、夫婦なのだから夫が助けるべきだと言われ・・・
情けないのですがどうかアドバイスをお願いします。
とあるスーパーの柵に妻が車をぶつけて破損してしまいました。スーパーの店長さんに謝り業者を入れての修理費を払うことになりました。
妻の車もバンパーがこすれて破損個所が大きくバンパー全体の取り換えとなりました。
修理の手続きは妻が行って修理費も自分で出すと言っていたので聞きませんでしたが、修理の工場(知り合いがいる)から10万かかっていると聞きました。スーパーの柵も3万程の見積もりのようです。
妻は保険を使うと等級が下がるし、自分がぶつけたからと全額自分で負担すると言っています。
私も等級はいいから保険を使えばいいと言えませんでした。
妊娠中のため仕事を辞めて半年になります。収入がないので(失業保険は延長してもらっていません)貯金を崩しての支払いになるのは目に見えています。かなり落ち込んでいて食欲もなく、夜泣いていることもありました。予約していた美容院をキャンセルしていました。
でも意固地なところもあり、自分の事は自分で始末をつけるという性格なので助け舟は出していません。
こういう場合、こちらから修理費を聞き金額はいいから保険を使えと言うべきでしょうか?
何も触れずにやりたいようにやらせておくべきでしょうか?
独身の頃とは違い夫婦になっているのでどうすべきがいいのか分からず。
親友に相談したら、夫婦なのだから夫が助けるべきだと言われ・・・
情けないのですがどうかアドバイスをお願いします。
良く調べて正しい知識を持って正しく判断すべきだと思います
奥さんが入っている保険の等級 保険料を確認してください
今回の事故で保険を使うと3等級下がる事になり
その保険料が3年間適用される事になります
割引率はおよそ10%変わる事になります
そのトータル額と 実費負担しようとしている約13万円と
どちらが得か良く調べて判断する事だと思います
もしかしたら 保険を使って等級が変わる事が
もの凄いことだと奥さんが勝手に思ってしまっていませんか?
年間の保険料が3万だったら3万3千程度になるだけで
三年間無事故を続けられればまた等級を戻して行く事も出来ます
13万だから保険は使わない
でも 50万だったら迷わず保険を使っていた
もし こう言う考え方だったらおかしいですよ
13万でも50万でも保険を使うのは同じです
13万で使わない人は例え100万でも保険を使わない
という考え方になってしまいます
とにかく 奥さんが保険を使う事に対する
間違った知識を持ってしまっていると思われます
奥さんが入っている保険の等級 保険料を確認してください
今回の事故で保険を使うと3等級下がる事になり
その保険料が3年間適用される事になります
割引率はおよそ10%変わる事になります
そのトータル額と 実費負担しようとしている約13万円と
どちらが得か良く調べて判断する事だと思います
もしかしたら 保険を使って等級が変わる事が
もの凄いことだと奥さんが勝手に思ってしまっていませんか?
年間の保険料が3万だったら3万3千程度になるだけで
三年間無事故を続けられればまた等級を戻して行く事も出来ます
13万だから保険は使わない
でも 50万だったら迷わず保険を使っていた
もし こう言う考え方だったらおかしいですよ
13万でも50万でも保険を使うのは同じです
13万で使わない人は例え100万でも保険を使わない
という考え方になってしまいます
とにかく 奥さんが保険を使う事に対する
間違った知識を持ってしまっていると思われます
どちらが得なのか教えてください。
妻が2人目の出産のため、12月末で仕事を辞めました。
私の扶養に入り厚生年金保険に入り扶養控除を受けるのか?
国民年金、国民保険を払い、出産後に120日間分の失業保険をもらうのか?
失業保険料は一日4600円ほど
国民年金は月15000円 健康保険料は月5000円程度です。
約10カ月ほど払い続けることになります。
よろしくお願いします。
妻が2人目の出産のため、12月末で仕事を辞めました。
私の扶養に入り厚生年金保険に入り扶養控除を受けるのか?
国民年金、国民保険を払い、出産後に120日間分の失業保険をもらうのか?
失業保険料は一日4600円ほど
国民年金は月15000円 健康保険料は月5000円程度です。
約10カ月ほど払い続けることになります。
よろしくお願いします。
出産の為であれば、失業保険の延長申請が可能なはずです。
まず、社会保険事務所で申請をしてみて下さい。
まず、社会保険事務所で申請をしてみて下さい。
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