こんばんは。はじめまして。
質問です。
私は2月中旬に仕事が終わり次の仕事がみつかるまで失業保険をもらいながら仕事をさがしているのですが。

いま現在、保険に入っていなくて国保に手続きに行ったら旦那さんの扶養に入れるなら扶養に入った方がいいよ。と言われたので旦那に私も扶養に入れてと言ったら「仕事場の事務の人に失業保険をもらうなら扶養に入れない。失業保険をもらわないですぐ仕事はじめるなら入れるって言われた」って言われましたが…知り合いやサイトなどでは扶養に入れない人は年間?の収入が高かったから?とか言うのですが私と一緒の日に仕事はじめて一緒の日に仕事終わった人は親の扶養に入れたので 絶対扶養にはいれるよ!って言われました。
扶養に入れる時は社会保険事務所?を通してやるみたいなので?すが会社が勝手に入れる入れないなど決めれるのでしょうか?


意味が分からない所があれば教えてください


詳しい方回答お願いいたします。
健康保険組合に勤務中の者です。

被用者健康保険の被扶養者になるためには、雇用保険の失業給付を受給中は被扶養者になることはできません。
この条件は協会けんぽも組合健保も同じ条件となります。

ほかにも年間の総収入額が130万円を超えると被扶養者になることはできません。

ですから離職後、失業給付を受ける場合には、その失業給付を受けている期間は国民健康保険へ加入することになります。

補足です。

国民健康保険には被扶養者という制度はありません。
加入している1人1人が被保険者となります。そのために加入している人数ごとに均等割という保険料が徴収されます。
基本的に国民健康保険は自営業または無職の方が加入する健康保険なので、雇用保険の失業給付を受けていても加入することができます。

その友人が被扶養者として認定された理由はわかりませんが、無職である旨しか健保側に伝えず、雇用保険の失業給付を受けている旨を申告していなかった可能性もあるかもしれません。
いずれにしろ、失業給付を受給中は社会保険の被扶養者になることはできません。
仕事をしたのが2012.06.18?2013.06.15だったら失業保険の対象になりますか??教えて下さい!
自己都合(一般受給資格者)退職の場合は、離職の日以前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヶ月以上あることが必要です。

要は1年間働いても給与締め日の関係で、11日以上でなければダメということです。
2013.5.16~2013.6.15
2013.4.16~2013.5.15
2013.3.16~2013.4.15
2013.2.16~2013.3.15
2013.1.16~2013.2.15
2012.12.16~2013.1.15
2012.11.16~2013.12.15
2012.10.16~2013.11.15
2012.9.16~2012.10.15
2012.8.16~2012.9.15
2012.7.16~2012.8.15
2012.6.18~2012.7.15

以上12ヶ月の間すべて賃金支払基礎日数が11日以上であればOKです。
月給者であれば暦日であるので問題ありませんが、日給月給や日給の場合は注意が必要です。
ご存知の方、教えて下さい。
現在、私は派遣社員として1年7ヶ月勤めています。

厚生年金、雇用保険、健康保険に全て加入しています。

今度の12月で契約満了の為、次の仕事を探す予定ですが、現在、派遣の仕事が少ない為、1ヶ月の待機期間で失業保険がもらえると聞きましたが、次の仕事も派遣の場合、再就職手当てはもらえるのでしょうか?
まず雇用保険の待機期間ですが、手続き後7日間の待機期間はみんな同じです、そこから自己都合退職の方は3ヶ月の給付制限期間が付きます。

次に派遣の契約期間満了で会社都合等の特定受給資格者として認定されるかどうかですが、派遣会社が次の派遣先を用意出来ない場合には、特定受給者として認定されます、しかし派遣会社が次の派遣先を紹介したにも関わらず、それを断った場合は自己都合の扱いになります。

最後に再就職手当ですが、就業形態での差はありません、派遣でも受給は可能です、但し1年以上の継続雇用(予定で可)が条件なので、3ヶ月や6ヶ月の短期派遣では支給されません。
失業保険の受給期間を延長する手段はありますか?!裏技などあったらお教えてください!!
情けない話ですみませんが・・・

2012年3月に自己都合で退職しました。
その後、育児に追われ、2013年1月にようやく余裕が出来たのでハローワークに足を運びましたが、時すでに遅し・・・
「受給期間切れ」ですね、と言われました。
担当者のはからいで2ヶ月受給期間を延長してもらいましたが、
それでも行ったのが遅かったので、
90日分の1/3の30日分位しか受け取れない計算になりました。
ショックでショックでかなり落ち込んでいます。

説明会で、(来週、第一回の認定日です)
職業訓練校に通えば、失業保険の受給期間が延長されると聞きましたが、
他に何か手段はあるのでしょうか?!
病気や怪我?妊娠??!
でも一度2ヶ月延長してもらっているので、二回目の延長は難しいのでしょうか??

どんなことでもいいので、アドバイスいただけたら嬉しいです。
受給期間延長は2回受けられません。


仮に、離職日が3月31日とすると、受給期間は今年3月31日までの1年間なわけです。
職安に行ったのが1月20日とすると、その時点で残り約70日しかありません。

「担当者のはからいで2ヶ月受給期間を延長してもらいました」というのが本当なら、職安の人は、その日が「働けない状態になってから30日を経過した日から1ヶ月以内」の最終日ということにして、受給期間延長と解除の両方の手続きをし「30日+1ヶ月」の延長をした、ということなんでしょう。

それにより、給付制限3ヶ月が過ぎても30日ぐらいは残っている、という状態にしたんだと思います。


しかし、受給の手続きをせずに、その時点から「育児のため再就職不能」として受給期間延長の承認を受けていれば、90日以上の延長により給付制限がなくなりますから、60日分程度が受給できたのでは?(受給の時期は遅くなるけど)
こんにちは。
失業保険について教えてください。
私は会社正社員で、雇用保険および社会保険に加入しています。

2011年1月に出産。
産休、育休を経て、2012年4月に正社員で復職しました。
子供が病気がちの為、来月10月で退職すると伝えたのですが、この場合、失業保険はもらえますか??

また、失業保険がもらえるのであれば、その時どのような手続きを行えばいいのか教えてください。
1.受給資格条件は、原則として、離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あることです。
出産のため30日以上連続で無給だった日数を「2年」に加えることができますが、通算4年が限度です。

被保険者期間とは
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります(9/15離職なら9/15~8/16、8/15~7/16……)。
・各区切りのうち、賃金の対象になった日(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。


2.もう一つは、今すぐ再就職可能なことです。
「育児のため」又は「子どもの看護のため」働けないのなら、働けるようになるまでは支給されません。


手続きは、ハローワークのサイトに説明があります。
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