失業保険の手続きをするには、やはり自分が住んでる所で手続きしないとダメですよね?


それと、半年間のトライアル雇用だと失業保険が貰えないですが、その前に勤めていたとこのは離職票が生きていると思われますが…。
ハローワークは住んでいる所を管轄するところで手続きして下さい。
トライアル雇用でも雇用保険に加入していれば、前の会社との雇用保険期間が通算できます。通算する場合は2社の離職票が必要です。
ちなみに自己都合退職なら2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
失業保険について質問です。
私は平成21年4月からとある会社に就職し雇用保険を掛けてました。そして平成23年11月いっぱいで会社を退職しました。

その後会社から離職表が届いたのですが、届く前に次の仕事が決まりました。
就職先が愛知県の期間工で即日雇用保険も掛けてもらっていて現在に至るのですが、半年(満期)で退職する予定です。
辞めてからハローワークに行かず愛知県に来たのでその辺が疑問です。
まず、離職票はこのまま持っていていいのでしょうか。
また、前職平成21年4月~平成23年11月迄と、平成23年12月~平成24年6月迄の雇用保険は失業後どうなるのでしょうか。
今の会社だけでは、12ケ月の被保険者期間がありませんので、2社の離職票でハローワークに申請します。
離職票は大事に保管して下さい。
契約期間満了の失業保険について
契約社員で今の会社に勤め5年です。

今年9月末で事業縮小により打ち切りが決まっています。
今までに交わした契約は初回3ヶ月、6ヶ月以降1年で通算7回です。
最近交わした契約内容は今年6月~9月末で次回契約更新は無しとなっています。

契約期間満了、更新または延長しない旨の明示有り、直前の更新時雇い止め通知有りになるかと思うのですが、この場合離職区分はどうなるのでしょうか?

また、他部署への異動の話もあったのですが、条件が合わず断りました。
この場合、労働者からの更新延長の申し出の欄は希望無しになるのでしょうか?

ハローワークで確認したところ、契約期間満了は通常給付制限なしの90日間の場合が多いが、給付制限がつく場合もあるとのことでした。
正式に離職票が出るまでは答えられないと言われましたが、どちらになる可能性が高いでしょうか?

宜しくお願い致します。
私の場合は自己の理由で契約期間終了で退職した経験があります。
この時はちょうど事業規模縮小による人員削減中というタイミングでしたが、なぜか会社の方から解雇以外の理由による会社都合での退職扱いにしてくれました。
退職は自分から申し出たので普通なら間違いなく自己都合による退職扱いになるはずですけどね。

私の場合は珍しいケースかとは思いますが、結局は会社、というかその時の上司の判断でどちらにもなるようです。

回答にはなっていませんがご参考まで。
失業保険の質問をした者ですが質問内容が具体的でなかったので、もう一度させていただきます。
24年10月9日から病欠で一昨日4月10日まで診断書が出ていたため健保から傷病手当を支給されていました。
4月10日に
復職可能と診断されましたので5月25日が最後の傷病手当の支給日になります。
それに伴い5月末日での退職を考えております。
この半年間で会社からの給与額は 10月の支給分 250,539円
11月の支給分 59,987円 これは 10月1日~6日までの分です。
12月5日に臨時給与 433,468円
以上の3回分です。
それ以外は健保からの傷病手当を受け取っております。
傷病手当を受け取っている間は雇用保険が貰えないみたいなので傷病手当の金額は省略します。

これで仮に5月末日での退職となりますと、失業保険は無しに等しいでしょうか?
それと失業保険と雇用保険は同じなのですか?
今一度よろしく回答お願いします。
まず、現在もらっているのは、健康保険の「傷病手当金」(金が付くのが正しい名称。これと別に、雇用保険に傷病手当というものがありますので、混同しないように)

雇用保険と失業保険というのは、別々に存在するものではありません。
雇用保険のことを、別名で失業保険と言っている、と考えてよいです。両者同じものを指しています。


で、傷病手当金を受給しているということは、「労務不能」だという前提であり、受給している常態で退職しても、雇用保険から支給される基本手当というものは、「働くことができる」ことが前提なので、こちらの受給はできない、ということになります。

現在、働けるという状態になって、傷病手当金の受給を終了して、そのうえで退職する場合、雇用保険の基本手当が受給できるかどうかについて、

まず受給資格は、病欠する平成24年10月の以前までさかのぼって、自己都合退職でしょうから、過去2年間に12か月以上の被保険者期間があれば、手当の受給資格があります。
受給金額については、病欠する平成24年10月以降は、通常の賃金をもらっていませんから、これも、病欠する平成24年10月以前に受け取った賃金までさかのぼり、そこから通常の賃金を受け取った月が6か月になるところで、平均賃金を計算し、それに基づいた、雇用保険の基本手当を受給することになります。

正確なところを知りたければ、ハローワークに相談に行ったほうが早いです。
失業保険について質問です


今、派遣で5月から働いていて、雇用保険に入っています。

来年の3月に辞める予定です。



派遣の前は4ヶ月バイトをしていて雇用保険に入っていました。


この場合、失業保険の受給資格は満たしていますか?

回答の程よろしくお願い致します。
満たしてますよ、

受給資格は

離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。

です
関連する情報

一覧

ホーム