うつ病にて1年前の3月に退職をし、健保から傷病手当金を受給して生活しているのですが、受給開始から1年6ヶ月が次の5月でたちます。
退職してから30日以内に失業給付の受給延長の手続きは行ってあるのですが、睡眠薬を飲まないと眠れませんし、規則正しい生活も送れていません、なので今はまだ働ける状況にありません。
この場合、失業給付を受給する条件(働ける状況にあるが、働ける場所がない)に当てはまらないので、失業給付は受給出来ませんよね?
そうなると次の5月からの生活は今までの貯蓄のみということになりますよね?
ネットで調べてみたのですが、似たような名前(退職金、失業保険、雇用保険など)がたくさんで、混乱してしまいよく理解が出来ませんでした。
恥ずかしいお話ですが、どなたか教えていただけますか?
退職してから30日以内に失業給付の受給延長の手続きは行ってあるのですが、睡眠薬を飲まないと眠れませんし、規則正しい生活も送れていません、なので今はまだ働ける状況にありません。
この場合、失業給付を受給する条件(働ける状況にあるが、働ける場所がない)に当てはまらないので、失業給付は受給出来ませんよね?
そうなると次の5月からの生活は今までの貯蓄のみということになりますよね?
ネットで調べてみたのですが、似たような名前(退職金、失業保険、雇用保険など)がたくさんで、混乱してしまいよく理解が出来ませんでした。
恥ずかしいお話ですが、どなたか教えていただけますか?
医師から再就職可能という診断がでない限り、支給されませんね。
ちなみに、正しい名前は(雇用保険の)「基本手当」です。
×受給延長→○受給期間延長
※意味が全く違います。
ちなみに、正しい名前は(雇用保険の)「基本手当」です。
×受給延長→○受給期間延長
※意味が全く違います。
平成21年7月~12月までうつ病で傷病手当を受給しました。その後出産を挟み会社は育児休暇をもらっていましたが、会社側からうつ病が原因で更新してもらえず本年1月で退社する運びになりました。
復帰する予定でいた為どうしようか悩んでいたところ、ハローワークで就労可否証明書にてうつ病を診断された場合待機期間
なしで失業保険の支給が受けられると言われ用紙をもらいました。そして病院にもっていったのですが先生が書いてくれた内容に問題があり困っています。先生は傷病手当を6ヶ月しかもらってないからその申請の為の書類と思い就労不可と記入したそうなのですが、私自身は1日も早く新しい仕事に就きたいと考えていて書いてもらえる内容も全く予期していませんでした。ハローワークで書類を出して初めて「あなたは働けないので失業保険も支払いできません」と言われびっくりして書類を見ると不可の内容でした。その後先生に確認したところ上記の内容でした。先生は傷病手当がもらえないなら再度就労可否証を書き直してくれると言いますが、一度提出してコピーも取られているものを再度書き直しして提出することは出来るのでしょうか?私自身一日も早く再就職したいと切に願っていますが、生活の設計も立てられない今の状況に困惑しています。一度提出した書類に書かれている6ヶ月間治療し何の手当てももらえないと生活していけません。どうしたらよいかどなたかアドバイス御願い致します。
復帰する予定でいた為どうしようか悩んでいたところ、ハローワークで就労可否証明書にてうつ病を診断された場合待機期間
なしで失業保険の支給が受けられると言われ用紙をもらいました。そして病院にもっていったのですが先生が書いてくれた内容に問題があり困っています。先生は傷病手当を6ヶ月しかもらってないからその申請の為の書類と思い就労不可と記入したそうなのですが、私自身は1日も早く新しい仕事に就きたいと考えていて書いてもらえる内容も全く予期していませんでした。ハローワークで書類を出して初めて「あなたは働けないので失業保険も支払いできません」と言われびっくりして書類を見ると不可の内容でした。その後先生に確認したところ上記の内容でした。先生は傷病手当がもらえないなら再度就労可否証を書き直してくれると言いますが、一度提出してコピーも取られているものを再度書き直しして提出することは出来るのでしょうか?私自身一日も早く再就職したいと切に願っていますが、生活の設計も立てられない今の状況に困惑しています。一度提出した書類に書かれている6ヶ月間治療し何の手当てももらえないと生活していけません。どうしたらよいかどなたかアドバイス御願い致します。
再提出するしかないと思います。
再提出で問題がある時は、先生と役所の担当とで電話連絡してもらうようにするのが一番いいと思います。先生からフォローしてもらえるはずですよ。
再提出で問題がある時は、先生と役所の担当とで電話連絡してもらうようにするのが一番いいと思います。先生からフォローしてもらえるはずですよ。
失業保険について。就職困難者の手続きは受給資格者の手続き後でも可能ですか?
3月末に体調不良で離職、離職票が先週届き早速ハローワークで失業保険について手続きしてきました。
(1年未満の就業でしたので、正当な理由のある自己都合退職の証明として医師の診断書を持参しました)
現在7日間の待機期間中で5月中旬に説明会、末頃に初回認定日を控えています。
手続き時、ハローワークで「医師の意見書が必要だが就職困難者として扱うことも可能」ということを提案されました。
(診断書の病名が「うつ病」だからだそうです)
そのときには「意見書提出後にまた最初から手続きなんだろうか、基本手当受給日が遅くなるのは困るな」と思い通常どおりで手続きをすすめていただきました。
就職困難者として申請すると給付期間が長くなることは説明がなく、帰宅後調べてわかりました。
通常の給付期間内に再就職できるか不安なので意見書を出してみようと思うのですが、失業保険の手続き後でも、就職困難者の申請は可能でしょうか。
可能である場合、今のスケジュール通りの認定日→受給ということになるのでしょうか。
基本手当の受給日が遅くなるのは経済的に厳しいため、また最初から手続きしなおしだったら…と悩んでいます。
(急な離職で貯えもあまりなく、離職票到着まで1か月以上かかりなかなか手続きできず想定外のスケジュールでした)
お知恵を拝借できるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
3月末に体調不良で離職、離職票が先週届き早速ハローワークで失業保険について手続きしてきました。
(1年未満の就業でしたので、正当な理由のある自己都合退職の証明として医師の診断書を持参しました)
現在7日間の待機期間中で5月中旬に説明会、末頃に初回認定日を控えています。
手続き時、ハローワークで「医師の意見書が必要だが就職困難者として扱うことも可能」ということを提案されました。
(診断書の病名が「うつ病」だからだそうです)
そのときには「意見書提出後にまた最初から手続きなんだろうか、基本手当受給日が遅くなるのは困るな」と思い通常どおりで手続きをすすめていただきました。
就職困難者として申請すると給付期間が長くなることは説明がなく、帰宅後調べてわかりました。
通常の給付期間内に再就職できるか不安なので意見書を出してみようと思うのですが、失業保険の手続き後でも、就職困難者の申請は可能でしょうか。
可能である場合、今のスケジュール通りの認定日→受給ということになるのでしょうか。
基本手当の受給日が遅くなるのは経済的に厳しいため、また最初から手続きしなおしだったら…と悩んでいます。
(急な離職で貯えもあまりなく、離職票到着まで1か月以上かかりなかなか手続きできず想定外のスケジュールでした)
お知恵を拝借できるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
就職困難者とは、、
障害者雇用促進法等による障害者等を言います。。あなたは障害者でしょうか?
就職困難者は離職理由と関係なく判断されます。
あなたの理由だと、「特定理由離職者」となりそうですが、、、
給付期間は原則、退職日の翌日より1年間で、就職困難者であっても特定理由離職者であっても変わりません。(例外あり)
給付日数においても、1年未満であれば、90日のみで日数が増えることもありません。1年以上45歳以上であれば該当するかもしれませんが、、、
正当の理由のある自己都合退職の場合であっても、
原則は2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なければ、受給資格はありません。
特定理由離職者の場合、1年間に被保険者期間が通算して6か月あれば、受給資格ありとなります。。たぶんこちらのことを伝えたと思います。
聞き間違いでしょうね。。。
本来は、わからないのであればわかるまでしっかりと納得いくまで聞いて来ればよいのですけど、、すでに求職の申し込みをされたのですよね。。。
受給資格者証の発行はされたのでしょうか。まだであれば、もう一度わかるまで、納得いくまで聞いて来ればよいです。
就職困難者になるにはどんな手続きが必要なのか、
その前に自分は就職困難者になっているのか、受給資格があるのか、受給資格があるのであればどのような形で受給できるのか、もらうためにはどのような手続きや書類が必要なのか、どこに行って何をもらって来ればよいのか、給付制限がつくのか、いつ受給できるのか、、、細かくわかるまで聞いて来ればよいです。。
それが一番の近道ですし、嘘偽りのない回答が得られます。
補足より、、、
で、あなたはどの形で受給したいのでしょうか?
就職困難者として受給をすることをあきらめたのですよね。。。事後変更はハローワークで相談するしかありません。
障害者雇用促進法等による障害者等を言います。。あなたは障害者でしょうか?
就職困難者は離職理由と関係なく判断されます。
あなたの理由だと、「特定理由離職者」となりそうですが、、、
給付期間は原則、退職日の翌日より1年間で、就職困難者であっても特定理由離職者であっても変わりません。(例外あり)
給付日数においても、1年未満であれば、90日のみで日数が増えることもありません。1年以上45歳以上であれば該当するかもしれませんが、、、
正当の理由のある自己都合退職の場合であっても、
原則は2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なければ、受給資格はありません。
特定理由離職者の場合、1年間に被保険者期間が通算して6か月あれば、受給資格ありとなります。。たぶんこちらのことを伝えたと思います。
聞き間違いでしょうね。。。
本来は、わからないのであればわかるまでしっかりと納得いくまで聞いて来ればよいのですけど、、すでに求職の申し込みをされたのですよね。。。
受給資格者証の発行はされたのでしょうか。まだであれば、もう一度わかるまで、納得いくまで聞いて来ればよいです。
就職困難者になるにはどんな手続きが必要なのか、
その前に自分は就職困難者になっているのか、受給資格があるのか、受給資格があるのであればどのような形で受給できるのか、もらうためにはどのような手続きや書類が必要なのか、どこに行って何をもらって来ればよいのか、給付制限がつくのか、いつ受給できるのか、、、細かくわかるまで聞いて来ればよいです。。
それが一番の近道ですし、嘘偽りのない回答が得られます。
補足より、、、
で、あなたはどの形で受給したいのでしょうか?
就職困難者として受給をすることをあきらめたのですよね。。。事後変更はハローワークで相談するしかありません。
教えて下さい。
30歳で病気になってしまい、Dr.から就労不能と診断が出ました。
さらに、会社も契約満了で雇い止めになりました。
契約社員だったため、契約満了後の傷病手当金は出ません。
失業保険も受給資格期間が足りないために出ません。
年金も家族と生活しているため、世帯収入が関係するらしく、猶予ができないそうです。免除でも1/4しか該当しないらしく…。
若くして病気をしてしまったらどこからも収入はないのでしょうか?
病気で常時とまではいかなくても介護をようするため実家暮らしなのですが、障害者までは該当しないと思っています。
通院するにも保険証が必要で親の扶養に入れてもらいました。
年金受給者の親が、娘の年金を払っているという現状っておかしいと思うのですが、何か良い方法はありませんか?
回答宜しくお願いします。
30歳で病気になってしまい、Dr.から就労不能と診断が出ました。
さらに、会社も契約満了で雇い止めになりました。
契約社員だったため、契約満了後の傷病手当金は出ません。
失業保険も受給資格期間が足りないために出ません。
年金も家族と生活しているため、世帯収入が関係するらしく、猶予ができないそうです。免除でも1/4しか該当しないらしく…。
若くして病気をしてしまったらどこからも収入はないのでしょうか?
病気で常時とまではいかなくても介護をようするため実家暮らしなのですが、障害者までは該当しないと思っています。
通院するにも保険証が必要で親の扶養に入れてもらいました。
年金受給者の親が、娘の年金を払っているという現状っておかしいと思うのですが、何か良い方法はありませんか?
回答宜しくお願いします。
私は20歳前障害(身体障害)で障害基礎年金受給者です。
>病気で常時とまではいかなくても介護をようするため実家暮らしなのですが、障害者までは該当しないと思っています。
ご自分でそう思っているだけなのでしょうか。
障害年金は、国民年金の納付要件が満たせれば、、初診日時点で国民年金加入なら障害基礎年金1・2級、厚生年金加入なら障害厚生年金1・2・3級・障害手当金(一時金)が申請可能です。
障害の状態は良く分かりませんが、介護が必要で就労不能でしたら、障害年金の認定基準に該当するかもしれません。
初診日から1年6カ月経過していれば申請可能です。
こちらは、世帯収入は一切関係なく、国民年金の納付要件を満たし、認定基準に該当する障害があれば、受給する事ができます。
>年金受給者の親が、娘の年金を払っているという現状っておかしいと思うのですが、何か良い方法はありませんか?
私の知人にもそのような人がいますので、全国的にみれば多くなっているのではないでしょうか。
世帯収入はある程度あるようですので、生活保護は難しいと思いますので、主治医に障害年金について相談してみてはいかがでしょう。
お大事になさってくださいね。
>病気で常時とまではいかなくても介護をようするため実家暮らしなのですが、障害者までは該当しないと思っています。
ご自分でそう思っているだけなのでしょうか。
障害年金は、国民年金の納付要件が満たせれば、、初診日時点で国民年金加入なら障害基礎年金1・2級、厚生年金加入なら障害厚生年金1・2・3級・障害手当金(一時金)が申請可能です。
障害の状態は良く分かりませんが、介護が必要で就労不能でしたら、障害年金の認定基準に該当するかもしれません。
初診日から1年6カ月経過していれば申請可能です。
こちらは、世帯収入は一切関係なく、国民年金の納付要件を満たし、認定基準に該当する障害があれば、受給する事ができます。
>年金受給者の親が、娘の年金を払っているという現状っておかしいと思うのですが、何か良い方法はありませんか?
私の知人にもそのような人がいますので、全国的にみれば多くなっているのではないでしょうか。
世帯収入はある程度あるようですので、生活保護は難しいと思いますので、主治医に障害年金について相談してみてはいかがでしょう。
お大事になさってくださいね。
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