失業保険についての質問です。
3月末で会社を退職して、他県へ引っ越す予定です。失業保険の手続きとしては、
現住所管轄のハローワークへ行くようになっていますが、他県で、専門学校へ行くので平日へ来るのは
困難です。その場合、住所変更をすれば、手続きができるのでしょうか?
3月末で会社を退職して、他県へ引っ越す予定です。失業保険の手続きとしては、
現住所管轄のハローワークへ行くようになっていますが、他県で、専門学校へ行くので平日へ来るのは
困難です。その場合、住所変更をすれば、手続きができるのでしょうか?
特殊な専門学校じゃなきゃ無理なんだけど・・・
無論、わかってますよね?昼間にいけないのは、
昼間学校ですよね?
多分、貰えませんよ、失業保険。
無論、わかってますよね?昼間にいけないのは、
昼間学校ですよね?
多分、貰えませんよ、失業保険。
現在妊娠6ヵ月。
入社平成21年10月。
退社予定22年10月末。
雇用保険加入。
扶養補助内の為健康保険は旦那の扶養。
この場合、失業保険はもらえますか?どのような手続きが必要かもわからないので今から不安です。
親切な方わかりやすくお願いします。
入社平成21年10月。
退社予定22年10月末。
雇用保険加入。
扶養補助内の為健康保険は旦那の扶養。
この場合、失業保険はもらえますか?どのような手続きが必要かもわからないので今から不安です。
親切な方わかりやすくお願いします。
法律が変わってなければ勤務年数1年であれば通常もらえると思います。
私も妊娠をきに退職しましたが毎月失業保険分、会社から引かれてたので退職した際ハローワークで手続きをして失業保険はもらえました。
しかし主さんの場合、旦那サマの扶養なので失業保険はもらえないんではないかと思います。
もしあれでしたら近くのハローワークに問い合わせをすれば丁寧に失業保険の事教えてもらえますよ。
お体お大事に出産頑張って下さいネッ!
私も妊娠をきに退職しましたが毎月失業保険分、会社から引かれてたので退職した際ハローワークで手続きをして失業保険はもらえました。
しかし主さんの場合、旦那サマの扶養なので失業保険はもらえないんではないかと思います。
もしあれでしたら近くのハローワークに問い合わせをすれば丁寧に失業保険の事教えてもらえますよ。
お体お大事に出産頑張って下さいネッ!
失業保険について
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。
正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、
本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。
正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、
本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険
派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険
派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
知り合いが月に10日、140時間仕事をしていました。雇用保険を引かれていたのでいざとなれば失業保険が使えると安心していたら・・病気になり失業保険の申請をしたら会社は加入してなかった。どう動けば良いです・か
その前に、二つ確認してください。
失業保険の受給資格は満たしてますか?
「退職日までの過去二年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある」
1日でも足りないと受給できません。
そして病気での退職の場合ですが、原則支給されません。
これは「雇用保険は働ける状態にあるのに職がない場合の補助」という保険の性質によるものです。掛け損ではなく、求職が出来ない状態であれば「受給期間の延長」を取る形になります。回復して休職が出来る状態で申請すれば支給されるようになります。
ご友人が「雇用保険に入ってたのに出なかった」のニュアンスで話されたのであれば、上の二点を誤解されている場合があります。
厚生年金、健康保険、雇用保険はセットなので、天引きしているのに雇用保険に入っていなかった場合、社会保険の健康保険なども入っていなかったことになります。ずっと勤務していて保険証が渡されていないのはちょっとおかしいですよね。実際にご友人は病院にも通われているようですし。
一度確認をオススメします。
失業保険の受給資格は満たしてますか?
「退職日までの過去二年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある」
1日でも足りないと受給できません。
そして病気での退職の場合ですが、原則支給されません。
これは「雇用保険は働ける状態にあるのに職がない場合の補助」という保険の性質によるものです。掛け損ではなく、求職が出来ない状態であれば「受給期間の延長」を取る形になります。回復して休職が出来る状態で申請すれば支給されるようになります。
ご友人が「雇用保険に入ってたのに出なかった」のニュアンスで話されたのであれば、上の二点を誤解されている場合があります。
厚生年金、健康保険、雇用保険はセットなので、天引きしているのに雇用保険に入っていなかった場合、社会保険の健康保険なども入っていなかったことになります。ずっと勤務していて保険証が渡されていないのはちょっとおかしいですよね。実際にご友人は病院にも通われているようですし。
一度確認をオススメします。
失業保険受給中の健保について
失業保険の受給中、日額が3,612円を超えていれば社会保険の扶養になれないとの事ですが、健保が組合のときはその組合によって決まりが違うと聞きました。
・・・という事は、多少金額を超えていてもその組合によっては、扶養から抜けなくても良いという事になるのでしょうか?
また、何故一律ではなく、そこそこによって違った基準ができてしまっているのですか?
失業保険の受給中、日額が3,612円を超えていれば社会保険の扶養になれないとの事ですが、健保が組合のときはその組合によって決まりが違うと聞きました。
・・・という事は、多少金額を超えていてもその組合によっては、扶養から抜けなくても良いという事になるのでしょうか?
また、何故一律ではなく、そこそこによって違った基準ができてしまっているのですか?
〉社会保険の
「健康保険の」ですね。
〉多少金額を超えていてもその組合によっては、扶養から抜けなくても良いという事になるのでしょうか?
理屈ではそうですが、現実には、厳しいことはあっても甘いことありません。
政府健保だと給付制限中は被扶養者になれるはずですが、組合だとダメとか。
〉何故一律ではなく、そこそこによって違った基準ができてしまっているのですか?
保険者(保険を運営する団体)が基準を決めることになっているから。
……というか、健康保険組合という制度は、保険料を安くしたり、自己負担を減らしたり、手当を多くしたりという独自の運営ができるようにする目的でできた制度なので、国が一律に基準を決めません。
公立学校は教育委員会の決めたとおりのことをしなければならないけど、私立学校はある程度自由になる、というのと同じ。
「健康保険の」ですね。
〉多少金額を超えていてもその組合によっては、扶養から抜けなくても良いという事になるのでしょうか?
理屈ではそうですが、現実には、厳しいことはあっても甘いことありません。
政府健保だと給付制限中は被扶養者になれるはずですが、組合だとダメとか。
〉何故一律ではなく、そこそこによって違った基準ができてしまっているのですか?
保険者(保険を運営する団体)が基準を決めることになっているから。
……というか、健康保険組合という制度は、保険料を安くしたり、自己負担を減らしたり、手当を多くしたりという独自の運営ができるようにする目的でできた制度なので、国が一律に基準を決めません。
公立学校は教育委員会の決めたとおりのことをしなければならないけど、私立学校はある程度自由になる、というのと同じ。
病気になり、5年以上勤めた会社を、自分から退職する事になった時について質問します。
退職時に、医療費を軽減できる手続きや、治療に専念できる手続きはありますか?
退職前や退職後の手続きについて、教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。
ハローワークでは、病気の事を言っても、失業保険はもらえますか?
何もわからないので、いろんな事を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
退職時に、医療費を軽減できる手続きや、治療に専念できる手続きはありますか?
退職前や退職後の手続きについて、教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。
ハローワークでは、病気の事を言っても、失業保険はもらえますか?
何もわからないので、いろんな事を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
医療費を軽減させたり、専念する方法はしりませんが、
自己都合で辞めても直ぐに失業保険を貰う方法は知ってますよ。
特にご質問者さんの場合は詳しく書かれていませんが、該当される
可能性はありそうですね。
話が少し逸れますが、家内が元々介護の仕事をしていました。
食事補助や入浴の手伝いなど、水を使う仕事も多く、元々
手が弱かったので、酷い「アカギレ」になり、今は完治さえすれど、
一時、手がケロイドのように酷い有様になってしまいました。
何もしていなくても自然に出血したり、切れたりするんです。
そこで、介護の仕事を続けることが困難になったので、
「自己都合」で退職しました(施設からは、休養して復職しては?
と言ってくれたり、辞めろ・・・と言われた訳ではないので)。
で、「自己都合」なのでハローワークに3か月後の失業給付金の
申請に行ったところ、担当者から「その手では直ぐに仕事を見つけても
働けないのでは?」と言ってくれ、「医師の診断書を持ってきてください」
…という事になりました。医師は「3か月は養生が必要」というような
診断書を書いてくれ、それを提出したところ、「自己都合」ですが、
直ぐに給付金がおりました。
ご質問者さんも治療をするのであれば、仕事を見つけても
直ぐに働けないわけですから、医師の診断書があれば、給付金が
直ぐに貰える可能性があるのでは?一度、ハローワークの方に
ご相談されると良いと思います。
自己都合で辞めても直ぐに失業保険を貰う方法は知ってますよ。
特にご質問者さんの場合は詳しく書かれていませんが、該当される
可能性はありそうですね。
話が少し逸れますが、家内が元々介護の仕事をしていました。
食事補助や入浴の手伝いなど、水を使う仕事も多く、元々
手が弱かったので、酷い「アカギレ」になり、今は完治さえすれど、
一時、手がケロイドのように酷い有様になってしまいました。
何もしていなくても自然に出血したり、切れたりするんです。
そこで、介護の仕事を続けることが困難になったので、
「自己都合」で退職しました(施設からは、休養して復職しては?
と言ってくれたり、辞めろ・・・と言われた訳ではないので)。
で、「自己都合」なのでハローワークに3か月後の失業給付金の
申請に行ったところ、担当者から「その手では直ぐに仕事を見つけても
働けないのでは?」と言ってくれ、「医師の診断書を持ってきてください」
…という事になりました。医師は「3か月は養生が必要」というような
診断書を書いてくれ、それを提出したところ、「自己都合」ですが、
直ぐに給付金がおりました。
ご質問者さんも治療をするのであれば、仕事を見つけても
直ぐに働けないわけですから、医師の診断書があれば、給付金が
直ぐに貰える可能性があるのでは?一度、ハローワークの方に
ご相談されると良いと思います。
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