失業保険について詳しい方よろしくお願いします。
申請して待機期間が7日間あるそうですが、8日後に貰えるということでしょうか?
例えば1月1日に申請→待機期間7日間→一回目、8日振込→二回目2月8日振込→三回目3月8日振込という感じでしょうか?
申請して待機期間が7日間あるそうですが、8日後に貰えるということでしょうか?
例えば1月1日に申請→待機期間7日間→一回目、8日振込→二回目2月8日振込→三回目3月8日振込という感じでしょうか?
8日後には貰えません。
会社都合退職などの、特定受給資格者と言われる方は、
待機期間7日間から数日後の初回認定日に認定を受ければ約1週間以内に初入金。
自己都合退職の方は、待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の認定日以降の入金です。
補足を受けまして
初回認定日の後は、基本的に28日おきに2回目、3回目と続きます。
曜日の関係で多少ずれる事があります。
ただ、その間に求職活動の実績を上げないと給付は受けられません。
失業給付の受給用件ですが、
「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても
職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」
上記が、給付の用件です。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、
職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
会社都合退職などの、特定受給資格者と言われる方は、
待機期間7日間から数日後の初回認定日に認定を受ければ約1週間以内に初入金。
自己都合退職の方は、待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の認定日以降の入金です。
補足を受けまして
初回認定日の後は、基本的に28日おきに2回目、3回目と続きます。
曜日の関係で多少ずれる事があります。
ただ、その間に求職活動の実績を上げないと給付は受けられません。
失業給付の受給用件ですが、
「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても
職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」
上記が、給付の用件です。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、
職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
失業保険説明会までについて
16日にハローワークに行って失業保険受給手続きをしてきました。
その際、しおりをいただき「5月9日の説明会に来てください」と 言われましたが、待機期間終了
日~説明会まで極端に言えば何もしなくても5月9日まではOKということですか?
現在、ネットや雑誌等で仕事探しを毎日しています。
説明会までに失業保険受給時に必要な求職活動をしなくてはならないのであればハローワークに行きますので、教えてください。
16日にハローワークに行って失業保険受給手続きをしてきました。
その際、しおりをいただき「5月9日の説明会に来てください」と 言われましたが、待機期間終了
日~説明会まで極端に言えば何もしなくても5月9日まではOKということですか?
現在、ネットや雑誌等で仕事探しを毎日しています。
説明会までに失業保険受給時に必要な求職活動をしなくてはならないのであればハローワークに行きますので、教えてください。
求職活動をするしないは貴方次第です。
しかし4月16日に手続きをして説明会が5月9日とは、GWがあるとは言え遅いですね。(説明会の日は間違いないですか?)
殆どのハローワークは待期(7日間)終了前後にあるのですが。
その説明会で説明されますが、次に初回認定日という日が訪れます、初回認定日に限り1回の求職活動があれば認定されます。
そしてその1回は説明会が1回の求職活動として認められるますので、説明会に出席すればそれで1回の求職活動実績になり、初回認定日までは、それだけで問題ありません。
2回目の認定日からは、認定日間で2回以上の求職活動が必要となります(自己都合退職者は2日目認定日までに3回以上です)
※それならと、2回目以降の認定日に備えて事前に求職活動をしておこうということはできません、あくまでも認定日から次回認定日前日までの間の日付での求職活動でなければ、はねられます。(認定されません)
しかし4月16日に手続きをして説明会が5月9日とは、GWがあるとは言え遅いですね。(説明会の日は間違いないですか?)
殆どのハローワークは待期(7日間)終了前後にあるのですが。
その説明会で説明されますが、次に初回認定日という日が訪れます、初回認定日に限り1回の求職活動があれば認定されます。
そしてその1回は説明会が1回の求職活動として認められるますので、説明会に出席すればそれで1回の求職活動実績になり、初回認定日までは、それだけで問題ありません。
2回目の認定日からは、認定日間で2回以上の求職活動が必要となります(自己都合退職者は2日目認定日までに3回以上です)
※それならと、2回目以降の認定日に備えて事前に求職活動をしておこうということはできません、あくまでも認定日から次回認定日前日までの間の日付での求職活動でなければ、はねられます。(認定されません)
体調不良にて退職した場合の失業保険について質問です。
5月から12月まで約半年ほど勤めましたが
職場でのストレス(サービス残業、上司からの罵倒、無理なスケジュールでの業務)が原因で
体調を崩してしまい仕事を続けていく事が厳しくなってしまったので
自己都合で退職しました。
病院は毎日涙が出たり、無気力状態などの症状もありましたので心療内科へ受診しました。
特に病名は告げられませんでしたが薬は貰いました。
もう受診した時には会社と辞める話がついていたので診断書はありませんが
もし必要な時は書いていただけるとおしゃってくれました。
自己都合での退職だと3ヶ月の給付制限があるとのことですが
体調不良が原因なら給付制限なしで受給できると伺いました。
私の場合は給付制限なしで受給することは可能でしょうか?
5月から12月まで約半年ほど勤めましたが
職場でのストレス(サービス残業、上司からの罵倒、無理なスケジュールでの業務)が原因で
体調を崩してしまい仕事を続けていく事が厳しくなってしまったので
自己都合で退職しました。
病院は毎日涙が出たり、無気力状態などの症状もありましたので心療内科へ受診しました。
特に病名は告げられませんでしたが薬は貰いました。
もう受診した時には会社と辞める話がついていたので診断書はありませんが
もし必要な時は書いていただけるとおしゃってくれました。
自己都合での退職だと3ヶ月の給付制限があるとのことですが
体調不良が原因なら給付制限なしで受給できると伺いました。
私の場合は給付制限なしで受給することは可能でしょうか?
自己都合退職では、雇用保険に1年間の加入実績が無いと支給はない。
3ヶ月の給付制限以前の問題だな。
この回答に信用できないならHWに行って聞くこと。
3ヶ月の給付制限以前の問題だな。
この回答に信用できないならHWに行って聞くこと。
失業保険について教えて下さい。この3月いっぱいで会社を自分の意思で退社します。失業保険をもらいたいのですが、定期的にハローワークに通わないといけなかったり、
バイト等をして、ある一定以上の収入があると貰えないなど、失業保険を受け取るためには色々と条件があると聞きました。失業保険を受け取るための条件を詳しく教えて下さい。お願いします。
バイト等をして、ある一定以上の収入があると貰えないなど、失業保険を受け取るためには色々と条件があると聞きました。失業保険を受け取るための条件を詳しく教えて下さい。お願いします。
現在失業保険給付中の者です。
退社後、会社から、離職票というのが発行されますので、もらったら離職票を持ってハローワークに行ってください。
必要なことはすべてその場で説明してくれます。質問文にあることもすべて教えて頂けます。何もわからない状態で行きましたが納得するまで話をしてもらえました。
簡単に言うと、
・自己都合による退社の場合、3か月後からの支給となります(この3カ月を待機期間といいます)。
・待機期間中はこれといって活動しなければならないことはありません(最初だけ説明会に参加しなければなりません。)
・待機期間があけてからは、4週間に1度失業認定を受けなければなりません。この4週間の間に2回(恐らく)の就職活動を行わなければなりません。(認定される内容についてはそのハローワークによって違います。ハロワに相談に行くだけでもOKだったりします)
・待機期間に収入がある場合は、失業保険の額にはかかわりません。ただし、そのアルバイトが3カ月以上継続する場合は、失業保険自体がもらえなくなります(就職状態にあるとみなされる為)
・失業保険給付中のアルバイトは、収入の制限などがあります。
とりあえず、離職してから最初にハローワークにいったときと、その後の合同説明会で必要なことは教えてもらえます。
職業訓練などを受けると上記の条件とかわってくるので(認定を受けに行く必要がなくなる。就職活動を行わなくてもよくなる等)、きちんと聞いてきた方がよいですよ^^
退社後、会社から、離職票というのが発行されますので、もらったら離職票を持ってハローワークに行ってください。
必要なことはすべてその場で説明してくれます。質問文にあることもすべて教えて頂けます。何もわからない状態で行きましたが納得するまで話をしてもらえました。
簡単に言うと、
・自己都合による退社の場合、3か月後からの支給となります(この3カ月を待機期間といいます)。
・待機期間中はこれといって活動しなければならないことはありません(最初だけ説明会に参加しなければなりません。)
・待機期間があけてからは、4週間に1度失業認定を受けなければなりません。この4週間の間に2回(恐らく)の就職活動を行わなければなりません。(認定される内容についてはそのハローワークによって違います。ハロワに相談に行くだけでもOKだったりします)
・待機期間に収入がある場合は、失業保険の額にはかかわりません。ただし、そのアルバイトが3カ月以上継続する場合は、失業保険自体がもらえなくなります(就職状態にあるとみなされる為)
・失業保険給付中のアルバイトは、収入の制限などがあります。
とりあえず、離職してから最初にハローワークにいったときと、その後の合同説明会で必要なことは教えてもらえます。
職業訓練などを受けると上記の条件とかわってくるので(認定を受けに行く必要がなくなる。就職活動を行わなくてもよくなる等)、きちんと聞いてきた方がよいですよ^^
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