健康保険の扶養に入るための添付書類は、課税証明書?雇用保険受給資格者証?
平成22年3月末日までフルタイムで就業しており、その後、失業保険を受給していました。(現在は終了しています。)
失業保険終了後、単発のバイトを5日程度していますが、平成22年1~12月の収入は100万円以下です。(失業保険含まず。)

現在、夫(サラリーマン)の健康保険の扶養に入る手続きをしており、(非)課税証明書の提出を求められました。

今年1月1日時点に住民票があった市役所に問い合わせたところ、平成21年分の課税証明書が発行できると言われました。
しかし、この証明書では現在収入がない証明にはならず、扶養に入れない気がしています。
雇用保険受給資格者証(支給終了日が記載されているもの)のほうが添付書類として適切に思えるのですが、違うでしょうか。
はじめまして。
非課税・課税証明書につきましては質問主様がお書きになっている通り、前年の収入についての証明ですので、現時点の証明書では現在の収入を確認できませんが、念のため証明書をお取りになると良いかと思います。

併せまして、配偶者の会社の担当者に失業給付を受給終了したこと、それ以降収入がある旨を説明の上、雇用保険受給資格者証(失業給付を受ける際にハローワークで作成した顔写真の貼ってあるもの)の両面の写し(「受給終了」と記載されている箇所と離職年月日を確認します)と現在のアルバイト収入のわかる証明(アルバイト先で給与証明を発行して頂くか、給与明細書の写しで可能かと思います。)を提出することで、給与収入のみの場合の確認ができるかと思います。

ご参考まで。。
今月(7月)末で会社都合で退職します。8月1日から宮城県に引っ越した場合。失業保険の給付はスムーズに受けれるのでしょうか?また、会社都合で退職した場合の給付は8月3日に手続きをした場合、どれくらいで
実際にお金をうけとれるのでしょうか?ご存知の方いらっしゃいましたら、お知恵を貸してください!
失業手当の給付手続きには離職票等の他に、現住所が記載された
顔写真付きの本人確認書類(運転免許証や住基カード)を持参しな
ければなりません。

転居の際に住民票も移して、すぐに転居先の最寄りの警察署で運転
免許証の住所変更もやりましょう。そうすれば、宮城県のハローワーク
で失業給付手続きが可能です。

8月3日に最初の手続きを行うとたぶん初回の失業認定が8月31日
前後になるでしょうから、実際に初回分の失業手当が振り込まれるの
は9月初旬(9/2~9/8頃)になると思われます。
失業保険についてです。
8月末日で、妊娠を理由に退職したのですが、その後つわりなど体調がすぐれなかったため、受給期間の延長申請を忘れていました。
今からでも間に合うでしょうか。
職業につけなくなった期間が、30日から1ヶ月以内に申請をするように、ハローワークのパンフレットには書いてありました。
週明けの月曜日まで、ハローワークへ直接電話連絡できないため、こちらに質問させていただきました。
やむを得ない理由がある場合には、可能と思います。
理由については各ハローワークに問い合わせるしかないです。ここの判断は、各ハローワークで行っていて、個々に違う可能性もありますから。
失業保険について教えてください。

私は現在、正社員として働いていますが9月に結婚予定で、7月末で退職します。

結婚相手が隣の県に住んでおり通勤困難なため辞めざるおえません。

結婚などの理由の場合、失業保険はやはりすぐにはもらえないのでしょうか?

また、退職後すぐ8月に引っ越す予定なのですがそういった場合、最初のハローワークは自分の住んでいる地域の所に行くのか、引っ越し先の所に行くのかどちらでしょうか?

ご回答お願いします(>_<)
◇「特定需給資格者」といって需給制限にならない場合があります。
条件の中に、結婚による通勤困難者という項目があります。
通勤時間2時間以上が認められるようです。
最終てきには、ハロワの判断になりますので、
その旨を申し出て下さい。
◇雇用保険の申請は、住民票のある地域のハローワークで行います。
引越しの件はその時に申し出ましょう。
失業保険の受給期間の延長について教えてください
退職しましたが働けない事情があり
ハローワークで説明を受けたんですが
どうも理解できませんでした。
受給期間が1年延ばせると説明されたんですが
これは年齢などから算出される支給期間
90日とかいうものが伸びて365日もらえる
ということでしょうか?
私はただ、辞めてから1ヶ月以内に請求しなきゃ
もらえなくなる90日分を1年後にスタートする
だけなのかと理解していたのですが
どうなのでしょうか?
担当の人に確認しようと話していても
どうもちぐはぐで話がかみ合わず帰って
きてしまいました。
よろしくご指導ください。
正当な理由により、90日分を1年後にスタートということになります。
給付日数そのものが増えるということはありません。
違う担当の人でも捕まえて、しっかり確認されて下さい。
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