健康保険の被扶養者につてい。
ある程度調べたのですが、解らないことだらけですので、ご存知でしたら教えてください。
結婚後も正社員で働いており、出産の3カ月前に働いていた職場を退職し、配偶者の税法上・健康保険法上の被扶養者になりました。
被扶養者になるための年間収入130万円に含まれるものがいまいち解りません。
詳しい情報があれば教えてください。
失業保険・出産一時金・出産手当金いずれも収入になるのでしょうか。
今後一年の年間収入ということで、退職金などは関係ないと思いますが、
出産手当や失業保険は勤めていたところの標準報酬月額などに比例すると思いますので、出産手当金などが130万円を超えると、被扶養者になれずに国民健康保険に単独加入しないといけなくなるのでしょうか。
その辺の計算方法などがあれば教えていただきたいです。
ある程度調べたのですが、解らないことだらけですので、ご存知でしたら教えてください。
結婚後も正社員で働いており、出産の3カ月前に働いていた職場を退職し、配偶者の税法上・健康保険法上の被扶養者になりました。
被扶養者になるための年間収入130万円に含まれるものがいまいち解りません。
詳しい情報があれば教えてください。
失業保険・出産一時金・出産手当金いずれも収入になるのでしょうか。
今後一年の年間収入ということで、退職金などは関係ないと思いますが、
出産手当や失業保険は勤めていたところの標準報酬月額などに比例すると思いますので、出産手当金などが130万円を超えると、被扶養者になれずに国民健康保険に単独加入しないといけなくなるのでしょうか。
その辺の計算方法などがあれば教えていただきたいです。
長くなります。
まず、税法上では失業給付や出産手当金は収入には含まれません。
健康保険法上では失業給付や出産手当金は収入に含まれます。
このことを踏まえ、
健康保険の扶養について。
失業給付・出産手当金は給料に対する補償ですので、収入に含まれます。
また、130万を超える、超えないですが、
扶養に入るときから先を見て、年間で130万以上の収入があるかどうか。を見ます。
出産手当金や失業給付は1年間続くものではありません。
ですので、先に返答された方のとおり、日額で計算します。
年間130万のラインは、130万を12ヶ月で割り、それを30日で割ります。
それが130万のラインの日額となり、金額は、3,611円以下か3,612円以上かが基準です。
出産手当金の場合、標準報酬月額が160千円ですと、標準日額が5,330円になります。
手当金は日額の3分の2ですので、3,553円(端数の処理はわかりません。)
この金額を見ると、健康保険の扶養には加入できます。
また、標準報酬月額が170千円ですと、標準日額が5,670円になり、
手当金の日額は、3,780円になります。
この金額は、ラインの3,612円以上ですので、扶養にはなれません。
しかし、扶養になれないのは手当金の給付を受けている期間であって、
産後56日経過後は日額は0円ですので、扶養に入ることが出来ます。
その際、過去にどれだけ収入があったとしても、扶養に入ることが出来ると思います。
失業給付も同様です。
給付期間が過ぎれば、扶養に入ることが出来ます。
次に、税法上の扶養についてです。
こちらは、収入の年間実績で、
1月支給から12月支給までの収入が130万を超えていると、扶養に入ることができません。
まず、税法上では失業給付や出産手当金は収入には含まれません。
健康保険法上では失業給付や出産手当金は収入に含まれます。
このことを踏まえ、
健康保険の扶養について。
失業給付・出産手当金は給料に対する補償ですので、収入に含まれます。
また、130万を超える、超えないですが、
扶養に入るときから先を見て、年間で130万以上の収入があるかどうか。を見ます。
出産手当金や失業給付は1年間続くものではありません。
ですので、先に返答された方のとおり、日額で計算します。
年間130万のラインは、130万を12ヶ月で割り、それを30日で割ります。
それが130万のラインの日額となり、金額は、3,611円以下か3,612円以上かが基準です。
出産手当金の場合、標準報酬月額が160千円ですと、標準日額が5,330円になります。
手当金は日額の3分の2ですので、3,553円(端数の処理はわかりません。)
この金額を見ると、健康保険の扶養には加入できます。
また、標準報酬月額が170千円ですと、標準日額が5,670円になり、
手当金の日額は、3,780円になります。
この金額は、ラインの3,612円以上ですので、扶養にはなれません。
しかし、扶養になれないのは手当金の給付を受けている期間であって、
産後56日経過後は日額は0円ですので、扶養に入ることが出来ます。
その際、過去にどれだけ収入があったとしても、扶養に入ることが出来ると思います。
失業給付も同様です。
給付期間が過ぎれば、扶養に入ることが出来ます。
次に、税法上の扶養についてです。
こちらは、収入の年間実績で、
1月支給から12月支給までの収入が130万を超えていると、扶養に入ることができません。
自己都合退社の人が失業保険の貰い方でこのような方法は可能でしょうか?
1、退社前からハローワークで職業訓練受講の説明を聞き、その斡旋を受ける。
2、退社翌月より数日間職業訓練を受講
→受講中は手当てを受給
3、受講すると大幅な時間のロスとなるので、自己都合で退校
4、1ヶ月の給付制限
5、1ヵ月後失業保険を受給
上記のような形ですと自己都合でも1.5ヵ月後には失業保険を正当に受給できるような気がするのですが、
現実的に可能か分かる方いらっしゃれば教えていただければ幸いです。
1、退社前からハローワークで職業訓練受講の説明を聞き、その斡旋を受ける。
2、退社翌月より数日間職業訓練を受講
→受講中は手当てを受給
3、受講すると大幅な時間のロスとなるので、自己都合で退校
4、1ヶ月の給付制限
5、1ヵ月後失業保険を受給
上記のような形ですと自己都合でも1.5ヵ月後には失業保険を正当に受給できるような気がするのですが、
現実的に可能か分かる方いらっしゃれば教えていただければ幸いです。
貴見のとおり、可能です。でもよくそんなこと考えますね・・・労力考えればどうかと思いますし、職安側にも「訓練拒否」のレッテルを貼られ、角度を変えて見られるかも知れないですよ。1~5までのスケジュールは給付を2ヶ月間早めるためだけの目的ですか?仮に訓練に合格したとして、すぐ辞める・・・あなたのおかげで真摯に職業訓練希望していた方が一人落ちているんだということも考えてください。あと、自己都合退職であっても給付制限の3ヶ月間内に常用就職が決まった場合は、「再就職手当」として一時金(所定給付日数が90日なら半分の45日分)が受けれる場合もありますよ。再就職するのに、変な法の網を掻い潜って悪知恵絞らない方がいいかと思います。回り回って自ら不利益を蒙ることに繋がります。。
失業保険受給者資格を辞退って変ですか??
4月末で結婚による引っ越しのため、7年間正社員で務めた会社を退職しました。
来月に結婚式を控えているので、求職活動をするのは早くても7月以降のつもりです。
主人が転勤のある仕事をしているため、
私は正社員では働かずその地その地でパートやバイトをしていこうと考えています。
上記のような環境にいる私ですが、
5月7日に離職票等をもってハローワークへ行き「失業保険」の手続きをしました。
しかし、色んなことを調べ、悩み、主人とも相談し、約1週間後に辞退しました。
理由は、
・失業保険をもらう90日間は扶養からはずれる。
→主人の手続きの手間が増える。
→年金や保険など自分で払うのでさほどの収入にはならない?
(日給はざっと計算して4,000円くらいと言われました)
・就職(パート)したとしても1年働く見込みが確定していない。(転勤のため)
→再就職手当が適用されない。
であれば、
『結婚式が終わったら自分のペースで主人の扶養から外れない程度のお仕事を
探した方が、いいのではないか。』
という結論に至りました。
そして、このやり方で求職するとなると
『失業保険をもらう手続き(ハローワークでの求職活動や認定日に行くこと)はすべて意味のない
ことになるのではないか。』
と思うのです。(失業保険の手続きはせず、職探しで十分)
私の考えは間違っていますか??
主人の会社の会計の方から
「7年間雇用保険かけていたのだから、もらえるものはもらってから仕事探してもいいのでは?」
と言われ、、、なんだか辞退しなければ良かったのかと不安になりました。
そもそも『雇用保険をかける』という意味を理解できずにいます。
1年以内に手続きしないと消滅するのですか?何が消滅するのですか?
辞退した際に、「再手続するとその日から3か月後の給付になりますので…」
と言われました。
なので「やっぱり手続きします」は可能は可能ですかね?
この状況で、私にできることは何なのでしょうか?
また、本当にすべきことは一体なんなのでしょうか?
もう、わけがわからなくなっています(*_*;
また、今年中には妊娠希望なのですが、その点も含め何かアドバイスがありましたら
教えていただきたいです<m(__)m>
よろしくお願いします。
4月末で結婚による引っ越しのため、7年間正社員で務めた会社を退職しました。
来月に結婚式を控えているので、求職活動をするのは早くても7月以降のつもりです。
主人が転勤のある仕事をしているため、
私は正社員では働かずその地その地でパートやバイトをしていこうと考えています。
上記のような環境にいる私ですが、
5月7日に離職票等をもってハローワークへ行き「失業保険」の手続きをしました。
しかし、色んなことを調べ、悩み、主人とも相談し、約1週間後に辞退しました。
理由は、
・失業保険をもらう90日間は扶養からはずれる。
→主人の手続きの手間が増える。
→年金や保険など自分で払うのでさほどの収入にはならない?
(日給はざっと計算して4,000円くらいと言われました)
・就職(パート)したとしても1年働く見込みが確定していない。(転勤のため)
→再就職手当が適用されない。
であれば、
『結婚式が終わったら自分のペースで主人の扶養から外れない程度のお仕事を
探した方が、いいのではないか。』
という結論に至りました。
そして、このやり方で求職するとなると
『失業保険をもらう手続き(ハローワークでの求職活動や認定日に行くこと)はすべて意味のない
ことになるのではないか。』
と思うのです。(失業保険の手続きはせず、職探しで十分)
私の考えは間違っていますか??
主人の会社の会計の方から
「7年間雇用保険かけていたのだから、もらえるものはもらってから仕事探してもいいのでは?」
と言われ、、、なんだか辞退しなければ良かったのかと不安になりました。
そもそも『雇用保険をかける』という意味を理解できずにいます。
1年以内に手続きしないと消滅するのですか?何が消滅するのですか?
辞退した際に、「再手続するとその日から3か月後の給付になりますので…」
と言われました。
なので「やっぱり手続きします」は可能は可能ですかね?
この状況で、私にできることは何なのでしょうか?
また、本当にすべきことは一体なんなのでしょうか?
もう、わけがわからなくなっています(*_*;
また、今年中には妊娠希望なのですが、その点も含め何かアドバイスがありましたら
教えていただきたいです<m(__)m>
よろしくお願いします。
失業保健は、事前に払った保健です
貰って当然の金額だと 思います
でも貰う貰わないは、本人の自由だから
貴女が不要と思うなら 良いと思いますよ
貰えるものは貰う主義な方が多いのは、事実でその為の雇用保険です
なんで払ってたの?って疑問が湧きますが本人の自由だからね
貰って当然の金額だと 思います
でも貰う貰わないは、本人の自由だから
貴女が不要と思うなら 良いと思いますよ
貰えるものは貰う主義な方が多いのは、事実でその為の雇用保険です
なんで払ってたの?って疑問が湧きますが本人の自由だからね
失業保険についての質問です☆私は今妊娠5ヶ月の妊婦です。4月1日に今の会社に入社して出産するギリギリまで働きたいと思っています!
9月いっぱいか10月はじめあたりには退職するかたちになると思うんですけど、この場合失業保険は受け取れますか?前の会社も合わせて雇用保険加入期間が12ヶ月いかないとやはりもらえないでしょうか?
また出産一時金の他に妊婦が受け取れるお金はありますか?
9月いっぱいか10月はじめあたりには退職するかたちになると思うんですけど、この場合失業保険は受け取れますか?前の会社も合わせて雇用保険加入期間が12ヶ月いかないとやはりもらえないでしょうか?
また出産一時金の他に妊婦が受け取れるお金はありますか?
・妊娠を理由に離職し、
・離職の日以前1年間に、雇用保険に加入していて賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、
・受給期間延長措置を90日以上受けた
のであれば基本手当の受給資格が得られます。
〉出産一時金の他に妊婦が受け取れるお金はありますか?
「出産育児一時金」?
他には「出産手当金」ですね。
・離職の日以前1年間に、雇用保険に加入していて賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、
・受給期間延長措置を90日以上受けた
のであれば基本手当の受給資格が得られます。
〉出産一時金の他に妊婦が受け取れるお金はありますか?
「出産育児一時金」?
他には「出産手当金」ですね。
健康保険の手続きについて、ご指導ください。
私は会社で健康保険の手続きを担当しています。以下は私が自分でまとめた各手続きのやり方です。
間違っているところがあれば、ご指摘をお願いします。
●扶養に入れるとき
1.出生 … 提出物:被扶養者異動届のみ 「職業」「収入」欄は「なし」と記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者になった日…出生日
2.結婚 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証、扶養事情申立書
第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者になった日…婚姻年月日
3.両親の定年退職時 … 年金収入のみの場合「年金書類振込通知書」のコピー等を添付して提出。
健康保険証、扶養事情申立書 を提出。
「職業」は「なし」、「収入」は年金を含めた年収を記入。
被扶養者になった日…退職の翌日
●扶養から外すとき
1.被扶養者の就職 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
「職業」おおまかに記入、「収入」大体の年収を計算して記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者でなくなった日…就職年月日
2.死亡 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
配偶者死亡の場合は、第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者でなくなった日…死亡の翌日
3.失業保険の受給が始まった時
「失業保険の受給が始まったとき」には、どのような処理をして良いのか分かりません。
失業保険の受給期間中は扶養から外すのですよね?
そうなると、健康保険証を返却しないといけないのでしょうか。
間違っているところなどありましたらぜひご指摘をお願いします。
私は会社で健康保険の手続きを担当しています。以下は私が自分でまとめた各手続きのやり方です。
間違っているところがあれば、ご指摘をお願いします。
●扶養に入れるとき
1.出生 … 提出物:被扶養者異動届のみ 「職業」「収入」欄は「なし」と記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者になった日…出生日
2.結婚 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証、扶養事情申立書
第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者になった日…婚姻年月日
3.両親の定年退職時 … 年金収入のみの場合「年金書類振込通知書」のコピー等を添付して提出。
健康保険証、扶養事情申立書 を提出。
「職業」は「なし」、「収入」は年金を含めた年収を記入。
被扶養者になった日…退職の翌日
●扶養から外すとき
1.被扶養者の就職 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
「職業」おおまかに記入、「収入」大体の年収を計算して記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者でなくなった日…就職年月日
2.死亡 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
配偶者死亡の場合は、第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者でなくなった日…死亡の翌日
3.失業保険の受給が始まった時
「失業保険の受給が始まったとき」には、どのような処理をして良いのか分かりません。
失業保険の受給期間中は扶養から外すのですよね?
そうなると、健康保険証を返却しないといけないのでしょうか。
間違っているところなどありましたらぜひご指摘をお願いします。
社労士事務所に勤めている者です。
間違いというか、いくつか気になった点を。
>●扶養に入れるとき
追加で、「退職もしくは加入要件を満たしたとき」があってもいいかと思います。
例えばずっと共働きだった奥様が退職した場合や、パートになって将来年収が130万未満になったとき、奥さんが退職後、失業給付を受給していたが受給満了後も失業中である場合など。お子さんが無職になったときなどもそうですね。
それから取得(中途社員が入社したとき)と同時に扶養にいれるケースもあるので「取得時」というのを追加してもいいかも。
>2.結婚
被扶養者の健康保険証は提出する必要ないのでは?
おそらく国保の保険証を持っていた場合が該当すると思いますがこれは市役所に返却しないといけないので。
>3.失業保険の受給が始まった時
失業保険の受給額(基本手当の日額)が1日あたり3,612円以上の場合は、扶養からはずれます。
「失業保険の受給が始まった時」に扶養から外すことになる場合、そもそも扶養に入れる際に奥さんが退職して無職になったから扶養にいれたいなど、前提があるはずです。
(ずっと年収130万未満のパートで働いていた人が失業しても、そもそも雇用保険に入っていない事が多いし、雇用保険に入っていた人が失業しても受給額が3,612円より低い場合が多いので)
なので、この場合は扶養にいれるときに、失業給付を受ける予定があるかを確認して扶養手続きを進めます。
予定がない・・・無職で扶養手続き(添付書類として離職票の写し、もしくは退職証明書の原本)
予定がある・・・失業給付を受けるまでの期間(給付制限があるならその期間)のみ、扶養に入れることを本人に伝えて離職票および受給資格証明書の写しを添付書類として提出してもらいます。受給資格証明書に基本手当の日額と受給開始日が記載されているので、金額を確認し、扶養から外れる場合は受給開始日に扶養からはずれる手続きをします。
このときは、失業給付受給のため、として保険証を返却します。
あとは、提出期日も一緒に整理してみては?
期日までに手続きしないと遡及しての加入が出来ず間が空いてしまったりするので、社員からの申告が遅れた場合に早急に対応する必要があったりします。
このくらいでしょうか。。。
書かれている添付書類などは加入する健保組合によって異なるでしょうし、収入状況によっても違いますのでスルーしてます。
間違いというか、いくつか気になった点を。
>●扶養に入れるとき
追加で、「退職もしくは加入要件を満たしたとき」があってもいいかと思います。
例えばずっと共働きだった奥様が退職した場合や、パートになって将来年収が130万未満になったとき、奥さんが退職後、失業給付を受給していたが受給満了後も失業中である場合など。お子さんが無職になったときなどもそうですね。
それから取得(中途社員が入社したとき)と同時に扶養にいれるケースもあるので「取得時」というのを追加してもいいかも。
>2.結婚
被扶養者の健康保険証は提出する必要ないのでは?
おそらく国保の保険証を持っていた場合が該当すると思いますがこれは市役所に返却しないといけないので。
>3.失業保険の受給が始まった時
失業保険の受給額(基本手当の日額)が1日あたり3,612円以上の場合は、扶養からはずれます。
「失業保険の受給が始まった時」に扶養から外すことになる場合、そもそも扶養に入れる際に奥さんが退職して無職になったから扶養にいれたいなど、前提があるはずです。
(ずっと年収130万未満のパートで働いていた人が失業しても、そもそも雇用保険に入っていない事が多いし、雇用保険に入っていた人が失業しても受給額が3,612円より低い場合が多いので)
なので、この場合は扶養にいれるときに、失業給付を受ける予定があるかを確認して扶養手続きを進めます。
予定がない・・・無職で扶養手続き(添付書類として離職票の写し、もしくは退職証明書の原本)
予定がある・・・失業給付を受けるまでの期間(給付制限があるならその期間)のみ、扶養に入れることを本人に伝えて離職票および受給資格証明書の写しを添付書類として提出してもらいます。受給資格証明書に基本手当の日額と受給開始日が記載されているので、金額を確認し、扶養から外れる場合は受給開始日に扶養からはずれる手続きをします。
このときは、失業給付受給のため、として保険証を返却します。
あとは、提出期日も一緒に整理してみては?
期日までに手続きしないと遡及しての加入が出来ず間が空いてしまったりするので、社員からの申告が遅れた場合に早急に対応する必要があったりします。
このくらいでしょうか。。。
書かれている添付書類などは加入する健保組合によって異なるでしょうし、収入状況によっても違いますのでスルーしてます。
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