年末調整について教えて下さい。
今年の9月に失業しました。
現在、失業保険の手続きをしているところです。

最近、保険会社から例年と同じように、控除証明書が送られてきました。

年末調整をすれば、いくらかお金が戻ってくるのでしょうか?
また、年末調整が出来るならばどのように手続きをしたらいいのでしょうか?

今まで、会社にやってもらっていたので、個人でのやり方が全く分かりません。
ぜひ、教えて頂けないでしょうか。
年末調整は主たる給与支払い者が行うものですので、無職(アルバイト含む)では確定申告で行うことになります。
保険に入ってみえて毎年の年末調整でお金が戻ってくるなら、確定申告すれば戻ってくると思います。
税務署では確定申告の仕方を教えてくれますので、税務署の確定申告用の相談窓口に行って見るのがいいですよ(いつから始まるかはお住まいの税務署で確認してください)。
必要なのは、会社にみえたときに年末調整に使用していた(保険料控除証明書等)ものと、1月から9月までの源泉徴収票です。
扶養について教えて下さい。去年の11月に妻が仕事を止め(会社の閉鎖により)現在失業保険を受けています。
私の社会保険に扶養しようと思ったんですが失業保険をもらっている人は扶養に入れないと聞きました。本当でしょうか?それと息子も同じ会社に勤めてますが入れる場合息子の扶養には入れますか?教えてもらえれば幸いです
雇用保険の失業給付金を受給している期間、健康保険の被扶養者になることはできません。ただし失業給付金の基本手当日額が3,611円以下の人は被扶養者となることができます。これは、失業給付金が「収入」と見なされ、被扶養者となることのできる収入上限を超えてしまうためです。したがって受給中は、お子様の被扶養者となることもできません。
確定申告についてお伺いいたします。
妻が今年の2月に退職し、3月に自分と結婚をしております。
失業保険に加入している間は、国民年金、国民健康保険に加入しています。
8月~3カ月間失業保険をもらっています。
確定申告をした方がよいのか教えてください。
失業保険の給付金は非課税ですから
その金額は除きます。
1月2月の給与を貰っていますから、
源泉徴収票を妻は貰っていると思います。
その源泉徴収票に源泉徴収税額が記載されていれば
妻が自分で、翌年の確定申告時に税務署に行って
それを添付して確定申告すると、還付されてかなり戻ってきますよ。
もしかしたら、その源泉徴収税額が全額還付されますよ。
妻の国民年金や国民健康保険料は年末には
あなたの会社に保険料控除申告書を提出して
年末調整で所得控除して貰うと良いでしょう。
かなり所得税が減額になりますよ。
失業保険の給付が終わったら、あなたは直ぐに会社に扶養異動申請書を提出すると良いでしょう。
そうすると、妻の国民年金も国民健康保険も支払わずに済みますから。
申告
10月いっぱいで会社を辞めました、源泉徴収書はありますが年末調整はしてません、失業保険を受けますがこの場合は青色申告になるのですか?会社側は次の就職先で必要になりますとしか言いませんでしたが・・・
源泉徴収書→源泉徴収票

年末調整は、勤め先がするものですので、あなたにはできません。
年末調整に必要な書類を提出することを「年末調整をした」のだという勘違いが多いですね。

〉この場合は青色申告になるのですか?
何で?
青色申告は事業主がするものですよ?

「確定申告」をそういうのだと間違えていませんか?

源泉徴収票は、確定申告で必要です。
失業中の保険証について
婚約者が近々転職します。その際の保険証について教えてください。

今月いっぱいか、来月中に会社を退職する予定です。

今の仕事が激務のため、仕事をしながら就職活動をすることはできません。

そこで、退職してから次の仕事が決まるまで、失業保険をもらいながら転職活動を行う予定です。

そこで質問なのですが、失業中の保険証は発行してもらえるのでしょうか。

今は厚生年金を支払っているので、退職すれば保険証は返却することになると思いますが、
もし失業中に病院に行きたいとなった時、保険証がない状態になりますが、それは仕方がないのでしょうか。

どなたかご教示ください。


※虫歯が痛むため歯科に通院したいそうですが、保険証がないと実費を全て
支払わないといけないので、相談されました。
会社を退職し、健康保険を脱退した場合、国民健康保険に加入するか、今の健康保険を任意継続するか、誰かの扶養に入るか、どれかを選択することになります。
国民健康保険(国保)は、住民票のある市役所で手続きをします。保険料は昨年の所得により決まります。
任意継続は今会社で加入している健康保険をそのまま継続できる制度です。手続きは今の保険者(保険証に書いてあります)で手続きします。退職後20日以内に手続きをしなければ加入できなくなります。保険料は今給料から引かれている金額の二倍で、二年間加入できます。期日に保険料を納めないと、資格喪失してしまいます。
誰かの扶養に入る場合は、夫や妻や、親(被保険者)の健康保険の保険者に確認します。扶養に入るには条件があります。入れれば保険料はかかりません。

以上の3つの中から1つを選んで決めます。日本は国民皆保険制度ですので、必ず健康保険には加入しなければなりません。
あと、どれを選んでも、国民年金にも加入することになります(市役所で手続き)夫や妻の扶養の場合は年金の保険料もかかりません。
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