失業保険についてですが、現在千葉県は雇用機会不足地域に認定されていないのでしょうか?
3年前に失業していたときは個別延長給付された記憶があるのですが、
現在認定外地域ということは、
個別延長は無しになったと
いうことですか?
「求人に応募するのが条件」
個別延長給付とは、所定給付日数を過ぎても支給が受けれるものです。
雇用失業が多い中、基本手当の受給が終了するまで再就職が困難な場合を想定され、暫定的に実施されています。
積極的に求職活動をしていた場合、再就職が困難だと判断された方が延長対象となります。
対象となっている方は、最終の失業認定日の日に、自動的に延長されることとなります。

対象者は、以下の通りです。

1. 対象になる方
倒産・解雇・雇止め等により離職された方。
離職理由が「11、12、21、22、23、31、32」になっているのを確認してください。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

積極的に求職活動をしていると判断されるには、求人へ複数回応募しなければなりません。
書類選考で不調になった場合も含まれます。

・所定給付日数が90日または120日の方 2回以上
・所定給付日数が150日または180日の方 3回以上
・所定給付日数が210日または240日の方 4回以上
・所定給付日数が270日の方 5回以上
・所定給付日数が330日の方 6回以上

2. 対象にならない方
上記の(1)または(2)の方で、以下に当てはまる場合は延長対象となりません。

・上記の求人応募回数に満たない方
・求職活動実績がなく、失業認定日に不認定処分を受けた方
・失業認定日に来所しなかったことで不認定処分を受けた方(やむを得ない理由がない)
・現実的でない求職条件に固執する方など、労働市場を考えない
・ハローワークの紹介や職業訓練、職業指導を拒んだ場合
父は4年前に勤めている会社の役員に抜擢されました。その時雇用保険資格喪失確認書をもらったそうです。ここで質問ですが、もし父が今会社を退社した場合、失業保険給付をもらえるかどうか教えてください。
(役員に抜擢されるまでは約25年間雇用保険を加入していましたそうです)
役員になると経営者となり従業員でなくなるので、雇用保険の資格を喪失したことになります。
経営者は雇用保険に入れないのです。
お父様が退職なさるときは、失業保険はもらえません。 もらえるのは従業員だけです。
長年雇用保険に加入していたとしても、退社時に従業員でなえればもらえません。
また、従業員であっても、退社の後、就業意思があり、就職活動を実際にしていて就職できないのでなければ、失業保険は給付されません。
失業保険について

私は10月末に契約期間終了で会社を辞めました。
なかなか会社から離職票が届かなかったために12/6にハローワークに行き失業保険の手続きをしてきました。
7日間の待期があると説明を受けましたがその期間中にアルバイトをしても問題ないのでしょうか?
予定では12月10.11.12日の3日間派遣のアルバイトをするつもりです。

週に3回働くと就職とみなす?みたいなことが書いていたのでもしかしたら失業手当を全くもらえないかも不安を抱きました。

ハローワークにアルバイトをしたことを申告すれば全く問題ないのでしょうか?
7日間の待期期間は、本当に無職であることを確認するための期間です。
会社都合の人も自己都合の人も同様ですが、この期間は絶対に働いては行けません。

8日目からの3か月の給付制限中は構いません。
週に20時間を超えないように注意して下さい。就業したと見なされないような勤務をして、バイトをされた日は申告をして下さい。
死別した人は、失業保険はもらえない?

会社の社会保険に加入して、毎月雇用保険料も払っています。 普通ならば、貰えるはずの失業保険。


死別した方は、貰えないのでしょうか?遺族年金が毎月入るためだからでしょうか?

今回、一年働いた会社を辞める予定です。失業保険を貰いながら、職業訓練学校で学び就職を希望していましたが…

やはり貰えないのでしょうか?
あなたは根本的に制度間違った認識してますよ。雇用保険は失業したときに収入なくなるから 就職が決まるまでの
生活保障金みたいなものなんです

失業保険は無職で就職出来る状態で就職活動してる人だけが対象です
なお これにも多少ルールがあって失業したから 受給できるってものでもありません。
ちなみに 職業訓練受けるってことは 働けない状態にあるから 受給できません
失業保険についてお教えください。現在失業保険給付中で主人の社会保険被扶養者から外れ、国民健康保険加入の手続きをしました。
90日間の受給を終えたらまた被扶養者に入るつもりですが、いつから加入できるのか分かりません。給付が終わったらとよく聞きますが、いつを終わりと考えていいのでしょうか?
できれば、わかりやすく教えていただけないでしょうか?
失業給付の「基本日額」が3,612円を超える給付を受ける場合、健康保険の被扶養者資格を喪失します。3回目の受給日の翌日ご主人に「被扶養者」の手続きをしていただいてください。
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