失業保険の受給について質問です。
震災により、職場が倒壊の危険があったため、3月から4月の上旬まで自宅待機していました。
いつ業務再開となるかわからないとのことだったので、一旦退職することになり、離職表など関係書類が4月28日に届いたのですが、実家(車で2時間の距離)も被災しているので手伝いに行ったり、自分も体調を崩したりで、結局今まで失業保険の手続きができませんでした。
6月から仕事が決まったのですが、今からでも失業保険を受給することができるでしょうか?
よろしくお願いします。
震災により、職場が倒壊の危険があったため、3月から4月の上旬まで自宅待機していました。
いつ業務再開となるかわからないとのことだったので、一旦退職することになり、離職表など関係書類が4月28日に届いたのですが、実家(車で2時間の距離)も被災しているので手伝いに行ったり、自分も体調を崩したりで、結局今まで失業保険の手続きができませんでした。
6月から仕事が決まったのですが、今からでも失業保険を受給することができるでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険を受給できる資格は「いつでも職につく意思があり職を探しているが職につけない状態の人」ですから職が決まったのなら失業状態とは認められませんので受給はできません。
大変困ってます。8月に会社を解雇されたのですがすぐに就職出来ると思い失業保険を申請しないままハローワークで就職活動してました。
(紹介状をもらい面接したり)貯金がなくなりそうなので申請しようと思いますが給付されるのに期間どれくらいかかるでしょうか?
ちなみに離職区分1Aです。
あと、いくらもらえるでしょうか?
1ヶ月25万でした
(紹介状をもらい面接したり)貯金がなくなりそうなので申請しようと思いますが給付されるのに期間どれくらいかかるでしょうか?
ちなみに離職区分1Aです。
あと、いくらもらえるでしょうか?
1ヶ月25万でした
明後日、月曜日にすぐにハローワークへ行って雇用保険受給手続きをしましょう。
持参するものは、次のものです。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
9日(月)に手続きを済ませれば、12月7日に初回認定日になり、その週12月11日までに最初の給付金が振込まれます。
手続き後から認定日の間に説明会や講習会等があります、きちんと出席してください、欠席すると認定されない事があるのでね。
持参するものは、次のものです。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
9日(月)に手続きを済ませれば、12月7日に初回認定日になり、その週12月11日までに最初の給付金が振込まれます。
手続き後から認定日の間に説明会や講習会等があります、きちんと出席してください、欠席すると認定されない事があるのでね。
自己都合退職後の交通事故で、休業損害が発生する場合の失業保険手続きに関して
5月31日に、2年間パートで働いていた職場に退職届を出しました。
車通勤をしていたのですが、最近になって渋滞が酷くなり職場まで時間がかかってしまうため近場で働こうと思っていました。
(6月30日付けの退職ということで受理されました)
退職までの1ヶ月間はほとんど有休と公休だったので、その間に働く先を見つけて、出来れば7月始めから働きたいと予定を立てていました。
しかし、退職届を出した翌日の6月1日に主人の車に乗っていて停車中に追突され、腰椎挫傷・頚椎捻挫というケガを負い現在も治療中です。
100:0(相手)の過失割合でした。
そこで質問なのですが、退職するときには違う職場をすぐに探し、働いて月8万ほどの収入があればと思っていましたが、事故のために探すことも出来ませんでした。
働いていれば、休業損害を治療途中で請求することが出来たようなのですが、相手の保険会社から、「主婦の休業損害で計算するから途中請求は出来ない」と言われました。
知り合いに、ケガの治療中は働ける状態じゃないから職探しも出来ない、失業手当を貰うと主婦の休業損害と両方貰うことになるから不正受給になると言われました。
それなら延長手続きをしようと思っていたのですが、退職理由と事故は関係ないので手続きは出来ないのでは・・・と不安になってしまいました。
まだ、腰の痛みと首の違和感があるので治療を続けたいのですが、収入が全くなくなってしまって困っています。
この場合、休業損害の途中請求は出来ないのでしょうか。
働いていた1ヶ月間だけなら主婦の休業損害ではなく仕事をしていたときの休業損害を請求出来るのでしょうか。
それと、失業手当の受給は不正になるのでしょうか。なるのでしたら、延長出来ますでしょうか。
おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご解答よろしくお願いいたします。
5月31日に、2年間パートで働いていた職場に退職届を出しました。
車通勤をしていたのですが、最近になって渋滞が酷くなり職場まで時間がかかってしまうため近場で働こうと思っていました。
(6月30日付けの退職ということで受理されました)
退職までの1ヶ月間はほとんど有休と公休だったので、その間に働く先を見つけて、出来れば7月始めから働きたいと予定を立てていました。
しかし、退職届を出した翌日の6月1日に主人の車に乗っていて停車中に追突され、腰椎挫傷・頚椎捻挫というケガを負い現在も治療中です。
100:0(相手)の過失割合でした。
そこで質問なのですが、退職するときには違う職場をすぐに探し、働いて月8万ほどの収入があればと思っていましたが、事故のために探すことも出来ませんでした。
働いていれば、休業損害を治療途中で請求することが出来たようなのですが、相手の保険会社から、「主婦の休業損害で計算するから途中請求は出来ない」と言われました。
知り合いに、ケガの治療中は働ける状態じゃないから職探しも出来ない、失業手当を貰うと主婦の休業損害と両方貰うことになるから不正受給になると言われました。
それなら延長手続きをしようと思っていたのですが、退職理由と事故は関係ないので手続きは出来ないのでは・・・と不安になってしまいました。
まだ、腰の痛みと首の違和感があるので治療を続けたいのですが、収入が全くなくなってしまって困っています。
この場合、休業損害の途中請求は出来ないのでしょうか。
働いていた1ヶ月間だけなら主婦の休業損害ではなく仕事をしていたときの休業損害を請求出来るのでしょうか。
それと、失業手当の受給は不正になるのでしょうか。なるのでしたら、延長出来ますでしょうか。
おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご解答よろしくお願いいたします。
有給、公休での休日分は休業補償には適用しません。
休業補償は、給与カットがあることが前提で保障されるものです。
休業補償は、給与カットがあることが前提で保障されるものです。
私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
主人のリストラが原因の離婚について(子供は居ません)
先日、主人(31歳・正社員)がリストラに遭いました。私もフルタイムで働いていますが、ワーキングプアで、仕事がキツイ割にお給料がとても低く、ボーナスもありません。主人は、私と付き合っていた頃にもリストラに遭っています。まだ若いのに、こんな短期間(約5年)で二回もリストラに遭う主人を大変不安に思うようになりました。自宅でも何度私が注意をして怒っても、食べ散らかし・洋服の脱ぎ散らかし等が直りません。ちなみに、結婚してもうすぐ丸三年を迎えます。この若さで二度もリストラに遭うとは、いくら世界的に不景気な世の中とは言え、主人の生活態度や仕事の出来の悪さが原因としか思えません。会社には自己都合として辞めるようにされたので、すぐには失業保険は出ませんが、失業保険を頂いている間に万が一、新しい就職先が決まらなかった場合は離婚するしかないと夫婦で話しはしておりますが、もし慰謝料なしで円満離婚の場合、独身時代から私が自分で働いてコツコツ貯めた貯金はきちんと守られますでしょうか?まさか夫婦共有の財産として折半とかにはなりませんよね?ちなみに私名義の口座に貯金をしています。
主人もワーキングプアだった為、主人名義の口座には貯金がありません。毎月の家賃や光熱費や食料代で、全て毎月の給料は消えています。私も当然生活費を入れています。それでも全く足りず、毎月ギリギリの生活で、私の両親に色々と援助もしてもらっています。
先日、主人(31歳・正社員)がリストラに遭いました。私もフルタイムで働いていますが、ワーキングプアで、仕事がキツイ割にお給料がとても低く、ボーナスもありません。主人は、私と付き合っていた頃にもリストラに遭っています。まだ若いのに、こんな短期間(約5年)で二回もリストラに遭う主人を大変不安に思うようになりました。自宅でも何度私が注意をして怒っても、食べ散らかし・洋服の脱ぎ散らかし等が直りません。ちなみに、結婚してもうすぐ丸三年を迎えます。この若さで二度もリストラに遭うとは、いくら世界的に不景気な世の中とは言え、主人の生活態度や仕事の出来の悪さが原因としか思えません。会社には自己都合として辞めるようにされたので、すぐには失業保険は出ませんが、失業保険を頂いている間に万が一、新しい就職先が決まらなかった場合は離婚するしかないと夫婦で話しはしておりますが、もし慰謝料なしで円満離婚の場合、独身時代から私が自分で働いてコツコツ貯めた貯金はきちんと守られますでしょうか?まさか夫婦共有の財産として折半とかにはなりませんよね?ちなみに私名義の口座に貯金をしています。
主人もワーキングプアだった為、主人名義の口座には貯金がありません。毎月の家賃や光熱費や食料代で、全て毎月の給料は消えています。私も当然生活費を入れています。それでも全く足りず、毎月ギリギリの生活で、私の両親に色々と援助もしてもらっています。
結婚前の貯金は個人のものです。
昔からの自分名義の口座に入っていれば全くさわる必要もありません。
それから協議離婚をすれば全て「話し合い」で決めていいのですよ。
うちもそうです。
預貯金もそうですが、家財道具も車も「どちらのものにするか」
がモメずに決められれば面倒な手続きは不要です。
ただ、後々どちらかがゴネたり話を蒸し返して財産分与を求めたりしないように
できれば書面で残しておいたりする方が確かだというだけです。
うちは文書を私が作り(夫の財産が少ないのでそれを列記して)
お互いに署名捺印してお互いに持つと言うだけで終わりました。
「離婚協議書」という形です。ひな型は本を買ってそこにある見本通り。(笑)
昔からの自分名義の口座に入っていれば全くさわる必要もありません。
それから協議離婚をすれば全て「話し合い」で決めていいのですよ。
うちもそうです。
預貯金もそうですが、家財道具も車も「どちらのものにするか」
がモメずに決められれば面倒な手続きは不要です。
ただ、後々どちらかがゴネたり話を蒸し返して財産分与を求めたりしないように
できれば書面で残しておいたりする方が確かだというだけです。
うちは文書を私が作り(夫の財産が少ないのでそれを列記して)
お互いに署名捺印してお互いに持つと言うだけで終わりました。
「離婚協議書」という形です。ひな型は本を買ってそこにある見本通り。(笑)
質問です、失業保険を受給するためには「雇用保険被保険者離職票」の提出が必要ですと書いてあるサイトがありましたが、私の手元には「雇用保険被保険者証」と「離職証」があります。手元にある
この2枚プラス「雇用保険被保険者離職証」も必要という事ですか?
この2枚プラス「雇用保険被保険者離職証」も必要という事ですか?
「離職証」というのは「離職票」のことですか?
離職票1と2の2枚になっているのが「離職票」です。
※雇用保険被保険者離職票となっています。
↑これがあれば被保険者証と一緒にほかの必要なものを付けて申請します。
以下のものが必要です。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば被保険者証がなくても申請できます。
離職票1と2の2枚になっているのが「離職票」です。
※雇用保険被保険者離職票となっています。
↑これがあれば被保険者証と一緒にほかの必要なものを付けて申請します。
以下のものが必要です。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば被保険者証がなくても申請できます。
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