離職証明というのは、6か月以内で退職した会社にも発行する義務があるのですか?失業保険と関係ないように思いますが
離職者が「欲しい」と希望すれば、それが保険給付につながらなくても、義務があります。

例えば・・・・
A社で2ヶ月、B社で3ヶ月、C社で10ヶ月勤務し、全て自己都合で退職したとします。

それぞれ1つの会社でみれば、受給資格は満たしていませんが、全てを通算することで受給要件を満たす場合が出てきます。
それなのに、どこかが離職証明書を書くこも手続きすることも拒否し、離職票が交付されなければ、その方は本来あるべき権利を行使することが出来ません。

これを回避することが必要なため、本人が望めば、会社には義務となるのです。

ただし・・・・退職から月日が流れ、もう受給の権利に関与しなく無くなっている場合には、いくら本人が希望しても義務は生じないことになっています。
失業保険の受給期間延長の申請書の書き方について。
パニック障害の為、すぐに仕事が出来ないので失業保険の延長手続きをしようと思っています。郵送で、申請の手続きをするので、記入で分からない事があります。
申請書の6番の所に「支給番号」とあるのですが、この支給番号とは何か分かりません。
後、8番の「職業に就くことが出来ない期間又は求職の申し込みをしないことを希望する期間」は、仕事を辞めた日にちから、大体の日付を記入をすればいいのでしょうか・・・。
後、最後の方に、離職票交付安定所名 離職票交付番号とあるのですが、自分が記入するのか分かりません。
どなたか詳しい方がいましたら、教えて頂けないでしょうか。沢山ありすみません。よろしくお願い致します。
支給番号とは失業保険の説明会の際に配られる受給資格者証に記載されています。

仕事に就くことが出来ない期間については医師の証明通りに記入しなければなりません。受給期間延長の際に医師からの診断書が必要になりその内容通りに記入します。離職票交付安定所名および番号は記入しません。不備があれば結局とりにいくことになってしまうと思いますので窓口で記入されることをおすすめします。
失業保険について。

主人が転職を考えており、失業保険について質問させてください。

現在働いている会社がいわゆるブラック会社で、実質週7出勤、9:00-23:00で勤務しております。
しか
し、残業代は一切でず基本給のみの会社なため、タイムカード等が存在しません。

自己都合の退社だと三ヶ月の制限がありますが、残業時間が月45時間以上であれば、制限がないと聞きました。

ですが、それを証明できるものがありません。
一応、一ヶ月ほど個人的に出社退社の時刻を記録はしていますが、証明にはならないと思いますので。。


何か残業を証明する方法はありませんでしょうか?
皆様、知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
タイムカードが無ければ、自分で記録するしかないでしょう。

退職については、民法が会社規則に優先します。

民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

会社には解雇権はありますが、退職拒否権はありません。
意地悪されますが、労基法に従って、退職後の手続きを要求します。

(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2)労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3)前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4)使用者は、あらかじめ第3者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。


(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2)前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

残業や、休日出勤を証明出来れば、これらの賃金を請求できます。ただし2年が時効です。請求書をだし、拒否されたら労働審判に申し出てください。
検索すれば、説明されます。
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