先月末に前勤めていた会社から少しだけですが、退職金が入り、昨日は予備自衛官の手当が入りました。これらの収入は失業保険の申告書にやはり書かないといけないのですか?
書いたとなると失業保険手当の減額間違いなしだと思いますが、減額されるんですか?

失業保険のしおりにバイトや内職やボランティアなど収入あるなし関わらず申告しなければならないが退職金や臨時の手当の事は書かれていませんでした。わかる人がいたら回答をお願いします。
バイトや内職やボランティアなど収入あるなし関わらず、‘働いた日’を申告するのです。

以前働いていた事に対しての支払いがあっても関係ありません。
寿退社をして、失業保険を貰いたいのですが、夫の扶養家族に入ると失業保険は貰えないと、夫の会社から言われた。保険
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
「扶養になると失業給付を受給出来ない」というよりは「失業給付を受給すると扶養になれない」です。

旦那様が加入している保険が企業独自の健保組合の場合は一般的な全国けんぽ協会よりも制限が厳しく(待機期間7日。寿退社など自己都合の場合は7日過ぎてから更に3ヶ月受給は出来ません。)待機期間中から扶養を外されたり、離職表を没収されるケースがあります。
ちなみにけんぽ協会は待機期間中は扶養でいられます。

失業給付については、少なくとも勤めをしている時に雇用保険を控除され納めていましたね?
ある意味掛け金と考えたら早いです。勿論就職活動をしなければ受給は出来ません。

それに対し、扶養(第3号)は保険料の納付も無く、社会保険の加入者によって補われる「助け合い精神」のようなものなので、扶養になるには条件があるのです。

その条件が収入です。
扶養になってから年額130万円を越える見込みがある場合はアウトです。

所得税などは実際に支払われ確定した金額(103万円)で判断しますが、社会保険は見込みなので「今の所得×12ヶ月」で判断されます。

また、年額に捕らわれがちですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334÷30日=3612円(日額)の制限もあるため、失業給付の受給額によっては受給される間は扶養になれないのです。

勿論これらの上限を越えない支給額ならば、失業給付を受給しながら扶養でもいられます。

その為、仮に受給中扶養でいられない場合は国保に加入することになります。
任意継続を勧める方もいらっしゃいますが、こちらは加入後、新たな勤め先が見つかった等という理由以外の資格喪失は認められていません。
よって、受給が終わったから任意継続やめて旦那の扶養になります♪とは簡単には認められません。

なので、国保に加入し、受給終了証を以て証明し、扶養に入る方が良いかと。

ちょっと複雑で、面倒ではありますがこれらの理由により会社の方もそのような事を仰ったのかと思います。
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。

例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。

但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!

また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。

失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。

就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。

就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと

・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。

・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。

・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。

なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。

>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?

上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。

賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。

時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
失業保険の失業認定申告書について教えてください。
今、失業保険の受給中です。
希望している業種が経験者しか採用していないため、
知り合いの紹介で、希望業界の職場体験をさせてもらうことになりました。
2週間(週5日、1日9時間、無報酬)業務補助です。
雇用契約に関する契約書は交わしていませんが、
無報酬である、故意による過失の責任は負うといった要件が記載された書類を
署名・捺印して先方に提出する予定です。
来週の火曜日からお世話になることになったのですが、
失業保険の失業認定申告書の書き方が心配になってきました。
「就労」に該当する要件は、
7日間以上の雇用契約を定めている場合で、週4日以上働き、
かつ1週間あたりの労働時間が20時間以上ある場合や雇用保険の被保険者となっている場合には、
この期間は継続して就労していたものとされます。
とあります。
「内職・手伝いをした日」に該当する要件は、1日の労働時間が4時間未満なのですが、
雇用以外の就業については、1日4時間以上就業時間があった場合でも、
その就業による1日あたりの収入額が2060円未満であれば該当するとあります。
日本語で書いてあるのに、私にはどちらになるのか理解ができません‥‥。
月曜日にハローワークで相談する前に、確認しておくべきことやアドバイスがあったら
なんでもいいので教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
無給(ボランティア等)や手当て額が2060円未満のときは
継続して就業したとはみなされません
その場合は×(内職・手伝い)をつけるように書いてあると思いますが・・・・
失業保険をもらいながらバイトをするについて。

無職だった親友が最近バイトを始めて嬉しいのですが、失業保険で申告しないでバイトをしているそうです。

親友言わく、「週4で1日四時間だから週に20時間未満」、「雇用保険等に入っていない」「誰かがハローワークに告げ口しなければ平気」「このバイト数だと申告したら損してしまうのでしない」と言っているのですが、本当に大丈夫なのでしょうか?確かに大丈夫そうだと思ったのですが心配です。あと私が告げ口したら…マズいですよね。心配です。
週20時間未満とか以上とか言ってますがどちらでもHWに申告しないと発覚すれば大きなペナルティーが待っていますよ。

不正がばれるかどうかは誰にも分かりません。ですからここでは罰則と調査の仕方を書いておきます。
①支給停止②全額返却③支給金額の2倍返却(②とあわせて3倍返却)④財産差し押さえ、
なお税金の関係で1年後に呼び出しが来る場合もあります。
また、ハローワークでも色々調査をしていますが内容としてはコンピュータ・システムによる検索、職員による家庭訪問や事業所訪問、サンプリング調査などです。
一番多いのは密告だそうです。「壁に耳あり、障子に目あり」ということでしょう。
変な考えはしないほうがいいかと思います。
(雇用保険未加入の仕事や年103万円以下は課税義務もないので密告さえなければ分からない場合もあります。)

musya1506さん へ
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