失業保険、一回目の支給日について
本日、失業保険の手続きに行ってきました。
会社は契約期間満了のためになっていましたが
自分の言い分(上司による嫌がらせ)などは伝えました。
きりのいいところで契約満了のため退職した旨も伝えました。

雇用保険説明会は2/21
第一回失業認定日は3/6
となっています。

この段階で3か月間の給付制限がかかるのか結果は出ているのでしょうか?
第一回失業認定日は3/6に第一回目の支給日が決まるということでしょうか?
もしくは説明会の時に第一回目の支給日がきまるのでしょうか?
どなたか教えてください。宜しくお願いいたします。
期間満了退職は、嫌がらせとかは関係ありません、離職理由はあくまでも、期間満了退職です。
離職票に○が付いてた筈です、離職区分の2始まり、2A、2B、2C、2Dなら給付制限は付きません。
失業保険について
無知な私にも分かる様にどなたかお願い致します。

二年間パートで勤めていた所を退職予定です。
年収100万円程で主人の扶養に入っています。
退職理由は『自己都合』です。

①退職後、出来るだけ早くに就職先を決めたいのですが、もし3ヶ月以上見つからなかったら私の場合1ヶ月どのくらい支給されるのでしょうか?
②支給された場合私は扶養から外されてしまいますか?
③受給には離職票以外に何か必要な物はありますか?

自宅近くに勤め先がない上に通勤手段が自転車、バスと限られている為とても不安です。
まず、雇用保険には加入していましたか?
また、加入していた間賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上ありますか?

以上をクリアしていた場合、

①基本手当は、退職直前6ヶ月の賃金から計算しますが、毎月平均的に83,000円もらっていたとします。
支給額がその6ヶ月分÷180×50~80%で、この率が定かでありませんが(金額が低いほど率が高い)、1日2,000円前後ではないかと思います。
つまり、1ヶ月60,000円です。

②1日あたりの手当が3,612円以上では、社会保険の被扶養者となれませんが、そこまではもらえませんので扶養のまま入られます。
税務上は、失業給付は所得に含めなくてよいので、その年に他に所得がなければ扶養配偶者になります。

③退職時に離職票と共にリーフレットが渡されると思いますが、雇用保険被保険者証、印鑑、証明写真、身分証明書、本人名義の銀行口座のわかるものを持参します。

退職後、3ヶ月経っても仕事がみつからなかったら申請に行くのではなく、すぐに申請に行ってください。
申請後、7日の待機期間+3ヶ月の給付制限後に支給開始となります。(それまでに見つかっていれば、なしまたは再就職手当や就業手当がもらえる場合もあります)
失業保険を使って毎年3か月休むって、できるんですか?

9カ月契約の派遣社員→契約満了(会社都合)で退職→失業保険ってことですか?
9カ月働いて賃金を得て、90日=約3か月を雇用保険の基本手当を受給して、1年暮らせるか?ってこと?

理論上はあり得るってことと、そんなことが現実に都合よく回せるかというのは別問題だと思いますがね。

そんなに都合よく仕事は見つからないだろうし、そんなことを繰り返していたら、どこも使ってくれなくなりますね。
失業保険の支給額を教えてください。
現在退職を考えております。
退職した場合の失業保険の給付額がどのくらいになるのかを
知っておきたいなと思っております。


退職理由:自己都合
年齢:36歳
勤続:13年
平均給与額:280,000円(手取り)
* 総支給だと多分350,000円/平均くらいかと思います。

合わせて
・退職して申請をしてからどのくらいの期間で支給されるのか
・支給期間

この二点も教えていただければありがたいです。

よろしくお願いいたします。
支給日数は自己都合の為120日~180日ほどでしょう。一日当たりの支給額は5000円~6000円。
自己都合の為、ハローワーク登録後3ヶ月の待機期間がありそれからの支給となりますが、その間にも就職活動は必要です。
派遣で2年半働いた会社を、契約満了で辞めようと考えてます。
3年未満で契約満了の場合は、失業保険の待機期間が無いと聞きました。
ネットで色々と情報を検索したのですが、意見がバラバラだ
ったりして、実際のところどうなのでしょうか?教えてくださいm(_ _)m
〉3年未満で契約満了の場合は、失業保険の待機期間が無いと聞きました。

直接雇用(いわゆる契約社員)と派遣とではルールが違いますよ。


派遣社員は、派遣会社の社員であって派遣先の社員ではありません。
契約期間が満了したら、次の派遣先に派遣されるのが原則である立場ですので、本人が次の派遣先の指示を希望したかどうかにより扱いが異なります。

3年未満の派遣社員が、更新(=次の派遣先の指示)を申し込まずに離職したときは、「正当な理由のない自己都合」になります。
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