失業保険の延長制度について。
会社都合で会社を辞めたので、2回以上の応募があれば、基本給付期間?が終わっても、60日間給付期間を延ばせるということですが、延長の認定される前に内定がひ
とつでもあれば、延長はしてもらえないのでしょうか?

内定が無いことが、延長の絶対条件でしょうか?
それとも、内定があっても、よりよい条件の会社を探して就活をしていれば、認められることもありますか?
知識のある方、よろしくお願いします。
そもそものお手当をいただくための「求職活動実績」の、その一環での応募の結果が採用で、しかし面接時の状況等で採用辞退に及んだとしても、そのこと自体は60日延長の欠格要件になるわけではありません。

が、何度採用されてもそのつど辞退ばかり繰り返し、それで本来の給付期間を終える場合の受給延長の審査は厳しくなるに違いないです。

細かい審査基準は公表されていませんが、それまでの活動実績をひととおり見たうえで、個別に「OK/不可」を決める方式です。

ただし、辞退をされたからには何か理由があっての話になりますから、万が一最終認定日の席で揉めた場合、辞退の理由に胸を張って説明できる態勢を備えておいてください、あくまで万が一の話ですけど・・・

-補足に対して-
辞退歴ではないわけですね。

ハローワーク経由の求人である場合、内定先はハローワークに採用の通知を出していますから、保留状態であることに関しては個別延長の対象とみなさないかもしれません。

曖昧な回答ですが、延長を認めるか認めないかは先方の腹一つという領域なのです。

ハローワーク経由ではない求人からの内定の場合、質問者さんがハローワークに採用の正式辞退を報告できない場合には、ハローワークは「個別延長を受けるための採用受諾の引き伸ばし」ととられる可能性もあり、正式に内定を受けていない事情と理由を説明される必要があります。

正規の受給期間中であれば、初出社の前日までのお手当がいただけるのが失業給付ですが、初出社日までに受給期間が全部終わり、個別延長にかかってしまう場合は延長の対象になりませんので、なおのこと理由が重要になります。ですので、保留状態でなく正式辞退がもっと確実なわけです。

いずれにしても、延長給付を受けるために辞退を考えるのもどうかという話ですので、出ない結果に終わった場合、短期のアルバイト就業を考えるなどの発想の切り替えが望ましくなります。延長制度の本来の趣旨は、あくまで懸命な就職活動にもかかわらず、就職先が決まらない場合の救済措置ですので・・・
失業保険についての質問です。

前回の認定日が2/6で、次回が3/6です。
失業認定申告書の求職活動の記入なんですが…下の二つでOK?でしょうか?
●2/6認定日
●ハローワーク主催就職支援セミ
ナー

たしか、前回の認定日(2/6)にハローワークに行っているので、その日も求職活動をしたとみなされので、失業認定申告書の求職活動一回分として記入できると聞いたような…?
(職業相談を受けたりはしていません)

あと、例えば求人広告にでていた、ある会社に電話で問い合わせだけした場合(条件が合わず面接も受けない)などは?求職活動をしたとして、記入できるのでしょうか?
記入できるのなら、その会社名なども記入しなければならないのでしょうか?電話で問い合わせをしたという、何か証拠みたいなものがいるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証の写真を貼ってある側に、2/6にハローワークで職業相談をおこなった旨のゴム印などは押してありませんか?
「25.2.6 職業相談 (ハローワーク名)」みたいな感じで。

通常、失業認定手続きが終わったら、給付窓口から職業相談窓口に強制的に誘導されて(小規模所なら同じ職員がすることもありますが)ごく簡単ですませることもありますが何らかの相談をおこない、上記のゴム印を押して求職活動実績の証明とするのです。
職業相談窓口に寄ったのに職員がゴム印を押し忘れていた場合であれば、最近は窓口を利用した場合はその都度、職業紹介システムにデータを入れるので、その旨を申し出てシステムに記録が残っていれば、キチンと押し直してくれると思います。

……もし、2/6に職業相談窓口に寄るよう言われていたのにスルーして帰宅してしまった場合は、そのままだと求職活動実績が満たせませんので、あと1回以上ハローワークの利用など求職活動実績を積む必要があります。

なお求職活動実績は、ハローワークを利用して上記のゴム印やセミナー参加証で証明ができる場合の他に、求人広告や求人情報誌、知人や友人の紹介などにより求人に「応募」した場合も含まれます。
(それ以外の求職活動実績については「しおり」を読むこと)
この場合の「応募」とは、採用担当者との面接や履歴書郵送など、具体的なアクションを起こした場合に限られますので、実際にそれらをおこなっていれば失業認定申告書に記入します。

・求人情報誌を見て電話をかけたら、既に決まっていたり、条件が合わなかったりして、面接や履歴書郵送まで至らなかった。
・知人に頼んで情報を送ってもらったり、ネットで探したりしているが、今いち気に入らないのでどれにも応募しなかった。
……これらは求職活動実績に含まれないため、失業認定申告書には記入できませんし、もちろん証明の必要もありません(というより証明できない)。
求職活動実績・・・
失業保険受給中の「求職活動実績」。
しおりにかいてある”パソコン閲覧だけではだめ”について。
どう探しても希望する仕事がなかったりとんでもなく遠い場所にしかない職場とか,,,
認定日までにそんな求人しかないのに無理矢理応募とか相談とかしないと
条件を満たされないなんておかしくないですか?
しかも管轄ハローワークによってハンをもらえたりもらえなかったりなんて、
納得できません。
(求職活動実績)
「求職活動実績に該当しないもの=ハローワーク(ハローワーク職員との相談・指導に基づく求人閲覧を除く)、新聞、インターネット等での求人情報の閲覧」ですので、ハローワーク職員(受付の職員でも可)に声をかけて、何らかの指導・指示をして貰えば求職活動実績となります。
求職情報閲覧後、希望する求職情報が無かった場合でも、受付でその旨を申し出れば受給者資格証に印を押して貰えます(求職活動実績)。
貴方の場合には、「どう探しても希望する仕事がなかったりとんでもなく遠い場所にしかない職場とか」→その旨を申し出ればよいだけです。


注:印に代えて、パソコン閲覧実績証明書(兼アンケート用紙)を貰えるハローワークもあります。
転職の際、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。
7年間勤務している会社を辞め、転職を考えています。
転職活動中の生活のためにも、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。

まず転職を希望する経緯ですが、業務上のミスをし、そのミスを隠そうとして社長の逆鱗に触れ、
給料カット(基本給で1/3、手当てもいれた手取り額では1/2をカット)を宣告されたことです
一時的なものではなく、社長の信頼が戻るまで続くと思います
会社への損失は商品原価の1万円位ですが、なにより隠そうとしたことが許せないということです

会社は株式会社となっていますが、個人商店が大きくなったような会社で、就業規則なるものも
みたこともありません。入社時の面接で、休みの日数を口頭で伝えられただけです。有給休暇の説明はなし。

現状働いている状態は、
休みは月5日(半年前までは週1日で月4日の月もあった)、盆と正月にそれぞれ2日プラスの年間休日64日
但し繁忙月によっては休みを取りきれない月もある。
有給休暇も、給与明細に残数の表示もなく、病気で休んだ時のみの消化です。7年間で多分10日しか取ってない。

退職金についても、規定を聞いたことはありませんが、入社時に退職金にあてるということで
生命保険みたいなものにサインさせられました

タイムカードがありませんが、入社時からの出勤時刻と退社時刻と休んだ日は自身で記録し続けています。

知りたい内容は
①退職の意思を示した後でも有給休暇は取得できますか
②有給休暇の日数上限は何日ですか
③有給を消化した上で、雇用保険法35条の特定受給者資格を得ることは出来ますか
④上記③が可能な場合は、失業手当はカットされた給料を元に計算されるのでしょうか
⑤退職金は、退職金制度の正式な明示を受けていないので貰えないのでしょうか

長々と最後までお読みくださり、ありがとうございます。
よきアドバイスを宜しくお願いします。
退職金制度はそれぞれの会社毎にとり決められていますので、ここで質問するのはお門違いかと思いますが・・・。
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