来月からのパートの仕事が決まっても、
今月の失業保険って貰えるのでしょうか?
明日、失業保険の申請を出そうと思ってましたが、
2月からパートの仕事がきまりました。
前職の退職理由が会社都合で、失業保険の申請を出してから、
約1週間ほどで、1回目が貰えると聞きましたが、
パートでも仕事が決まってしまったら、貰えないのですか?
もし、貰えないとしたらなんとか貰う方法はないでしょうか?
ちなみに、2月からのパートの仕事は、
ハローワークからの紹介です。
そうなると、やはり難しいのでしょうか?
どなたか、知恵をお貸し下さいませ。
今月の失業保険って貰えるのでしょうか?
明日、失業保険の申請を出そうと思ってましたが、
2月からパートの仕事がきまりました。
前職の退職理由が会社都合で、失業保険の申請を出してから、
約1週間ほどで、1回目が貰えると聞きましたが、
パートでも仕事が決まってしまったら、貰えないのですか?
もし、貰えないとしたらなんとか貰う方法はないでしょうか?
ちなみに、2月からのパートの仕事は、
ハローワークからの紹介です。
そうなると、やはり難しいのでしょうか?
どなたか、知恵をお貸し下さいませ。
来月からパートタイマーの仕事が決まっていたら、雇用保険の受給については不可ですが、離職票をもって一応失業の申告をして、離職してから求職活動をして就職が決まったと申告しましょう。そうすると、離職票をもって手続きをしてから、1週間の待機をすればその後パートで働いたとします。パートタイマーを首になっても、最初から給付制限期間をやりなおすことなく、失業認定日からの計算してくれますよ。
失業保険についての質問です。教えてください。
ショップのパート社員で働いていますが、9月より店舗業務委託契約に契約変更することになりました。
会社都合による変更なので、失業保険の請求はできますか?
8月末でパート契約の変更(会社都合による解雇)→9月1日店舗業務委託です。
会社都合により8月末でパート契約の変更を余儀なくされ、同じ会社で9月1日に店舗業務委託契約を結ぶのですが、失業保険を受けることはできるのでしょうか?
仮に失業保険を受けることができたとして、同じ会社から給与を受けることは問題にならないのでしょうか?
ショップのパート社員で働いていますが、9月より店舗業務委託契約に契約変更することになりました。
会社都合による変更なので、失業保険の請求はできますか?
8月末でパート契約の変更(会社都合による解雇)→9月1日店舗業務委託です。
会社都合により8月末でパート契約の変更を余儀なくされ、同じ会社で9月1日に店舗業務委託契約を結ぶのですが、失業保険を受けることはできるのでしょうか?
仮に失業保険を受けることができたとして、同じ会社から給与を受けることは問題にならないのでしょうか?
>同じ会社で9月1日に店舗業務委託契約を結ぶのですが、失業保険を受けることはできるのでしょうか?
残念ながら 9月1日からは個人事業主としての収入が見込めるので
失業者として認定されず、失業給付を受けることはできません。
もし業務委託契約を結ばずに失業者として求職活動を行なうのなら、
最低6ヶ月間の被保険者期間さえあれば「特定受給資格者」として
3ヶ月の給付制限なしに早々に失業給付を受けられるでしょうね。
でも、パート社員を業務委託契約に切り替えるというのは心配だなー。
業務委託料の実態が給与(時給や日給)と変わらなかったり、権限や
裁量の点で従業員と全く変わらないことがありがちですし、労災や雇用
保険が適用されなくなります。委託契約書を読んで、業務委託契約を
結ぶことがどういうことかもしっかり調べて 十分に納得した上で契約を
してください。
残念ながら 9月1日からは個人事業主としての収入が見込めるので
失業者として認定されず、失業給付を受けることはできません。
もし業務委託契約を結ばずに失業者として求職活動を行なうのなら、
最低6ヶ月間の被保険者期間さえあれば「特定受給資格者」として
3ヶ月の給付制限なしに早々に失業給付を受けられるでしょうね。
でも、パート社員を業務委託契約に切り替えるというのは心配だなー。
業務委託料の実態が給与(時給や日給)と変わらなかったり、権限や
裁量の点で従業員と全く変わらないことがありがちですし、労災や雇用
保険が適用されなくなります。委託契約書を読んで、業務委託契約を
結ぶことがどういうことかもしっかり調べて 十分に納得した上で契約を
してください。
失業保険受給終了後の年金、国保と扶養戻りについて
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
1.「国民年金保険料と国民健康保険料/税」ですか?
健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者の資格認定日が6月19日~29日なら、
・6月分の国民年金保険料は掛かりません。
・国民健康保険料/税の計算にあたっては、6月は加入月数に数えられません。
※市町村の国民健康保険料/税は「今年度の額は何円」で、それを分割払いする形だから、「加入月数に応じた額-納付済み額」の精算になる。
2.ご主人の加入する健康保険の保険者に訊くべきです。
一般的には、6月19日にさかのぼって資格認定がされるはずです。
手続きには、受給終了を証明するものが要るでしょうが。
〉受給期間 90日
×受給期間→○所定給付日数
(全く意味が違います)
健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者の資格認定日が6月19日~29日なら、
・6月分の国民年金保険料は掛かりません。
・国民健康保険料/税の計算にあたっては、6月は加入月数に数えられません。
※市町村の国民健康保険料/税は「今年度の額は何円」で、それを分割払いする形だから、「加入月数に応じた額-納付済み額」の精算になる。
2.ご主人の加入する健康保険の保険者に訊くべきです。
一般的には、6月19日にさかのぼって資格認定がされるはずです。
手続きには、受給終了を証明するものが要るでしょうが。
〉受給期間 90日
×受給期間→○所定給付日数
(全く意味が違います)
●失業保険● 離職証明書の記載欄について。
会社都合によりパートの契約更新がされないことになり
今月いっぱいで退職することとなりました。
(今までに2回契約更新をしています)
本社から離職証明の書類が送られて来てサインをするよう言われましたが
離職理由欄には 2(3)の所に〇が入っていました。
具体的理由欄には「契約期間満了」と書かれています。
これは待機期間なしですぐに受給できるのでしょうか?
「異議なし」にサインしても大丈夫でしょうか?
あと、離職日以前の賃金支払状況欄には
13ヶ月分しか記入欄がありませんが
それ以上勤務していても古い分は記入されないのでしょうか?
私は最初の4ヶ月はアルバイト契約(フルタイム)でした。
その時も雇用保険は給料から引かれていました。
5ヶ月目からパート契約になりました(扶養枠内勤務)
支払状況欄にアルバイト契約のときの分の給料が記載されていません。
トータルで15ヶ月勤務していましたが
パート契約の11ヶ月分しか記載されていないのですが
なぜでしょう?
12ヶ月以上支払い状況がなくても失業保険を受給できるのでしょうか?
会社都合によりパートの契約更新がされないことになり
今月いっぱいで退職することとなりました。
(今までに2回契約更新をしています)
本社から離職証明の書類が送られて来てサインをするよう言われましたが
離職理由欄には 2(3)の所に〇が入っていました。
具体的理由欄には「契約期間満了」と書かれています。
これは待機期間なしですぐに受給できるのでしょうか?
「異議なし」にサインしても大丈夫でしょうか?
あと、離職日以前の賃金支払状況欄には
13ヶ月分しか記入欄がありませんが
それ以上勤務していても古い分は記入されないのでしょうか?
私は最初の4ヶ月はアルバイト契約(フルタイム)でした。
その時も雇用保険は給料から引かれていました。
5ヶ月目からパート契約になりました(扶養枠内勤務)
支払状況欄にアルバイト契約のときの分の給料が記載されていません。
トータルで15ヶ月勤務していましたが
パート契約の11ヶ月分しか記載されていないのですが
なぜでしょう?
12ヶ月以上支払い状況がなくても失業保険を受給できるのでしょうか?
会社都合なら6か月以上雇用保険をかけていれば離職票を提出して一週間の待機期間後、失業保険はもらえます。自己都合ならば12か月以上で離職票を提出して三か月の待機期間後もらえますね。
契約期間満了で「労働者から契約の更新を希望する旨の申出があった」の場合でハローワークに離職票を出す場合、理由を聞かれます。その理由によっては自己都合扱いになる場合があります。
会社都合によりパートの契約更新がされないことになったというのはその会社から新しい仕事も紹介されなくて解雇って事ですよね?でしたら異議ありでいいと思います。一度ハローワークに契約更新されなくて解雇されたのに離職票に「労働者から契約の更新を希望する旨の申出があった」の所の○がつけられていますがこの場合失業保険はすぐにもらえるのでしょうかと聞いてみてください。もし大丈夫なのであれば異議なしでいいと思います。
契約期間満了で「労働者から契約の更新を希望する旨の申出があった」の場合でハローワークに離職票を出す場合、理由を聞かれます。その理由によっては自己都合扱いになる場合があります。
会社都合によりパートの契約更新がされないことになったというのはその会社から新しい仕事も紹介されなくて解雇って事ですよね?でしたら異議ありでいいと思います。一度ハローワークに契約更新されなくて解雇されたのに離職票に「労働者から契約の更新を希望する旨の申出があった」の所の○がつけられていますがこの場合失業保険はすぐにもらえるのでしょうかと聞いてみてください。もし大丈夫なのであれば異議なしでいいと思います。
失業給付の受給資格について
失業保険の受給資格について教えてください。
通算で12か月の失業保険の加入期間があれば、受給資格があるとのことですが、
この12か月のカウント方法について質問です。
現在、派遣会社で働いています。
23年9月16日に入社して、下記の日数勤務しました。
9月は 7日間
10月は19日間
11月は16日間
12月は18日間
1月は20日間
2月は18日間
3月は21日間、勤務しました。
ここで一旦、契約終了し退職いたしました。ここまで算入できる月数は、6か月でよろしいでしょうか?
2か月空いて、今度は
24年6月4日に同じ派遣会社(同じ派遣先)に入社しました。
6月は17日間
7月は19日間
8月は21日間(予定)
9月は19日間(予定)
10月は20日間(予定)
11月は12日間(予定)
で、11月15日付で契約が終了になります。
11月15日?16日?が離職日になります。
ここでの算入は、11月の勤務日数が11日以上なので、それをひと月とカウントして6か月でよろしいのでしょうか?
それとも15日退職だと、加入期間が0.5か月としてカウントされてしまうのでしょうか?
0.5か月としてカウントされるとすると、11.5ヶ月となり12ヶ月に満たなくなります。
私には、まだ雇用保険の受給資格はないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険の受給資格について教えてください。
通算で12か月の失業保険の加入期間があれば、受給資格があるとのことですが、
この12か月のカウント方法について質問です。
現在、派遣会社で働いています。
23年9月16日に入社して、下記の日数勤務しました。
9月は 7日間
10月は19日間
11月は16日間
12月は18日間
1月は20日間
2月は18日間
3月は21日間、勤務しました。
ここで一旦、契約終了し退職いたしました。ここまで算入できる月数は、6か月でよろしいでしょうか?
2か月空いて、今度は
24年6月4日に同じ派遣会社(同じ派遣先)に入社しました。
6月は17日間
7月は19日間
8月は21日間(予定)
9月は19日間(予定)
10月は20日間(予定)
11月は12日間(予定)
で、11月15日付で契約が終了になります。
11月15日?16日?が離職日になります。
ここでの算入は、11月の勤務日数が11日以上なので、それをひと月とカウントして6か月でよろしいのでしょうか?
それとも15日退職だと、加入期間が0.5か月としてカウントされてしまうのでしょうか?
0.5か月としてカウントされるとすると、11.5ヶ月となり12ヶ月に満たなくなります。
私には、まだ雇用保険の受給資格はないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
被保険者期間の計算方法が間違えています。
質問にある、6/4~11/15が6ヶ月になるか、を例にしますと
まず、雇用保険の被保険者資格取得日から資格喪失日まで(通常は入社から退社までと考えてよいと思います)が6ヶ月必要です。
従いまして、6/4に入社なら、12/3まで勤務していないと、その時点で6ヶ月に足りません。
それと、被保険者期間1ヶ月の求め方も違います。
離職日が11/15なら、そこを基点として1ヶ月ずつ期間を区切ります(6月中、11月中に何日働いた、という計算ではありません)
数え方は
11/15から遡って、10/16。10/16-11/15の間に11日以上の勤務があれば、被保険者期間が1ヶ月になります。
それ以降、9/16-10/15、8/16-9/15、7/16-8/15、6/16-7/15、と区切りそれぞれの期間で11日以上の勤務があれば、被保険者期間1ヶ月ずつ。
最後に、5/16-6/15の期間になりますが、貴方の入社が6/4ですから、0.5ヶ月にもならず、ここは被保険者期間ゼロです。
従って、6/4~11/15の期間は、被保険者期間5ヶ月にしかなりません。
前半については、退職日がわかりませんが、9/16からですので、3月の退職が16日以降であれば、6ヶ月はあると思います。
同じように計算してみてください。
おそらく、合計で11ヶ月の被保険者期間になると思います。
質問にある、6/4~11/15が6ヶ月になるか、を例にしますと
まず、雇用保険の被保険者資格取得日から資格喪失日まで(通常は入社から退社までと考えてよいと思います)が6ヶ月必要です。
従いまして、6/4に入社なら、12/3まで勤務していないと、その時点で6ヶ月に足りません。
それと、被保険者期間1ヶ月の求め方も違います。
離職日が11/15なら、そこを基点として1ヶ月ずつ期間を区切ります(6月中、11月中に何日働いた、という計算ではありません)
数え方は
11/15から遡って、10/16。10/16-11/15の間に11日以上の勤務があれば、被保険者期間が1ヶ月になります。
それ以降、9/16-10/15、8/16-9/15、7/16-8/15、6/16-7/15、と区切りそれぞれの期間で11日以上の勤務があれば、被保険者期間1ヶ月ずつ。
最後に、5/16-6/15の期間になりますが、貴方の入社が6/4ですから、0.5ヶ月にもならず、ここは被保険者期間ゼロです。
従って、6/4~11/15の期間は、被保険者期間5ヶ月にしかなりません。
前半については、退職日がわかりませんが、9/16からですので、3月の退職が16日以降であれば、6ヶ月はあると思います。
同じように計算してみてください。
おそらく、合計で11ヶ月の被保険者期間になると思います。
教えて下さい!失業保険について
11/15に会社都合で会社を解雇になりました。
しかし離職票を発行できないからと言われ、十日前後かかると言われました。その後すぐにアルバイトを週二程度ではじめました。
その後なかなか離職票が来なくて、不安になり、12/15から週五でアルバイトのシフトしまいました。その矢先に離職票がきました。
この場合、失業保険や再就職手当は貰えないのでしょうか?
また、来月はバイトを入れずに、来月から失業保険を申請しようかとも考えているのですが、会社を辞めたあとにアルバイトをしていた場合でも給付金は減らずに貰えるのでしょうか?
11/15に会社都合で会社を解雇になりました。
しかし離職票を発行できないからと言われ、十日前後かかると言われました。その後すぐにアルバイトを週二程度ではじめました。
その後なかなか離職票が来なくて、不安になり、12/15から週五でアルバイトのシフトしまいました。その矢先に離職票がきました。
この場合、失業保険や再就職手当は貰えないのでしょうか?
また、来月はバイトを入れずに、来月から失業保険を申請しようかとも考えているのですが、会社を辞めたあとにアルバイトをしていた場合でも給付金は減らずに貰えるのでしょうか?
自分も今手続きをしてます
今から失業保険申請をすると申請した日から7日間審査期間が設けられて
7日ごに説明会それから3ヶ月後に初めての失業給付金が支払われます
申請してから翌月に支払われるわけではありませんよ
ですからまだ申請していないので失業保険や再就職手当がもらえないことはありません
まだ申請をしていないので減らずにもらえると思いますよ
もし申請中にバイトをしても失業給付金からバイトで支給された給料に対する数%を引かれて支払われます
バイトにも2種類あって4時間未満と4時間以上(たぶんこの時間だと思います)で先の物を家事手伝い後をバイトって扱いになると思います
ただ・・・
自分も申請して解りましたが結構面倒ですよ
すぐもらえるわけではありませんししっかりと就職活動をしてそれを証明する物がなければ給付金は支払われませんから
今から失業保険申請をすると申請した日から7日間審査期間が設けられて
7日ごに説明会それから3ヶ月後に初めての失業給付金が支払われます
申請してから翌月に支払われるわけではありませんよ
ですからまだ申請していないので失業保険や再就職手当がもらえないことはありません
まだ申請をしていないので減らずにもらえると思いますよ
もし申請中にバイトをしても失業給付金からバイトで支給された給料に対する数%を引かれて支払われます
バイトにも2種類あって4時間未満と4時間以上(たぶんこの時間だと思います)で先の物を家事手伝い後をバイトって扱いになると思います
ただ・・・
自分も申請して解りましたが結構面倒ですよ
すぐもらえるわけではありませんししっかりと就職活動をしてそれを証明する物がなければ給付金は支払われませんから
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