年金と失業保険金について
私は昨年64歳で(昭和24年2月誕生日)定年退職した者ですが、満65歳を過ぎた昨日ハローワークへ行って失業保険の給付申請してきました、150日支給される様です、現在年金も満額貰っています
年金と失業保険金 両方とも貰えますか?
すこしクドク書くと昨年年金事務所へ行って支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました
ハローワークへも行けと言われたので行き受給期間の延長をしました すべて言われるままに
65歳になったら来てくださいと言われたので昨日行ったわけですが何か訳が分からないです
年金と失業保険の両方貰えるか だれか教えてくださいお願いします
私は昨年64歳で(昭和24年2月誕生日)定年退職した者ですが、満65歳を過ぎた昨日ハローワークへ行って失業保険の給付申請してきました、150日支給される様です、現在年金も満額貰っています
年金と失業保険金 両方とも貰えますか?
すこしクドク書くと昨年年金事務所へ行って支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました
ハローワークへも行けと言われたので行き受給期間の延長をしました すべて言われるままに
65歳になったら来てくださいと言われたので昨日行ったわけですが何か訳が分からないです
年金と失業保険の両方貰えるか だれか教えてくださいお願いします
基本手当と併給調整されるのは、65歳未満に支給される「特別支給の老齢厚生年金」です。
65歳以降に支給される「老齢厚生年金」は調整されません。
〉支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました
・厚生年金保険に加入していることが理由で、給与・賞与との調整による年金の支給停止
と
・64歳(男性)到達による「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分の支給開始
との区別がついてないですよね?
65歳以降に支給される「老齢厚生年金」は調整されません。
〉支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました
・厚生年金保険に加入していることが理由で、給与・賞与との調整による年金の支給停止
と
・64歳(男性)到達による「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分の支給開始
との区別がついてないですよね?
65歳で定年退職すると失業保険は貰えても6,365円×90日つまり月最高19万円位で3ヶ月しか出ないの知っていましたか?真面目に働いてきて雇用保険料を永年おさめて572,850円で頭打ちなんて・・・・・・
再就職を希望しない方には高年齢求職者給付金は6,365×50日分で318,250が一時金として支給されます。いずれも給料が支給日額最高の場合です。この場合は老齢厚生年金はもらえますが失業保険を受け取ると老齢厚生年金は貰えません。
私の考えかた合っていますか?
再就職を希望しない方には高年齢求職者給付金は6,365×50日分で318,250が一時金として支給されます。いずれも給料が支給日額最高の場合です。この場合は老齢厚生年金はもらえますが失業保険を受け取ると老齢厚生年金は貰えません。
私の考えかた合っていますか?
いくつかお考え違いがあります。
高年齢求職者給付金は、失業等給付の基本手当(いわゆる失業手当)と同様、求職の申し込みをしなければ給付されません。再就職を希望しないと言ったら、何も出ません。「求職者」という言葉が入っているとおりです。
計算根拠となる日額も、失業手当と同じ計算方法による上限額があります。頭打ちです。
失業手当をもらうと老齢厚生年金が支給停止になるのは65歳未満だけです。
最後に、雇用保険では短期雇用特例か日雇労働被保険者でない限り、65歳になると強制的に高年齢継続被保険者になって、失業後に受給できるのは高年齢求職者給付金だけです。
65歳で定年退職しても90日の失業手当は出ませんよ。30日か50日のいずれかの一時金のみです。
高年齢求職者給付金は、失業等給付の基本手当(いわゆる失業手当)と同様、求職の申し込みをしなければ給付されません。再就職を希望しないと言ったら、何も出ません。「求職者」という言葉が入っているとおりです。
計算根拠となる日額も、失業手当と同じ計算方法による上限額があります。頭打ちです。
失業手当をもらうと老齢厚生年金が支給停止になるのは65歳未満だけです。
最後に、雇用保険では短期雇用特例か日雇労働被保険者でない限り、65歳になると強制的に高年齢継続被保険者になって、失業後に受給できるのは高年齢求職者給付金だけです。
65歳で定年退職しても90日の失業手当は出ませんよ。30日か50日のいずれかの一時金のみです。
傷病手当金と失業保険について。以前の職場を退職してから1年4ヶ月傷病手当金を受給していました。その後、就職しましたが、家庭の事情により3ヶ月で退職します。
この3ヶ月間、雇用保険には加入していますが、失業保険は受給できるのでしょうか。
前回の職場を退職したときは、傷病手当金のみを受給し、失業保険は受給しませんでした。
たしか、傷病手当金の受給期間満了後、失業保険を受給できると思ったのですが、
私の場合はいったん就職しているので難しいのでしょうか。
乱文ですみません。なにかご存知の方がいたら教えてください。お願いいたします。
この3ヶ月間、雇用保険には加入していますが、失業保険は受給できるのでしょうか。
前回の職場を退職したときは、傷病手当金のみを受給し、失業保険は受給しませんでした。
たしか、傷病手当金の受給期間満了後、失業保険を受給できると思ったのですが、
私の場合はいったん就職しているので難しいのでしょうか。
乱文ですみません。なにかご存知の方がいたら教えてください。お願いいたします。
傷病手当金を受給し終ったら、失業給付の受給ができるというのは、離職時にハローワークで受給期間延長手続きを取っていなければ実現しません。
失業給付は就労できない状態であると、受給申請をしても受理されませんが、その代わりに受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めることができ、最大3年間まで延長をすることが可能で、その間に就労できる状態になったら、延長を終了する手続きを取り、同時に受給申請をすることができます。
受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職したまま離職をされた場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければなりません。
これをしないと受給期間は離職日の翌日から1年間で終了するので、受給期間が過ぎてしまうと、受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間もすべて失うことになります。
雇用保険の受給資格は、倒産、リストラ等のいわゆる会社都合(重責解雇は除きます)により離職をした場合や給与が一定率以上下がったり、セクハラ、パワハラを受けたこと等によりやむなく自ら退職せざるを得なかっ場合、病気や怪我、親族の介護、就学前の児童の看護等の家庭の事情により退職した場合などでも、
「離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上あった月が6か月以上あること」
という条件を満たさなければ受給できません。
また、雇用保険の被保険者期間は、
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年以内に再び被保険者となった場合
に通算されます。
ただし、受給資格の有無を決める被保険者期間は受給申請をしただけで、一旦リセットされ、新たな受給資格を得ない限り、受給申請は受理されません。
また、所定給付日数を決定する算定基礎期間は受給申請をしても1円も受け取らなければ通算されます。
離職後、1年4か月傷病手当金を受給していたということですから、前述の受給期間延長手続きを取っていない限り、受給はできませんし、受給期間延長手続きを取っていたとしても、いったん就職しているので、以前の被保険者期間はすでに無効になっており、有効な被保険者期間はあっても3か月しかないので、受給資格はありません。
おそらく、傷病手当金との併給はできないということで、ハローワークに行っても仕方がないと思われたのだと思いますが、離職をしたらとにかくハローワークに行ってみて、受給できるかできないか、受給できないとしても何かないか、相談された方が良いです。
失業給付は就労できない状態であると、受給申請をしても受理されませんが、その代わりに受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めることができ、最大3年間まで延長をすることが可能で、その間に就労できる状態になったら、延長を終了する手続きを取り、同時に受給申請をすることができます。
受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職したまま離職をされた場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければなりません。
これをしないと受給期間は離職日の翌日から1年間で終了するので、受給期間が過ぎてしまうと、受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間もすべて失うことになります。
雇用保険の受給資格は、倒産、リストラ等のいわゆる会社都合(重責解雇は除きます)により離職をした場合や給与が一定率以上下がったり、セクハラ、パワハラを受けたこと等によりやむなく自ら退職せざるを得なかっ場合、病気や怪我、親族の介護、就学前の児童の看護等の家庭の事情により退職した場合などでも、
「離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上あった月が6か月以上あること」
という条件を満たさなければ受給できません。
また、雇用保険の被保険者期間は、
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年以内に再び被保険者となった場合
に通算されます。
ただし、受給資格の有無を決める被保険者期間は受給申請をしただけで、一旦リセットされ、新たな受給資格を得ない限り、受給申請は受理されません。
また、所定給付日数を決定する算定基礎期間は受給申請をしても1円も受け取らなければ通算されます。
離職後、1年4か月傷病手当金を受給していたということですから、前述の受給期間延長手続きを取っていない限り、受給はできませんし、受給期間延長手続きを取っていたとしても、いったん就職しているので、以前の被保険者期間はすでに無効になっており、有効な被保険者期間はあっても3か月しかないので、受給資格はありません。
おそらく、傷病手当金との併給はできないということで、ハローワークに行っても仕方がないと思われたのだと思いますが、離職をしたらとにかくハローワークに行ってみて、受給できるかできないか、受給できないとしても何かないか、相談された方が良いです。
60歳まで働いた会社を定年退職し「高年齢雇用継続給付金」を頂きながらパートタイマーとして現在働いております。
今年62歳になり年金も満額いただけるようになりますが、今、自己都合で退職した場合失業保険
はいただけるのでしょうか?(モチロン働く意思はありで)
今年62歳になり年金も満額いただけるようになりますが、今、自己都合で退職した場合失業保険
はいただけるのでしょうか?(モチロン働く意思はありで)
60歳代前半の老齢厚生年金を受給される方が失業保険(基本手当)を受ける場合、基本手当は支給されますが、60歳代前半の老齢厚生年金(定額部分も含む)は、支給停止されます。
調整の仕組みは以下の通りです。
①求職の申し込みがあった日の属する月の翌月から、受給期間が経過するか所定給付日数の支給を受け終わった日の属する月までの間、60歳代前半の老齢厚生年金の支給は停止されます。
②60歳代前半の老齢厚生年金の支給が停止それる各月について、基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日が無い場合、その月の60歳代前半の老齢厚生年金の支給停止は解除されます。
②について、基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日の要件が定められていますので、お近くのねんきん事務所で確認されると良いです。
調整の仕組みは以下の通りです。
①求職の申し込みがあった日の属する月の翌月から、受給期間が経過するか所定給付日数の支給を受け終わった日の属する月までの間、60歳代前半の老齢厚生年金の支給は停止されます。
②60歳代前半の老齢厚生年金の支給が停止それる各月について、基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日が無い場合、その月の60歳代前半の老齢厚生年金の支給停止は解除されます。
②について、基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日の要件が定められていますので、お近くのねんきん事務所で確認されると良いです。
障害厚生年金の遡及請求について教えてください。
5年の遡及期間内に保険組合の傷病手当と、失業保険の失業手当を貰っていた時期がある場合、
遡及期間の年金の扱いはどうなるのでしょうか?
5年の遡及期間内に保険組合の傷病手当と、失業保険の失業手当を貰っていた時期がある場合、
遡及期間の年金の扱いはどうなるのでしょうか?
障害厚生年金と雇用保険の基本手当(失業保険)は、併給されます。調整はありません。
障害厚生年金と傷病手当金は、併給されません。年金が優先されますから、差額を健保に返金する事となります。
障害厚生年金と傷病手当金は、併給されません。年金が優先されますから、差額を健保に返金する事となります。
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