失業保険について一年契約のバイトで一年勤めて一ヶ月辞めた形で再度同じバイト先に勤めました
会社からはこのあけた一ヶ月は長期の休暇としかみなされないとの事で契約を切られました
二年勤めた形で雇用保険を申請できますか?
また一年と二年で金額や貰える日数に違いはあるんですか?
会社からはこのあけた一ヶ月は長期の休暇としかみなされないとの事で契約を切られました
二年勤めた形で雇用保険を申請できますか?
また一年と二年で金額や貰える日数に違いはあるんですか?
要件は満たしていると思いますから、受給申請自体は可能です。
有期契約で労働契約書等に更新されることが確約または可能性(ノルマなどの具体的な目標立所為などを条件としたものは除く)があることが明示されていて、労働者本人は更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合は、特定理由離職者、又は特定受給資格者に認定され、給付制限期間は免除されます。
被保険者期間が2年ですと、過去の投稿などを拝見して、30歳未満であろうと思われますので、1年とみなされようが、2年とみなされようが、どう転んでも給付日数は90日です。
有期契約で労働契約書等に更新されることが確約または可能性(ノルマなどの具体的な目標立所為などを条件としたものは除く)があることが明示されていて、労働者本人は更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合は、特定理由離職者、又は特定受給資格者に認定され、給付制限期間は免除されます。
被保険者期間が2年ですと、過去の投稿などを拝見して、30歳未満であろうと思われますので、1年とみなされようが、2年とみなされようが、どう転んでも給付日数は90日です。
失業保険の手続き4月18日に行き、初回振り込まれる時期は5月30日です。1カ月以上経ちますがこんなものですか?
退職理由は雇用期間満了によるものです。
5月は連休があるからとか・・の理由はありますか?
あと、日額いくらというのは説明会の時に知ることができるのですか?
退職理由は雇用期間満了によるものです。
5月は連休があるからとか・・の理由はありますか?
あと、日額いくらというのは説明会の時に知ることができるのですか?
待機期間満了日が4月24日、認定日の型によりますが、それくらいで特別におかしくはないですよ。
また、基本手当日額は受給説明会のときに、雇用保険受給資格者証というのがもらえますので、そこに記載されています。
また、基本手当日額は受給説明会のときに、雇用保険受給資格者証というのがもらえますので、そこに記載されています。
失業保険の特定理由離職者に自分が当てはまるのか、調べはしましたがイマイチ分かりません(~_~;)
状況を載せますので、回答をお願いいたします。
離れて暮らしている母方の祖父が痴呆症と寝
たきりで、母と祖母が介護をしています。
母も50歳を過ぎ介護疲れから、心身共に病気にかかることも。
私は土曜日が仕事や平日残業が多々あるためなかなか休めなく、手伝いにいけない状況であったため、今回会社を辞めました。
もちろん生活がある為、休みなどの条件が合う会社へ就職するつもりです。
ただ、自分から仕事をやめたので特定理由離職者になるのかイマイチわかりません。
長くなりましたが、分かる方がいらしゃいましたら、よろしくお願いします。
状況を載せますので、回答をお願いいたします。
離れて暮らしている母方の祖父が痴呆症と寝
たきりで、母と祖母が介護をしています。
母も50歳を過ぎ介護疲れから、心身共に病気にかかることも。
私は土曜日が仕事や平日残業が多々あるためなかなか休めなく、手伝いにいけない状況であったため、今回会社を辞めました。
もちろん生活がある為、休みなどの条件が合う会社へ就職するつもりです。
ただ、自分から仕事をやめたので特定理由離職者になるのかイマイチわかりません。
長くなりましたが、分かる方がいらしゃいましたら、よろしくお願いします。
特定理由離職者の範囲の中に『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』という一項がありますが、この一項の解釈は以下のようになりますので、特定理由離職者として認められません。
まず、『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合』ですが、親御さんの死亡、疾病、負傷等のため帰郷して親御さんを扶養する必要がある場合です。
次に、『常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合』ですが、質問者さんが、祖父の介護を常時するのでれば、特定理由離職者として認められますが、「手伝いにいけない状況であったため離職した」という理由では、この要件の対象外です。
以上のように、「手伝いにいけない状況であったため、休みなどの条件が合う会社へ就職するため」の離職では、特定理由離職者として認められません。
蛇足ですが、特定理由離職者に該当すると、すぐ給付が受けられると勘違いされがちですが、上記の要件に該当した場合、すぐ受給開始とはなりません。
失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
つまり、病気やケガ、出産育児、介護などの場合、退職してしばらくは求職活動、就労ができませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。
療養しながら、介護しながらでは受給できません。
求職活動、就労が出来ないというなどの理由が改善し、求職活動が行えるようになってからの受給になります。
まず、『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合』ですが、親御さんの死亡、疾病、負傷等のため帰郷して親御さんを扶養する必要がある場合です。
次に、『常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合』ですが、質問者さんが、祖父の介護を常時するのでれば、特定理由離職者として認められますが、「手伝いにいけない状況であったため離職した」という理由では、この要件の対象外です。
以上のように、「手伝いにいけない状況であったため、休みなどの条件が合う会社へ就職するため」の離職では、特定理由離職者として認められません。
蛇足ですが、特定理由離職者に該当すると、すぐ給付が受けられると勘違いされがちですが、上記の要件に該当した場合、すぐ受給開始とはなりません。
失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
つまり、病気やケガ、出産育児、介護などの場合、退職してしばらくは求職活動、就労ができませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。
療養しながら、介護しながらでは受給できません。
求職活動、就労が出来ないというなどの理由が改善し、求職活動が行えるようになってからの受給になります。
失業保険でもらえる金額を教えてください。
27才 1児の母です。
子供も大きくなってきたのでそろそろ働かなければと思い、昨日、ハローワークに行って失業保険受給申請をしてきました。
そこで受給金額を聞き忘れてしまいました。
退職前 過去6ヶ月の賃金は、
160552
160552
160552
155428
155428
155428
でした。
勤続6年8ヶ月目に退職しました。
それからもう1つ質問させていただきます。
もし、失業保険の受給期間中に第2子を妊娠してしまった場合は受給ストップになるのでしょうか?
家計も苦しいので臨月直前までは働きたいと思っています。
詳しい方宜しくお願い致します。
27才 1児の母です。
子供も大きくなってきたのでそろそろ働かなければと思い、昨日、ハローワークに行って失業保険受給申請をしてきました。
そこで受給金額を聞き忘れてしまいました。
退職前 過去6ヶ月の賃金は、
160552
160552
160552
155428
155428
155428
でした。
勤続6年8ヶ月目に退職しました。
それからもう1つ質問させていただきます。
もし、失業保険の受給期間中に第2子を妊娠してしまった場合は受給ストップになるのでしょうか?
家計も苦しいので臨月直前までは働きたいと思っています。
詳しい方宜しくお願い致します。
・手当の日額は4000円弱というところでしょう。
・〉失業保険の受給期間中に第2子を妊娠してしまった場合は受給ストップになるのでしょうか?
※「受給期間」という語の意味を間違えています(雇用保険では特別な使い方をしますので注意)。
働ける状態である限りは受給できますが、産前休業に相当する期間に入ったら職安に働けないと判断されてしまったという話も聞きます。また、産後8週間は就労禁止期間です。
〉子供も大きくなってきたのでそろそろ働かなければと思い
「受給期間延長の措置を受けていた」ということでしょうか?
〉退職前 過去6ヶ月の賃金は
離職票に書いてあった金額でしょうか?
退職日が賃金締切日でない場合、直前の締め日の翌日以降の期間は切り捨てだとか、賃金支払基礎日数が11日以上ない締切期間は数えないなどのルールもあるんですが……。
・〉失業保険の受給期間中に第2子を妊娠してしまった場合は受給ストップになるのでしょうか?
※「受給期間」という語の意味を間違えています(雇用保険では特別な使い方をしますので注意)。
働ける状態である限りは受給できますが、産前休業に相当する期間に入ったら職安に働けないと判断されてしまったという話も聞きます。また、産後8週間は就労禁止期間です。
〉子供も大きくなってきたのでそろそろ働かなければと思い
「受給期間延長の措置を受けていた」ということでしょうか?
〉退職前 過去6ヶ月の賃金は
離職票に書いてあった金額でしょうか?
退職日が賃金締切日でない場合、直前の締め日の翌日以降の期間は切り捨てだとか、賃金支払基礎日数が11日以上ない締切期間は数えないなどのルールもあるんですが……。
失業保険の待機期間について
先日、3月末で契約満了により退職する予定の会社より、離職票の確認が送られてきました。
私の労働契約では、派遣元に採用されその後会社の契約アルバイトスタッフとして雇われました。
雇用契約上では、6ヵ月後との更新があり最長3年可能と記載され、
私は6ヶ月の更新を4回し、最長6回更新できるところ5回目は更新を申し出ませんでした。
会社より離職票が送られてきてよく見てみると、派遣ではない労働契約がある欄に印が付いていて、離職票には契約満了により退職(本人の申し出により)と記載されていました。
たしかに、更新しないと言ったかもしれませんが、このような書き方ですと給付制限7日ではなく3ヶ月になってしまうのではないでしょうか?
会社には、失業保険がすぐでるように手続きをしたいのでと話したところ、契約満了によるので3ヶ月待たずに受け取れるといわれたのですがどうでしょうか?
もし、3ヶ月待つのなら3月待たずに退職したいです。
先日、3月末で契約満了により退職する予定の会社より、離職票の確認が送られてきました。
私の労働契約では、派遣元に採用されその後会社の契約アルバイトスタッフとして雇われました。
雇用契約上では、6ヵ月後との更新があり最長3年可能と記載され、
私は6ヶ月の更新を4回し、最長6回更新できるところ5回目は更新を申し出ませんでした。
会社より離職票が送られてきてよく見てみると、派遣ではない労働契約がある欄に印が付いていて、離職票には契約満了により退職(本人の申し出により)と記載されていました。
たしかに、更新しないと言ったかもしれませんが、このような書き方ですと給付制限7日ではなく3ヶ月になってしまうのではないでしょうか?
会社には、失業保険がすぐでるように手続きをしたいのでと話したところ、契約満了によるので3ヶ月待たずに受け取れるといわれたのですがどうでしょうか?
もし、3ヶ月待つのなら3月待たずに退職したいです。
派遣会社で直接雇用されている場合は派遣契約(登録型派遣)ではありませんので<派遣ではない労働契約がある欄に印が付いている>が正解です。また3年未満の雇用契約なら本人が更新を希望しなかった場合でも給付制限はつきません。ただし派遣契約ならつきます。------------------------------ 2月28日補足より追加 (kunitori7さんの補足も確認) 質問者さまの契約が「派遣契約」ではなければ 「本人希望の更新なしである且つ3年未満の契約満了は、給付制限なしでの(待機期間7日)で失業給付できる」とのハローワークの担当者の回答で間違いありません。「派遣契約」なら給付制限があるケースです。おそらくkunitori7さんは派遣会社を経営しているのでは?あとkunitori7さんが参考にされているホームページの制度はH21年度からは適用されていませんのでお気を付けください。
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