失業保険の受給について
過去2年以内に12ヶ月以上被保険者であれば受給資格があると書いてあります。
私の場合、2年前から考えると
2011年7-11まで加入
以降非加入
2012年9月3日~10月10日まで加入
11月20日~3月末まで加入
4月15日~現在まで加入
しております。
その前も5年以上、連続で勤務してましたが
転職の際はもらってません。
このように途中ブランクがある場合、受給金額、資格はどうなるのでしょうか?
また、失業保険受給の間はアルバイトも不可なのでしょうか。
過去2年以内に12ヶ月以上被保険者であれば受給資格があると書いてあります。
私の場合、2年前から考えると
2011年7-11まで加入
以降非加入
2012年9月3日~10月10日まで加入
11月20日~3月末まで加入
4月15日~現在まで加入
しております。
その前も5年以上、連続で勤務してましたが
転職の際はもらってません。
このように途中ブランクがある場合、受給金額、資格はどうなるのでしょうか?
また、失業保険受給の間はアルバイトも不可なのでしょうか。
離職日と再就職日の間が1年以上空いてなければ通算できます。
例えばA社で雇用保険加入期間が1年ありそこを退職し再就職のB社に入社するまでの期間が1年以上空いていなければB社での雇用保険加入期間が2年あれば 雇用保険加入期間は通算で3年となります。
また失業期間中のバイトは可能ですが
その期間中にバイトをすれば基本手当が調整され受給金額が少なくなるだけです。
例えばA社で雇用保険加入期間が1年ありそこを退職し再就職のB社に入社するまでの期間が1年以上空いていなければB社での雇用保険加入期間が2年あれば 雇用保険加入期間は通算で3年となります。
また失業期間中のバイトは可能ですが
その期間中にバイトをすれば基本手当が調整され受給金額が少なくなるだけです。
失業保険について。
以前の仕事は3年以上勤めていて、9月10日に自己退職しています。10月3日より派遣社員として勤務開始ですが、休日の日で10月18日に怪我をしてしまい、労働が出来なくなりました。有期雇用の12月7日で契約満了になる為、疾病手当も無効になります。現在も怪我は完治していない状況です。
ここで質問なのですが、
新しい職場の勤務10月3日から10月17日までの短期間しか勤務が出来ていない状況ですが、前職の失業保険は対象になりますか?
詳しい方、ぜひアドバイスをよろしくお願いします。
以前の仕事は3年以上勤めていて、9月10日に自己退職しています。10月3日より派遣社員として勤務開始ですが、休日の日で10月18日に怪我をしてしまい、労働が出来なくなりました。有期雇用の12月7日で契約満了になる為、疾病手当も無効になります。現在も怪我は完治していない状況です。
ここで質問なのですが、
新しい職場の勤務10月3日から10月17日までの短期間しか勤務が出来ていない状況ですが、前職の失業保険は対象になりますか?
詳しい方、ぜひアドバイスをよろしくお願いします。
結論から言います。対象になります。
雇用保険の失業給付は、離職の日の翌日を起算日として1年間の受給期限があり、期限内に所定給付日数を消化することができます。
つまり、来年の9月10日まで給付対象な訳です。
所定給付日数が仮に最低の90日分だとして、自己都合離職ですから、初回求職申し込み日から待機7日経過後3ヶ月の給付制限がかかりますので90+7+3ヶ月≒187日。
つまり、来年の9月10日までの間に187日以上の日数がとれれば満額支給されます。
ただし、雇用保険の受給要件に「働く意思と能力を有するもの」とあるので、怪我のためすぐに(2週間以上)就職できない状態にある場合は、就職できる状態になるまで手続きができません。
しかし、この場合救済措置があり、受給期間の延長ができます。最大3年間で、就職できない状態になってから30日経過後の1ヶ月以内に受給期間の延長申請ができます。(最終的に所定の診断書必要)→とまあ、受給期間の延長申請はややこしいので、怪我の程度が酷く、働けるようになるまで1ヶ月以上かかるようでしたら、HWの給付課で延長申請の仕方を直接聞いたほうが良いです。
雇用保険の失業給付は、離職の日の翌日を起算日として1年間の受給期限があり、期限内に所定給付日数を消化することができます。
つまり、来年の9月10日まで給付対象な訳です。
所定給付日数が仮に最低の90日分だとして、自己都合離職ですから、初回求職申し込み日から待機7日経過後3ヶ月の給付制限がかかりますので90+7+3ヶ月≒187日。
つまり、来年の9月10日までの間に187日以上の日数がとれれば満額支給されます。
ただし、雇用保険の受給要件に「働く意思と能力を有するもの」とあるので、怪我のためすぐに(2週間以上)就職できない状態にある場合は、就職できる状態になるまで手続きができません。
しかし、この場合救済措置があり、受給期間の延長ができます。最大3年間で、就職できない状態になってから30日経過後の1ヶ月以内に受給期間の延長申請ができます。(最終的に所定の診断書必要)→とまあ、受給期間の延長申請はややこしいので、怪我の程度が酷く、働けるようになるまで1ヶ月以上かかるようでしたら、HWの給付課で延長申請の仕方を直接聞いたほうが良いです。
年末調整について質問です。考えれば考える混乱するので、お力を・・・・
今年の3月24日に籍を入れ、妻は次の日25日に給料と退職金合わせて、45万くらい貰いました。その後7月から10月まで失業保険を37万貰いました。合計82万になるのですが、どこの欄に記入すればいいのか分かりません。
質問の内容で分からないことがあれば、補足するのでよろしくお願いします。
今年の3月24日に籍を入れ、妻は次の日25日に給料と退職金合わせて、45万くらい貰いました。その後7月から10月まで失業保険を37万貰いました。合計82万になるのですが、どこの欄に記入すればいいのか分かりません。
質問の内容で分からないことがあれば、補足するのでよろしくお願いします。
・失業保険・・・雇用保険の基本手当は非課税で、‘所得’に含めません。
・退職金・・・退職金支払額-[退職所得控除額=勤続年数(一年未満切り上げ)×40万 (最低80万)]=退職所得
・給与・・・交通費を除く給与総支給額-給与所得控除65万=給与所得
というわけで、奥様の今年の‘所得’はゼロです。
すでに提出済みの「平成21年分 扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A欄に奥様を記入します。
来年、奥様が専業主婦の予定なら「平成22年分 扶養控除等(異動)申告書」のA欄にも奥様を記入して下さい。
「平成21年分 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側、配偶者特別控除の欄には一切記入しません。
・退職金・・・退職金支払額-[退職所得控除額=勤続年数(一年未満切り上げ)×40万 (最低80万)]=退職所得
・給与・・・交通費を除く給与総支給額-給与所得控除65万=給与所得
というわけで、奥様の今年の‘所得’はゼロです。
すでに提出済みの「平成21年分 扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A欄に奥様を記入します。
来年、奥様が専業主婦の予定なら「平成22年分 扶養控除等(異動)申告書」のA欄にも奥様を記入して下さい。
「平成21年分 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側、配偶者特別控除の欄には一切記入しません。
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