失業保険受給期間のことでお尋ねします。(48歳 男性) 製造業の期間社員として、最大期間 2年11か月(6か月の契約を6回 最後は5か月)勤めました。
昨日ハローワークに行って失業保険受給の申請をしたところ、受給期間が3か月とのことでした。実は同じ仕事をしていた元同僚が昨年 別のハローワークですが、同じように申請した際には会社都合という扱いで6か月の受給期間だったのです。おかしいと思い、その旨伝えたところ、担当者が会社があるハローワークにも確認し、昨年まではそのようなこともあったが、今回 退職された方々は最後の契約書に(今回が最後の契約、、)的な文言が含まれているので、最後の契約ということを承諾したうえでの契約なので、自己の意思で離職した扱いになる。とのことでした。再度そのことを元同僚に確認したところ、(自分のときの契約書にも同じように書いてあった思う)ということでした。離職票には 再契約を望んだが ということが記してあったのも気になります。
ハローワークによって判断が違うということもあるのでしょうか?
今後、どのように対応したらいいか、ぜひアドバイスをお願いします。
昨日ハローワークに行って失業保険受給の申請をしたところ、受給期間が3か月とのことでした。実は同じ仕事をしていた元同僚が昨年 別のハローワークですが、同じように申請した際には会社都合という扱いで6か月の受給期間だったのです。おかしいと思い、その旨伝えたところ、担当者が会社があるハローワークにも確認し、昨年まではそのようなこともあったが、今回 退職された方々は最後の契約書に(今回が最後の契約、、)的な文言が含まれているので、最後の契約ということを承諾したうえでの契約なので、自己の意思で離職した扱いになる。とのことでした。再度そのことを元同僚に確認したところ、(自分のときの契約書にも同じように書いてあった思う)ということでした。離職票には 再契約を望んだが ということが記してあったのも気になります。
ハローワークによって判断が違うということもあるのでしょうか?
今後、どのように対応したらいいか、ぜひアドバイスをお願いします。
要は「契約更新の可能性」が「有り」か「無し」かです。有期契約雇用の繰り返しについては法改正が有りましたが、現時点ではほとんどの企業では、3年を超えて契約更新をしないと思います。
つまり、貴方の場合、6か月の更新だったのか1年の更新だったのかは分かりませんが、仮に1年更新とします。
①入社した際の契約は「契約の更新の可能性有り」だったはずです。
②1回目の更新時も「契約の更新の可能性有り」
③2回目、つまり今回の離職にかかる契約では、11か月の契約期間で「契約の更新の可能性無し」になっていたと思います。
(1)もし、②或いは③の契約更新時に、会社側からは更新の打診が有ったにもかかわらず、労働者の意思で更新しなかった場合は、「自己都合による契約満了」で90日の基本手当日数で、給付制限期間は有りません。
(2)また、②或いは③の更新時に、労働者には更新の意思が有ったにもかかわらず、何らかの理由(人員調整や本人への勤務評価等)で会社側が更新をしなかった場合は、「会社都合による契約満了・非更新」となり、基本手当日数が多くなったり(退職時の年齢等で変わります)、「個別延長」の対象となったりします。
(3)2回目の更新での満了(つまり、今回の貴方の場合)になると、元々契約更新が無く、契約期間満了を持って退職となる事を、労働者も同意の上で契約が交わされている訳ですから、いわゆる「契約満了」となり、雇用保険の適用は(1)のケースと同じく、90日の基本手当日数で、給付制限期間無し、となるわけです。
元同僚の方は(2)のケースだと思います。おそらくは「勤務不良」か生産調整が有り、更新したくても出来ない状況だったのでは。たまたま本人の退職の意向と合致した、というところではないでしょうか。
つまり、貴方の場合、6か月の更新だったのか1年の更新だったのかは分かりませんが、仮に1年更新とします。
①入社した際の契約は「契約の更新の可能性有り」だったはずです。
②1回目の更新時も「契約の更新の可能性有り」
③2回目、つまり今回の離職にかかる契約では、11か月の契約期間で「契約の更新の可能性無し」になっていたと思います。
(1)もし、②或いは③の契約更新時に、会社側からは更新の打診が有ったにもかかわらず、労働者の意思で更新しなかった場合は、「自己都合による契約満了」で90日の基本手当日数で、給付制限期間は有りません。
(2)また、②或いは③の更新時に、労働者には更新の意思が有ったにもかかわらず、何らかの理由(人員調整や本人への勤務評価等)で会社側が更新をしなかった場合は、「会社都合による契約満了・非更新」となり、基本手当日数が多くなったり(退職時の年齢等で変わります)、「個別延長」の対象となったりします。
(3)2回目の更新での満了(つまり、今回の貴方の場合)になると、元々契約更新が無く、契約期間満了を持って退職となる事を、労働者も同意の上で契約が交わされている訳ですから、いわゆる「契約満了」となり、雇用保険の適用は(1)のケースと同じく、90日の基本手当日数で、給付制限期間無し、となるわけです。
元同僚の方は(2)のケースだと思います。おそらくは「勤務不良」か生産調整が有り、更新したくても出来ない状況だったのでは。たまたま本人の退職の意向と合致した、というところではないでしょうか。
失業保険について
例えば
10日AMが認定日になります
1日の時点で 11日からの就業が決まった場合 10日に失業の認定されますか?(認定日前に内定が出ている為)
同時に 11日から仕事決まった報告しても良いのでしょうか?(就業開始前日に申請する とあった為)
もしくは申請は11日 就業は12日からに日付ずらした方が良いですか?
就業日と認定日が重なりそうなので就業日をずらしてもらおうと思うのですが
例えば
10日AMが認定日になります
1日の時点で 11日からの就業が決まった場合 10日に失業の認定されますか?(認定日前に内定が出ている為)
同時に 11日から仕事決まった報告しても良いのでしょうか?(就業開始前日に申請する とあった為)
もしくは申請は11日 就業は12日からに日付ずらした方が良いですか?
就業日と認定日が重なりそうなので就業日をずらしてもらおうと思うのですが
>10日AMが認定日になります
>1日の時点で 11日からの就業が決まった場合 10日に失業の認定されますか?(認定日前に内定が出ている為)
はい。10日までの分は10日で失業認定されると思います。
もし10日が認定日でなくても、就業が決まった日の前日にハロ-ワ-クに行って
認定してくれるはずです。
>就業日をずらしてもらおうと思うのですが
就業日はずらさなくていいですよ。
あと就職が決まったなら、10日にハロ-ワ-クに行った時に
早期就職手当(再就職手当・就業手当)等の相談もされたらいいと思いますよ。
再就職手当は、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合
対象になるみたいです。
でもまずは、ハロ-ワ-クに就職が決まりましたよって電話されたら、
いいと思いますよ。
>1日の時点で 11日からの就業が決まった場合 10日に失業の認定されますか?(認定日前に内定が出ている為)
はい。10日までの分は10日で失業認定されると思います。
もし10日が認定日でなくても、就業が決まった日の前日にハロ-ワ-クに行って
認定してくれるはずです。
>就業日をずらしてもらおうと思うのですが
就業日はずらさなくていいですよ。
あと就職が決まったなら、10日にハロ-ワ-クに行った時に
早期就職手当(再就職手当・就業手当)等の相談もされたらいいと思いますよ。
再就職手当は、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合
対象になるみたいです。
でもまずは、ハロ-ワ-クに就職が決まりましたよって電話されたら、
いいと思いますよ。
派遣で勤務している会社の契約が10月末で終了します。その後11月から短期の仕事を紹介され短期の仕事終了後は失業保険を貰いたいのですが、最初に勤務していた派遣(3年未満勤務)の受給期間は無効になるのですか?
45歳女性です。派遣で3年未満勤務してきて、10月末で契約が終了します。
次にその派遣会社が斡旋という形で別の雇用主の短期の仕事を紹介されました。
11/6~11/26の短期で土日休日なので実質15日間の勤務となります。
この15日間の仕事の雇い主も雇用保険に加入しておりその仕事終了後、雇用保険の申請をしますが、
この場合私がもらえる失業保険は最初に3年未満勤務してきた会社の保険ではなく、
15日間勤務した会社の方の保険が適用になりますか?
そうすると受給期間が減り、損なような気がしてこの短期の仕事を断るべきか悩んでいます。
もし、3年未満の仕事分と今回の短期の仕事の合算という形で失業保険が出るなら喜んで引き受けたいのですが・・・・
返事が10/21月曜日までなので焦っています。
もうひとつ、派遣で契約満了ということは確か給付制限なしで、申請後すぐに失業保険がもらえますよね。
そうすると現在45歳の私は180日の受給期間で合っていますか?
でも15日の仕事をしてしまうと90日になってしまいますか?
例え短期でも少しでも働きたい意欲満々ですので私としてはこの短期の仕事を引き受けたいのですが、
失業保険が減るかもということを考えたら躊躇してしまいます。
それに3年未満の契約終了後、派遣会社が仕事を紹介したにもかかわらず、
今回断ってしまったら1カ月は雇用保険の申請は制限されてしまうのでしょうか?
15日間の仕事の回答期限が明日10/21月AMまでで焦っています。切実です。
どうかご回答よろしくお願い致します。
45歳女性です。派遣で3年未満勤務してきて、10月末で契約が終了します。
次にその派遣会社が斡旋という形で別の雇用主の短期の仕事を紹介されました。
11/6~11/26の短期で土日休日なので実質15日間の勤務となります。
この15日間の仕事の雇い主も雇用保険に加入しておりその仕事終了後、雇用保険の申請をしますが、
この場合私がもらえる失業保険は最初に3年未満勤務してきた会社の保険ではなく、
15日間勤務した会社の方の保険が適用になりますか?
そうすると受給期間が減り、損なような気がしてこの短期の仕事を断るべきか悩んでいます。
もし、3年未満の仕事分と今回の短期の仕事の合算という形で失業保険が出るなら喜んで引き受けたいのですが・・・・
返事が10/21月曜日までなので焦っています。
もうひとつ、派遣で契約満了ということは確か給付制限なしで、申請後すぐに失業保険がもらえますよね。
そうすると現在45歳の私は180日の受給期間で合っていますか?
でも15日の仕事をしてしまうと90日になってしまいますか?
例え短期でも少しでも働きたい意欲満々ですので私としてはこの短期の仕事を引き受けたいのですが、
失業保険が減るかもということを考えたら躊躇してしまいます。
それに3年未満の契約終了後、派遣会社が仕事を紹介したにもかかわらず、
今回断ってしまったら1カ月は雇用保険の申請は制限されてしまうのでしょうか?
15日間の仕事の回答期限が明日10/21月AMまでで焦っています。切実です。
どうかご回答よろしくお願い致します。
離職票(勤務期間)は合算するので、最初の方の受給期間は無駄になりません!
ちなみに、給料の締めは、1日から月末締めでしょうか。あるいは15日締めでしょうか。。。
1ヵ月(1回の締め)のうち、11日以上の勤務で雇用保険の対象月とみなされます。
お給料が1日~月末締めでしたら短期の方も対象になります。
また、直近の離職票に記載されている離職理由が採用されますので、11/6~11/26の期間限定(更新なしが前提)ということであれば、会社都合退社になります。
会社都合退社であれば個別延長給付の対象となり、就活実績をクリアすれば、更に60日延長されます。
現在45歳とのことなので、180日+60日で240日の支給ということになります。
ちなみに、給料の締めは、1日から月末締めでしょうか。あるいは15日締めでしょうか。。。
1ヵ月(1回の締め)のうち、11日以上の勤務で雇用保険の対象月とみなされます。
お給料が1日~月末締めでしたら短期の方も対象になります。
また、直近の離職票に記載されている離職理由が採用されますので、11/6~11/26の期間限定(更新なしが前提)ということであれば、会社都合退社になります。
会社都合退社であれば個別延長給付の対象となり、就活実績をクリアすれば、更に60日延長されます。
現在45歳とのことなので、180日+60日で240日の支給ということになります。
去年いっぱいで前の会社を辞めました。
次の就職は職安を通してないのですが失業保険、再就職で早期準備金は貰えるのでしょうか?
やはり職安に手続きに行かないと駄目ですよね?
三年未満で前回給付は受けています。
次の就職は職安を通してないのですが失業保険、再就職で早期準備金は貰えるのでしょうか?
やはり職安に手続きに行かないと駄目ですよね?
三年未満で前回給付は受けています。
失業保険、再就職手当は基本手当ての受給手続きをして基本手当ての受給資格がないと支給されません
前回給付を受けていればわかると思いますが
前回給付を受けていればわかると思いますが
個別延長給付に該当するんでしょうか?
現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。
残り四十数日になり焦っているのですがなかなか決まりません。
失業保険の初回認定日に延長の説明を受けたのですが、先ほどネットで調べたところ受給資格者証に 候 の印が無いと駄目だと書いてありました。
離職コードは31で会社都合で前職を辞めました。
なので失業保険はすぐ貰えました。
今はハローワークに月に10回ほど検索に行ったり職員職務経歴書を添削してもらったり面接練習をしたりしています。
応募はまだ少なく公務員試験をあわせて3つです。
説明の時に2回応募すれば良いといわれているのですが延長されるんですかね?
現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。
残り四十数日になり焦っているのですがなかなか決まりません。
失業保険の初回認定日に延長の説明を受けたのですが、先ほどネットで調べたところ受給資格者証に 候 の印が無いと駄目だと書いてありました。
離職コードは31で会社都合で前職を辞めました。
なので失業保険はすぐ貰えました。
今はハローワークに月に10回ほど検索に行ったり職員職務経歴書を添削してもらったり面接練習をしたりしています。
応募はまだ少なく公務員試験をあわせて3つです。
説明の時に2回応募すれば良いといわれているのですが延長されるんですかね?
職業訓練を受講すれば、受講終了まで雇用保険が出ますので、半年とか比較的長い期間の職業訓練をえらんで受講すればいいと思います。ただ、受講するのに試験がありますので、試験に受かる必要があります。
2年前に失業保険を貰い終わり、今の職に就きました。
そして2年働いた今の会社を今年12末で退職します。雇用保険はかけてあります。
知人から、前に失業保険を受給してから3年間経っていないと申請できないと言われました。
真相を教えて下さい!
そして2年働いた今の会社を今年12末で退職します。雇用保険はかけてあります。
知人から、前に失業保険を受給してから3年間経っていないと申請できないと言われました。
真相を教えて下さい!
もらえます。
失業保険というのは、貰うとリセットされるだけです。
仮に不正受給した場合でも、再度要件を満たせば貰うことができます。
なにわ金融道で有名な青木雄二氏のデビュー作の「邂逅」という作品では、主人公は6ヶ月働いては、6ヶ月?失業保険を貰う生活を繰り返していました。(今と給付の内容は全然違います。)
3年という数字は、おそらく再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当のことだと思われます。
再就職日の前3年以内の就職により、再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当を受けた場合は、支給要件に該当しません。
人づてのはなしはアテにならないですよ。
疑問があれば、ハローワークの給付課のほうに電話してみるといいですよ。
失業保険というのは、貰うとリセットされるだけです。
仮に不正受給した場合でも、再度要件を満たせば貰うことができます。
なにわ金融道で有名な青木雄二氏のデビュー作の「邂逅」という作品では、主人公は6ヶ月働いては、6ヶ月?失業保険を貰う生活を繰り返していました。(今と給付の内容は全然違います。)
3年という数字は、おそらく再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当のことだと思われます。
再就職日の前3年以内の就職により、再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当を受けた場合は、支給要件に該当しません。
人づてのはなしはアテにならないですよ。
疑問があれば、ハローワークの給付課のほうに電話してみるといいですよ。
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