失業保険について教えて頂きたいです。
私は、今年の8月18日付けで、正社員で勤務していた会社を自己都合で退職しました。
その後すぐには失業保険の手続きはせず、就職活動を行ってきました。
しかし、3ヶ月以上過ぎた今現在、中々仕事が決まらなく金銭的にも厳しくなってきたので、今更ですが明日ハローワークに行って失業保険の手続きをして来ようと思っています。
このように離職してから3ヶ月以上経過してしまっても、まだ失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
可能な場合、明日の手続きからどの位で最初の支給があるのでしょうか?(ハローワークへ何度か通い、ハローワークからの求人で仕事を探すとします)
ちなみに、この会社での勤務は1年以上勤続していました。
無知ですみません。宜しくお願いいたします。
私は、今年の8月18日付けで、正社員で勤務していた会社を自己都合で退職しました。
その後すぐには失業保険の手続きはせず、就職活動を行ってきました。
しかし、3ヶ月以上過ぎた今現在、中々仕事が決まらなく金銭的にも厳しくなってきたので、今更ですが明日ハローワークに行って失業保険の手続きをして来ようと思っています。
このように離職してから3ヶ月以上経過してしまっても、まだ失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
可能な場合、明日の手続きからどの位で最初の支給があるのでしょうか?(ハローワークへ何度か通い、ハローワークからの求人で仕事を探すとします)
ちなみに、この会社での勤務は1年以上勤続していました。
無知ですみません。宜しくお願いいたします。
退職日から1以内であれば大丈夫ですのでまだ間に合います。しかし、自己都合で退職したのであれば給付制限の3か月がつきますので実際に手当をもらうのは手続きをしてから4か月後です。いまさらですが、仕事を探すのであれば最初から手続きをしていれば丁度今頃手当の支給を受けることが出来たはずです。早めに就職が決まっても再就職手当などもあったんです。とりあえず急いで手続きを初めて下さい。
派遣で仕事をしていたのですが会社都合で契約が終了になりました。
それで失業保険をもらうかまた仕事を探すか悩んでいる所です。
2・3ヶ月ぐらい間をあけてまた雇用保険に入りながら働きだした場合、もし半年働いて辞めたりしたら、その後失業保険をもらう時は被保険者期間が半年とみなされて給付日数が決まるのでしょうか?それとも前回の被保険者期間も合算してもらえるのでしょうか?
それで失業保険をもらうかまた仕事を探すか悩んでいる所です。
2・3ヶ月ぐらい間をあけてまた雇用保険に入りながら働きだした場合、もし半年働いて辞めたりしたら、その後失業保険をもらう時は被保険者期間が半年とみなされて給付日数が決まるのでしょうか?それとも前回の被保険者期間も合算してもらえるのでしょうか?
被保険者期間は通算されます。失業給付は(一般被保険者の場合)最後に辞めた時から遡って1年以内に受給要件を満たす期間があれば受給できます。
今失業保険の給付制限期間中です。次の認定日は6月中旬です。もちろん就職活動はしてるんですが、このまま仕事がなければその後すぐ失業保険が給付されます。
なかなか仕事が見つからない中、短期の派遣で2ヶ月間の仕事の話がありました。まだ決定というわけじゃないんですが、この場合どういう扱いになり、失業保険にはどういうふうに影響するでしょう?
(もちろんきちんと申告はします)
失業保険をもらうのが初めてなものでいろいろわからないことが多いです。
出来ればわかりやすく教えて欲しいです。
なかなか仕事が見つからない中、短期の派遣で2ヶ月間の仕事の話がありました。まだ決定というわけじゃないんですが、この場合どういう扱いになり、失業保険にはどういうふうに影響するでしょう?
(もちろんきちんと申告はします)
失業保険をもらうのが初めてなものでいろいろわからないことが多いです。
出来ればわかりやすく教えて欲しいです。
勤務する会社の雇用保険に加入するか否かで影響が変わります。
◆雇用保険未加入の勤務の場合
1)待機期間内(受給日前)に終了する仕事→支給開始日や支給日数に影響なし、申請も不要。仕事をしていなかったと見なされる。
2)受給開始後→就業した日を申請、その勤務が終了した翌日から支給開始(支給日数変化なし)勤務日数分が後ろへ延びて支給。
◆雇用保険加入の場合
1)待機期間内に就業開始→就職と見なし支給なし。但し雇用保険に加入していた月数が加算され、仮に直ぐ自己都合で退職しても12ヶ月以上の加入要件を満たしているとして次回の失業保険を受給出来る権利が残る。
2)受給開始後に就業→勤務開始日(内定が決まった日ではない)の前日まで支給。残存日数に応じて再就職手当てが支給される場合有り、再就職手当てに該当しなければ就業開始日の前日迄の支給で終了。次回の失業手当受給権利が発生するまで12ヶ月(特定受給者は6ヶ月)以上の加入要件が必要。
◆雇用保険未加入の勤務の場合
1)待機期間内(受給日前)に終了する仕事→支給開始日や支給日数に影響なし、申請も不要。仕事をしていなかったと見なされる。
2)受給開始後→就業した日を申請、その勤務が終了した翌日から支給開始(支給日数変化なし)勤務日数分が後ろへ延びて支給。
◆雇用保険加入の場合
1)待機期間内に就業開始→就職と見なし支給なし。但し雇用保険に加入していた月数が加算され、仮に直ぐ自己都合で退職しても12ヶ月以上の加入要件を満たしているとして次回の失業保険を受給出来る権利が残る。
2)受給開始後に就業→勤務開始日(内定が決まった日ではない)の前日まで支給。残存日数に応じて再就職手当てが支給される場合有り、再就職手当てに該当しなければ就業開始日の前日迄の支給で終了。次回の失業手当受給権利が発生するまで12ヶ月(特定受給者は6ヶ月)以上の加入要件が必要。
2度目の失業保険の受給資格について
去年4月に、それまで正社員として4年程働いていた会社を自己都合で退職し、
6月に今の会社に週5日実務8Hのアルバイトとして入社しました。その際、再就職手当を受給しています。
問題はここからです。
今の会社が、入社から1年も経たない来月4月21日(契約更新日にあたる)から「アルバイトは、売上が思わしくないので週5日勤務から週3日勤務に減らす」としてきたのです。理由は明らかに、近隣に同店舗を出店したための客の取り合いで、こちらから意見した結果、会社側は退職理由を「会社都合」で受けるとしています。
この場合、再就職手当を過去3年以内に受け取っていても失業保険は受給できますか?
去年4月に、それまで正社員として4年程働いていた会社を自己都合で退職し、
6月に今の会社に週5日実務8Hのアルバイトとして入社しました。その際、再就職手当を受給しています。
問題はここからです。
今の会社が、入社から1年も経たない来月4月21日(契約更新日にあたる)から「アルバイトは、売上が思わしくないので週5日勤務から週3日勤務に減らす」としてきたのです。理由は明らかに、近隣に同店舗を出店したための客の取り合いで、こちらから意見した結果、会社側は退職理由を「会社都合」で受けるとしています。
この場合、再就職手当を過去3年以内に受け取っていても失業保険は受給できますか?
再就職手当をもらっていても、会社都合であるなら失業手当の受給は可能です。自己都合退職であれば期間が足りませんが。
ただし、次早めに就職が決まっても再就職手当についてのみ3年間は受給できません。
ただし、次早めに就職が決まっても再就職手当についてのみ3年間は受給できません。
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