失業中の夫について
夫40歳
私27歳
娘6ヶ月の3人家族です。

去年10月に娘が産まれ12月に主人の会社が事実上倒産しました。
解雇通知も解雇日の2週間前でした。
主人は役員に近い存在だったのでもっとまえから知ってたようです。
だったら早く手を打っておけばよかったじゃん・・・と思います。

それからハローワークへ行き失業保険をもらってますが
今までの給料の半分以下です。
必要経費で保険はなくなり、生活費は貯金で賄ってきたものの
底が見えてきました。

失業してからも
月から金普通のサラリーマンのように出かけてゆき
知り合いの社長に事務所を無償で借りて何かしているようですが
一向に会社に勤める気配がありません。

初めは勤める気マンマンで知り合いから声がかかったところと話してたり
してましたが、音信不通になっちゃったり。
そんな簡単に決まるわけないよといっても大丈夫の一点張りで
自分の力を過信してるようにしか見れませんでした。
それで今の事務所の会社も仕事がなくかなりやばい状況らしい・・・
とか言いながら帰ってきたり、ほんとに学習能力が無い気がしてきました。
(相談されるたびに客観的にアドバイスしてます。)

お金がないんだけど、そろそろいい加減にしてくれないか?と言っても
分かった、大丈夫だから!といわれますが全然大丈夫じゃありません。
通帳も見せたり、アピールはしてますが買い物などにいくと
やたら買って買ってうるさいです。

家賃が高いところに住んでいたので私の実家の近くで家賃が安いところに引っ越しも
したのですがその費用もうちの父が貸してくれました。


父に夫の愚痴をいうとそんなにゆったら可哀想だよ、といわれてしまうし
心の中では夫にイラツいているんじゃないか?とも思いますが
父はとても出来た人間なので夫の文句はいいません。

夫の兄の会社も危ないらしく今度会社を移り愛知県に夫婦でいくことになったから、と
義姉からメールがきたり、義両親(義父73歳、義母70歳)の面倒も見る気がないらしく
いつも勝手な感じです。
兄夫婦は子供がいないのですが、私たちに子供が出来て夫婦で揉めてたり・・・
義家族の金銭感覚や常識もなく勝手なところなども含め夫にもだんだん
愛想つかしてきました。

夫という人間自体は嫌いではないですが、産後も誰にもサポートしてもらえなくて
辛かったし失業するし、金はないし、子供は泣くし、自分の自由はないし・・・・

通帳をみると寒気がします
どうしたらいいでしょうか?
今のご時世、新卒の学生も就職出来ない状況ですから、ご主人も厳しいのではと思います。私は在職中ですが、生活出来ないくらい給与が下がってしまい、毎月貯金を崩しながら生活をして転職活動をしています。それでも収入が0円よりはマシと自分に言い聞かせて生活しています。文面だけでは、ご主人の性格などが分かりませんので、的確な答えにはならないと思いますが、ご主人も相当辛いと思います。「知り合いの社長に事務所を無償で借りて何かしているようですが一向に会社に勤める気配がありません。」とありますが、具体的に聞いてみたことはありますか?ご主人お一人で抱え込んでいるようにも思えます。こんな時こそ家族が団結して乗り越えて行くべきではないでしょうか?質問主さんも家計を預かる身としては、辛いと思うこともあるでしょうが、もう一度時間をかけて話し合ってみてはいかがでしょうか?
傷病手当金・退職後の健康保険・失業保険申請について教えて下さい。
昨年11月に病欠を申請し入院・手術、今年2月に退院後、引き続き自宅療養しておりますが(今年一杯は就労不可)、
夫の転勤のため、4月に10年間正社員として勤務した会社を退職し、健康保険の資格も喪失しました。

入院中の傷病手当金の申請を現在行っているために支給額が不明なのですが
(退職前1か月につきましては、有給休暇消化ということで給与が出ています)
年内に再度入院・手術を行って完治ということになっているため、今年中の就労は難しく
傷病手当金を引き続き申請していく予定でおります。

その場合、夫の被扶養者として健康保険を異動することは可能なのでしょうか。それとも国保に加入すべきでしょうか。
(任意継続保険に関しましては保険料が高額になるため断念しています)

又、病気治癒後は失業保険の申請を行う予定でおりますが、受給期間延長の手続以外に行っておく必要がある手続は
ありますでしょうか。

その他にも何か手続・留意すべき点がございましたら教えて下さい。

全てのことが初めてのことで、わからない点が多いため、ご指導いただけますと大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
ご主人の健康保険の被扶養者となるためには、傷病手当金の受給日額が3,612円(年換算130万円)未満であることが必要です。傷病手当金日額が3,612円以上となる場合は、ご主人の健康保険の被扶養者となることができませんので、国民健康保険に加入することとなります。

ご主人の健康保険の被扶養者になれない場合は、国民年金も第3号被保険者になることができず、第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更届を市役所に提出し、毎月保険料15,020円(平成23年度)を納付する必要があります。
失業保険(職業訓練校にも通った)をもらった場合の確定申告について質問します。
私は、5月までパートで(社会保険加入、契約任期満了まで)お仕事をしていました。源泉徴収は退職時に頂きました。
給与支払合計約84万、源泉徴収税額11.650円、社会保険等の金額が約9万円と記入があります。
同じ期間、別のところででアルバイトをしていました。(こちらも5月までで退職)月々4~6万円の収入で40万円の源泉徴収を先日頂きました。
その後、失業保険をもらいながら、9月から職業訓練に通い今年の1月までで修了しています。
国民健康保険に一昨年12月まで加入していて、社会保険への切り替えの際に昨年の1月に1万円だけ支払いをして、証明書が手元にあります。職場を退職後は任意で社会保険を継続していて、前納で今年の3月分までを支払っています。

そこで質問があります。

① 確定申告をする際に失業保険の金額も収入として申告の必要がありますか?

② 社会保険の控除はどのようにしたら良いのでしょうか?必要書類はどのようなものですか?

③ 国民年金を昨年9月より、2年前からのものをさかのぼって納めているのですが、この分は確定申告に必要ありますか?

④ H19年度とH21年度の賃貸マンションの地震保険等の還付申告も一緒に行えるのでしょうか?

以上4点について詳しい方いらっしゃいましたら解答お願いします。
①失業保険の給付金は税法上、非課税所得ですので確定申告に含める必要はありません。

②前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。
また、昨年の1月に支払った国民健康保険の掛金も対象になります。
なお、証明書等の添付は不要ですが、5年間は手元に保管しておいてください。

③支払日が属する年の社会保険控除の対象ですので、今回の申告に含めてください。

④過去の年分についても5年以内であれば申告できます。

【補足】
H21年分の給与収入に対して、5月までのパート分のみであれば所得税はかかりません。
この他に40万円のバイト代があるわけですが、副業分を足しても年額124万円程度ですので、仮に保険料控除等が全くない状態での所得税は1万円程度との試算になります。
実際には、ご質問にもあるように給料天引きの社保料9万円や任意継続保険料などの控除がありますので、はっきりとした金額は申し上げられませんが、バイト分による追加徴収はほぼ無いといえるでしょう。(パートで源泉徴収された所得税がほぼ戻る結果となるでしょう)
失業保険をこれから申請していただく予定ですが、すでに夫の扶養保険に入っています。
一度抜けなきゃならないのでしょうか??
就活はしていますし、子供もいないので一般のフルタイムで働く予定ですが仕事が決定するまで健康保険・年金等とあるので夫の扶養に入りました。
1月末で期間満了のため退職して2月から扶養保険に入っています。2.3月とパートをしていたので失業保険の手続きが今月、4月になってからになりました。(パートしてたことは安定所に申請済みです)

一度抜けて自分で健康保険・年金等を自分で払っていくのと失業保険を受給せず夫の扶養に入り就職活動どちらがいいのでしょうか・・?というよりどちらが正しいのでしょうか??
失業保険、日額3,611円以下なら健康保険の扶養は大丈夫ですが、それを超えて受給するならご自分で国保に加入しなければなりません。
受給期間が終わり、就職が決まるまでは、また健康保険被扶養者になれます。

>一度抜けて自分で健康保険・年金等を自分で払っていくのと失業保険を受給せず夫の扶養に入り就職活動どちらがいいのでしょうか・・?というよりどちらが正しいのでしょうか??

どちらでもいいとおもいますが。
せっかく受給の権利があるのですから、もらったほうがいいのではないでしょうか。
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?

・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。

扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…

上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?

出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。

色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。


よろしくお願いします。
あなたと同じケースの質問は山ほどあり、回答も山ほどついています。がその回答すべてが正しいかは保障しません。

まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、扶養に入っていると求職者給付を受けれないのではなく、求職者給付を受ける場合は、給付金が被扶養者の判断をする場合に収入のひとつとなる為、収入基準で被扶養者になれないというのが正しいです。
もともと扶養の範囲内で働いているパートさんが退職しても被扶養者のまま求職者給付を受けています。判断が逆です。
あと、所得の収入は違いますので、金額の判断には十分にご注意ください。

ここではすべてを収入で記載しておきます。
所得税の扶養は、年間収入であれば103万以下で配偶者控除、130万を超え141万円以下で配偶者特別控除の適用をご主人の給与所得に対して行います。1月~12月までの収入が103万円以下であれば扶養として配偶者控除の適用を受けることができます。これには求職者給付は入りません。給与と一緒にしてはいけません。

健康保険法の扶養(被扶養者といいます)は、扶養に該当するときからの収入基準で、結果を重視していません。
今年は、、、去年は、、、の結果ではなく、これからです。
1月に辞めるのであれば辞める日までいくら稼いでいても関係ありません。辞めた日の翌日より収入がない、収入が少ない、無職になったというのであれば、その日より被扶養者として該当しますので、被扶養者の手続きができます。
しかし、求職者給付を受ける場合は給付金も収入のひとつとしていますので、受給額によっては受給中、被扶養者になれない場合があります。日額で判断されます。基本手当日額が受給資格者証に記載されますので、確認してください。3,611円を超えている場合は被扶養者になれません。90日間は国民健康保険、国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。
国民健康保険、国民年金は月単位で保険料がかかります。日割り計算はしません。
あと、出産手当金や傷病手当金も被扶養者として判断するときは収入となりますので退職後の継続給付がある場合は、被扶養者に該当しない場合があります。ご注意ください。
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