私は現在、失業保険を貰ってる身なのですが、できたら二月から職業訓練所に通って事務に関する事を勉強出来たらと思っています。


そこで問題が発生したのですが、二月といえば友達の結婚式。しかもハワイです…
三日か四日滞在する事になってるのを忘れていたのです。

平日何日か休む事が確定してる私は、訓練所に通えませんか?
私は1月から職業訓練で簿記を勉強します。先日合格者説明会があって出席したのですが、8割以上出席しないといけないし、私事で休むと失業手当の1日分が貰えないそうです。結構厳しいです。入校するのも面接、筆記試験、書類審査等大変です。倍率は少ないところで5倍と聞きました。
雇用保険について。

全く知識がないので分かりやすく教えて下さい!!

平成19年12月末に出産の為3年働いた職場を退職し、
3年の失業保険の受給期間延長手続きも済ませました。

昨年1月に第2子も生まれ、仕事は来年春あたりから出来るように探すつもりですが、ハローワークでもらった紙に、
『受給期間は離職の日の翌日からの1年に、さらに延長される期間をプラスした期間となる』
と書いてたのですが、ということは今年の年末まで受給期間延長ということでしょうか?

それまでに何かハローワークで手続きする必要はありますか?

本当に無知で申し訳ないです。
延長期間をプラスして合計3年です。
その為今月1日かと思います。
過ぎてしまっているのでハローワークで確認してもらったほうがいいかと思います。
失業保険をもらいながら、基金訓練受講中の者です。
求職活動をどうすればいいか教えて下さい。

訓練を最後まで受けたいと思っています。

求職活動をしたところで訓練修了までは働けないので、求人検索をしても意味がないなぁ…と思ったり、
講習会等は平日開催のものしかなく参加出来ません。
どのように求職活動2回をクリアすればいいのか分かりません。

またどこへ相談するのかも悩みます。
私の住む所では基金訓練についてはキャリアアップハローワーク、雇用保険については普通のハローワーク
と分けられています。
基金訓練中の雇用保険についてはどちらに相談すればいいのでしょうか?
失業給付を受けながら基金を受けるには月2回以上の求職活動が必要です。
求職活動はハローワークでもらったしおりに書かれています。
詳しくは下記の内容ですが
嫌かも知れませんが簡単済ますとすれば何処かの会社に応募するのがいいでしょう。
ここでは多少ムリめの会社に書類を出して面接で呼ばれればラッキー
就職が決まれば基金を辞めてもいいぐらいの会社を選ぶといいでしょう。
また採用をされても貴方が断っても良いし、基金が終わるまで待ってと言うぐらいの交渉は可能です。

基金で失業給付は担当のハローワークでです。
失業給付が切れれば今度は生活支援金が受けれますよ。
そうなると行っている訓練校が事務処理をしてもらえます。


求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等

(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講


★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例

(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
職場都合による退職→出産→再就職について 失業保険や育児休業給付金は受けられますか?
◆退職後、1ヶ月後に出産予定

◆小さな職場であり、今まで産休を取った人がいない。
職場からも、「復帰希望であれば、産休ではなく産前退職扱いにし、産後6か月で再就職という形にして欲しい」
と言われました。(勤続年数12年 社会保険厚生年金制度 正社員月給制 約22万 ボーナス40万 復帰後も同じ)

以上を踏まえて、お伺いします。

雇用保険を掛けていましたので、退職に伴ない失業給付金を受給できるのではと思っていたのですが、既に再就職先が決まっている状態なので、これは不正受給にあたりますか?
もし当たらない場合、妊娠出産のため受給延長を申請するようになりますが、6か月後に職場復帰となると、失業給付金が受給されることなく再就職、となりますでしょうか?無意味な申請になりますでしょうか?

不正受給になる場合、申請をやめたとしても、職場では「退職扱い」なので「仕事を持っている」とはみなされませんよね?すると育児休業給付金も申請出来ないということでしょうか。

我が家は主人が自営業で国保ですが、あまり経営がうまくいっておらず、私が退職したその日から食べるに困る状態です。
ですので一刻も早く仕事復帰しなければならないのですが、6か月の無職期間、失業保険も育児休業給付金も受けられないのであれば、早めの再就職をすべきかどうか悩んでしまいました。
ですが、6か月間、主人のわずかな給料(月給約5~15万)と私の貯金を切り崩して生活したとしても、その後すぐに安定した職につけるなら・・とも思います。

どうぞ皆様の回答・意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願い致します。
会社都合による退職ということで、失業保険の給付金は支給対象になりますが、
失業保険の給付対象はあくまでも次の仕事が決まっていない人です。
なので、退職後半年経って元の会社に戻るのであれば
不正受給とみなされ支給対象から外れます。
場合によっては罰金等も科せられる可能性があるので注意してください。
再就職手当てについても、前職の会社および、関係の会社への就職は給付対象外になります。
また、育児休業給付金ですが、これは

(1) 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること 。
(2) 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
この2点共クリアしなければ支給されません。

育児休業給付金は育児休業を取る事で女性が退職することなく雇用を継続する事が出来るように
という目的で制定されていますので、退職してしまうと支給対象から外れてしまいます。

ただし、退職の日にち次第で出産手当金(産前6週、産後8週)は支給される可能性があります。
失業保険を受給されている方にお聞きします。

就職活動をしながら、アルバイトやパート、内職をされていますか?

それとも、希望の仕事に就くために、職業訓練校に通ったり、勉強するなどしていますか?
失業保険をもらいながら職業訓練に通ってます。

失業保険もらいながら就職活動もアリ。
しかし私は資格を身につけたかった事、授業料は無料という事、月々の手当ても出ると言う理由により訓練校の方が都合が良かった事もあり職業訓練に通ってます。
出産手当金について教えてください。出産予定日は2011/3/14です。
出産後の復帰は難しいと会社から言われたので、退職する事になりました。5年勤めました。
出産一時金はもらえる事はわかったのですが・・・
最初は12月末までか1月末かなと個人的に勝手に思っており、そろそろ退職日を決めてくれと会社から言われました。
色々調べると出産予定日より42日以内の退職の場合でも、出産手当金をもらえるという事を見つけました。
他の方の質問も読んでみましたが、私の場合はどうなのか?と疑問を持ちました。
3/14予定日なので2/1~が産前休暇になると思います。
キリがいいので、最初は1/31で退職しようと考えていましたが、1/31の退職だと出産手当金はもらえないですか?
会社には2/1を退職日として、2/1無給の休みを取る。という風にしてもらえるように交渉してみるのは当たり前というか、してもいい事なんですか?
その際、2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
出産手当金を上記のような形でもらう場合、退職してから、私が支払う社会保険はどうやって払うのでしょうか?
任意継続というのをやるのでしょうか?
あまり円満退社ではないので、気を使ってしまいます・・・。
また、この手当てはいつまでの分がもらえるのでしょうか?
そして、この手当金が終わったら、失業保険は受け取れるのでしょうか?
退職する方の出産手当金は「本来なら産前休暇に入れる時期になってからの退職」である必要があるので
2月1日に産前休暇がスタートすることになる質問者さんが
1月31日に退職してしまうと、1円も手当金を貰う権利がなくなります。

ですので、お察しのとおり出産手当金を貰うには
「2月1日以降を退職日にし、退職日を無給の欠勤にする」ことが必須条項になりますので
退職日の相談を会社に持ちかける・交渉することは問題ありません。

多くの企業で、社会保険料は「先月分を今月の給料で払う後払い」の制度をとっています。
2月1日付で退職した場合、2月末日に在籍しないため社会保険料は1月までの分(在職してれば2月の給料で支払う)になりますが
おそらくこれは退職時に退職金などで先払いで清算をするか、1月分のお給料で1月分まで先払いをするか、
あとから健保組合から「振り込んでくれ」という形で請求があるかと思います。
退職月の社会保険料を支払うためだけの目的で、任意継続する必要はありません。

出産手当金は、「産前6週+産後8週の14週分」が基本です。
ただし、お産が予定より早まったり遅くなると、その日数分の増減が起こります。

失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事があれば今日からでも働ける人」への給付なので
お産ギリギリで会社を退職した方は事実上就職活動は無理。
さらに産後8週間は法による強制休業のため、就職活動は不可能であるために給付の手続きはできません。
なので「退職したらすぐにハロワに受給延長の手続きをしに行き、産後8週以上たってから給付の手続きをしに行く」ことになります。
(給付の手続きをする=そのときに良い求人があればその場でその企業に面接にも行ける、という前提になるので
子連れでハロワに給付手続きにはいけませんので念のため)

退職後の健康保険ですが
任意継続した場合の保険料は「勤めてたときの2倍」です。
たいていのご家庭では、ご主人の社会保険の扶養に入ったりご主人の国保に一緒に入ったほうが
圧倒的に支払う保険料がお安くなるので
退職後はご主人の国保にお入りになるのが得策かと思いますが・・・。
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