失業保険について教えて下さい。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。
本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。
結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?
昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・
もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。
本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。
結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?
昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・
もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
昔は「病気療養」は自己都合退社、給付まで三ヶ月の制限あり、でしたが今は「特定理由離職者」に該当します。これに該当すると、「会社都合の退職者(特定受給資格者)」と同じ扱いになります。つまり、三ヶ月の給付制限がなく、給付日数の面でも差が出る場合があります。
ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み
第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。
認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)
※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。
さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。
短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。
雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。
上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。
説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み
第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。
認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)
※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。
さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。
短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。
雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。
上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。
説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
確定申告の仕方を教えてください。
全く無知なものでなるべくわかりやすく教えてくださるとありがたいです。
じつは、昨年23年12月末に会社を退職し、去年の年末調整は前会社がしてくださったのですが、今年は自分自身で行わなくてはなりません。
24年1月から9月までは失業保険で生活しており、10月より新しく勤めています。しかし、現在勤務しているところから、年末調整をしないので、自身で確定申告をしてくださいといわれました。
この場合、いつからどのような手順でどのように準備して行えばよいのでしょうか。
恥ずかしながら全くの無知です。
よろしくお願いします。
全く無知なものでなるべくわかりやすく教えてくださるとありがたいです。
じつは、昨年23年12月末に会社を退職し、去年の年末調整は前会社がしてくださったのですが、今年は自分自身で行わなくてはなりません。
24年1月から9月までは失業保険で生活しており、10月より新しく勤めています。しかし、現在勤務しているところから、年末調整をしないので、自身で確定申告をしてくださいといわれました。
この場合、いつからどのような手順でどのように準備して行えばよいのでしょうか。
恥ずかしながら全くの無知です。
よろしくお願いします。
失業保険を受給していたとの事ですがこの場合失業保険の所得はは税務上は非課税になり社会保険上では所得になります。
今年の1月からは国民年金、国民健康保険に切替ていたと思います。
確定申告ですが10月~12月の収入が103万円以下であれば確定申告は不要です。
ただし93万円~100万円の範囲ですが市町村民税の申告はしなくてはなりません。93万円以下であればこれも不要です。
もし103万円以上でしたら来年2月15日以降に近くの税務署で確定申告をします。
必要書類は
源泉徴収表
医療費控除(年間10万円以上)を受ける場合は医療機関の領収書
社会保険料控除を受ける場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
生命保険料控除を受ける場合は「生命保険料控除証明書」
損害保険料控除を受ける場合は「損害保険料控除証明書」
印鑑
今年の1月からは国民年金、国民健康保険に切替ていたと思います。
確定申告ですが10月~12月の収入が103万円以下であれば確定申告は不要です。
ただし93万円~100万円の範囲ですが市町村民税の申告はしなくてはなりません。93万円以下であればこれも不要です。
もし103万円以上でしたら来年2月15日以降に近くの税務署で確定申告をします。
必要書類は
源泉徴収表
医療費控除(年間10万円以上)を受ける場合は医療機関の領収書
社会保険料控除を受ける場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
生命保険料控除を受ける場合は「生命保険料控除証明書」
損害保険料控除を受ける場合は「損害保険料控除証明書」
印鑑
失業保険待機中の3ヶ月の間にバイトして認定日前に辞めたとしたら不正受給になるんでしか?
バイトしないと生活できないし
バイト先には浪人してると言っちゃったんで今更紙に書いてとは言えないし、直ぐに就職つもりですが、直ぐに決まったとしても15万位のお金も貰えなくなるんですか?
今の状況が複雑すぎます
バイトしないと生活できないし
バイト先には浪人してると言っちゃったんで今更紙に書いてとは言えないし、直ぐに就職つもりですが、直ぐに決まったとしても15万位のお金も貰えなくなるんですか?
今の状況が複雑すぎます
自己都合なら三ヶ月待機期間があるので、仕事がすぐに見つからない状態ならちゃんとその期間を過ごす貯蓄をしてから辞めるべきでしたね。
アルバイトでも資金が得られるなら、雇用保険はあきらめましょ。あとでばれて信用なくすよりいいじゃないですか。
アルバイトでも資金が得られるなら、雇用保険はあきらめましょ。あとでばれて信用なくすよりいいじゃないですか。
10月から、訓練校に半年通うことになりました。
その間、失業保険を受給できることになりました(6000円/日)できれば、週に数日・短時間(3~4時間程度)アルバイトをしたいのですが、可能でしょうか。
その間、失業保険を受給できることになりました(6000円/日)できれば、週に数日・短時間(3~4時間程度)アルバイトをしたいのですが、可能でしょうか。
職業訓練を受けている者です。訓練校入所おめでとうございます。
私が入所しているところの場合を書きます。
さて、雇用保険を受給された上でアルバイトをされるとのことですが、可能です。
しかしハローワークでの失業認定申告のように、訓練校にて毎月末印鑑とアルバイト等の有無を申告します。その書類がハローワークに送られて、手続きされます。
申告は正しくしないと不正受給になりますので、ご注意を。
詳しくは、ハローワークより配られた「雇用保険の失業者等給付受給資格者のしおり」で確認してください。
実際、入所生でアルバイトしている方(雇用保険は受給していないです)もいますが、訓練中は疲れててぐったりしている方が多いですよ。お奨めできないです。
訓練と転職活動(入所後3ヶ月後から活動解禁)でめいっぱいですね。私の場合は。
私が入所しているところの場合を書きます。
さて、雇用保険を受給された上でアルバイトをされるとのことですが、可能です。
しかしハローワークでの失業認定申告のように、訓練校にて毎月末印鑑とアルバイト等の有無を申告します。その書類がハローワークに送られて、手続きされます。
申告は正しくしないと不正受給になりますので、ご注意を。
詳しくは、ハローワークより配られた「雇用保険の失業者等給付受給資格者のしおり」で確認してください。
実際、入所生でアルバイトしている方(雇用保険は受給していないです)もいますが、訓練中は疲れててぐったりしている方が多いですよ。お奨めできないです。
訓練と転職活動(入所後3ヶ月後から活動解禁)でめいっぱいですね。私の場合は。
派遣社員です。契約更新をしないと言われました。失業保険の給付は受けられますか?
派遣社員です。契約更新を断られました。失業保険給付について教えて下さい。
今年の4月から派遣社員として働いています。
当初は、まず2ヶ月ほど療養する社員の代わりの業務を行い
その社員の復帰後は、新たな展開の仕事を考えているのでそのまま継続して雇用したい。とのお話でした。
しかし、結局社員復帰後の期間満了時にそのまま契約打ち切りという話に変わりました。
社長は、今後私の分の給料は払う余裕は無いし、最初からその社員の代わりだった。というようなことを言っています。
私としては継続されるものと思っていて、取り掛かり中の業務も多々有り、それらの業務を途中で投げ出す結果となることが悔やしいです。
社長も私が取り掛かっている業務のことは知っています。
が、お金が無いことが先決のようで、派遣会社も話が違うと怒っていますが、契約打ち切りが決定しました。
そこでなのですが、私の場合は「会社都合」扱いで、給付制限無く失業保険の給付を受けられますか?
雇用保険加入期間はこの2年の間で、派遣社員5ヶ月+正社員10ヵ月です。
今月いっぱいで契約打ち切りなのですが、出来るだけ抱えている仕事を片付けたいので仕事を探す時間がありません。
派遣会社も、現在紹介出来る案件が無いと言っています。
派遣社員です。契約更新を断られました。失業保険給付について教えて下さい。
今年の4月から派遣社員として働いています。
当初は、まず2ヶ月ほど療養する社員の代わりの業務を行い
その社員の復帰後は、新たな展開の仕事を考えているのでそのまま継続して雇用したい。とのお話でした。
しかし、結局社員復帰後の期間満了時にそのまま契約打ち切りという話に変わりました。
社長は、今後私の分の給料は払う余裕は無いし、最初からその社員の代わりだった。というようなことを言っています。
私としては継続されるものと思っていて、取り掛かり中の業務も多々有り、それらの業務を途中で投げ出す結果となることが悔やしいです。
社長も私が取り掛かっている業務のことは知っています。
が、お金が無いことが先決のようで、派遣会社も話が違うと怒っていますが、契約打ち切りが決定しました。
そこでなのですが、私の場合は「会社都合」扱いで、給付制限無く失業保険の給付を受けられますか?
雇用保険加入期間はこの2年の間で、派遣社員5ヶ月+正社員10ヵ月です。
今月いっぱいで契約打ち切りなのですが、出来るだけ抱えている仕事を片付けたいので仕事を探す時間がありません。
派遣会社も、現在紹介出来る案件が無いと言っています。
今月一杯で退職なら、9月1日以降のHWへの申請になりますが、離職票が必要です。(派遣会社に要求してください)
それが来るのが2週間くらいかかりますからそれ以降になります。
HWに申請すると、7日間の待期期間があってその後20日くらいで認定日があってその後3~4日で支給されます。最初は20日くらいの半端な日数の受給になりますが、その後は28日ごとに認定日があって28日分ずつ支給されます。
離職票が来る期間がありますから9月中の受給は難しいですね。
受給できる日数は雇用保険被保険者期間が1年以上5年未満で、年齢が45歳未満で90日になります。
それが来るのが2週間くらいかかりますからそれ以降になります。
HWに申請すると、7日間の待期期間があってその後20日くらいで認定日があってその後3~4日で支給されます。最初は20日くらいの半端な日数の受給になりますが、その後は28日ごとに認定日があって28日分ずつ支給されます。
離職票が来る期間がありますから9月中の受給は難しいですね。
受給できる日数は雇用保険被保険者期間が1年以上5年未満で、年齢が45歳未満で90日になります。
今朝、突然社長(従兄)に「来月から給料が払えないから今月で辞めてくれ」
と、宣告されました。
すぐ、会計士と労働基準監督所に連絡をしたところ、
「役員になっているので、失業保険は出ません」との事でした。
私の知らない内に印鑑を使われ、役員にされていたんです。
こう言った場合、泣き寝入りするしか無いのでしょうか・・・・悔しいです。
と、宣告されました。
すぐ、会計士と労働基準監督所に連絡をしたところ、
「役員になっているので、失業保険は出ません」との事でした。
私の知らない内に印鑑を使われ、役員にされていたんです。
こう言った場合、泣き寝入りするしか無いのでしょうか・・・・悔しいです。
役員と言っても、代表権を持った役員ですか?
名ばかりの役員(平取締役)で、役員報酬とともに給与も受けている実態があったら、労働者性が認められる場合もありますよ。金額等が確認できるもの(給与明細書)等を持って監督署へ相談してみてください。
勝手に役員にされてしまった・・・は商法上も、有印私文書偽造の両方に触れるのではないでしょうか。登記簿の写しなど確保した上で、弁護士会の無料相談などへ行ってみてはどうでしょうか。
名ばかりの役員(平取締役)で、役員報酬とともに給与も受けている実態があったら、労働者性が認められる場合もありますよ。金額等が確認できるもの(給与明細書)等を持って監督署へ相談してみてください。
勝手に役員にされてしまった・・・は商法上も、有印私文書偽造の両方に触れるのではないでしょうか。登記簿の写しなど確保した上で、弁護士会の無料相談などへ行ってみてはどうでしょうか。
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