来年1月上旬に出産予定です。そのため、11月末日での退職の希望を会社につげると、もしその前によい人がいたらもっと前に解雇するとのことでした。今の会社に就職して、半年以上1年未満なのです
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
まず、失業給付の受給資格は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。
ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)
対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。
失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。
先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。
ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)
ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。
また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)
通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。
前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。
具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。
また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。
ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)
対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。
失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。
先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。
ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)
ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。
また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)
通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。
前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。
具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。
また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
転職の為、4/15付けで前の会社(パート)を退社し、5/1から新しい会社(契約社員)に就職しました。
只今、試用期間中です。
疲れからか体調不良が続き仕事を休んで病院に行ったところ、妊娠してるのがわかりました。
悪阻も酷く隠しきれないと思い、上司に妊娠してる事を伝えました。
販売業で立ちっぱなしって事もあり、上司からは「無理はしないように」と言って頂いたのですが、正直立ってるのも辛いんですが「大丈夫です」と言ってしまった手前、休みたいと言えず日々フラフラで仕事をしています。
このままでは体がもたないと思い仕事を諦めて辞めようかと考えているのですが、収入がなくなることが不安でしかたがないです。
前の会社で失業保険に入っていたので失業給付金を頂こうかと考えているのですが、一度就職したのに貰えたりするのでしょうか?
また、前の会社から離職票や雇用保険被保険者書などの一切の書類を頂いてないのですが、普通は遅くても退社後10日くらいには送られてくると聞いたのですが、一ヶ月経っても何も送られてきません。
今からでも前の会社に言えば頂けるのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
只今、試用期間中です。
疲れからか体調不良が続き仕事を休んで病院に行ったところ、妊娠してるのがわかりました。
悪阻も酷く隠しきれないと思い、上司に妊娠してる事を伝えました。
販売業で立ちっぱなしって事もあり、上司からは「無理はしないように」と言って頂いたのですが、正直立ってるのも辛いんですが「大丈夫です」と言ってしまった手前、休みたいと言えず日々フラフラで仕事をしています。
このままでは体がもたないと思い仕事を諦めて辞めようかと考えているのですが、収入がなくなることが不安でしかたがないです。
前の会社で失業保険に入っていたので失業給付金を頂こうかと考えているのですが、一度就職したのに貰えたりするのでしょうか?
また、前の会社から離職票や雇用保険被保険者書などの一切の書類を頂いてないのですが、普通は遅くても退社後10日くらいには送られてくると聞いたのですが、一ヶ月経っても何も送られてきません。
今からでも前の会社に言えば頂けるのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
こんにちは。
前の会社に問い合わせて下さい。
「離職票」は申請しないと発行しない場合もあります。
会社は発行義務がありますので、必ず発行しますよ。
それから、今度の会社も「離職票」は必要になります。
前の分と合わせて、ハローワークに提出することになります。
事前に準備しましょう。
○離職票・・・・・・・・・(前と今度の会社分)
○雇用保険被保険者証・・・(雇用保険の加入者であることを証明する書類)
○身分証明書・・・(住民票や運転免許証など住所や年齢を確認できる書類)
○写真・・・・・・・・・・・・・・・(タテ3cm×ヨコ25cmの正面上半身)
○印鑑
○自分名義の普通預金通帳・・・・・・・・・・・・(郵便局を除く)
----------------------
妊娠ですので、ハローワークには
受給期間の延長申請ができます。
最長で3年間延長できます。
ハロワで確認です。
前の会社に問い合わせて下さい。
「離職票」は申請しないと発行しない場合もあります。
会社は発行義務がありますので、必ず発行しますよ。
それから、今度の会社も「離職票」は必要になります。
前の分と合わせて、ハローワークに提出することになります。
事前に準備しましょう。
○離職票・・・・・・・・・(前と今度の会社分)
○雇用保険被保険者証・・・(雇用保険の加入者であることを証明する書類)
○身分証明書・・・(住民票や運転免許証など住所や年齢を確認できる書類)
○写真・・・・・・・・・・・・・・・(タテ3cm×ヨコ25cmの正面上半身)
○印鑑
○自分名義の普通預金通帳・・・・・・・・・・・・(郵便局を除く)
----------------------
妊娠ですので、ハローワークには
受給期間の延長申請ができます。
最長で3年間延長できます。
ハロワで確認です。
外国人の就労ビザの退職の際の延長・変更手続きについて
どうかアドバイスお願いします。
僕は外国人で、現在日本の企業で働いています。(就労ビザ/人文知識・国際業務)
母国(韓国)で大学を卒業し、日本の語学専門学校を卒業した後、新入社員として入社しました。
もうすぐ1年になりますが、退職を考えています。
退職の理由は、上司(代表者)です。同僚や先輩はよくしてくれ雰囲気よく働いているのですが上司がワンマンで困っています。
小さな会社だから仕方ないかもしれないのですが、男の僕が聞いても聞くに堪えないセクハラ発言・・・
残業代や休日出勤に関しても、会社側からはっきり頼んだ場合以外は出さない。のが方針で、それでもしたくないならしなくていい。という感じです。
しなくていいといわれて自分だけ帰るわけにもいかず、先輩・同僚みんなで愚痴を言いながら今まで耐えてきました。
一言ではいいつくせませんが、会社が会社として機能していません。
上司のワンマンぶりや、それをみても何もできない他の役員・・・
業務の事をきちんと教えてくれず、先輩も知らぬうちにやばいことに手を貸してるかも・・・みたいな雰囲気です。
僕は外国人でビザの関係などもあるため、上司や会社の事を考ると退職しようと思いますが、会社に退職の旨を1ヶ月前に伝えても次の日から来るなといわれると思います。(前の人がそうだったので)
1ヶ月前に伝えた場合で次の日からくるなといわれたら会社都合の退職になるみたいなのですが、ビザはどうなるのでしょうか?
退職希望日はビザ更新前で話をしようと思っています。
退職を申し出て、次の日から来なくていいといわれたらすぐに国にかえらなければならないのでしょうか?
それとも会社都合で退職となった場合は延長まではいかずともなにか方法があるのでしょうか?
外国人でも失業保険の対象になるとも聞いているのですが、失業保険を受けるためにビザが延長できたりする制度とかはないのでしょうか?
できれば、ビザが切れるまでに次の就職先を探したいと思っていますが、もし探せた場合ビザは今の会社から就職する会社に変更届け?みたいなものを提出しなきゃいけないのでしょうか?(そうゆう話をききました)
もしビザが切れるまでに就職先が見つからなかった場合、就職活動をする為のビザとかないのでしょうか?
なんとか日本に留まりながら就職活動をしたいのですが・・・
お願いします!教えてください!
どうかアドバイスお願いします。
僕は外国人で、現在日本の企業で働いています。(就労ビザ/人文知識・国際業務)
母国(韓国)で大学を卒業し、日本の語学専門学校を卒業した後、新入社員として入社しました。
もうすぐ1年になりますが、退職を考えています。
退職の理由は、上司(代表者)です。同僚や先輩はよくしてくれ雰囲気よく働いているのですが上司がワンマンで困っています。
小さな会社だから仕方ないかもしれないのですが、男の僕が聞いても聞くに堪えないセクハラ発言・・・
残業代や休日出勤に関しても、会社側からはっきり頼んだ場合以外は出さない。のが方針で、それでもしたくないならしなくていい。という感じです。
しなくていいといわれて自分だけ帰るわけにもいかず、先輩・同僚みんなで愚痴を言いながら今まで耐えてきました。
一言ではいいつくせませんが、会社が会社として機能していません。
上司のワンマンぶりや、それをみても何もできない他の役員・・・
業務の事をきちんと教えてくれず、先輩も知らぬうちにやばいことに手を貸してるかも・・・みたいな雰囲気です。
僕は外国人でビザの関係などもあるため、上司や会社の事を考ると退職しようと思いますが、会社に退職の旨を1ヶ月前に伝えても次の日から来るなといわれると思います。(前の人がそうだったので)
1ヶ月前に伝えた場合で次の日からくるなといわれたら会社都合の退職になるみたいなのですが、ビザはどうなるのでしょうか?
退職希望日はビザ更新前で話をしようと思っています。
退職を申し出て、次の日から来なくていいといわれたらすぐに国にかえらなければならないのでしょうか?
それとも会社都合で退職となった場合は延長まではいかずともなにか方法があるのでしょうか?
外国人でも失業保険の対象になるとも聞いているのですが、失業保険を受けるためにビザが延長できたりする制度とかはないのでしょうか?
できれば、ビザが切れるまでに次の就職先を探したいと思っていますが、もし探せた場合ビザは今の会社から就職する会社に変更届け?みたいなものを提出しなきゃいけないのでしょうか?(そうゆう話をききました)
もしビザが切れるまでに就職先が見つからなかった場合、就職活動をする為のビザとかないのでしょうか?
なんとか日本に留まりながら就職活動をしたいのですが・・・
お願いします!教えてください!
原則、退職から3カ月以内に就職先が見つからなかった時は、就職活動のために残りたい旨を報告しておいた方がよいと思います。
最近、退職後から次の会社への転職期間が長い方について入国管理局は厳しい対応をしているように
見受けられる場面がよくあります。
また、更新時期が近いのであれば
更新と同時に就業先が変わったことを報告すればよいと思いますが
更新時期より前に転職先が決まった場合は
就労資格証明書交付申請を行ったほうがよいと思います。
転職活動中などにどうしてもアルバイトをするなどがあれば
資格外活動許可を得ておくことをお勧めします。
失業保険をもらうために延長はできませんが・・・
就職活動のために延長できた話もあります。
外国人も失業保険の対象ですので
退職後、ハローワークで手続きをとってください。
(退職する前に確認しておいてもいいかもしれません)
他に何かあれば補足・お問合せください。
最近、退職後から次の会社への転職期間が長い方について入国管理局は厳しい対応をしているように
見受けられる場面がよくあります。
また、更新時期が近いのであれば
更新と同時に就業先が変わったことを報告すればよいと思いますが
更新時期より前に転職先が決まった場合は
就労資格証明書交付申請を行ったほうがよいと思います。
転職活動中などにどうしてもアルバイトをするなどがあれば
資格外活動許可を得ておくことをお勧めします。
失業保険をもらうために延長はできませんが・・・
就職活動のために延長できた話もあります。
外国人も失業保険の対象ですので
退職後、ハローワークで手続きをとってください。
(退職する前に確認しておいてもいいかもしれません)
他に何かあれば補足・お問合せください。
こんにちは。失業保険について質問させて下さい。
1歳8ヶ月の子供がいます。育休をとり復帰しましたが家庭事情により退職することになりました。
3歳までは育児による失業保険の給付延長もできると聞きました。
近々2人目も希望してます。もし失業保険を延長し、妊娠した場合は妊娠出産でいまの子が3歳になるときに仕事は難しいかと思います。その場合 失業保険は無効になるのでしょうか?
10年以上勤めた会社なので失業手当は4ヶ月くらいはいただけるようなので…
1歳8ヶ月の子供がいます。育休をとり復帰しましたが家庭事情により退職することになりました。
3歳までは育児による失業保険の給付延長もできると聞きました。
近々2人目も希望してます。もし失業保険を延長し、妊娠した場合は妊娠出産でいまの子が3歳になるときに仕事は難しいかと思います。その場合 失業保険は無効になるのでしょうか?
10年以上勤めた会社なので失業手当は4ヶ月くらいはいただけるようなので…
少し状況が違いますが。。。
私は現在、妊娠11週です。
結論から言えば、もったいないと思うのであれば、今、休職活動をしたほうがいいかと思います。
ただし、お子さんを家族や保育園、幼稚園などに預けることが出来るのが条件だったような。。。
というのも、『週20時間以上の仕事を探す』ことが条件だったかと思います。
延長は確か4年間のみ可能だと思いますが、上記の条件で休職活動をすることが、失業保険をもらう条件です。
なので、もしご家族などに預けることが可能なら、休職活動をするのがいいと思います。
休職活動をしたからといって、仕事が見つかるとは限りませんが。。。
ハローワークに質問すると教えてくれると思いますよ。
ただし、自己都合退職だと給付は3ヶ月後からになりますよね。私なら、お子さんを預けることができるのであれば、職業訓練校に通うかもしれませんが。失業保険給付の前に。
ちなみに私の場合、失業保険給付開始早々にパートを見つけ、再就職手当をいただきましたが、入社3ヶ月後に妊娠判明。ハローワークに質問したら、『仕事が見つかるかどうかは難しいが、自分が働ける状況なら、前回の残りを貰えますよ』とのこと。なので近々再申請に行く予定です。
私は現在、妊娠11週です。
結論から言えば、もったいないと思うのであれば、今、休職活動をしたほうがいいかと思います。
ただし、お子さんを家族や保育園、幼稚園などに預けることが出来るのが条件だったような。。。
というのも、『週20時間以上の仕事を探す』ことが条件だったかと思います。
延長は確か4年間のみ可能だと思いますが、上記の条件で休職活動をすることが、失業保険をもらう条件です。
なので、もしご家族などに預けることが可能なら、休職活動をするのがいいと思います。
休職活動をしたからといって、仕事が見つかるとは限りませんが。。。
ハローワークに質問すると教えてくれると思いますよ。
ただし、自己都合退職だと給付は3ヶ月後からになりますよね。私なら、お子さんを預けることができるのであれば、職業訓練校に通うかもしれませんが。失業保険給付の前に。
ちなみに私の場合、失業保険給付開始早々にパートを見つけ、再就職手当をいただきましたが、入社3ヶ月後に妊娠判明。ハローワークに質問したら、『仕事が見つかるかどうかは難しいが、自分が働ける状況なら、前回の残りを貰えますよ』とのこと。なので近々再申請に行く予定です。
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