退職後の国民健康保険加入について
4/29付で、退職しました。
現在、失業保険を申請中で、
会社都合の退職により、
6月末から4ヶ月間支給されそうです。
在職中は、会社で健康保険に入っていましたが、
現在は未加入で、不安です。
今は専業主婦のため、
主人の扶養に入る予定ですが、
失業手当受給期間が終わるまで、
扶養には入れないと聞きました。
ということは、9月末頃まで国民健康保険に入り、
その後、すぐに手続きをして、扶養に入ることは可能なのでしょうか?
また、年金も、失業期間は払うものなのですよね・・・?
どうか、よろしくお願いいたします。
4/29付で、退職しました。
現在、失業保険を申請中で、
会社都合の退職により、
6月末から4ヶ月間支給されそうです。
在職中は、会社で健康保険に入っていましたが、
現在は未加入で、不安です。
今は専業主婦のため、
主人の扶養に入る予定ですが、
失業手当受給期間が終わるまで、
扶養には入れないと聞きました。
ということは、9月末頃まで国民健康保険に入り、
その後、すぐに手続きをして、扶養に入ることは可能なのでしょうか?
また、年金も、失業期間は払うものなのですよね・・・?
どうか、よろしくお願いいたします。
退職後、ご主人の扶養に入れないのであれば、国民健康保険と国民年金の手続きが必要ですね。
退職時にもらわれた離職票と年金手帳を持って、役所の国民健康保険係と年金係で加入手続きをしてください。
保険料と年金を払わなくてはなりません。
ここからは10月ころのことです。
そして、失業保険の切れた秋にご主人の扶養手続きをしてください。
ご主人の扶養に入って新しい保険証ができれば、国保の脱退(喪失)届けをしなければなりません。
年金は会社が第三号被保険者の手続きをしてくれますので手続きの必要はありません。
退職時にもらわれた離職票と年金手帳を持って、役所の国民健康保険係と年金係で加入手続きをしてください。
保険料と年金を払わなくてはなりません。
ここからは10月ころのことです。
そして、失業保険の切れた秋にご主人の扶養手続きをしてください。
ご主人の扶養に入って新しい保険証ができれば、国保の脱退(喪失)届けをしなければなりません。
年金は会社が第三号被保険者の手続きをしてくれますので手続きの必要はありません。
今の仕事に就く2カ月前まで失業保険をもらっていました。
今の会社で雇用保険に入って1年半になりますが、今出産のため会社を辞めると失業保険は受け取れるでしょうか?
今の会社で雇用保険に入って1年半になりますが、今出産のため会社を辞めると失業保険は受け取れるでしょうか?
雇用保険に入っているだけではいけません。出勤日数が完全月で11日以上ある月が12カ月以上必要です。遅刻・早退・有休の日も「出勤日」としてカウントできます。そして失業保険は「いつでも仕事ができる状態」であることが必要です。出産が予定されているなら、支給延長申請を。ハローワークでその旨を相談してください。
補足を拝見いたしました。失業保険をもらっていた時点で前の会社の雇用保険の被保険者期間は終了します。今の会社では1年半ということなので、今の会社だけで十分失業保険はもらえます。その上で失業保険をもらうためには、離職票を発行してもらうこと。離職票は労働者が希望すれば会社は作成する義務が生じます。その上で失業保険をもらうためには
1.被保険者期間を満たしていること・・・これは退職理由によって次のようになります
①自己都合等
離職の日から遡った2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること
②事業所の倒産・廃止、解雇(会社都合)等特定受給資格者または特定理由離職者(雇止め)等
離職の日から遡った1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6カ月以上あること
2.「失業」の状態であること・・・「仕事を探していて、まだ就職先が決まっておらず、いつでも働ける」状態をいいます。したがって病気で健康保険の傷病手当金を受給している場合、出産で働けない場合などは失業保険はもらえません。受給期間の延長申請をおこなってください。その事由がなくなり働けるようになれば受給可能です。
3.ハローワークで離職票の提出をし、求人の申し込みをしていること
受給資格はありますから、延長申請をしておいて、出産後に働けるようになれば受給可能です。
補足を拝見いたしました。失業保険をもらっていた時点で前の会社の雇用保険の被保険者期間は終了します。今の会社では1年半ということなので、今の会社だけで十分失業保険はもらえます。その上で失業保険をもらうためには、離職票を発行してもらうこと。離職票は労働者が希望すれば会社は作成する義務が生じます。その上で失業保険をもらうためには
1.被保険者期間を満たしていること・・・これは退職理由によって次のようになります
①自己都合等
離職の日から遡った2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること
②事業所の倒産・廃止、解雇(会社都合)等特定受給資格者または特定理由離職者(雇止め)等
離職の日から遡った1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6カ月以上あること
2.「失業」の状態であること・・・「仕事を探していて、まだ就職先が決まっておらず、いつでも働ける」状態をいいます。したがって病気で健康保険の傷病手当金を受給している場合、出産で働けない場合などは失業保険はもらえません。受給期間の延長申請をおこなってください。その事由がなくなり働けるようになれば受給可能です。
3.ハローワークで離職票の提出をし、求人の申し込みをしていること
受給資格はありますから、延長申請をしておいて、出産後に働けるようになれば受給可能です。
出産育児一時金の請求先は国民健康保険?健保組合??
出産育児一時金の請求先について教えて下さい。
7月中旬出産の為、8年間勤めた会社を4/30付で退職しました。
会社は社会保険未加入で、在職中から今現在も自
分で国民健康保険に加入していますが、6月になったらすぐハローワークで失業保険給付延長手続きをした後、夫の会社の社会保険に扶養としての加入手続きをする予定なので、出産時には夫の健保組合に加入し、国民健康保険証は市に返却している予定です。
一時金について、以前、市役所にTELした際には「加入期間に関わらず、出産時に加入している健保組合に請求するようになる」と言われたので、夫の会社の健保組合に請求方法について問い合わせたところ、「最終的には健保組合から払うようになるかもしれないが、請求する際は国民健康保険の方にしてくれ」と言われてしまいました。
一時金を請求をする際には国民健康保険証はもう手元にないと思うのですが、国民健康保険(市役所)の方に請求をして宜しいんでしょうか?
良く分からなくなってしまったので、ご教授お願い致します。
出産育児一時金の請求先について教えて下さい。
7月中旬出産の為、8年間勤めた会社を4/30付で退職しました。
会社は社会保険未加入で、在職中から今現在も自
分で国民健康保険に加入していますが、6月になったらすぐハローワークで失業保険給付延長手続きをした後、夫の会社の社会保険に扶養としての加入手続きをする予定なので、出産時には夫の健保組合に加入し、国民健康保険証は市に返却している予定です。
一時金について、以前、市役所にTELした際には「加入期間に関わらず、出産時に加入している健保組合に請求するようになる」と言われたので、夫の会社の健保組合に請求方法について問い合わせたところ、「最終的には健保組合から払うようになるかもしれないが、請求する際は国民健康保険の方にしてくれ」と言われてしまいました。
一時金を請求をする際には国民健康保険証はもう手元にないと思うのですが、国民健康保険(市役所)の方に請求をして宜しいんでしょうか?
良く分からなくなってしまったので、ご教授お願い致します。
結論から申しますと、出産した時点で入っている健康保険に
請求することになります。
主様の場合は、ご主人の被扶養者として、ご主人の健康保険組合
に請求するのが正解です。
国民健康保険や、協会けんぽはともかく、健康保険組合の中には、
財務状態の良くないところが結構あるので、恐らく、健康保険組合側
の支出を少しでも減らしたいと言う趣旨で、回答のような案内を
したのではないかと推察されます。
余談ではありますが、失業給付を再開される場合は、年額130万円
(基本手当日額が3,612円未満)を超えてしまうとせっかくご主人の
健康保険組合の扶養に入ってもそれらから外れてしまいます
(主様単独で国民健康保険に加入する事になります)ので
ご注意下さい。
請求することになります。
主様の場合は、ご主人の被扶養者として、ご主人の健康保険組合
に請求するのが正解です。
国民健康保険や、協会けんぽはともかく、健康保険組合の中には、
財務状態の良くないところが結構あるので、恐らく、健康保険組合側
の支出を少しでも減らしたいと言う趣旨で、回答のような案内を
したのではないかと推察されます。
余談ではありますが、失業給付を再開される場合は、年額130万円
(基本手当日額が3,612円未満)を超えてしまうとせっかくご主人の
健康保険組合の扶養に入ってもそれらから外れてしまいます
(主様単独で国民健康保険に加入する事になります)ので
ご注意下さい。
扶養に入れるにあたって…
妻が9月末に職場の都合で解雇になりました。今日、職場で扶養に入れるのは11月1日でいい?と言われましたが、よく考えると1カ月ブランクがあります。このブランクで年金とか何か不都合ありますか?
また、解雇のため、失業保険が5~6万ほどもらっていて、医療保険も国民保険じゃなくて、扶養に入ったほうが得とか…よくわからない話をされました。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
妻が9月末に職場の都合で解雇になりました。今日、職場で扶養に入れるのは11月1日でいい?と言われましたが、よく考えると1カ月ブランクがあります。このブランクで年金とか何か不都合ありますか?
また、解雇のため、失業保険が5~6万ほどもらっていて、医療保険も国民保険じゃなくて、扶養に入ったほうが得とか…よくわからない話をされました。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
10月の1ヶ月は国民健康保険、国民年金の加入、それぞれ保険料の納付が必要です。
国民年金については、このブランクがあると将来受け取る年金額が若干ですが減額されます。
国民健康保険料に加入しないと病院に行った場合に、10割負担となり割と高額の医療費がかかります。
扶養に入ったほうが得ということは
①国民年金に加入すると14,980円/月を払う必要がありますが(払わないと貰える年金額が減る)、
会社勤めや公務員の方の扶養に入れば、国民年金3号被保険者という制度に奥様が該当し、
保険料負担しなくとも(もちろんご主人様の年金保険料引き去り額は扶養前後で変わらない)
国民年金を納めた状態となり、将来の受給額も減額されません。
②国民健康保険に入っていると、前年所得に応じた保険料を支払う必要がありますが
会社勤めや公務員の方の扶養に入れば、ご主人の健康保険料引き去り額が増えることなく
奥様の保険ができ、医療機関を受診できます。
①、②の理由から個人で保険と年金を払うより扶養に入った方がお得になるということです。
(注)失業保険の受給をやめないと扶養に入れない場合があります。会社にお問い合わせください。
もし、その場合は、月々受給できる失業保険と月々の健康保険料(市町村役場の国保担当に問い合わせ)、年金保険料の合計額とを
比べて有利なほうで手続きしてください。
国民年金については、このブランクがあると将来受け取る年金額が若干ですが減額されます。
国民健康保険料に加入しないと病院に行った場合に、10割負担となり割と高額の医療費がかかります。
扶養に入ったほうが得ということは
①国民年金に加入すると14,980円/月を払う必要がありますが(払わないと貰える年金額が減る)、
会社勤めや公務員の方の扶養に入れば、国民年金3号被保険者という制度に奥様が該当し、
保険料負担しなくとも(もちろんご主人様の年金保険料引き去り額は扶養前後で変わらない)
国民年金を納めた状態となり、将来の受給額も減額されません。
②国民健康保険に入っていると、前年所得に応じた保険料を支払う必要がありますが
会社勤めや公務員の方の扶養に入れば、ご主人の健康保険料引き去り額が増えることなく
奥様の保険ができ、医療機関を受診できます。
①、②の理由から個人で保険と年金を払うより扶養に入った方がお得になるということです。
(注)失業保険の受給をやめないと扶養に入れない場合があります。会社にお問い合わせください。
もし、その場合は、月々受給できる失業保険と月々の健康保険料(市町村役場の国保担当に問い合わせ)、年金保険料の合計額とを
比べて有利なほうで手続きしてください。
主人が勤めている店が閉店することになり転職をしなければならなくなりました。 この情勢の影響で職がなかなか見つかりません。雇われの身分だったので自己退職ではありません。国民年金に加入している主人は
失業保険を申請することはできるのでしょうか? 雇用保険は払っていなかったようなのですが。
私自身も厚生年金にはいって働いていますが、とても収入が低く家族を養えるほどではありません。
お知恵をかしてください。
失業保険を申請することはできるのでしょうか? 雇用保険は払っていなかったようなのですが。
私自身も厚生年金にはいって働いていますが、とても収入が低く家族を養えるほどではありません。
お知恵をかしてください。
ご主人は会社が厚生年金未加入であり雇用保険も未加入では失業保険の受給権はありません、法人が事実上休止状態に入る前に動くべきでした。今はとにかく何でもやる気持ちで職を探して下さい、震災復興関係の仕事も出てきます。
自主退職と不当解雇に関する質問です。
結婚を機に、元々8月31日付けで退職届けを提出しており、人事部からも承認がおりていたものが、今日になって急に4月末で退職にしてほしいと上司から言われました。
すぐにでも、既に提出していた退職届けの日付を8月から4月に書き換えて再度提出するように求められたのですが。。。
こちらは、4月末で退社したいなどとは一切伝えていません。
これは不当解雇には当たらないのでしょうか?
突然のことで気が動転していた為、直属の上司にはすでに日付を変更した退職届け手渡してしましましたが、帰宅してどうしても納得ができず、直属の上司に確認したところ、まだ人事課へは提出していないとのことでした。
会社を辞めること自体は問題ないのですが、会社の言いなりにならず自分の希望を通すにはどのような手立てがあるでしょうか?
このままではボーナスももらえず、自主退職で失業保険もすぐに出ずで、納得できません。
知恵をお貸しください。
※裁判を起こしたいというわけではなく、少しでも自分にとって良い辞め方ができればと思います。
結婚を機に、元々8月31日付けで退職届けを提出しており、人事部からも承認がおりていたものが、今日になって急に4月末で退職にしてほしいと上司から言われました。
すぐにでも、既に提出していた退職届けの日付を8月から4月に書き換えて再度提出するように求められたのですが。。。
こちらは、4月末で退社したいなどとは一切伝えていません。
これは不当解雇には当たらないのでしょうか?
突然のことで気が動転していた為、直属の上司にはすでに日付を変更した退職届け手渡してしましましたが、帰宅してどうしても納得ができず、直属の上司に確認したところ、まだ人事課へは提出していないとのことでした。
会社を辞めること自体は問題ないのですが、会社の言いなりにならず自分の希望を通すにはどのような手立てがあるでしょうか?
このままではボーナスももらえず、自主退職で失業保険もすぐに出ずで、納得できません。
知恵をお貸しください。
※裁判を起こしたいというわけではなく、少しでも自分にとって良い辞め方ができればと思います。
会社の経営が大変なら8月が4月になっても仕方がないのでは。
それにこの文面だけで判断もできないです。 やはり納得いかないなら上司に「どうしてですか。」と問いただすしかないです。
自分の希望は会社では残念ながら通らないことが多いので仕方がないです。 辞める時期も本人と会社が話し合うのが普通ですし、景気が悪ければ容赦なくリストラもやりますので、不当解雇とまではいかないと思います。
夏のボーナスがほしいなら、秋まで働いてみてはどうですか? このご時世ですので会社側もボーナスを出したくないのも本音ではないでしょうか。
補足について
一ヵ月後に辞めてくれと言われても不当解雇とまではいかないのです。 質問者さんの怒りは分からなくもないですが、一ヶ月前の解雇予告なら辞めてもらってもよいと労働基準法に書いてあります。
ですので法律違反ではないです。 あなたも何ヶ月も先の辞表を出すこと自体おかしいと思います。
自分がボーナスをもらい損ねるからと言っても会社側もボーナスを出したくないと言ってくることなど当然です。
文句があれば会社側にきちんと言うべきですし、労働基準監督署に言うことも考えた方がよいです。
それにこの文面だけで判断もできないです。 やはり納得いかないなら上司に「どうしてですか。」と問いただすしかないです。
自分の希望は会社では残念ながら通らないことが多いので仕方がないです。 辞める時期も本人と会社が話し合うのが普通ですし、景気が悪ければ容赦なくリストラもやりますので、不当解雇とまではいかないと思います。
夏のボーナスがほしいなら、秋まで働いてみてはどうですか? このご時世ですので会社側もボーナスを出したくないのも本音ではないでしょうか。
補足について
一ヵ月後に辞めてくれと言われても不当解雇とまではいかないのです。 質問者さんの怒りは分からなくもないですが、一ヶ月前の解雇予告なら辞めてもらってもよいと労働基準法に書いてあります。
ですので法律違反ではないです。 あなたも何ヶ月も先の辞表を出すこと自体おかしいと思います。
自分がボーナスをもらい損ねるからと言っても会社側もボーナスを出したくないと言ってくることなど当然です。
文句があれば会社側にきちんと言うべきですし、労働基準監督署に言うことも考えた方がよいです。
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