失業保険について。


今月中に会社を自己都合により、退職予定です。

現在の会社には1年間契約社員として勤務しており、雇用保険にも加入しています。


今回退職後すぐに結婚予定です。
結婚が理由での退職ではないです。
姓が変わりますが、失業保険の受給は問題ないのでしょうか?

問題ない場合は、失業保険の申請の歳には旧姓ではなく、結婚後の姓の印鑑、口座、確認書類が必要になりますか?

確認書類は免許証は持っておらず、保険証も退職するのでないのですが、住民票で問題ないでしょうか?


あと、失業保険を受給するためには求職活動が必要かと思います。
求職活動とはハローワークでパソコンを見て検索するだけでも求職活動になるんでしょうか?
それとも、応募して面接まで受けないと求職活動にはならないでしょうか?

調べてはみましたが、いろいろわからないことが多いです…


退職後、離職票をもらってからすぐに失業保険の手続きに行った方が良いのでしょうか?
退職し離職票が届いたら、国民保健・国民年金の手続きを行わなければいけません。
国民健康保険証はその場で発行されます。
次に離職票を持ってハローワークに失業保険の手続きを行ってください。
1年間の契約社員で満期退社ではなく自己退社と言う事は、12か月間働いていないのでしょうか?
失業保険は、1か月11日以上で12か月以上働いていないともらえません。
過去に社会保険に加入していた会社で働いていた期間があり、
現在の会社に移るまでに失業保険を給付していなければ合算できます。

結婚して姓が変わってもあなた自身に番号がついてますので問題はありません。
就職活動は、ハローワーク内での活動も含まれます。

結婚し夫の扶養に入る予定はないのでしょうか?
失業保険を給付している間は入れませんのでご注意下さい。
失業保険はもらえますでしょうか?教えてください。

派遣で11カ月勤めました。
雇用保険は8カ月加入していました。

結婚を理由で自ら希望退職しましたが、現在妊娠3カ月です。

教えてください。お願いします!!
派遣で11ヶ月勤める前の一年以内に、他で3ヶ月以上雇用保険に加入してはいませんでしたか?

でなければ、雇用保険の基本手当は受給できません。

自己の判断による離職の場合、受給するためには離職前の2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。
失業保険について。
出産の為 退職し、そろそろまた働こうと思い、失業保険の手続きに行ってきました。
・・・が、実は子供が4月から保育園に行くので 私は「今すぐ」働く事はできません。
でも 失業保険が貰える条件には「今すぐ働ける」っていうのがあると後から知りました。

そこで質問なのですが

これをもらうには月に2回?3回?就職活動しなければいけないらしいのですが
それは具体的にどういう事をするんでしょうか?
例えば希望の会社に行って面接を受けなければいけない・・・とかでしょうか?
それともハローワークで仕事を探しているというだけでもOKなんでしょうか?
説明会には行ったのですが 就職活動をするって言うだけで具体的には分かりませんでした。

もし、面接に行かなければいけないとしたら 4月までは働けないのにどうしようかと困っています。
私は就職でなくパート希望なので 就職よりは簡単に面接に通ってしまうのではと思います。
2月、3月、仕事につけないように しかし失業手当がもらえるように就職活動するにはどうしたらいいんでしょうか?

わかりにくい文で申し訳ありませんが よろしくお願いします。
ハローワークにいって
相談や求人検索をすると求職活動になります。

すべての人が仕事がすぐ決まるわけではないですし、
なかなか仕事が決まらないフリをすればOKです!
2度目の失業手当を受給することはできますか?
失業保険給付についてわからないことがあるので質問させてください。

2008年の7月に、正社員として働いていた会社を自己都合で辞め
雇用保険を払っていたためハロワへ通い
すぐに就職が決まったので再就職手当をいただくことができました。

それからまた転職をして
今働いている会社には1年4ヶ月程いますが今年の8月で退職する予定です。
同じく雇用保険は払っていたのですが
辞めたあと私に失業手当の受給資格はありますでしょうか?
病気や怪我などもなく、いつでも働ける状態です。

ご回答よろしくお願いします。
受給要件を満たせば何度でも受給は可能です。

雇用保険には受給期間があり、離職の翌日から1年間です。

また、雇用保険の被保険者期間の数え方は、離職の翌日から1年以内に、雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)という扱いになります。

ただ、この間に失業等給付を受けると、それまでの加入期間はリセットされ、雇用雇用に再加入時した時、加入期間は「ゼロ」からとなります。

質問者さんの場合、以前の離職時に失業等給付を受けていますので、現職の加入期間で受給資格を得ているか否かということになります。

よって、12ヶ月以上という受給要件を満たしていますので、再度、給付金の受給はできます。
現在、自己都合による離職により、失業保険の給付中です。その給付期間中に、妊娠してしまいました。
就職活動をしているのですが、妊娠中という事もあり、再就職が難しい状況にあります。
その場合、失業保険の延長を
していただくことはできないのでしょうか?
ご回答、宜しくお願いします。
妊娠していても働ける状態にあるなら貰い続けられますし、出産の予定日が迫ってきてムリそうになったら延長の手続きをしにハローワークに行くと良いと思います。

休み明けにでもハローワークの窓口に相談にいきましょう。

[追記]
貰える日数じたいは増えないと思います。
働きたい人に払うというのが失業保険の趣旨であり、妊娠により働けない状態の人に払うのはまた違ってきますしね。
受給期間というのは「1年以内」のことで、通常は貰える日数を1年のうちに貰いきらないと失効します。
その失効をしないために「1年以内」という期間を延ばす行為が今回の延長手続きです。
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