妻が会社を退職します。
失業保険の給付を受けようと思っており、扶養家族に入れないので、国民年金を免除するか、納付するかで迷っています。
どちらがお得なのでしょうか?
失業保険の給付を受けようと思っており、扶養家族に入れないので、国民年金を免除するか、納付するかで迷っています。
どちらがお得なのでしょうか?
国民年金の免除は自分の意思だけでできるものではありません。
失業保険もいただけるし、旦那さんの収入もあるのに免除が
されるようでは誰でも免除してもらおうと考えますよね?
免除されるには一定の条件がありますよ。
自己都合退職ならば失業保険受給されるまでは扶養にいれられるならば
扶養にいれ、(被扶養者にできるかは加入している健保組合によって多少
条件が違うので要確認)受給する時には一旦外し、終わったらまた扶養認定を
受ければいいだけです。
すぐ貰える場合は残念ながら国保と国民年金加入です。
免除されるには条件が厳しいので無理だと思います。
失業保険もいただけるし、旦那さんの収入もあるのに免除が
されるようでは誰でも免除してもらおうと考えますよね?
免除されるには一定の条件がありますよ。
自己都合退職ならば失業保険受給されるまでは扶養にいれられるならば
扶養にいれ、(被扶養者にできるかは加入している健保組合によって多少
条件が違うので要確認)受給する時には一旦外し、終わったらまた扶養認定を
受ければいいだけです。
すぐ貰える場合は残念ながら国保と国民年金加入です。
免除されるには条件が厳しいので無理だと思います。
今年20年5月に退職致しました。(勤続14年) 失業保険を貰いながら就職活動中です。会社の時は年末調整を提出して終わりでしたが無職になったのですが確定申告しないといけないのしょうか?
前の会社は希望退職に募集して退職した為、会社から給与所得の源泉徴収票(支払い金額1434150円で源泉徴収税額35760円)と退職所得の源泉徴収票(1140022円で源泉徴収・特別徴収税額0円)もう一つ退職所得の源泉徴収票(3379178円で源泉徴収・特別徴収税額0円)が送られて来ました。国民年金保険料控除証明書、生命保険控除証明書もも送られてきました。申告するなら、どんな書類が必要でしょうか?税金のことが分からないので優しく教えて下さい。
前の会社は希望退職に募集して退職した為、会社から給与所得の源泉徴収票(支払い金額1434150円で源泉徴収税額35760円)と退職所得の源泉徴収票(1140022円で源泉徴収・特別徴収税額0円)もう一つ退職所得の源泉徴収票(3379178円で源泉徴収・特別徴収税額0円)が送られて来ました。国民年金保険料控除証明書、生命保険控除証明書もも送られてきました。申告するなら、どんな書類が必要でしょうか?税金のことが分からないので優しく教えて下さい。
確定申告をすれば源泉所得されてる税金が戻ってきます。
ぜひ、還付申告をして税金を取り戻してください。
来年になれば出来ますよ。税務署に行って書類をもらって記入して下さい。
集中還付申告センターがその地域によって設けられているところもあります。
仕方が分からなければそこで、記入の仕方など教えてもらえますよ。
国民年金保険料の控除証明書、生命保険料控除証明書、任意継続しているのであれば社保の領収書、国民健康保険に加入しているのであればその領収書、それと源泉徴収票を添付してします。
失業保険は、課税対象ではないので収入には含まなくて大丈夫です。
退職所得は、20年以下の勤続年数であれば 40万円×14年(勤続年数)=560万円は、退職所得控除額がありこれを差し引いた1/2が課税対象です。
あなたの場合合計が45,192,000円でこれから控除額をひくと、退職所得は0円で課税されません。
普通、多額の退職金を貰わなければ退職所得に税金がかかることはありません。
国民健康保険料の領収証は1月~12月分の1年間分が1月に送られてきますが、あなたは親の国民健康保険に一緒に加入されているのでしょうか?だったら自分の確定申告には使用できませんが・・・
ぜひ、還付申告をして税金を取り戻してください。
来年になれば出来ますよ。税務署に行って書類をもらって記入して下さい。
集中還付申告センターがその地域によって設けられているところもあります。
仕方が分からなければそこで、記入の仕方など教えてもらえますよ。
国民年金保険料の控除証明書、生命保険料控除証明書、任意継続しているのであれば社保の領収書、国民健康保険に加入しているのであればその領収書、それと源泉徴収票を添付してします。
失業保険は、課税対象ではないので収入には含まなくて大丈夫です。
退職所得は、20年以下の勤続年数であれば 40万円×14年(勤続年数)=560万円は、退職所得控除額がありこれを差し引いた1/2が課税対象です。
あなたの場合合計が45,192,000円でこれから控除額をひくと、退職所得は0円で課税されません。
普通、多額の退職金を貰わなければ退職所得に税金がかかることはありません。
国民健康保険料の領収証は1月~12月分の1年間分が1月に送られてきますが、あなたは親の国民健康保険に一緒に加入されているのでしょうか?だったら自分の確定申告には使用できませんが・・・
健康保険、源泉所得税、の扶養について教えて頂きたいのですが…
失業保険・103万円・130万円等々、十分理解できていないことが多くて困っています。
扶養内で働くにはどうしたらよいのか?教えて欲しいです。
これからの働き方を考えなくてはいけなくて、自分なりにいろいろと調べてみました。
『健康保険の扶養について』
①年間130万円に収めないといけない
②月額108.333円以上もらうと、扶養に入れない
③失業保険の受給額も130万円に含まれる
『源泉所得税の扶養について』
①年間103万円に収めないといけない
②失業保険の受給額は103万円に含まれない
ということが、分かりました。
(これも本当にあっているのかどうかも自信がないのですが…あっているでしょうか?)
そこで、例えば、この場合はどうなるのか?教えて頂きたいのですが
9月→退職、親の扶養に入る。
10月→0円
11月→0円
12月→0円
1月→10.5万円(失業保険の受給)
2月→10.5万円(失業保険の受給)
3月→10.5万円(失業保険の受給)
4月→10万円(交通費なしの給与総額)
5月→18万円(交通費なしの給与総額)☆
6月→5万円(交通費なしの給与総額)
7月→5万円(交通費なしの給与総額)
8月→10万円(交通費なしの給与総額)
9月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
10月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
11月→10万円(交通費なしの給与総額)
12月→10万円(交通費なしの給与総額)
安定しない収入なので、このような形で、働くことになるかと思いますが…
この場合、『健康保険』の①と③の条件はクリアしていますが、②の条件から、はずれてしまう月(☆)があります。
この場合は、
130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
それとも、年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
それとも、☆の3か月分、扶養から外れる、ということができるのでしょうか?
それとも、現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?
又、この場合、『源泉所得税』の①と②の条件はクリアしているので、
たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?
ややこしい質問でごめんなさい。
教えていただけると、とても助かります。よろしくお願いします。
失業保険・103万円・130万円等々、十分理解できていないことが多くて困っています。
扶養内で働くにはどうしたらよいのか?教えて欲しいです。
これからの働き方を考えなくてはいけなくて、自分なりにいろいろと調べてみました。
『健康保険の扶養について』
①年間130万円に収めないといけない
②月額108.333円以上もらうと、扶養に入れない
③失業保険の受給額も130万円に含まれる
『源泉所得税の扶養について』
①年間103万円に収めないといけない
②失業保険の受給額は103万円に含まれない
ということが、分かりました。
(これも本当にあっているのかどうかも自信がないのですが…あっているでしょうか?)
そこで、例えば、この場合はどうなるのか?教えて頂きたいのですが
9月→退職、親の扶養に入る。
10月→0円
11月→0円
12月→0円
1月→10.5万円(失業保険の受給)
2月→10.5万円(失業保険の受給)
3月→10.5万円(失業保険の受給)
4月→10万円(交通費なしの給与総額)
5月→18万円(交通費なしの給与総額)☆
6月→5万円(交通費なしの給与総額)
7月→5万円(交通費なしの給与総額)
8月→10万円(交通費なしの給与総額)
9月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
10月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
11月→10万円(交通費なしの給与総額)
12月→10万円(交通費なしの給与総額)
安定しない収入なので、このような形で、働くことになるかと思いますが…
この場合、『健康保険』の①と③の条件はクリアしていますが、②の条件から、はずれてしまう月(☆)があります。
この場合は、
130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
それとも、年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
それとも、☆の3か月分、扶養から外れる、ということができるのでしょうか?
それとも、現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?
又、この場合、『源泉所得税』の①と②の条件はクリアしているので、
たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?
ややこしい質問でごめんなさい。
教えていただけると、とても助かります。よろしくお願いします。
まず、質問者様が仰っている社会保険①~③、所得税①~②についてはその認識のとおりです。
>130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
>年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
>現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?
社会保険においては「年間収入(失業給付や公的年金含む)が130万円未満であること」となっています。そして130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限、108,334円÷30日=3,612円が日額上限となっています。
よって、失業給付についても日額3,612円未満で受給する場合は、扶養のままでいられます。
さて、質問の件ですが、これはちょっとややこしいケースです。例でみていくと、1月~はギリギリですが社会保険の扶養範囲内。☆の5月でボンッと月額上限を超えました。しかし、6月からはまた範囲内となり、それが続いています。
結論から言うと、この場合はセーフ、つまり「扶養のままでいられる」となります。
そして、9月10月とまた☆となりますが11月~また扶養範囲内、これも同じくセーフなんです。
社会保険は年間130万円未満と定めはあるのですが、例えば今回のケースのように毎月扶養範囲内なのに今月だけ残業が忙しくて残業代たくさんもらったから15万円稼いじゃった、とか、賞与や寸志で10万円もらっちゃったという理由で「突発的なもの(一時的なもの)」として収入を得たというのならば、130万円(108,334円)を超えてしまっていてもOKと認められます。
また、同じ残業が続いて3ヶ月~扶養上限を超えて収入を得ていると、「継続して支給されるもの」と判断されてしまうので、アウトになってしまいます。
要は自己申告をしなければ、保険者(けんぽ協会や健保組合)は正直、扶養範囲内か範囲外か分かりません。
ただし、検認などで「扶養者の所得確認」を最低年1回は行うことになっているので、そのときに所得証明書や給与支払証明書で確認をされて「すでに扶養範囲外だ!」ということが分かると、その時点まで遡る必要が出てきます。そうなると、保険証を使っていれば医療費の清算もしなければならないし、保険料の精算もしなければならないので負担が大きいです。だったら、その事実が分かった時点できちんと手続きした方がスッキリしますよね(^-^)
>たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?
社会保険と所得税の扶養は全く別のものです。
そして、扶養範囲内だからといって必ずしも扶養にならなくてはならない、ということはありませんし、片方だけ扶養になるということも全然問題ありません。
所得税については、社会保険のように見込みや一定期間上限超えてもOKというものではないので、その年の1~12月の所得(給料収入ならば103万円以下)でなければ扶養となることはできません。よって、平成25年分については103万円以下なので問題ありません。
長くなってしまって読みづらくてごめんなさい^^;
>130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
>年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
>現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?
社会保険においては「年間収入(失業給付や公的年金含む)が130万円未満であること」となっています。そして130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限、108,334円÷30日=3,612円が日額上限となっています。
よって、失業給付についても日額3,612円未満で受給する場合は、扶養のままでいられます。
さて、質問の件ですが、これはちょっとややこしいケースです。例でみていくと、1月~はギリギリですが社会保険の扶養範囲内。☆の5月でボンッと月額上限を超えました。しかし、6月からはまた範囲内となり、それが続いています。
結論から言うと、この場合はセーフ、つまり「扶養のままでいられる」となります。
そして、9月10月とまた☆となりますが11月~また扶養範囲内、これも同じくセーフなんです。
社会保険は年間130万円未満と定めはあるのですが、例えば今回のケースのように毎月扶養範囲内なのに今月だけ残業が忙しくて残業代たくさんもらったから15万円稼いじゃった、とか、賞与や寸志で10万円もらっちゃったという理由で「突発的なもの(一時的なもの)」として収入を得たというのならば、130万円(108,334円)を超えてしまっていてもOKと認められます。
また、同じ残業が続いて3ヶ月~扶養上限を超えて収入を得ていると、「継続して支給されるもの」と判断されてしまうので、アウトになってしまいます。
要は自己申告をしなければ、保険者(けんぽ協会や健保組合)は正直、扶養範囲内か範囲外か分かりません。
ただし、検認などで「扶養者の所得確認」を最低年1回は行うことになっているので、そのときに所得証明書や給与支払証明書で確認をされて「すでに扶養範囲外だ!」ということが分かると、その時点まで遡る必要が出てきます。そうなると、保険証を使っていれば医療費の清算もしなければならないし、保険料の精算もしなければならないので負担が大きいです。だったら、その事実が分かった時点できちんと手続きした方がスッキリしますよね(^-^)
>たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?
社会保険と所得税の扶養は全く別のものです。
そして、扶養範囲内だからといって必ずしも扶養にならなくてはならない、ということはありませんし、片方だけ扶養になるということも全然問題ありません。
所得税については、社会保険のように見込みや一定期間上限超えてもOKというものではないので、その年の1~12月の所得(給料収入ならば103万円以下)でなければ扶養となることはできません。よって、平成25年分については103万円以下なので問題ありません。
長くなってしまって読みづらくてごめんなさい^^;
派遣契約終了後の保険等の手続きについて教えて下さい。
今月(3月末)で、請負先の会社都合につき契約終了になります。
その後は失業保険の申請をしつつ、仕事を探そうと思っています。
その間は無収入になりますので、夫の扶養に入ろうか考え中ですが、そうすると夫の方の税金や保険料は逆に高く取られてしまうのでしょうか?
22年度の総収入は、320万位でした。
扶養してもらいたい範囲は、健康保険のみです。
派遣会社には登録はそのまま残します。
任意継続保険も考えているのですが、現在払っている分の倍額ですし、国民健康保険も大して変わらないとは思いますが。。。年金免除の申請はしようと思っています。
一番、いい方法を教えて下さい。
あと、市県民税はどうなるのでしょうか?
こちらも教えて下さい。
今月(3月末)で、請負先の会社都合につき契約終了になります。
その後は失業保険の申請をしつつ、仕事を探そうと思っています。
その間は無収入になりますので、夫の扶養に入ろうか考え中ですが、そうすると夫の方の税金や保険料は逆に高く取られてしまうのでしょうか?
22年度の総収入は、320万位でした。
扶養してもらいたい範囲は、健康保険のみです。
派遣会社には登録はそのまま残します。
任意継続保険も考えているのですが、現在払っている分の倍額ですし、国民健康保険も大して変わらないとは思いますが。。。年金免除の申請はしようと思っています。
一番、いい方法を教えて下さい。
あと、市県民税はどうなるのでしょうか?
こちらも教えて下さい。
ご主人は会社員でしょうか。会社員の健康組合の扶養に入りたいと思っておられると言うことでしょうか。
健康保険組合の扶養認定は、多くの場合ですと、
配偶者の年収が130万未満でかつ2分の1以下である、と言う場合が多いのですが。
失業手当で、日額が3612円以上ある場合には年収が130万を超えるものと見込まれて扶養になれないです。
320万の年収からするとおそらく無理ではないでしょうか。
ちなみに会社員の配偶者の扶養になったからと言うことで、配偶者の保険料や税金が上がることはありません。
国保、住民税は前年度の収入で決まりますので、源泉徴収票を持参されて市役所で確認をして見て下さい。
国民年金の手続きも市役所でできます。
まずは、一応ご主人の会社で確認をして見られた方が良いかと思います。
健康保険組合の扶養認定は、多くの場合ですと、
配偶者の年収が130万未満でかつ2分の1以下である、と言う場合が多いのですが。
失業手当で、日額が3612円以上ある場合には年収が130万を超えるものと見込まれて扶養になれないです。
320万の年収からするとおそらく無理ではないでしょうか。
ちなみに会社員の配偶者の扶養になったからと言うことで、配偶者の保険料や税金が上がることはありません。
国保、住民税は前年度の収入で決まりますので、源泉徴収票を持参されて市役所で確認をして見て下さい。
国民年金の手続きも市役所でできます。
まずは、一応ご主人の会社で確認をして見られた方が良いかと思います。
失業保険給付のため扶養家族から抜ける必要があるのですが、どのタイミングで抜ければ良いのか分かりません。
出来るだけギリギリまで入っていたいのですが・・・。
もし抜けなかったら、どうなるのでしょうか??
宜しくお願いします。
出来るだけギリギリまで入っていたいのですが・・・。
もし抜けなかったら、どうなるのでしょうか??
宜しくお願いします。
健康保険の扶養ですよね?私が勤めていた会社は健保組合なので、失業給付を受給するために必要な書類は全てそちらへ提出しているので、受給するので返して欲しいという時に抜けます。
手元に書類があるのであれば受給しだしたときに抜ける。でも手元にあるのであれば抜けなくても扶養に入ったまま貰えますよ(本当はダメですが・・・)私は入ったまま貰ってました。
税金の方の扶養なら抜ける必要はないですよ。
手元に書類があるのであれば受給しだしたときに抜ける。でも手元にあるのであれば抜けなくても扶養に入ったまま貰えますよ(本当はダメですが・・・)私は入ったまま貰ってました。
税金の方の扶養なら抜ける必要はないですよ。
離職後の健康保険は国民健康保険の方がお得ですか?任意継続の方がお得ですか?
私は3/31付けで退職しました。
健康保険について友人から扶養家族には入れるけど
失業保険を受給するとなると健康保険と年金は自分で支払わないといけないと聞きました。
まずこの点は本当でしょうか?
また、その際に健康保険は国民健康保険か元の会社の保険に任意継続か選択でき
任意継続の方が安いと聞きました。
どちらがいいのでしょうか?
ちなみに私は既婚者です。
私は3/31付けで退職しました。
健康保険について友人から扶養家族には入れるけど
失業保険を受給するとなると健康保険と年金は自分で支払わないといけないと聞きました。
まずこの点は本当でしょうか?
また、その際に健康保険は国民健康保険か元の会社の保険に任意継続か選択でき
任意継続の方が安いと聞きました。
どちらがいいのでしょうか?
ちなみに私は既婚者です。
退職後の保険には、3つの選択肢があります
①家族の扶養に入る
②任意継続をする
③国保に入る
まず、どの保険にされるか選択します
ただ、雇用保険の受給予定があるのでしたら
自己都合の退職だと3ヶ月の待機期間があるので
その間は扶養にはいれますが、受給が始まると扶養から外れないといけません
(保険と年金は自分で支払うことになります)
その場合、そこから任意継続は加入できませんのでご注意ください
ただし、雇用保険を受給していても用件を満たしていれば
扶養に入れる可能性もあります
それは、家族の会社に問い合わせてみましょう
検討方法としては
3月までのお勤めしていた会社での、保険料を調べてください
給与明細に載ってる保険料は、2分の1の金額ですので
単純にその2倍と考えてよいでしょう
もし正確に知りたいのであれば、保険組合に問い合わせするとよいかと思います
次に国保ですが、こちらはお住まいの市町村に問い合わせてみてください
こちらも一律の金額ではありませんので、一概にこちらが高いとは限りません
この2つの保険料を調べる必要があります
そして、2つを検討し金額が安い方に加入するとよいでしょう
ただし、任意継続の場合
離職してから20日以内の申請でないと受け付けてくれません
3月31日の退職であれば、4月20日までに申請をする必要があります
なるべく早く調べて、検討したほうがよいかと思います
①家族の扶養に入る
②任意継続をする
③国保に入る
まず、どの保険にされるか選択します
ただ、雇用保険の受給予定があるのでしたら
自己都合の退職だと3ヶ月の待機期間があるので
その間は扶養にはいれますが、受給が始まると扶養から外れないといけません
(保険と年金は自分で支払うことになります)
その場合、そこから任意継続は加入できませんのでご注意ください
ただし、雇用保険を受給していても用件を満たしていれば
扶養に入れる可能性もあります
それは、家族の会社に問い合わせてみましょう
検討方法としては
3月までのお勤めしていた会社での、保険料を調べてください
給与明細に載ってる保険料は、2分の1の金額ですので
単純にその2倍と考えてよいでしょう
もし正確に知りたいのであれば、保険組合に問い合わせするとよいかと思います
次に国保ですが、こちらはお住まいの市町村に問い合わせてみてください
こちらも一律の金額ではありませんので、一概にこちらが高いとは限りません
この2つの保険料を調べる必要があります
そして、2つを検討し金額が安い方に加入するとよいでしょう
ただし、任意継続の場合
離職してから20日以内の申請でないと受け付けてくれません
3月31日の退職であれば、4月20日までに申請をする必要があります
なるべく早く調べて、検討したほうがよいかと思います
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