雇用保険被保険者番号について
初めて入社して雇用保険に加入し、その会社を2、3ヶ月くらいの短期で辞めてしまった場合、その時に取得した雇用保険被保険者番号は、永久にその後に勤める会社にも引き継がれていくのでしょうか?

最初に入社した会社を、3ヶ月という失業保険保険受給資格を得る前に辞めてしまった場合にも、雇用保険被保険者番号がその後に勤める会社で新しく変更になったりしないのでしょうか?

よろしくお願いします。
雇用保険被保険者証は通常、正社員やパートで働いているときは会社側で保管し、退職すると本人に手渡されます。ハローワークで雇用保険の失業手当(=基本手当)をもらう手続きをするときに、必要な書類の1つになっています。

1人につき1枚のみの発行になっていて、雇用保険被保険者証に記載されている、被保険者番号はその人だけの専用の番号になっています。

転職したり再就職したときでも、同じ被保険者番号を使用しますので、手元にあるときは、大切に保管しておきましょう。

もし、雇用保険被保険者証を紛失して、どうしても再発行が必要なときは、以前のものを併合して、1枚に統一する手続きが必要になってきます。

この手続きをしないまま会社を退職すると、いざ失業手当をもらうときになって、手当が支給されないこともありますので、気をつけましょう。

転職、再就職したときは、年金手帳と一緒に会社に提出すると、年金と雇用保険の加入手続きを会社側が行うことになっています。
友人が失業保険受給中にアルバイトをして職安にばれて倍返しをうけました。
考えられる情報漏れはなんですか?

密告はなかったものとして考えた場合、バイト先の確定申告などで作業員名簿などからでも漏れるのですか?
これは密告が一番可能性があると思います。

貴方のご友人がバイト先で、ポロッと失業保険の
ことを漏らしたりするのが、伝わった可能性が高い
と思います。

税務署と職安はリンクしていませんから、納税の
情報が伝わることはありません。

あとは偶然、職安の職員がご友人がバイトして
いるのを目撃したとかも考えられます。世の中
狭いようで広いですから。
失業保険受給中のアルバイトについて
現在、失業保険を受給中なのですが、
来月に1日だけアルバイトをしようと思っています。
時間は5時間程なのですがアルバイト代が5万円と高額です。
アルバイトをした旨、申請するつもりですが
その際の受給額はどうなりますでしょうか。
アルバイトをした日の1日分の受給額(6千円程度)が貰えないだけなのか、
それとも本来貰えるべき1ヶ月分の金額から5万円が減額されるのでしょうか?
もし、5万円減額されるならアルバイトする意味はないので、
アルバイトをする事によっていくら減額されるのかが気になります。
お分かりになられる方、ぜひ教えてくださいませ。
5万円が減額されることはありません(笑)
受給中のアルバイトには規制があって以下の通りになっています。参考にしてください。
週の労働時間と1日の時間が関係してきますので注意してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
前職の失業保険の有効期間について 教えて下さい。
私は7月末で正社員の仕事を自主退職しました。
半年間だけ県外でパートをしたいと考えています。
半年後に今の住所に戻った時に正社員の時の離職票は有効なのでしょうか?
パートでもアルバイトでも、雇用保険に加入しないといけないのでしょうか?
雇用する側に違反みたいな事が課せられるのでしょうか?
仮に半年間だけ、雇用保険に入った場合にその後に前職の離職票は使えるのでしょうか?
こんにちは。

離職票の有効期限
退職日から1年間(失業手当を貰いきるまで)
・・手当ての受給中でも1年を過ぎればストップされます。
6ヵ月後では、満額貰えないでしょうね。

次のアルバイト・パートで雇用保険に加入していれば
前職分を引き継ぐことが出来ます。
・・企業は原則的に雇用保険に加入義務がありますが、罰則はありません。

■貴方が失業手当を満額貰える条件は、次のパート、アルバイト先が雇用保険に加入することですね。
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