失業保険について
登録している企業から、その企業の業務委託先へ
準契約社員として去年の6月から勤務しています。
3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
が、1年経たない今年の4月で業務委託元と業務委託先との
契約が終了する事になりました。(業務委託先の経費削減・事業縮小の為)
委託先の企業からは半年前(11月)には4月で終了の旨は伝えられましたが
委託元の企業からはもう次の仕事の斡旋は期待出来ません。
この場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
仕事が希望の1年以上続けられなかったのですが
半年前に契約終了の旨は伝えられているので、
普通に契約満了という事で失業保険の給付は
待機期間が発生してしますのでしょうか?
また、離職票の理由はどう書かれてしまうのでしょうか?
どなたか教えて下さると嬉しいです。
ちなみにその前はずっと派遣社員で、
5年以上は間をおかずに勤務していています。
その内最後の1年の派遣元は、今回の業務委託元と同じ会社です。
(派遣と業務委託の両方をやっている会社です)
登録している企業から、その企業の業務委託先へ
準契約社員として去年の6月から勤務しています。
3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
が、1年経たない今年の4月で業務委託元と業務委託先との
契約が終了する事になりました。(業務委託先の経費削減・事業縮小の為)
委託先の企業からは半年前(11月)には4月で終了の旨は伝えられましたが
委託元の企業からはもう次の仕事の斡旋は期待出来ません。
この場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
仕事が希望の1年以上続けられなかったのですが
半年前に契約終了の旨は伝えられているので、
普通に契約満了という事で失業保険の給付は
待機期間が発生してしますのでしょうか?
また、離職票の理由はどう書かれてしまうのでしょうか?
どなたか教えて下さると嬉しいです。
ちなみにその前はずっと派遣社員で、
5年以上は間をおかずに勤務していています。
その内最後の1年の派遣元は、今回の業務委託元と同じ会社です。
(派遣と業務委託の両方をやっている会社です)
あなたが就業の継続を希望しているにもかかわらず、次の仕事を紹介してもらえないのですから、会社都合の退職と同じ扱いになると思われます。
特定受給資格者または特定理由離職者に該当すると思われ、給付制限の3ヶ月はないでしょう。
《補足について》
今回の場合、離職票には「労働契約期間満了による離職」のところに記載されると思われます。
その欄は詳細に分類されており、契約期間、契約更新回数、雇止めの有無、労働者からの更新の希望などを会社が記入します。
あなたは離職票が手元に届いたらその欄をよく読み、内容に異議があれば「異議有」と記入し、ハローワークで退職に至った事情を詳しく説明してください。
あとはハローワークが離職票とあなたの意見を踏まえ、退職理由が会社都合であるかどうか判断します。
会社都合と判断されれば3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、契約とは口頭でも成立しますので契約開始時に「一年以上の就業になる」と会社から言われていたことも忘れずに、ハローワークで話してください。
特定受給資格者または特定理由離職者に該当すると思われ、給付制限の3ヶ月はないでしょう。
《補足について》
今回の場合、離職票には「労働契約期間満了による離職」のところに記載されると思われます。
その欄は詳細に分類されており、契約期間、契約更新回数、雇止めの有無、労働者からの更新の希望などを会社が記入します。
あなたは離職票が手元に届いたらその欄をよく読み、内容に異議があれば「異議有」と記入し、ハローワークで退職に至った事情を詳しく説明してください。
あとはハローワークが離職票とあなたの意見を踏まえ、退職理由が会社都合であるかどうか判断します。
会社都合と判断されれば3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、契約とは口頭でも成立しますので契約開始時に「一年以上の就業になる」と会社から言われていたことも忘れずに、ハローワークで話してください。
雇用保険 再就職手当を教えてください
・現在、失業保険受給中。
・所定給付日数 90日
・基本手当日額 3231円
です。
本日、6/12、2回目の認定日で残日数、48日と記載あります。
職安で、紹介してもらった仕事の面接に6/22行きます。
仕事は、8月よりの採用との内容です。
仕事が決まったら、残りの分は再就職手当となるのでしょうか。
それとも、7/31までは仕事についてないので、基本手当×残日の支給でしょうか。
・現在、失業保険受給中。
・所定給付日数 90日
・基本手当日額 3231円
です。
本日、6/12、2回目の認定日で残日数、48日と記載あります。
職安で、紹介してもらった仕事の面接に6/22行きます。
仕事は、8月よりの採用との内容です。
仕事が決まったら、残りの分は再就職手当となるのでしょうか。
それとも、7/31までは仕事についてないので、基本手当×残日の支給でしょうか。
再就職手当は無理でしょう。
再就職手当受給は就職日前日に支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っていることが条件です。
よって、8月1日からの就職では支給残日数がなくなってしまいます。
次回認定日は7月10日でしょうね、その時に28日分の支給、残が20日、その次の認定日は8月7日、就職日が8月1日であれば7月31日にハローワークへ就職の届けに行ってください、そうすれば残20日分が就職日又は採用証明書がハローワークに届いた日から約1週間後に20日分が振込されます。
【補足】
7月10日の認定日のときに採用が決まっていれば、その旨を伝えればいいでしょう。
但し、10日の認定日は28日分の支給決定、次は就職日前日までに来てくださいと言われるでしょう。
支給残が20日分になるので、7月29日以降に採用証明書を持ってハローワークへ行けば残りの20日分を約1週間後に振込みしてくれます。
再就職手当受給は就職日前日に支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っていることが条件です。
よって、8月1日からの就職では支給残日数がなくなってしまいます。
次回認定日は7月10日でしょうね、その時に28日分の支給、残が20日、その次の認定日は8月7日、就職日が8月1日であれば7月31日にハローワークへ就職の届けに行ってください、そうすれば残20日分が就職日又は採用証明書がハローワークに届いた日から約1週間後に20日分が振込されます。
【補足】
7月10日の認定日のときに採用が決まっていれば、その旨を伝えればいいでしょう。
但し、10日の認定日は28日分の支給決定、次は就職日前日までに来てくださいと言われるでしょう。
支給残が20日分になるので、7月29日以降に採用証明書を持ってハローワークへ行けば残りの20日分を約1週間後に振込みしてくれます。
9月末を以って3年勤務した派遣契約終了、10/1より転職、3日間で自己都合退職しました。失業保険対象?
3ヶ月更新の長期契約ということで、
3年同じところで切れ目なく働いてまいりました。
更新に差し掛かったころ、更新なしと言われ契約終了いたしました。
派遣会社より次の紹介を待ちましたが、条件に見合うところがないと言わました。
やむを得ず、自分でハローワークで探し、
10/1から別の会社の1年更新の契約社員として勤務を開始しました。
しかしながら、自分の条件と見合わず10月3日に自己都合退職しました。
この場合はどのような失業保険受給の対象となるのでしょうか?
離職票はどちらからもらえばいいのでしょうか?
また、私の地元にはそれほど有力な派遣会社がないため、
だめもとでその派遣会社に再登録をしようと思っていますが、
その場合は、有給が半年間与えられないなど、新規登録と同じ扱いになるのでしょうか?
ご存知の方お教え願います。
3ヶ月更新の長期契約ということで、
3年同じところで切れ目なく働いてまいりました。
更新に差し掛かったころ、更新なしと言われ契約終了いたしました。
派遣会社より次の紹介を待ちましたが、条件に見合うところがないと言わました。
やむを得ず、自分でハローワークで探し、
10/1から別の会社の1年更新の契約社員として勤務を開始しました。
しかしながら、自分の条件と見合わず10月3日に自己都合退職しました。
この場合はどのような失業保険受給の対象となるのでしょうか?
離職票はどちらからもらえばいいのでしょうか?
また、私の地元にはそれほど有力な派遣会社がないため、
だめもとでその派遣会社に再登録をしようと思っていますが、
その場合は、有給が半年間与えられないなど、新規登録と同じ扱いになるのでしょうか?
ご存知の方お教え願います。
失業給付の支給は受けられます。
ただし給付制限は3ヶ月つくと思います。
9月末までいた派遣会社の離職票と、10月3日まで働いてた離職票の両方を持ってハローワークで手続きをしてください。
3日で辞めた会社では雇用保険にまだ加入していなければ「離職理由証明書」を会社に発行してもらってください。
とにかく離職したことが証明できる書類が必要です。
3日で辞めた会社では自己都合退職とのこと。もしこの会社で雇用保険に加入していなければ、派遣会社での離職理由が基準になりますが、派遣契約の場合は、就業先との契約が切れたからといって即解雇扱いにはなりません。
なぜならあなたと雇用契約を結んでいるのは派遣会社だから。
派遣会社でも自己都合退職になっているはずですので、どっちになっても給付制限は3ヶ月付きます。
通常、派遣会社からの紹介を1ヶ月待って就業先が決まらなかった場合は、「会社都合退職」で離職票が発行され、給付制限3ヶ月無しで失業給付が受けられます。
でもあなたの場合は、派遣会社からの紹介を1ヶ月待たずして違う雇用主に雇われ派遣会社を退職されましたので、「自己都合退職」で離職票が発行されているはずです。
失業給付の手続きをした後、当然就職活動はしなければならないので、元の派遣会社に再登録されてもかまいません。(登録だけでは再就職にはならないので、失業給付にも影響なし)
有休の件は、雇用契約を再度結んでから半年かかります。
(新しい就業先が見つかり、働き始めて半年後から有休発生)
ただし給付制限は3ヶ月つくと思います。
9月末までいた派遣会社の離職票と、10月3日まで働いてた離職票の両方を持ってハローワークで手続きをしてください。
3日で辞めた会社では雇用保険にまだ加入していなければ「離職理由証明書」を会社に発行してもらってください。
とにかく離職したことが証明できる書類が必要です。
3日で辞めた会社では自己都合退職とのこと。もしこの会社で雇用保険に加入していなければ、派遣会社での離職理由が基準になりますが、派遣契約の場合は、就業先との契約が切れたからといって即解雇扱いにはなりません。
なぜならあなたと雇用契約を結んでいるのは派遣会社だから。
派遣会社でも自己都合退職になっているはずですので、どっちになっても給付制限は3ヶ月付きます。
通常、派遣会社からの紹介を1ヶ月待って就業先が決まらなかった場合は、「会社都合退職」で離職票が発行され、給付制限3ヶ月無しで失業給付が受けられます。
でもあなたの場合は、派遣会社からの紹介を1ヶ月待たずして違う雇用主に雇われ派遣会社を退職されましたので、「自己都合退職」で離職票が発行されているはずです。
失業給付の手続きをした後、当然就職活動はしなければならないので、元の派遣会社に再登録されてもかまいません。(登録だけでは再就職にはならないので、失業給付にも影響なし)
有休の件は、雇用契約を再度結んでから半年かかります。
(新しい就業先が見つかり、働き始めて半年後から有休発生)
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