自己都合による退職での失業保険をもらえる金額
こんにちは。現在、会社をやめるかどうか考えております。
自分で辞めるため自己都合になり、しばらく就職をしないため失業保険での生活になる予定です。
ただ、私の方で調べたところ
「自己都合でやめた場合、通常の場合は最初の3ヶ月間は支給されず、その後の4ヶ月目から6ヶ月の3ヶ月の間だけ支給される。ただし、職業訓練を受けることで退職後すぐに失業保険をもらえる。」
とのことでした。
この情報は正しいのでしょうか。また正しい場合は、月々の支給額はどれくらいになるのでしょうか。
正しいです。
正確には90日分が支給されます。

4週毎に28日分が支給されます。

給料のように、締め日の様なものがあり、
私は
9日分
28日分
28日分
25日分
と4回の支給になりました。

額は、あなたが毎月込みで受けていた額の半分位と思って下さい。
勿論、一人一人、きちんとルールに従って計算されるので、ここでは無理ですが、計算ルールからすると、半分位と考えれば良いでしょう。
会社都合の場合は半分よりも多くなりますし、180日分が支給されます。

職業訓練の場合の支給額は分かりません。
失業保険について教えてください。

7日が7日間の待機期間でした。
三ヶ月の給付制限のない者です。

10日に面接結果の連絡があり採用が決まりました。


勤務は7月中旬からです。
まだ内定通知などもありません。これからとなります。

新しい仕事は
まず半年は派遣
その後正社員となります。

今回
失業保険の申請を辞めて継続するか
再就職手当てを申請したほうがよいかわかりません。

再就職手当てをいただくにもかなり先だろうと思い貯金を崩して生活してます。お金に困ってはいない状態です。

どちらがよいか 教えてください。
どちらがいいかは自分で決める事です。

しかし派遣でも就職が決まったのなら申請の義務があります。

今現在、7月中旬の勤務開始日の前日までの失業保険が貰えます。

それから早くて1ヵ月後には再就職手当てが貰えます。

手続きが遅くなると何かと面倒な事になりますよ。
示談の時期についての質問です。
私は人身事故の被害者で事故から1年2ヶ月程経過しておりますが、保険屋さんからは示談についての話が出ていません。
私から来月も病院に通っていいのか電話することはありましたが、特に連絡もない状態です。
今はバレリュー症候群と外傷性頸椎捻挫?いうことで、整形外科に通院し、リハビリを受けています。

事故の経過としては、
去年の8月末に歩いているときにトラックに後ろから衝突されるという人身事故にあい、事故当時のことは意識がはっきりしていなかったため、記憶にありませんが、救急病院に運ばれ、12針頭を縫っています。
5時間程して処置が終わり、小さい子供がいることが気がかりで入院せずに帰宅しました。
救急病院に運ばれたため、2日通院して家の近くの病院に転院しました。
救急病院では脳神経外科で見てもらい、診断書には脳震盪と書かれていたと思います。
次の病院で頸椎捻挫ということでリハビリを受けました。
その後引っ越しのために病院を変わり、同じように整形外科でリハビリを受けました。
半年経ってもなかなか治らず、頭痛や吐き気、めまいなどの症状がかなり辛く、今年の2月に職場を退職することになりました。
その後に、整形外科から紹介してもらった別の病院で数日の入院で低髄圧の検査を受け、結果は低髄圧ではありませんでした。
なので、元の病院で変わらずリハビリを受けていました。
それと同時に母に勧められ鍼治療にも通いました。
私には鍼治療に効果があったようで、寝込むほどの頭痛はなくなり、今は1日2,3回程度、頭痛薬を飲んで治るくらいです。
たまにひどい時はまだありますが、普段は問題なく買い物や旅行もできるくらいです。
なので仕事にも復帰したいと思い、延長していた失業保険をもらいながら仕事を探している状態です。
鍼治療も先月でめどをつけ、今月からは週1程度のリハビリと投薬のみ行っている感じです。
個人的には早く社会復帰したいのですが、まだ自由診療で病院に通っています。
知人は完全に治るまで示談はしない方がいいと言いますが、個人的には早く終わらせたい気持ちもありますし、そういう気持ちが出たところで症状固定の時期にあるんではないかと自分では思っています。
先生もそろそろそういう時期にあると思うけど、保険屋さんから連絡がないのか?と聞かれます。
数ヶ月前に整形外科と鍼の先生のところには保険屋さんが資料をもらいに行っているようですが、電話をする担当の方ではなく、審査?をする部門の方のようです。
こういう場合、自分から示談を持ちかけるものなのですか?
個人的には早く終わらせたい気持だという事ですが、焦ると保険屋に付け込まれますので、くれぐれも示談は慎重にやるべきでありますが、貴方個人が百戦錬磨の保険屋と直接交渉されるのは、極めて不利となりますので、無料で斡旋が受けられる、「交通事故紛争処理センター」での示談解決を目指のが、賢明であると強くお勧めします。

そこでまずは、後遺障害の等級認定を被害者請求でやることから始めてください。

主治医も、そろそろ症状固定の時期だとおっしゃっているようですから、

1. まず、相手方の加入している自賠責保険会社に電話して、後遺障害診断書を含め、被害者請求に必要な書類一式を送ってもらう。

2. 後遺障害診断日を月末近くに設定して、「治療は未だ続けますが、保険屋から打ち切りの打診があり、保険屋との関係は今月末で終りにし,それからは健康保険を使って治療を受けたいと考えています。 ご面倒を掛けますが、今月末で症状固定、後遺障害診断をお願いします!」と、医師に申し出て、後遺障害診断書を書いてもらい、受傷直後、および後遺障害診断時のXP・CT・MRI等の画像を借りておく。

3. 被害者請求に必要な書類を揃え、これに、画像および「日常生活上の支障状況」を簡潔にまとめた文書を添付し、加害者の加入する自賠責保険会社の「自賠責保険・被害者請求担当御中」宛てに宅急便で送れば、被害者請求は完了します。
(任意保険会社担当者に渡してはいけません。たとえ、自賠責と任意保険の会社が同じ場合でも、必ず、被害者請求で行う旨伝えること)

被害者請求添付書類
支払請求書兼支払指図書(保険会社で無料で配布されてます。)
請求者の印鑑登録証明書
後遺障害診断書
MRI等の画像
日常生活上の支障状況」の説明文

私は、上記の書類を提出し、「自動車損害賠償保障法第16条に基づき被害者請求の手続きを行いました。つきましては、ご面倒ですが、後遺障害認定の手続きを宜しくお願い致します。尚、認定手続きの完了後、画像は私宛にご返送下さい。
また、不足書類は**保険担当者**様(任意保険会社名・担当者)より取付けて下さい。」との文書をつけて、被害者請求をしました。

4. 貴方の場合、後遺障害の等級認定が取れる可能性が高いので、「交通事故紛争処理センター」での示談解決を目指し、請求から結果が出るまでの1~2か月の間に、その資料を収集・作成しておく。

(参考)紛セン提出書類

(1) 交通事故証明書
(2) 事故状況の概要について
(3) 相手方(加害車両の運転者、車の使用者など)を確認する資料
(4) 治療を受けた病院の診断書 および 診療報酬明細書
(5) 後遺障害診断書、認定結果が書かれた後遺障害等級認定票
(6) 支払った治療費、証明書費用、通院交通費、などの支出に関する明細書・領収書
(7) 仕事を休み収入減となった場合の休業損害証明書
(8) 損害額積算一覧表
(9) 同上計算根拠(地裁基準で計算した損害額計算書)及び補足説明書
(10) 日常生活上の支障等説明書

5・ 後遺障害の等級認定の結果が出たら、それを任意保険会社に伝え、相手側に文書で賠償額の提示をしてくれるよう依頼する。

6・ 任意保険会社から賠償額の提示があったら、すぐに紛センに電話して、示談の斡旋を申し込み、初回面談日が決まったら、任意保険会社側担当者に伝える。
今日、帰り際に「明日からもう来んでええから!」といわれ突然解雇されました。
私は、母子家庭で、ハローワークからの求人で「アルバイト社員」として今年の9月から入社しました。
今日、帰り際に突然「来んでええから!」と言われ、解雇になりましたが、雇用形態が不明!?「社員だろうがアルバイトだろうが、気持ちの問題だから・・・」と言われよく分らない扱いになってます。。。

給料は時給。
雇用保険は9月から入ってます。
社会保険は「入っても、入らなくてもどっちでもいい。もし、調べが来ても適当にごまかしとくから」と言われ、国保のままです。

かなり、いい加減な会社なんです。。。

上司のパソコンが開いてあって、たまたま見てしまったら「社員にボーナスを支給している。」
というような事が書いてあったファイルでした。
実際みんな貰ってませんし、多分、税理士に提出する書類だと思います。
上司のお金になると思ったら腹が立って・・・!!

「来なくていいから!」と言われた時もみんなの前で急に言われたので、かなり傷ついてます。。。

こういう場合、慰謝料請求(名誉毀損)したり、失業保険をもらえたりするのでしょうか?

とても悔しいです。。。
だれか、知恵をお貸し下さい(T_T)涙
解雇予告手当てを請求しましょう。
会社は、労働者を解雇する場合には、30日前に予告しなければいけません。
明日からもう来なくていい、というような解雇はできません。この30日は、労働日ではなく暦日で計算します。
会社は、30日前に解雇予告をしていない場合には、30日分の平均賃金(解雇予告手当て)を支払わなければいけません。
労働者は30日前に解雇の予告がない場合は、会社に30日分以上の平均賃金(解雇予告手当て)を請求することができます。
10日前の解雇予告あれば、20日分の平均賃金という計算になります。
泣き寝入りせずに、キチンと会社に30日分の平均賃金(解雇予告手当て)を請求しましょう。

①内容証明で、30日分の平均賃金(解雇予告手当て)を請求する。
②内容証明でも支払わなければ、支払督促か、小額訴訟をする。

失業保険は雇用保険を6ヶ月以上掛けていればもらえます。
6ヶ月未満なら貰えません。
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