ハローワークでの失業保険の給付について
2009年3月5日付けで自己都合で退職をして、転職活動に励んでいましたが、
未だに採用されず、生活苦になってきたのでハローワークに行って失業保険を給付してもらおうとおもっているのですが、
たとえば5月25日に届け出た場合は失業保険の給付はいつからになりますでしょうか?

それと、届け出をした後は、ハローワークが紹介してくれた会社等の面接などに強制的に行かなければならないと聞いたことがありますが、本当でしょうか?

届け出をした後はハローワークの仕事の紹介などを受けず、個人で就職活動をするだけではダメなのでしょうか?
離職票をハローワークに提出してから7日間待機すると受給資格が得られます
そこから約1ヶ月後に認定日という失業状態である事を認定する日があるので
そこで認定してもらうと10日後くらいに失業給付が振り込まれます
ただし、自己都合退職の場合は3ヶ月間、失業給付を受けられない期間が
あるので、離職票を提出した日から
7日+3ヶ月+認定日まで+振込まれるまで=約4ヶ月

まだ離職票を提出していないのでしたら、初回の失業保険の給付は
約4ヶ月先になりますから、9月末頃からでしょう
それまでにアルバイトなどを行ったらもらえません

ちなみに、退職してすぐ離職票を出していれば、7月末ころからもらえたでしょう

ハローワークを通さないで個人で就職活動をする事は認められていますが
自己都合の場合は、ちょっと制限があります
詳しくは届出をした際に案内書を1冊もらえるので、そこに書いてあります

失業給付は退職した日から計算はされません
離職票を提出した日が起算日になります
21才になる息子が居ます。今年の1月に派遣切りで会社を辞めて半年間、失業保険を貰ってました。
現在も無職状態の為、主人の社保(扶養)に加入していたんですが先日役所の方から《扶養控除を変更します。子〇〇さん所得超過のため扶養から外れます。》の内容の特別微収税額の決定・変更通知書を事務員さんから渡されました。特別微収額〇〇円を納付すれば主人の扶養でも大丈夫という事でしょうか?
現在息子は21才です。どなたか詳しい方、教えて下さい!!
たぶんそれは住民税の変更通知書ではないですか?
もしもそうだとしたら、平成20年分の息子さんの所得が限度額の103万を超えていたのでしょう。

今年の1月に仕事を辞めていて、
失業保険ももらい終わり現在も無職であるならば、
会社の総務担当者に扶養にしたい旨伝えてください。

その際は息子さんのH21年分の源泉徴収票と
雇用保険の給付申請書など失業給付の額がわかるもの、
他にも会社や健保によって提出する書類があるかもしれません。

とにかくまずはその通知がいつのものなのかを確認してください。
失業保険の手続きの期間について教えてください。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。

今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…

というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??

ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。

その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。

但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。

半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです

主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける

待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です

初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)

| ※この間に2回以上の就職活動が必要です

12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)

以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい

認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します

就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。

私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)

ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい


自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。

詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
失業保険・転居予定ありでも就職活動は認定されるのでしょうか?
2/28に会社都合の退職予定(東京)であり、3月中に夫の転勤で転居(長野)します。
その場合、3月初めに離職票を提出し、求職の申し込みをした場合
早いと3月末に東京で初回認定日があると思いますが、
その間の就職活動は、長野での就職活動でも良いのでしょうか。
(転出することがわかっているのに、東京で就職活動は出来ないと思うので)
ただ、東京から長野での就職活動ですので、ネットでの活動が主になると思います。
また、初回認定日が引越後になってしまう場合(夫の転勤時期が転居直前まで決まらない可能性大)
もなんとかなるのでしょうか。

ご存知・ご経験のあるかたがいらっしゃいましたらお教え頂けると嬉しいです。
東京で手続きしたら給付制限がつきますから、引っ越し前には受けられないと思いますが?

給付制限を受けないためには、引っ越し後、つまり離職後1ヶ月以内に(夫の転勤により)引っ越したという実績を作ってから求職登録に行くべきです。
離職票と雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の社名が違う場合、
失業保険の手続きは可能でしょうか?
社名変更したので違うのですが・・・

どなたか教えて下さい。
社名を変更しても、法的には法人格が変更されていないので
同一法人とみなされます。

結婚して、苗字が変わっても、契約自体は依然有効なことと原理は同じです。
ただし、法人格が同じである証明が別途必要かもしれませんが
通常は、法的に必要な箇所には、事前に確認して
届出を証明書と一緒に提出していますので
役所側も、名前がかわぅっているのは把握していますので
問題が無いはずです。
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