国民健康保険加入について
ネットなどで調べましたが、何処に相談してよいのか分からないので皆さんの知恵を貸してください。

嫁の健康保険の加入についてなのですが、私の嫁は今月末に妊娠を機に会社を退職します。
今までは社会保険に加入をしていたので、今後は私の扶養にと考えていました。
しかしながら、会社に確認をとったところ、2011年1月から2011年12月の期間に年収130万円を
超えていると今年は加入できないと回答がありました。

嫁は現段階でオーバーしている為、扶養に入れないと思うのですが、『そんなはずはない。扶養に入れる
と友人に聞いた』と言ってきます。

しかしながら情報が中途半端な為、会社へ何と説明したらいいのやら・・・(扶養に入れないと一度
言われている為、はっきりとした説明でないと言いづらいのもありますし、途中で話が分からなくなった
場合の二度手間、三度手間を防ぎたい)


世の奥様、旦那様はどのようにしているのでしょうか?
また、相談窓口をご存じでしたら教えていただけないでしょうか?

出産後に失業保険をもらいたいとの事だったので、その部分もご教授願えればと思います。
参考になれば良いですが(ノ´∀`ノ)私の居住地域の話ですが 国民年金の事は 市役所内に課が有ります。失業保険は ハローワーク内に有ります。
失業保険給付について質問です。
以下の場合でアルバイトをはじめた場合、失業保険給付対象とはなりますでしょうか。

●会社を2011年1月に自己都合退職。
●受給資格決定日(職安へ手続きに行った日):2011年1月31日
●最初の失業認定日:2011年2月22日。

●アルバイトについて
・雇用保険加入無
・月14日未満かつ週2~3日程度の就労
・週20時間未満での就労
・バイト開始日(初出勤日):2011年2月10日
・契約期間3カ月(ただし長期になる可能性もあり)
※給付制限期間以降も続ける可能性あり


失業中、再就職活動に影響の出ない範囲内で、アルバイトをしようと思っています。
仮に上記内容でアルバイトをはじめた場合、失業給付受給は可能かどうか皆様に教えて頂きたいものです。

自分なりに調べてみたものの、情けないことによくわかりませんでした。
皆様のご意見を参考にさせて頂けたらと思います。
何卒よろしくお願い致します。
給付制限期間中のアルバイト下記の制限があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
これの①に該当しますので問題ありません。

ただし、給付制限を過ぎると給付対象期間になりますから扱いが変わってきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

1日4時間以上か以下かで扱いが変わってきますので参考にして下さい。
なお、実施される前にはHWに確認されたほうが確実です。
昨今の不景気に我が会社も、給料のカットがされるようになりました。
昨今の不景気に我が会社も、給料のカットがされるようになりました。
今年は年収のの2割カットですが、来年は収入が悪いとさらに1割合計3割以上カットようです。
仕方ないこととは思いますが。

そこで、質問ですが、所得税、住民税、厚生年金等が年間の支給額に合わせて徴収されますが、この中で健康保険
年金、失業保険等は自分と会社が半分半分支払うようになっていたと思います。自分として一番影響を受けるのは年金ぐらいだと思います。給料3割カットされることによって年金以外は自分が払う分が少なくなるので問題にしていません(国家の収入が減る)しかし年金は将来受取額が少なくなるのが心配です。しかし、ある著書の方が言ってましたが年間の収入が減っても国に収める税金等がかなり減るので少し家庭のやりくりをすればなんとかなると行っていましたが本当でしょうか。
減給かリストラか・・・・リストラされるよりましですね。

給与が20~30%減少すれば、税金などがかなり減り
やりくりで何とかなる・・・と著書が言う。
全員があてはまるのではありません。

仮に現在給与が500,000円の場合は20%カットで
400,000円になってしまいますが、健康保険料・厚生年金保険料は
同時に20%減額されないのです。
社会保険料は、4月5月6月の給与のから、平均額を算出した額を
保険料額表に照らし合わせて、保険料を決定します。この額が
標準報酬月額と言うのですが、金額に巾がありますので減給通りの
%にならない人がでてきます。
500,000の人の標準報酬月額=500,000
20%カットされて400,000になった場合=410,000となりますので
18%しか保険料は減額になっていない。なんてことになる人もいます。

大事なことは、減給になった給与支給日から保険料が減額されるので
無く、3~4ヶ月後と言うことです。その間は給与が減るが、保険料が変らない
この間は踏ん張りどころですよ。

健康保険料は協会けんぽの場合全国平均で40歳未満なら標準報酬月額の
5%であり、厚生年金保険料率は8.56です。(自己負担料率)

現在のあなたの所得税率が何%なのかご存知でしょうか、年末に
会社からもらう源泉徴収票から計算すれば分かるのですが、
仮に10%の税率であるなら、減給により5%に変る場合もあります。
これなら、実質減収は20%にならず、14~15%程度になるかも知れませんね。
現在5%の税率なら減給されても5%に変りはありません。
住民税は、10%は変りません。

健康保険や雇用保険は将来影響が無い=あります。
万が一のときです。傷病などで入院などで欠勤すると、給与が支給されません
それを補うために傷病手当金を請求します。標準報酬が少なくなれば
少なくなった分の補償です。
雇用保険も同じ、万が一失業したら基本手当の申請をしますが、少なくなりますよ。

一人ひとりの給与の額、家族状況など違いますので、計算をして見なければ
そんなに苦しくならないかもとは、言い切れません。
詳しい方、力を貸してください。
先月15日に2年勤めた会社を辞めました。店長をしていたのですが、役職手当、社会保険、厚生年金、雇用保険、残業代等は一切なく、
月16万の固定給でした。
半年以上かけてお願いして辞める2ヶ月前に社会保険に入れてもらいました。雇用保険も一緒に入ってるはずだったのですが辞めて雇用保険被保険者証をお願いすると「実は入ってなかった」と言われました…。
入社当時は19歳で無知だった事もあり、今考えればずいぶんといいように使われて来ました。店長という事で、2年の間24時間対応をさせられ、勤務時間は呼び出されるのをはぶいても、毎日平均12時間は働いていました。
辞める一ヶ月半前に辞めることを伝え、失業保険が出ない分せめて有給休暇だけでも欲しいとお願いしました。その時は、「いいよ」と言ってもらったのですが、結局、有給休暇は貰えず、それならば、買い上げを、とお願いしたら「法律的に決められているのでそれは無理だ」といわれました。法律的に買い上げはダメなのは知ってましたがいままで散々法律を無視しといてそれはないだろうと、正直納得がいきません。。無理にでもお休みを頂くべきだったと後悔ばかりです。
源泉徴収の金額も「親の扶養から抜けないように、調整しといたから~」と言われたのですが、よく考えたらこれって脱税ですよね??親の扶養から抜けた時に社会保険に入れてくれと言われるのが嫌だったのでしょう。私は知らない間に脱税までさせられてたのか…と当時の自分の無知さに腹が立ちます。
もう辞めてしまってるし、私が無知だったのが悪いのですが、何か手立てはないのでしょうか。。お金がどう、とかよりもこのまま引き下がるのはどうしても納得がいきません。私が脱税してしまっている事も含めて何かいい方法はないでしょうか。。どうか皆さん力を貸してください。よろしくお願いします!!
最寄りの労働基準監督署や社会保険事務所に相談してしまいましょう。
経緯を説明する中で、「脱税」についても話してしまっていいのでは?
全てを「プロ」に話して対応をしてもらうのが一番だと思います。
少し勇気がいることだと思いますが、自分のためです。頑張ってください。
6月半ばから休職しているのですが、今月半ばに会社を離職します。
在職期間が半年なのですが、離職以降は傷病給付金が当たらないので、こういう場合は傷病給付金の申請をしないほうが得策でしょうか?
ちなみに、すぐ再就職を希望しています。
そういった場合は、医師の診断書をそえて失業保険をすぐにいただける申請を行った方が得策といえるでしょうか?
質問の意味を想像しますと、「傷病手当金を貰うと、働けない状態だとみなされて、雇用保険の基本手当受給や再就職に影響する。傷病手当金は、退職後に資格喪失後の継続給付を受けられる条件を満たしていないので、退職後の雇用保険のことを考えたら、今から傷病手当金の請求はしないほうが得か?」みたいな話でしょうか?

1.貴方が傷病手当金を請求しようがしまいが、離職票の賃金支払いの記録欄には、離職直前の1ヵ月は欠勤(休職)で賃金ゼロが記載されると思います。病気のために働けない状態ではないか?という確認は、傷病手当金請求とは関係なくされると思いますので、もらえるものは請求したほうが得でしょう。

2.雇用保険の基本手当は、前の仕事と通算して受給の条件を満たしている、ということでしょうか?
現在のお勤めだけですと、在職6ヶ月で最後の1ヵ月は休職しているとしたら、自己都合ではもちろんのこと会社都合退職になるとしても受給資格がないということになりませんか?
また、前職があるとしたら、そこで健康保険に加入していて切れ目なく今の会社と続いて、1年以上被保険者であれば、退職した後の傷病手当金の受給資格もあるようにも思います。

条件を良く確認しないと、損得はいえないと思います。


補足を読むと、いっそう疑問です。
傷病手当金は、労務が可能かどうかで受けられるかどうかが決まるもので、損得で傷病手当金をもらおうか、それとも就職活動して雇用保険の基本手当てをもらおうか、なんて、自分の自由で選択できるなどと考えるほうがどうかしています。

そうう態度は、いずれ、傷病手当金も不正受給、雇用保険も不正受給、と両方疑いをかけられることになりかねません
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