こんにちわ
今月の次の日曜日に退職予定になってますが次の就職先が決まるまでに
失業保険を給付していただこうと思いまして申請しようと思うのですが
現在別で個人事業主として委託で仕
事しています
この場合では給付はされますか?
失業の内容は営業不振により人件費削減のためです
やめなければもらえませんか?
今月の次の日曜日に退職予定になってますが次の就職先が決まるまでに
失業保険を給付していただこうと思いまして申請しようと思うのですが
現在別で個人事業主として委託で仕
事しています
この場合では給付はされますか?
失業の内容は営業不振により人件費削減のためです
やめなければもらえませんか?
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
☆ 家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
質問者さんの場合☆印に該当すると思いますが、詳細の確認は必ず最寄のハローワークでして下さい。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
☆ 家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
質問者さんの場合☆印に該当すると思いますが、詳細の確認は必ず最寄のハローワークでして下さい。
ご相談です。
私は現在、旦那を世帯主に家族全員(未成年の子ふたり)が国民健康保険に加入しています。
以前は、旦那の会社で社会保険の扶養として加入していましたが、旦那が病気になり障害
者になり、労働条件などを考慮した結果、仕事ができなくなったため退職し、家族全員が国保へ切り替えました。
現在、旦那は無職で、障害年金と失業保険を受給しています。
私もパートをしているのですが、国保へ切り替えて、旦那の収入が障害年金と失業保険しかない場合でも、社会保険の扶養と同じく、私が働くことに130万円までの収入の制限があるのでしょうか?
私は現在、旦那を世帯主に家族全員(未成年の子ふたり)が国民健康保険に加入しています。
以前は、旦那の会社で社会保険の扶養として加入していましたが、旦那が病気になり障害
者になり、労働条件などを考慮した結果、仕事ができなくなったため退職し、家族全員が国保へ切り替えました。
現在、旦那は無職で、障害年金と失業保険を受給しています。
私もパートをしているのですが、国保へ切り替えて、旦那の収入が障害年金と失業保険しかない場合でも、社会保険の扶養と同じく、私が働くことに130万円までの収入の制限があるのでしょうか?
主様はちょっと勘違いされているかもしれませんね。
130万 というのは、社会保険の中の健康保険法でいう扶養の限度額の事を指します。
ご主人が会社にお勤めの時に主様の収入が130万以内であれば 国民年金第3号と健康保険に被扶養者として加入出来ることです。
国民健康保険には 扶養の扱いはないのでお一人お一人が被保険者として保険料が加算されます。
なので 130万の範囲で抑えて働く心配は無用です。
もし 主様の勤務先で社会保険が完備されていて 時間を増やして働けるようであれば 社会保険に主様が加入されてはいかがですか?
ご主人の失業保険金は、給付日数が決まっているので受給終了されて 次の勤務が決まっていない場合には一時的に障害年金のみということになりますよね。
主様が会社の社会保険に加入できた場合で、 ご主人の収入が障害年金のみの場合の収入より主様の収入が上回り、お勤めの会社で認定されれば お子さんを主様の扶養に入れる事も可能になります。
国民健康保険は ご主人のみの加入となり 負担がへりますよ。
まずは 色々と試算されて 主様が社会保険に加入出来るといいですね。
130万 というのは、社会保険の中の健康保険法でいう扶養の限度額の事を指します。
ご主人が会社にお勤めの時に主様の収入が130万以内であれば 国民年金第3号と健康保険に被扶養者として加入出来ることです。
国民健康保険には 扶養の扱いはないのでお一人お一人が被保険者として保険料が加算されます。
なので 130万の範囲で抑えて働く心配は無用です。
もし 主様の勤務先で社会保険が完備されていて 時間を増やして働けるようであれば 社会保険に主様が加入されてはいかがですか?
ご主人の失業保険金は、給付日数が決まっているので受給終了されて 次の勤務が決まっていない場合には一時的に障害年金のみということになりますよね。
主様が会社の社会保険に加入できた場合で、 ご主人の収入が障害年金のみの場合の収入より主様の収入が上回り、お勤めの会社で認定されれば お子さんを主様の扶養に入れる事も可能になります。
国民健康保険は ご主人のみの加入となり 負担がへりますよ。
まずは 色々と試算されて 主様が社会保険に加入出来るといいですね。
失業保険について。
10/20に退職(社員)、ハローワークに離職票を出して11/10に説明会、20日に失業認定日です。
自己都合退職なのですが、失業保険の給付は1/20からですか?それとも2/20からなんでしょうか?
初歩的な質問ですみません。
10/20に退職(社員)、ハローワークに離職票を出して11/10に説明会、20日に失業認定日です。
自己都合退職なのですが、失業保険の給付は1/20からですか?それとも2/20からなんでしょうか?
初歩的な質問ですみません。
11月20日が認定日と言う事は10月23日頃に手続きをされたのでしょうね。
10月23日に手続きをしたとして、10月29日までが待機期間(7日間)になり、10月30日から3ヶ月の給付制限期間が始まります。
よって、1月30日からが支給対象日になり、認定日は2月19日か2月26日になると思います。
2月19日の場合は、基本手当日額×21日分の支給、2月26日の場合は28日分の支給になります。
以降は認定日毎に28日分の支給です。
尚、振込は認定日から5営業日以内に実施されます。
10月23日に手続きをしたとして、10月29日までが待機期間(7日間)になり、10月30日から3ヶ月の給付制限期間が始まります。
よって、1月30日からが支給対象日になり、認定日は2月19日か2月26日になると思います。
2月19日の場合は、基本手当日額×21日分の支給、2月26日の場合は28日分の支給になります。
以降は認定日毎に28日分の支給です。
尚、振込は認定日から5営業日以内に実施されます。
失業保険に延長について詳しい方お願いします。
90日の受給期間中書類送付3回でどれも面接には至りませんでした。
3つとも職安経由ではなく求人誌からの応募です。
離職は今年の3/31、離職理由コードは23です。
この場合給付延長になる可能性はありますか?
次回が最後の認定になるのですが前回特に延長の話などはされませんでした。
90日の受給期間中書類送付3回でどれも面接には至りませんでした。
3つとも職安経由ではなく求人誌からの応募です。
離職は今年の3/31、離職理由コードは23です。
この場合給付延長になる可能性はありますか?
次回が最後の認定になるのですが前回特に延長の話などはされませんでした。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間
(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)
ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き
続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなく
なった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、
それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上
職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は
居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、
一定期間受給期間が延長される場合があります。
※職業訓練受講中は、その間 給付が延長されます。
頑張ってください(※p´v`q※)
(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)
ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き
続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなく
なった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、
それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上
職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は
居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、
一定期間受給期間が延長される場合があります。
※職業訓練受講中は、その間 給付が延長されます。
頑張ってください(※p´v`q※)
仕事をしたのが2012.06.18?2013.06.15だったら失業保険の対象になりますか??教えて下さい!
自己都合(一般受給資格者)退職の場合は、離職の日以前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヶ月以上あることが必要です。
要は1年間働いても給与締め日の関係で、11日以上でなければダメということです。
2013.5.16~2013.6.15
2013.4.16~2013.5.15
2013.3.16~2013.4.15
2013.2.16~2013.3.15
2013.1.16~2013.2.15
2012.12.16~2013.1.15
2012.11.16~2013.12.15
2012.10.16~2013.11.15
2012.9.16~2012.10.15
2012.8.16~2012.9.15
2012.7.16~2012.8.15
2012.6.18~2012.7.15
以上12ヶ月の間すべて賃金支払基礎日数が11日以上であればOKです。
月給者であれば暦日であるので問題ありませんが、日給月給や日給の場合は注意が必要です。
要は1年間働いても給与締め日の関係で、11日以上でなければダメということです。
2013.5.16~2013.6.15
2013.4.16~2013.5.15
2013.3.16~2013.4.15
2013.2.16~2013.3.15
2013.1.16~2013.2.15
2012.12.16~2013.1.15
2012.11.16~2013.12.15
2012.10.16~2013.11.15
2012.9.16~2012.10.15
2012.8.16~2012.9.15
2012.7.16~2012.8.15
2012.6.18~2012.7.15
以上12ヶ月の間すべて賃金支払基礎日数が11日以上であればOKです。
月給者であれば暦日であるので問題ありませんが、日給月給や日給の場合は注意が必要です。
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