職業訓練に
5月9日から行く予定です。
4月24日に、
求職申し込みをして、
5月2日に
最初の雇用保険説明会でした。DVDをみるやつです。
4月24日から、待機期間です。
しかし、
すこしでも収入があればと、5月1日から3時間だけの仕事をし始めました。
週に6日の予定です。
単発ではなく一応、雇用期間の定めのない契約です。
給付制限もあります。
もちろん、働いていることは申告するつもりです。
しかし、給付制限中で無く待機期間ですが、
このまま働き続けても、
5月9日から、失業保険って、でますよね。?
職業訓練にいくので給付制限は解除されるが、
待機が満了されていない。
休みの日は失業の状態と、考えていいんでしょうか?
5月9日から行く予定です。
4月24日に、
求職申し込みをして、
5月2日に
最初の雇用保険説明会でした。DVDをみるやつです。
4月24日から、待機期間です。
しかし、
すこしでも収入があればと、5月1日から3時間だけの仕事をし始めました。
週に6日の予定です。
単発ではなく一応、雇用期間の定めのない契約です。
給付制限もあります。
もちろん、働いていることは申告するつもりです。
しかし、給付制限中で無く待機期間ですが、
このまま働き続けても、
5月9日から、失業保険って、でますよね。?
職業訓練にいくので給付制限は解除されるが、
待機が満了されていない。
休みの日は失業の状態と、考えていいんでしょうか?
今、職業訓練校に通ってますが、待機期間に働くと、保険が降りないと聞きました。
あと、保険のお金を貰いながら働くと、保険を貰えるのが遅れるとも聞きました。
あと、保険のお金を貰いながら働くと、保険を貰えるのが遅れるとも聞きました。
失業保険の給付が先月10日で終了しました。
年末に確定拠出年金を解約してお金を貰いましたが、もう底をつきました。ハローワークにも出向いて就職活動をしてますが、
現状決まってません。このままだと 公共料金の支払いが出来ずに供給も止まります。
生活保護とも考えましたが、車を持っていると受給出来ないと聞いたことがあり 車は必要なので生活保護は駄目と考えてます。
その他に何か支援みたいな物はありますか?宜しくご教授下さい。すぐに就職決まれば問題無いのですが・・・・。
年末に確定拠出年金を解約してお金を貰いましたが、もう底をつきました。ハローワークにも出向いて就職活動をしてますが、
現状決まってません。このままだと 公共料金の支払いが出来ずに供給も止まります。
生活保護とも考えましたが、車を持っていると受給出来ないと聞いたことがあり 車は必要なので生活保護は駄目と考えてます。
その他に何か支援みたいな物はありますか?宜しくご教授下さい。すぐに就職決まれば問題無いのですが・・・・。
ハローワークにて現在、就労のために必要な技術を養成してくれる学校(職業訓練校)に入学時、生活費補助として確か8~10万円程度(家族もちの場合はもう少し多く)援助してくれる制度があります。そのほかにも、この訓練校に入学した場合、国の貸付制度も併用できますので、ご相談されてはいかがでしょうか。
こちらは募集人数や面接・試験も意外と難しいですが、職業訓練校に入学できる3ヶ月~2年(学校や学びたい技術により変動)の間は支援を受けられると思います。
これがだめであればもう、車を処分し、生活保護しか方法はないと思われます。
こちらは募集人数や面接・試験も意外と難しいですが、職業訓練校に入学できる3ヶ月~2年(学校や学びたい技術により変動)の間は支援を受けられると思います。
これがだめであればもう、車を処分し、生活保護しか方法はないと思われます。
職業訓練校の受講条件について教えてください。失業保険の受給期間が完全に終わっている人は受講資格がないのでしょうか?
失業保険の受給期間が終わっている場合には、特定求職者として公共職業安定所長の支援指示を受ける事が出来れば、求職者支援訓練又は公共職業訓練の受講を受ける事が出来ます。
失業保険の受給期間が終わっていれば受給期間延長は出来ませんので、自費通所となります。(職業訓練受講給付金支給要件に適合する場合には給付金の支給を受けられる場合もあります。)
補足)離職者訓練と求職者訓練は制度上の違いだけであって、訓練内容及び就職斡旋に関する事項は全て同一です。
離職者訓練は失業保険受給資格者が公共職業訓練を受講する「制度」であり、訓練受講に因り失業保険の支給延長が受けられる場合があります。
求職者訓練は失業保険受給資格を持たない方(特定求職者)が受講する訓練受講「制度」であり、特定求職者も公共職業訓練の受講が可能ですので、訓練開始後は全く同一の条件で訓練を受講できます。(失業保険受給有無の違いだけです。)
受講選考に当たっては何れの訓練制度による場合でも、公共職業安定所長の受講指示又はあっせん(特定求職者にあっては支援指示)に基づき、受講緊急度を定めて緊急度の高い順に受講許可を行いますので、特定求職者である事を理由に訓練受講が難しくなったり、就職斡旋に差がつく事は有りませんのでご安心下さい。
失業保険の受給期間が終わっていれば受給期間延長は出来ませんので、自費通所となります。(職業訓練受講給付金支給要件に適合する場合には給付金の支給を受けられる場合もあります。)
補足)離職者訓練と求職者訓練は制度上の違いだけであって、訓練内容及び就職斡旋に関する事項は全て同一です。
離職者訓練は失業保険受給資格者が公共職業訓練を受講する「制度」であり、訓練受講に因り失業保険の支給延長が受けられる場合があります。
求職者訓練は失業保険受給資格を持たない方(特定求職者)が受講する訓練受講「制度」であり、特定求職者も公共職業訓練の受講が可能ですので、訓練開始後は全く同一の条件で訓練を受講できます。(失業保険受給有無の違いだけです。)
受講選考に当たっては何れの訓練制度による場合でも、公共職業安定所長の受講指示又はあっせん(特定求職者にあっては支援指示)に基づき、受講緊急度を定めて緊急度の高い順に受講許可を行いますので、特定求職者である事を理由に訓練受講が難しくなったり、就職斡旋に差がつく事は有りませんのでご安心下さい。
関連する情報