現在(2014年六月末時点)休職中の勤続年数9年目のものです。休職期間中(特に傷病手当などはもらっていません)に妊娠が発覚しました。
休職の目的が妊活です。
妊娠が分かった今、
1)復職し
、産休?育休取得
2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう
※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか?
3)このまま休職を続ける
※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
以上で迷っています。
気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。
せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。
休職の目的が妊活です。
妊娠が分かった今、
1)復職し
、産休?育休取得
2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう
※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか?
3)このまま休職を続ける
※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
以上で迷っています。
気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。
せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。
あなたの考える損得の基準はなんでしょう?
それぞれのケースでの収入額・支出額が幾らになるかは、ご自分で確認して頂くしかありません。回答側にできるのは制度の説明までです。
そこで問題になるのが休職の理由です。
「傷病手当」というのは「傷病手当金」の間違いとして(二つは違う制度です)、傷病手当金の対象かどうか(継続給付の対象かどうか)は、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれるかどうかに関わります。
傷病手当金にならない状態なのか、対象になるが単に手続きを取っていないだけなのか……。
まさか「妊活のため」で休職できるとは思えないのですが……。
〉1)復職し、産休•育休取得
復職しなくても産休・育休は取れるし、出産手当金は出勤しなかった理由が産休でなくても対象です。
※育休給付金については。育休開始日の前2年間(+産休期間)について、一定の条件を満たす必要がある。
〉期限延長申し出後、夫の扶養に入り
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)では、退職したなら被扶養者と認定されるのでしょうか。 受給期間延長の承認を受けたなら離職日の翌日にさかのぼって認定されるのでしょうか。一定期間を過ぎたなら手続きの日が認定日になるのでしょうか(「一定期間」とはどれぐらいでしょうか)。
それによっては、国民健康保険料/税・国民年金保険料を払うことになるかも知れませんよね?
〉※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
前述の通り。
それぞれのケースでの収入額・支出額が幾らになるかは、ご自分で確認して頂くしかありません。回答側にできるのは制度の説明までです。
そこで問題になるのが休職の理由です。
「傷病手当」というのは「傷病手当金」の間違いとして(二つは違う制度です)、傷病手当金の対象かどうか(継続給付の対象かどうか)は、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれるかどうかに関わります。
傷病手当金にならない状態なのか、対象になるが単に手続きを取っていないだけなのか……。
まさか「妊活のため」で休職できるとは思えないのですが……。
〉1)復職し、産休•育休取得
復職しなくても産休・育休は取れるし、出産手当金は出勤しなかった理由が産休でなくても対象です。
※育休給付金については。育休開始日の前2年間(+産休期間)について、一定の条件を満たす必要がある。
〉期限延長申し出後、夫の扶養に入り
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)では、退職したなら被扶養者と認定されるのでしょうか。 受給期間延長の承認を受けたなら離職日の翌日にさかのぼって認定されるのでしょうか。一定期間を過ぎたなら手続きの日が認定日になるのでしょうか(「一定期間」とはどれぐらいでしょうか)。
それによっては、国民健康保険料/税・国民年金保険料を払うことになるかも知れませんよね?
〉※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
前述の通り。
【失業保険・年金・保険・扶養などについて】
4月末で6年勤めていた派遣先を会社都合(更新されず)で退職となります。
毎月総支給額20万、40歳です。
☆失業保険の月の支給額や期間を知りたいです。(サイトで自動計算がありましたが、携帯が古いのか結果が見れないので)
☆5月から主人の扶養に入れるのでしょうか。
☆年金や保険は扶養に入れない場合、一時的に国民保険や国民年金に入り、受給終了してから扶養に入ることはできるのでしょうか?(次の仕事は扶養範囲内でと考えているので)
☆もし扶養に入れた場合、満額受給後、年内あといくらくらい働けるのでしょうか。
いまいちまとまらない文章で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
4月末で6年勤めていた派遣先を会社都合(更新されず)で退職となります。
毎月総支給額20万、40歳です。
☆失業保険の月の支給額や期間を知りたいです。(サイトで自動計算がありましたが、携帯が古いのか結果が見れないので)
☆5月から主人の扶養に入れるのでしょうか。
☆年金や保険は扶養に入れない場合、一時的に国民保険や国民年金に入り、受給終了してから扶養に入ることはできるのでしょうか?(次の仕事は扶養範囲内でと考えているので)
☆もし扶養に入れた場合、満額受給後、年内あといくらくらい働けるのでしょうか。
いまいちまとまらない文章で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
・日当で表わします、基本日当は4766円で、会社都合ですので、所定給付日数は180日です。
・社会保険の扶養は年収見込みですので、扶養にはなれるのですが、会社都合ですので、雇用保険の求職活動、受給が即始まります、受給期間内は基本日当が3612円以上ですと、扶養にはなれません、国保、国民年金になります。
但し、会社都合退職者は国保は大幅に減免されます、携帯ですので関連サイトは貼れないのが残念ですが。
・受給が終わり、就職が決まらなければ、扶養になれます。
・最後の質問が意味不明です、ゴメンナサイ、130万の壁のことかな?
余談
基本的なことですが、3612円×30日×12ヶ月は130万を超えます、給付金は非課税で所得にはなりませんが、収入になり、3612円を超える基本日当の場合は扶養になれません、ただ、全国健康保険協会(協会けんぽ)を基準に書いています。
他、健康保険組合では、質問者様には関係ありませんが自己都合退職の3ヶ月の給付制限期間から、扶養にさせない健保もあります。
また扶養には所得税扶養もあります、こちらは昨年所得です、一般的に103万の壁と言います、104万以上になりますと、課税されますし、御主人の税扶養になりません、ただ配偶者ですので、141万までなら段階的に控除されますが、130万を超えますと、社会保険の扶養になれませんので、無難に103万に抑える方が多いようです。
社会保険扶養は月額108333の給与が3ヶ月間続きますと、扶養から外されます(協会けんぽ)
・社会保険の扶養は年収見込みですので、扶養にはなれるのですが、会社都合ですので、雇用保険の求職活動、受給が即始まります、受給期間内は基本日当が3612円以上ですと、扶養にはなれません、国保、国民年金になります。
但し、会社都合退職者は国保は大幅に減免されます、携帯ですので関連サイトは貼れないのが残念ですが。
・受給が終わり、就職が決まらなければ、扶養になれます。
・最後の質問が意味不明です、ゴメンナサイ、130万の壁のことかな?
余談
基本的なことですが、3612円×30日×12ヶ月は130万を超えます、給付金は非課税で所得にはなりませんが、収入になり、3612円を超える基本日当の場合は扶養になれません、ただ、全国健康保険協会(協会けんぽ)を基準に書いています。
他、健康保険組合では、質問者様には関係ありませんが自己都合退職の3ヶ月の給付制限期間から、扶養にさせない健保もあります。
また扶養には所得税扶養もあります、こちらは昨年所得です、一般的に103万の壁と言います、104万以上になりますと、課税されますし、御主人の税扶養になりません、ただ配偶者ですので、141万までなら段階的に控除されますが、130万を超えますと、社会保険の扶養になれませんので、無難に103万に抑える方が多いようです。
社会保険扶養は月額108333の給与が3ヶ月間続きますと、扶養から外されます(協会けんぽ)
現在、フルパートで社会保険に加入していますが、今後の状況によりパートタイム、週25時間、月収10万程度、ボーナス無のいわゆる社会保険の扶養の範囲に変更した場合、夫の社会保険の扶養認定されるでしょうか?
その場合、どういう手続きが必要でしょうか?
扶養から抜けるのは簡単だけど、扶養に入れてもらうのは大変だと聞いたことがあります。
以前、退職後に夫の扶養に入れてもらおうと申請をしたところ、失業保険をもらうのであれば扶養に入れられない。と言われ、国民健康保険に加入しました。
無職なのにどうして?と思い尋ねたところ、離職票を提出しないとだめだから・・・。と言われた気がします。(うろ覚えですいません。)
やはりパートタイムに変更した場合は社会保険の扶養認定は受けられないのでしょうか?
その場合、どういう手続きが必要でしょうか?
扶養から抜けるのは簡単だけど、扶養に入れてもらうのは大変だと聞いたことがあります。
以前、退職後に夫の扶養に入れてもらおうと申請をしたところ、失業保険をもらうのであれば扶養に入れられない。と言われ、国民健康保険に加入しました。
無職なのにどうして?と思い尋ねたところ、離職票を提出しないとだめだから・・・。と言われた気がします。(うろ覚えですいません。)
やはりパートタイムに変更した場合は社会保険の扶養認定は受けられないのでしょうか?
健康保険の被扶養者になれる条件は、無職かどうかではなくて、収入の額によります。
全国健康保険組合なら、日額3,611円以下なら失業給付受給中でも被扶養者になれます。
旦那さんの加入しているのは厳しい○○健康保険組合なんですね。
離職票を提出させてしまえば、失業給付が受けられず無収入なのは間違いありませんから。
そういった厳しい健康保険組合だと、月収を108,333円以下に落としても、すんなりとは被扶養者にしてくれない可能性があります。組合によっては過去の収入をとやかく言って、「○月以降でないと認定できない」という事もあるようです。
ご主人の加入している健康保険組合に問い合わせてみるしかありません。
全国健康保険組合だと、勤務形態を変えて社会保険から脱退するさいに会社で作成してもらう「健康保険資格喪失証明書」を提出すれば割とあっさり被扶養者として認定されます。
収入を落とし社会保険から脱退して、あげく健康保険組合が被扶養者として認定してくれなくても、国民年金第3号被保険者該当申立書をご主人の会社をとおして提出すれば、年金のほうだけは扶養になれます。
全国健康保険組合なら、日額3,611円以下なら失業給付受給中でも被扶養者になれます。
旦那さんの加入しているのは厳しい○○健康保険組合なんですね。
離職票を提出させてしまえば、失業給付が受けられず無収入なのは間違いありませんから。
そういった厳しい健康保険組合だと、月収を108,333円以下に落としても、すんなりとは被扶養者にしてくれない可能性があります。組合によっては過去の収入をとやかく言って、「○月以降でないと認定できない」という事もあるようです。
ご主人の加入している健康保険組合に問い合わせてみるしかありません。
全国健康保険組合だと、勤務形態を変えて社会保険から脱退するさいに会社で作成してもらう「健康保険資格喪失証明書」を提出すれば割とあっさり被扶養者として認定されます。
収入を落とし社会保険から脱退して、あげく健康保険組合が被扶養者として認定してくれなくても、国民年金第3号被保険者該当申立書をご主人の会社をとおして提出すれば、年金のほうだけは扶養になれます。
主人の扶養から抜ける時期について。
現在、主人の扶養に入っていますが、失業保険を受給するために扶養から外れようと思います。
(失業保険をもらう為には、扶養から外れる必要があるらしいです)
ただ、手続きの用紙に、『扶養し始めた日、又はしなくなった日』という欄があり、扶養から外れる日を自由に記入できるようなのですが、過去以外ならいつでも大丈夫なのでしょうか?
また、例えば月初めの方が良い、など注意する点はあるのでしょうか?
できれば、失業保険を受ける流れについても、教えていただければ助かります!
現在、主人の扶養に入っていますが、失業保険を受給するために扶養から外れようと思います。
(失業保険をもらう為には、扶養から外れる必要があるらしいです)
ただ、手続きの用紙に、『扶養し始めた日、又はしなくなった日』という欄があり、扶養から外れる日を自由に記入できるようなのですが、過去以外ならいつでも大丈夫なのでしょうか?
また、例えば月初めの方が良い、など注意する点はあるのでしょうか?
できれば、失業保険を受ける流れについても、教えていただければ助かります!
普通ですと雇用保険受給中は被扶養者資格は喪失します
健保がそういえばその通りでしょう、
雇用保険の受給手続きをした日が資格を喪失した日ですから
手続きの用紙には受給手続きをした日を書いてください
健保がそういえばその通りでしょう、
雇用保険の受給手続きをした日が資格を喪失した日ですから
手続きの用紙には受給手続きをした日を書いてください
関連する情報