失業保険の受け取りについて質問です。
1月末に自己退職したため、受給は3ヶ月後から始まる予定です。
ただ、先日入籍・妊娠した為、しばらく働くことはできません。
ただ、失業給付金を早く受け取りたいという場合
妊娠してることは伏せて、あくまで就職活動してるということにしておけば
受け取れるということは前回質問したときに回答していただいき理解しました。
今回、相手の扶養に入るか
受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます
相手が言うに
「扶養に入ると、受け取れる金額が少なくなる」
というのですが、それは正しいのでしょうか?
実際、結婚退職されて失業保険の手続きをした経験のある方
扶養にはいったら実際に受け取り額が少なくなってしまうのでしょうか?
実際有利なほうで進ませたいと思ってます。
1月末に自己退職したため、受給は3ヶ月後から始まる予定です。
ただ、先日入籍・妊娠した為、しばらく働くことはできません。
ただ、失業給付金を早く受け取りたいという場合
妊娠してることは伏せて、あくまで就職活動してるということにしておけば
受け取れるということは前回質問したときに回答していただいき理解しました。
今回、相手の扶養に入るか
受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます
相手が言うに
「扶養に入ると、受け取れる金額が少なくなる」
というのですが、それは正しいのでしょうか?
実際、結婚退職されて失業保険の手続きをした経験のある方
扶養にはいったら実際に受け取り額が少なくなってしまうのでしょうか?
実際有利なほうで進ませたいと思ってます。
しばらく働けないのに失業給付を受けるのは不正受給にはなりませんか?そのような無理をしなくても、失業給付は妊娠・出産・育児の理由で求職活動ができない場合、受給の延長手続きができますよね?出産後に働けるようになってから求職すればよいと思うのですが、失業給付が優先なのでしょうか?
失業給付を受けなければ夫の社会保険の扶養に入れますから、特に悩まれる必要もなくなると思います。
ちなみに社会保険の扶養に妻を入れても、健康保険・厚生年金の保険料は変わりませんから、手取りは変わらないと思いますし、税金面でも控除対象配偶者ができると天引きされる所得税も減り、逆に手取りは増えると思います。
失業給付を受けなければ夫の社会保険の扶養に入れますから、特に悩まれる必要もなくなると思います。
ちなみに社会保険の扶養に妻を入れても、健康保険・厚生年金の保険料は変わりませんから、手取りは変わらないと思いますし、税金面でも控除対象配偶者ができると天引きされる所得税も減り、逆に手取りは増えると思います。
失業保険給付後の扶養控除について
失業保険給付後の扶養控除について質問です。無知で申し訳ないのですが、わかりやすく説明していただけると幸いです。本当に良くわからないので関係ない
かもしれない事も書きます((((;゚Д゚)))))))
H23.11に会社(派遣)を辞めて、12月に第一子を出産。収入は、11月までで130万円以上はあります。12月から現在(H24.4)に至るまで健康保険は任意継続してます。出産手当金はビビたる金額貰いました。今月から失業保険の手続きを行い貰います。金額は月10万3千円以上になります。住民税がH23度分を滞納していて残り7万円程あります。
そこで質問です。
・扶養は、税の扶養と保険(?)の扶養とあると聞きましたが、私は旦那の税の扶養に入れるんですか?保険(?)の扶養は、失業保険の月額貰える額が高い為ダメだと調べました。
・税の扶養に入ったら滞納している住民税が何かなりますか?また、今年度の住民税が何かなるんですか?
・今は、任意継続してますが失業保険を貰っている間、国保に切り替えた方がいいですか?その際、失業保険中だと国保が控除(?)されるみたいな話聞いたんですけど本当ですか?
・失業保険終わったらすぐに旦那の扶養に入れますか?
質問の文章が支離滅裂で、すみませんが回答をお願いしますm(_ _)m
失業保険給付後の扶養控除について質問です。無知で申し訳ないのですが、わかりやすく説明していただけると幸いです。本当に良くわからないので関係ない
かもしれない事も書きます((((;゚Д゚)))))))
H23.11に会社(派遣)を辞めて、12月に第一子を出産。収入は、11月までで130万円以上はあります。12月から現在(H24.4)に至るまで健康保険は任意継続してます。出産手当金はビビたる金額貰いました。今月から失業保険の手続きを行い貰います。金額は月10万3千円以上になります。住民税がH23度分を滞納していて残り7万円程あります。
そこで質問です。
・扶養は、税の扶養と保険(?)の扶養とあると聞きましたが、私は旦那の税の扶養に入れるんですか?保険(?)の扶養は、失業保険の月額貰える額が高い為ダメだと調べました。
・税の扶養に入ったら滞納している住民税が何かなりますか?また、今年度の住民税が何かなるんですか?
・今は、任意継続してますが失業保険を貰っている間、国保に切り替えた方がいいですか?その際、失業保険中だと国保が控除(?)されるみたいな話聞いたんですけど本当ですか?
・失業保険終わったらすぐに旦那の扶養に入れますか?
質問の文章が支離滅裂で、すみませんが回答をお願いしますm(_ _)m
健康保険での扶養者は失業保険を受給終了後に入れます
事業主都合で退職した場合は国保が安くなりますが、あなたの場合は該当しません
出産後半年たちませんが、本当に働く気ですか?
働かないけど受給するのは、失業手当金は不正受給になります。
育児のため、支給延長して夫の扶養に入れば、健康保険や年金が個人で支払わなくてもよくなります
しかし、23年分の住民税は支払う義務があります
22年分の所得で算定されているため、免除はできません
きちんと支払いましょう
そして今年度も住民税は払わなければなりません
税金の扶養については、12月まで扶養者でいるならば該当します
年末調整の扶養者控除に記せばいいだけです
税金の考え方は前年の所得なので扶養者だから安くなるとかはありません
ちなみに国保と任意継続の金額を調べましたか?
退職し、無職になり雇用保険が受給できないならばすぐに夫の扶養に入れましたよ
夫の会社の扶養手当ての該当ではなくても、健康保険の扶養者にはなれます
130万以上もらっていても、辞めた次の月からは所得がないのですから扶養者として認められます
しかし雇用保険を受給するならば、その際は国保に加入になりますが(任意継続の加入期日がすぎているため)
事業主都合で退職した場合は国保が安くなりますが、あなたの場合は該当しません
出産後半年たちませんが、本当に働く気ですか?
働かないけど受給するのは、失業手当金は不正受給になります。
育児のため、支給延長して夫の扶養に入れば、健康保険や年金が個人で支払わなくてもよくなります
しかし、23年分の住民税は支払う義務があります
22年分の所得で算定されているため、免除はできません
きちんと支払いましょう
そして今年度も住民税は払わなければなりません
税金の扶養については、12月まで扶養者でいるならば該当します
年末調整の扶養者控除に記せばいいだけです
税金の考え方は前年の所得なので扶養者だから安くなるとかはありません
ちなみに国保と任意継続の金額を調べましたか?
退職し、無職になり雇用保険が受給できないならばすぐに夫の扶養に入れましたよ
夫の会社の扶養手当ての該当ではなくても、健康保険の扶養者にはなれます
130万以上もらっていても、辞めた次の月からは所得がないのですから扶養者として認められます
しかし雇用保険を受給するならば、その際は国保に加入になりますが(任意継続の加入期日がすぎているため)
失業保険受給資格についてお聞きしたいのですが。私は平成17年11月から平成21年12月まで働いていました。雇用保険も加入していました。
平成20年1月から出産の為、産休をいただき、平成21年4月からはパートとして復帰しました。しかし体調不良の為に昨年の12月に退職しましたが、失業保険はもらえるのっしょうか?
産休中、育児休業手当の給付あり。また職場復帰の手当もいただきました。
平成20年1月から出産の為、産休をいただき、平成21年4月からはパートとして復帰しました。しかし体調不良の為に昨年の12月に退職しましたが、失業保険はもらえるのっしょうか?
産休中、育児休業手当の給付あり。また職場復帰の手当もいただきました。
私は本日ハローワークに行ってきましたが、雇用保険料を払っていたのであれば、おそらく貰えますよ。要は、失業してて、働き口を探してるが現在就職できていない人が失業給付の対象なので、過去に頂いた育児休業の手当てや職場復帰した手当ては関係ないと思います。そもそも育児手当等は、目的、制度が違いますから。自己都合で10年未満の退職なので、3ヶ月の待機期間後に90日分の支給になりますね!!私と同じ!!
失業保険受給中のアルバイトについて。
例えば、90日受給の場合で7月20日で受給終了の予定だったところ、週20時間以下で1日4時間以上のアルバイトをした場合は就業となり、やった日の基本手当は繰越になると思うのですが、90日の間に30日バイトをやった場合は終了日が30日延びて8月19日になるのでしょうか。
例えば、90日受給の場合で7月20日で受給終了の予定だったところ、週20時間以下で1日4時間以上のアルバイトをした場合は就業となり、やった日の基本手当は繰越になると思うのですが、90日の間に30日バイトをやった場合は終了日が30日延びて8月19日になるのでしょうか。
はじめまして。
>7月20日で受給終了の予定だったところ
この言葉の意味によって変わります。
失業にかかる給付の受給期限は、原則として「離職をした日の翌日から1年」です。これは、特別な事情がない限り、延長されません。
よって、「7月20日で受給終了の予定」というのが、まさに離職をした日の翌日から1年になる日という「受給期限」を指しているなら、後ろに繰り越されません。
ただし、単に、受け初めて90日目がなるのが7月20日で、まだ離職をした日の翌日から1年になる日にもならないのであるなら、ご質問のとおり、後ろにズレていくだけです。
>補足について
「週20時間以下で1日4時間以上のアルバイトをした場合は就業」という条件の下で、30日のバイトができるのなら、そうなるかと思います。
大事なことは、
(A) 1日(給付が支給停止基準になるほどに)アルバイトをしたら、失業にかかる給付がその分だけ1日後ろにズレる。
(B) しかし、いつまでも後ろにズラせるわけではなく、原則として離職をした日の翌日から1年という期限がある。
ということです。
>7月20日で受給終了の予定だったところ
この言葉の意味によって変わります。
失業にかかる給付の受給期限は、原則として「離職をした日の翌日から1年」です。これは、特別な事情がない限り、延長されません。
よって、「7月20日で受給終了の予定」というのが、まさに離職をした日の翌日から1年になる日という「受給期限」を指しているなら、後ろに繰り越されません。
ただし、単に、受け初めて90日目がなるのが7月20日で、まだ離職をした日の翌日から1年になる日にもならないのであるなら、ご質問のとおり、後ろにズレていくだけです。
>補足について
「週20時間以下で1日4時間以上のアルバイトをした場合は就業」という条件の下で、30日のバイトができるのなら、そうなるかと思います。
大事なことは、
(A) 1日(給付が支給停止基準になるほどに)アルバイトをしたら、失業にかかる給付がその分だけ1日後ろにズレる。
(B) しかし、いつまでも後ろにズラせるわけではなく、原則として離職をした日の翌日から1年という期限がある。
ということです。
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