昨年の7月10日付けで会社を退職して妊娠していたため失業保険の延長手続きをしたのですが、出産を終え失業保険の手続きをしに行こうと思っています。今現在は、主人の社会保険(政管健保)に扶養で入っているので
すが、失業保険をもらう場合扶養を抜けなくてはだめでしょうか?ちなみに計算すると、もらえる失業保険は3ヶ月分で、45万円くらいです。どなたかおしえてください。
すが、失業保険をもらう場合扶養を抜けなくてはだめでしょうか?ちなみに計算すると、もらえる失業保険は3ヶ月分で、45万円くらいです。どなたかおしえてください。
失業給付を日額3,612円以上で取り消し。年額は関係なく日額で判断します。
少しだけ補足すると、失業給付をもらっていることを会社は知ることはできませんが、資格の確認時に
「あなたの奥さんは失業給付の受給期間延長申請をしているようだから、受給資格者証を見せてください。」
となったらどうします?協会けんぽがそこまでしているかどうかは知りませんが…。
少しだけ補足すると、失業給付をもらっていることを会社は知ることはできませんが、資格の確認時に
「あなたの奥さんは失業給付の受給期間延長申請をしているようだから、受給資格者証を見せてください。」
となったらどうします?協会けんぽがそこまでしているかどうかは知りませんが…。
失業保険について
妊娠して仕事を辞めました。
失業保険でお金をいただけることを店長に聞き、それに関する書類や申込書を貰いました。
書き込んで、あとはハローワークに手続きに行かなくてはいけないんですが、つわりや体調不良でなかなか思うように動けず手続きに行けません。
☆手続きはすぐに行かなければいけないんでしょうか?
離職した日は23年9月18日です。
もう1ヶ月以上経ってしまいましたが、これはいつまで有効なんでしょうか。
☆求職者給付等払渡希望金融機関指定届は、金融機関に持って行って判を押して貰わなければ行けないんですか?
金融機関は北洋銀行を指定しています。
☆北洋銀行に持って行って判を貰ったあと、ハローワークに行って手続きをするんですか?
☆再就職は今すぐには無理なので、予定日来年の4月24日に出産して何年か後に落ち着いたら…と考えています。
本当に無知すぎて恥ずかしい限りなのですが、よろしくお願いします。
妊娠して仕事を辞めました。
失業保険でお金をいただけることを店長に聞き、それに関する書類や申込書を貰いました。
書き込んで、あとはハローワークに手続きに行かなくてはいけないんですが、つわりや体調不良でなかなか思うように動けず手続きに行けません。
☆手続きはすぐに行かなければいけないんでしょうか?
離職した日は23年9月18日です。
もう1ヶ月以上経ってしまいましたが、これはいつまで有効なんでしょうか。
☆求職者給付等払渡希望金融機関指定届は、金融機関に持って行って判を押して貰わなければ行けないんですか?
金融機関は北洋銀行を指定しています。
☆北洋銀行に持って行って判を貰ったあと、ハローワークに行って手続きをするんですか?
☆再就職は今すぐには無理なので、予定日来年の4月24日に出産して何年か後に落ち着いたら…と考えています。
本当に無知すぎて恥ずかしい限りなのですが、よろしくお願いします。
手続きをしても、すぐにはもらえないことは既出の回答どおりです。妊娠理由は「すぐに再就職できない」退職前提ですので。
☆手続きはすぐに行かなければいけないんでしょうか?
安定期に入られたら、もしくは気分のいい日にお早めになさっておいてください。
基本、失業のお手当を受けられる期間は「離職日翌日から1年内」と決まっています。ただし、質問者さんのように「すぐ再就職できない」理由がある場合、その理由がなくなるまで3年の猶予を定め、その期間内はお手当をいただくことはできないけれど、いただける権利を先送りして期間消滅を防ぐ措置をとることが可能になります。
この先送りを「延長」と呼んでいて、もらえる期間が延長されるのでなく、「離職日翌日から1年内」の期限の延長を意味するものです。
☆求職者給付等払渡希望金融機関指定届
通帳口座の確認を北洋銀行で受けておく、ということです。判をもらってからハローワークで手続きする順序です。
☆再就職は今すぐには無理なので
上記、失業給付の延長手続きは、最初の手続きと同時に行わないと後々ややこしくなります。失業給付の申請手続き自体、就業の意思を示すことで事が進む性格のものですが、例外的にすぐには就業できない人にも、いち早く初期手続きを済ませておいてもらうために「延長」の措置がある、というイメージです・・・
※延長手続きは、退職後30日を過ぎても働くことができない理由が続く前提で、その日の翌日から1ヵ月間の間に行うよう定めがあります。だ・か・ら、質問者さんの場合はいまからでも気分のいい日にすぐ手続きに行かれることが望まれるのです・・・
☆手続きはすぐに行かなければいけないんでしょうか?
安定期に入られたら、もしくは気分のいい日にお早めになさっておいてください。
基本、失業のお手当を受けられる期間は「離職日翌日から1年内」と決まっています。ただし、質問者さんのように「すぐ再就職できない」理由がある場合、その理由がなくなるまで3年の猶予を定め、その期間内はお手当をいただくことはできないけれど、いただける権利を先送りして期間消滅を防ぐ措置をとることが可能になります。
この先送りを「延長」と呼んでいて、もらえる期間が延長されるのでなく、「離職日翌日から1年内」の期限の延長を意味するものです。
☆求職者給付等払渡希望金融機関指定届
通帳口座の確認を北洋銀行で受けておく、ということです。判をもらってからハローワークで手続きする順序です。
☆再就職は今すぐには無理なので
上記、失業給付の延長手続きは、最初の手続きと同時に行わないと後々ややこしくなります。失業給付の申請手続き自体、就業の意思を示すことで事が進む性格のものですが、例外的にすぐには就業できない人にも、いち早く初期手続きを済ませておいてもらうために「延長」の措置がある、というイメージです・・・
※延長手続きは、退職後30日を過ぎても働くことができない理由が続く前提で、その日の翌日から1ヵ月間の間に行うよう定めがあります。だ・か・ら、質問者さんの場合はいまからでも気分のいい日にすぐ手続きに行かれることが望まれるのです・・・
おしえてください。
8月に結婚するため、7月20日で退職しました。
健康保険の手続きについて、どの選択がよいのでしょうか。
・国民健康保険へ加入
・父の健康保険(協会健保)の扶養に入る
・いままでの健康保険(協会健保)の継続
8月に入籍をし、9月に(旦那さんのいる)県外へ引越します。
いまのところの年間収入は175万円です。
扶養範囲は130万円と聞きますが、上記から社会保険料19万円の控除、そのほかに所得税と同じように基礎控除38万円はあるのでしょか。
これらの控除が可能であれば130万円以内で扶養の範囲となりそうです。
結婚後はしばらく無職となりそうです。
雇用保険の失業保険もこれからですが、結婚退職なので自己都合となり失業保険の受け取りは先になりそうです。
受取開始前に派遣等で月10万円内くらいで働くかもしれません。
いろいろ手続きが必要になりそうですが、一番はお金がかからない方法がよいです。
無知で申し訳ございませんが、どなたかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
8月に結婚するため、7月20日で退職しました。
健康保険の手続きについて、どの選択がよいのでしょうか。
・国民健康保険へ加入
・父の健康保険(協会健保)の扶養に入る
・いままでの健康保険(協会健保)の継続
8月に入籍をし、9月に(旦那さんのいる)県外へ引越します。
いまのところの年間収入は175万円です。
扶養範囲は130万円と聞きますが、上記から社会保険料19万円の控除、そのほかに所得税と同じように基礎控除38万円はあるのでしょか。
これらの控除が可能であれば130万円以内で扶養の範囲となりそうです。
結婚後はしばらく無職となりそうです。
雇用保険の失業保険もこれからですが、結婚退職なので自己都合となり失業保険の受け取りは先になりそうです。
受取開始前に派遣等で月10万円内くらいで働くかもしれません。
いろいろ手続きが必要になりそうですが、一番はお金がかからない方法がよいです。
無知で申し訳ございませんが、どなたかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
税制上の扶養で言うと、1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下の人が控除対象配偶者になれますので、あなたの場合今年は無理です。141万未満なら、旦那さんは配偶者特別控除を受けられますが、こちらも無理です。
健康保険の被扶養者は、これから先の交通費込みの月収が108,333円以下(年収見込み130万未満)と言う考え方なので、税金の考え方とは全然違います。
おカネがかからないのは、まず父上の健康保険被扶養になり、市役所で国民年金第1号被保険者の手続きをする。
結婚後は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
国民年金保険料が1ヶ月分だけで済みます。
面倒くさかったら、結婚するまで何もしない。
ただし、その間医者にはかかれませんし、国民年金が1ヶ月未納になります。
健康保険の被扶養者は、これから先の交通費込みの月収が108,333円以下(年収見込み130万未満)と言う考え方なので、税金の考え方とは全然違います。
おカネがかからないのは、まず父上の健康保険被扶養になり、市役所で国民年金第1号被保険者の手続きをする。
結婚後は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
国民年金保険料が1ヶ月分だけで済みます。
面倒くさかったら、結婚するまで何もしない。
ただし、その間医者にはかかれませんし、国民年金が1ヶ月未納になります。
私は二年前に結婚、妊娠して妊娠8ヶ月まで働き、会社を辞めました。
その後すぐハローワークに行き、失業保険受給延長手続きをして、出産、育児が落ち着き再びハローワークに行き、就職活動をしながら失業保険受給の
手続きをしました。
失業保険受給の手続きをした直後に第二子の妊娠が発覚しました。
しかし、ハローワークによっては妊娠しても働く意志があれば給付できると調べた所、書いてあったので、ハローワークには黙っていたのですが、今も二回の認定日を終えて給付中です。
私の失業保険の金額は日額5000円ちょっとなので今まで夫の扶養に入っていたので、扶養から外れなくてはならないと思いながらも、ハローワークの方から何も言われなかったので、今も給付中ままです。
しかし、色々調べると後からでも、保健の組合などで必ず発覚するとのことだったので、今からでも扶養から外れようと思うのですが妊娠3ヶ月で、失業保険受給中にも産婦人科に保険を使って行きました。
そこで質問なのですが、今から夫の扶養から外れる手続きをしてもらぅにあたって、失業保険給中に行ったのは普通の病院ではなく産婦人科なので、組合の方に不正受給と思われないでしょうか!?
またハローワークには妊娠してることを言っていないのでハローワークに発覚することはあるのでしょうか!?
やはり妊娠しながら失業保険を貰うことに後ろめたさがあり、組合の方に遡って、受給中に産婦人科などおかしいと思われて、不正受給とみなされてしまわないか、とても不安です。
どなたかお応えお願いします。
その後すぐハローワークに行き、失業保険受給延長手続きをして、出産、育児が落ち着き再びハローワークに行き、就職活動をしながら失業保険受給の
手続きをしました。
失業保険受給の手続きをした直後に第二子の妊娠が発覚しました。
しかし、ハローワークによっては妊娠しても働く意志があれば給付できると調べた所、書いてあったので、ハローワークには黙っていたのですが、今も二回の認定日を終えて給付中です。
私の失業保険の金額は日額5000円ちょっとなので今まで夫の扶養に入っていたので、扶養から外れなくてはならないと思いながらも、ハローワークの方から何も言われなかったので、今も給付中ままです。
しかし、色々調べると後からでも、保健の組合などで必ず発覚するとのことだったので、今からでも扶養から外れようと思うのですが妊娠3ヶ月で、失業保険受給中にも産婦人科に保険を使って行きました。
そこで質問なのですが、今から夫の扶養から外れる手続きをしてもらぅにあたって、失業保険給中に行ったのは普通の病院ではなく産婦人科なので、組合の方に不正受給と思われないでしょうか!?
またハローワークには妊娠してることを言っていないのでハローワークに発覚することはあるのでしょうか!?
やはり妊娠しながら失業保険を貰うことに後ろめたさがあり、組合の方に遡って、受給中に産婦人科などおかしいと思われて、不正受給とみなされてしまわないか、とても不安です。
どなたかお応えお願いします。
>扶養から外れなくてはならないと思いながらも、ハローワークの方から何も言われなかった
健康保険の扶養については、
ハローワークには関係のないことなので、そんなことは言いません。
>普通の病院ではなく産婦人科なので
だから?
「産婦人科なので」は、保険適用を受けていないと言えるだけの理由にはなりませn。
産婦人科だって、保険適用を受けることが出来る治療はあります。
妊娠は病気ではありませんが、結局のところ、保険適用を受ける治療等を受けたか、受けなかったのですか?
少なくとも、扶養から外れなくてはならないと知っていて、
健康保険の保険給付を受けたのなら、明らかに不正受給でしかありません。
遡って、健康保険組合より返還請求をされたとしても、そこは仕方がないことだと思います。
>ハローワークに発覚することはあるのでしょうか!?
くどいようですが、健康保険のことは、
雇用保険を管轄しているハローワークには関係ありません。
妊娠が発覚しようが、妊娠だけでは雇用保険の保険給付を受けられない理由にはなり得ません。
ただ、妊娠をしていて働く意志がないから、後ろめたさを感じるのではないですか?
健康保険の扶養については、
ハローワークには関係のないことなので、そんなことは言いません。
>普通の病院ではなく産婦人科なので
だから?
「産婦人科なので」は、保険適用を受けていないと言えるだけの理由にはなりませn。
産婦人科だって、保険適用を受けることが出来る治療はあります。
妊娠は病気ではありませんが、結局のところ、保険適用を受ける治療等を受けたか、受けなかったのですか?
少なくとも、扶養から外れなくてはならないと知っていて、
健康保険の保険給付を受けたのなら、明らかに不正受給でしかありません。
遡って、健康保険組合より返還請求をされたとしても、そこは仕方がないことだと思います。
>ハローワークに発覚することはあるのでしょうか!?
くどいようですが、健康保険のことは、
雇用保険を管轄しているハローワークには関係ありません。
妊娠が発覚しようが、妊娠だけでは雇用保険の保険給付を受けられない理由にはなり得ません。
ただ、妊娠をしていて働く意志がないから、後ろめたさを感じるのではないですか?
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