現在失業保険の給付制限中です。
現在就職活動をしているのですが、具体的に何日に就職が決定した場合まで、「就業手当」の対象となるのでしょうか。
給付内容としては、自己都合退社で、3ヶ月の待機満了が1/21、次回の認定日が2/4です。
所定給付日数90日間のため、給付期間満了が3/1です。
「支給残日数1/3、かつ45日以上」というのは、1/21日から計算して45日間までなら対象となるのでしょうか。
また、この就業手当期間以降に就職が決まってしまった場合、残りの給付額は貰えないのでしょうか。
(もし、残りの給付が貰えないとなると、3/1以降に就職をしたほうが得策なのか、悩んでいます)
どうかアドバイスお願いします。
現在就職活動をしているのですが、具体的に何日に就職が決定した場合まで、「就業手当」の対象となるのでしょうか。
給付内容としては、自己都合退社で、3ヶ月の待機満了が1/21、次回の認定日が2/4です。
所定給付日数90日間のため、給付期間満了が3/1です。
「支給残日数1/3、かつ45日以上」というのは、1/21日から計算して45日間までなら対象となるのでしょうか。
また、この就業手当期間以降に就職が決まってしまった場合、残りの給付額は貰えないのでしょうか。
(もし、残りの給付が貰えないとなると、3/1以降に就職をしたほうが得策なのか、悩んでいます)
どうかアドバイスお願いします。
就業手当は就業した日について支給されるもので、就業日時点で45日以上の残日数がある場合に支給されます。
「就職が決まったとき」に出るわけではありませんし、その日が基準でもありません。
「就職が決まったとき」に出るわけではありませんし、その日が基準でもありません。
失業認定・待機期間7日間について
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。
例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?
例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?
最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。
例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?
例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?
最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
基準を今日、12月21日とします。
今日、ハローワークで離職票を提出しました。
待機期間7日間とは21日から27日までを言います。
この間、一切仕事をしてはいけません。
アルバイトも内職もお金になる手伝いもだめです。
28日からはアルバイト等してもかまいません。
(ただし、28日間の内9日までです)
>例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
だめです。
年末・年始は失業日数と計算されます。
>失業保険の振込み
21日に申請すれば28日から計算され、1月25日まで支給されます。
振込みは・・・5日くらい後だったかな?
今日、ハローワークで離職票を提出しました。
待機期間7日間とは21日から27日までを言います。
この間、一切仕事をしてはいけません。
アルバイトも内職もお金になる手伝いもだめです。
28日からはアルバイト等してもかまいません。
(ただし、28日間の内9日までです)
>例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
だめです。
年末・年始は失業日数と計算されます。
>失業保険の振込み
21日に申請すれば28日から計算され、1月25日まで支給されます。
振込みは・・・5日くらい後だったかな?
給付制限中のアルバイトについて。
長文失礼します。
私は今年の
・11月で退社(自己都合)←失業保険受給 資格有り
・12月4日に離職票を持って求職の申し込 み
・12月10日に待機期間満
了
・12月11日にポリテクの職業
訓練(1/8~6/28)の通知(合格)到着
・12月13日雇用保険説明会
・雇用期間12月14日~1月3日(1日最低8時 間週5日~程度)のバイト(雇用保険の加入なし)に就く。
・昨日12月14日(金)実労9.5時間
・今日12月15日(土)実労8~(未定)
↑この2日で恐らく実労週20時間内。
・来週以降実労週40時間~は確実
・12月20日初めての失業認定日で受給資格者のしおりに付いてた採用通知書と失業認定 申告書を提出。
・1月3日(木)で退職し、1月4日(金)に 受給資格者のしおりに付いてた離職状況証明書を提出
・1月7日(月)に職業訓練の受講指示書を 貰う
・1月8日(火)~入所
この様な流れなのですが、ハローワークの方に何度か尋ねたのですが、職業訓練の合格が分かって、訓練が開始するまでの間にバイトをしたいので、どう言った条件ならバイトをしていいのか聞きました。
すると、職業訓練開始前までに確実に辞めてるなら、週当たりの実労時間の制限や賃金の額の制限がない。職業訓練開始後の給付額にも影響がないと言ってました!
ですが、私が思ったのは、来週から確実に週実労40時間を超えるので、給付制限期間に影響がでたり、就職に当たるのではないかという事が不安で、職業訓練の入所へ何らかの影響があるのではないのかと心配です。
ハローワークの職員さんが言ってたことと、説明会で聞いた内容が矛盾があるような気がして、よく分からない状況です。
ハローワークに行ってもう一度、再確認をしたいのですが、土日をはさみ、来週も仕事なので、通えません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えて下さい。
せっかく職業訓練に受かったのに、知識不足で、行けないようなことになりたくないので、ご協力よろしくお願いします。
何かしらの、質問に対しての、説明不足などありましたら、補足にて記載いたしますので、どうぞよろしくお願いします。
長文失礼します。
私は今年の
・11月で退社(自己都合)←失業保険受給 資格有り
・12月4日に離職票を持って求職の申し込 み
・12月10日に待機期間満
了
・12月11日にポリテクの職業
訓練(1/8~6/28)の通知(合格)到着
・12月13日雇用保険説明会
・雇用期間12月14日~1月3日(1日最低8時 間週5日~程度)のバイト(雇用保険の加入なし)に就く。
・昨日12月14日(金)実労9.5時間
・今日12月15日(土)実労8~(未定)
↑この2日で恐らく実労週20時間内。
・来週以降実労週40時間~は確実
・12月20日初めての失業認定日で受給資格者のしおりに付いてた採用通知書と失業認定 申告書を提出。
・1月3日(木)で退職し、1月4日(金)に 受給資格者のしおりに付いてた離職状況証明書を提出
・1月7日(月)に職業訓練の受講指示書を 貰う
・1月8日(火)~入所
この様な流れなのですが、ハローワークの方に何度か尋ねたのですが、職業訓練の合格が分かって、訓練が開始するまでの間にバイトをしたいので、どう言った条件ならバイトをしていいのか聞きました。
すると、職業訓練開始前までに確実に辞めてるなら、週当たりの実労時間の制限や賃金の額の制限がない。職業訓練開始後の給付額にも影響がないと言ってました!
ですが、私が思ったのは、来週から確実に週実労40時間を超えるので、給付制限期間に影響がでたり、就職に当たるのではないかという事が不安で、職業訓練の入所へ何らかの影響があるのではないのかと心配です。
ハローワークの職員さんが言ってたことと、説明会で聞いた内容が矛盾があるような気がして、よく分からない状況です。
ハローワークに行ってもう一度、再確認をしたいのですが、土日をはさみ、来週も仕事なので、通えません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えて下さい。
せっかく職業訓練に受かったのに、知識不足で、行けないようなことになりたくないので、ご協力よろしくお願いします。
何かしらの、質問に対しての、説明不足などありましたら、補足にて記載いたしますので、どうぞよろしくお願いします。
給付制限は待期が満了の翌日から3ヶ月でこの期間自体は変動しません。逆に待期満了前に就職すると、退職後に残りの待期があり、その後3ヶ月制限がありますので大きく違います。
今回のケースは前者なので就職申告をされているのであれば、問題ありません。給付制限はあくまで、支給開始されるまでの、猶予期間なので、いくら働いても申告をきちんと行っていれば、給付には影響しません。影響するのは、支給が始まってからのことです。そこが混同されているのでしょう。
また支給が始まるのは、訓練開始から(給付制限は訓練開始の前日までとなる)なので、結果的には、支給に何も影響はないといえます。
今回のケースは前者なので就職申告をされているのであれば、問題ありません。給付制限はあくまで、支給開始されるまでの、猶予期間なので、いくら働いても申告をきちんと行っていれば、給付には影響しません。影響するのは、支給が始まってからのことです。そこが混同されているのでしょう。
また支給が始まるのは、訓練開始から(給付制限は訓練開始の前日までとなる)なので、結果的には、支給に何も影響はないといえます。
給付制限と自己都合により正当な理由とは。
長文ですが宜しくお願いします。
夜勤がある所で働いているのですが。
夜勤が21時半~7時半まで。
夜勤や日勤、早出と繰り返す内に
体内リズムが狂い 早出の時は前日に3時間未満しか寝れず、少ない日は1時間半とかになり
就職してから半年経つのですが、ずっと早出の時はその短い睡眠時間で出勤し働いていました。
寝れないというのがストレスとなり、体力的にもとてもシンドイ。
で、なおかつ、そんな習慣で夜勤をするもんだから、夜勤帯に軽い頭痛もするようになり、
頭痛薬を飲んでするということも起こりました。
こんな頭痛薬を飲んでまで働く意味がないし、そこまでするなら、他にお金を稼ぐ手段(就職先)はたくさんあるはずだし
就職して8か月後に退社しようと思ってます。
ただ、事前に調べてみると、失業保険は1年以上払っていないと(会社を務めていないと)もらえないとありましたが
6か月以上12か月以下だと
自己都合だが正当な理由になれば
失業保険があたるとも書いてありました。
体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者。
ってのは
私の場合、睡眠不足になり体調不良にて頭痛して、その状態で働いて体力的に続かないから辞めるとすると
当てはまりますか?
もし当てはまった場合なんですが
睡眠不足による体調不良を起こして頭痛なんで
自分では明らかに原因がわかっているので
病院には行ってません。
いったとしても薬をもらうだけだし、
毎回薬を飲み続けたくないので(心臓が痛いとかなら行くのですが)
と、いうことも付け加えておきます。
長文ですが宜しくお願いします。
夜勤がある所で働いているのですが。
夜勤が21時半~7時半まで。
夜勤や日勤、早出と繰り返す内に
体内リズムが狂い 早出の時は前日に3時間未満しか寝れず、少ない日は1時間半とかになり
就職してから半年経つのですが、ずっと早出の時はその短い睡眠時間で出勤し働いていました。
寝れないというのがストレスとなり、体力的にもとてもシンドイ。
で、なおかつ、そんな習慣で夜勤をするもんだから、夜勤帯に軽い頭痛もするようになり、
頭痛薬を飲んでするということも起こりました。
こんな頭痛薬を飲んでまで働く意味がないし、そこまでするなら、他にお金を稼ぐ手段(就職先)はたくさんあるはずだし
就職して8か月後に退社しようと思ってます。
ただ、事前に調べてみると、失業保険は1年以上払っていないと(会社を務めていないと)もらえないとありましたが
6か月以上12か月以下だと
自己都合だが正当な理由になれば
失業保険があたるとも書いてありました。
体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者。
ってのは
私の場合、睡眠不足になり体調不良にて頭痛して、その状態で働いて体力的に続かないから辞めるとすると
当てはまりますか?
もし当てはまった場合なんですが
睡眠不足による体調不良を起こして頭痛なんで
自分では明らかに原因がわかっているので
病院には行ってません。
いったとしても薬をもらうだけだし、
毎回薬を飲み続けたくないので(心臓が痛いとかなら行くのですが)
と、いうことも付け加えておきます。
次の仕事まで12時間開けないと仕事出来ませんよ~毎日の作業内容を書いて労働相談してください
ユニオンに入りましょうね。
契約が違う場合の退職規程はまた異なります。ハローワークにそのまま伝えてね。
ユニオンに入りましょうね。
契約が違う場合の退職規程はまた異なります。ハローワークにそのまま伝えてね。
ただいま、求職中です。
失業保険の給付を受けながら、アルバイトをしたいと考えているんですが、
・1日4時間未満
・1週間20時間未満
のアルバイトをした場合でも、失業保険からアルバイトの給与は引かれてしまいますか?
回答よろしくお願いします。
失業保険の給付を受けながら、アルバイトをしたいと考えているんですが、
・1日4時間未満
・1週間20時間未満
のアルバイトをした場合でも、失業保険からアルバイトの給与は引かれてしまいますか?
回答よろしくお願いします。
受給中のアルバイト規制を貼っておきますから参考にしてください。認定日には必ず申告するようにしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
国民健康保険について教えてください。8月31日に会社を退社しました。
今までは社会保険に加入していたのですが、国民健康保険に切り替えをしないといけないのですが、14日以内に行わないといけないとききました。
今、失業保険の手続きをしていまして、9月16日に給付金額が決まるのですが、近々結婚する予定で、扶養に入れる給付額でしたら9月中に籍を入れて扶養になろうと思っているのですが、その間の保険料はどのようにしたらいいのか分かりません。
結婚する相手は勤めていた会社の同僚で会社に聞いたら9月から扶養に入れるように手続きをして下さるとのことだったのですが、
9月20日以降に扶養の手続きをしてもらった場合、保険料はどのように納めたらいいのか分かりません。
どなかた詳しいかた教えてください。よろしくお願いします。
今までは社会保険に加入していたのですが、国民健康保険に切り替えをしないといけないのですが、14日以内に行わないといけないとききました。
今、失業保険の手続きをしていまして、9月16日に給付金額が決まるのですが、近々結婚する予定で、扶養に入れる給付額でしたら9月中に籍を入れて扶養になろうと思っているのですが、その間の保険料はどのようにしたらいいのか分かりません。
結婚する相手は勤めていた会社の同僚で会社に聞いたら9月から扶養に入れるように手続きをして下さるとのことだったのですが、
9月20日以降に扶養の手続きをしてもらった場合、保険料はどのように納めたらいいのか分かりません。
どなかた詳しいかた教えてください。よろしくお願いします。
>14日以内に行わないといけないとききました
原則として「14日以内」とされております。
失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上であると「被扶養者」となることはできません。これは、健康保険の被扶養者資格である「年間収入130万円未満」に抵触することになるからです。
失業給付金を受給せず「被扶養者」になるのでしたら9月30日までに手続きを完了させることです。9/30の時点で「被扶養者」であれば国民健康保険へ“切り替える”必要はありません。
原則として「14日以内」とされております。
失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上であると「被扶養者」となることはできません。これは、健康保険の被扶養者資格である「年間収入130万円未満」に抵触することになるからです。
失業給付金を受給せず「被扶養者」になるのでしたら9月30日までに手続きを完了させることです。9/30の時点で「被扶養者」であれば国民健康保険へ“切り替える”必要はありません。
関連する情報