失業保険給付金はどうしたらもらえますか?
結婚をして今の仕事を辞めるつもりなんですが、失業保険給付金をもらいたいなと考えているのですがもらえるんでしょうか?
次の就職も考えてるんですが。。。

入籍後も、今の旧姓のまま仕事はできますか?社会保険や国民年金や給料明細だどは旧姓のままでもだいじょうぶですか?

教えていただけるとうれしいです。
もらえる基準(勤続年数とか)ありますが、基本的に「失業してまた働く意志・状況があるのに就職出来ない」状態であればもらえます。
私も結婚して仕事やめましたがもらってます。
再就職先が決まればもちろんもらえません。

年金とか保険は手続きは必要だと思いますよ。

とにかく、ハローワーク、役所で聞くのが一番かと。
ここの情報が間違ってたら大変なんで。
失業保険についてお尋ねします。
1年2ヶ月働いた会社をこの度辞めることにしましたが、「自己都合」と「会社からの解雇」では保険金額は異なるのでしょうか?その場合、基本給のどれ位が受給されるのでしょうか?また、受給開始はそれぞれ違うのでしょうか?
初めての事なので不安です。どうぞよろしくお願いいたします。
自己都合
離職票をハローワークに申請し、7日の待機期間後に受給開始。
更新日から28日後(21日分)が支給されます。
その後は、28日毎に受給できます(求職活動をしているとの条件あり)

会社都合
7日の待機期間+3ヵ月の給付制限があります。

※ 上記は、雇用保険に加入(自己都合なら過去24か月のうち12ヵ月。会社都合なら6か月以上)していればです。

尚、失業給付金の計算は下記になります。

給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)

30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
失業保険、再就職に関して質問です。
今年の1月10日に自己都合で、2年半働いたA社を退職致しました。
A社から離職票が未だ届かず、失業の手続きをまだ出来ない状態ですが、その間に面接を何社か受けておりました所、B社で採用が決まりました。

しかし、B社は完全歩合制の営業職という事で、成績次第では1ヶ月で解雇通告もあると面接の時に言われ、正直かなり不安です。因みにB社では3ヶ月までは試用期間という事で、社会保険は3ヶ月間は入れないみたいで、4ヶ月目から入る事が可能らしいです。

そこで質問ですが、もちろん今回は失業の手続きをしておりませんので、失業保険・再就職手当てがB社に就職するともらえないのは、分かっておりますが、万が一B社に入社してすぐに(B社で雇用保険に加入する前)、解雇通告を受けたり、自分自身で辞めたくなった時、B社を辞めてからA社の離職票を持ってハローワークに行き、失業の手続きをその時点でして、前職A社の分の失業保険の給付はされるのでしょうか?

又、例えばB社で6ヶ月間働いた場合、試用期間を除いた3ヶ月間はB社で雇用保険をかける事になると思うのですが、その時点でB社を退職する事になった場合の失業保険の給付金額は、A社の3ヶ月分とB社の3ヶ月分通算で計算してもらえるのでしょうか?
まずB社の「試用期間3ヶ月は社会保険に入れない」と言うことですが試用期間でも雇用保険には入れないといけないと、法律で決まっています。だから会社に入った後でB社に入社日にさかのぼって加入手続きをしてもらいましょう。
もし試用期間中に雇用保険に加入する手続きを会社がしてくれなくても職安にいって「被保険者資格取得の確認請求」をすればOKです。
今回A社を辞めた後何も手続きをせずに1年以内にB社に入るようなのでB社を辞めたとき、A社のときの被保険者期間とB社での被保険者期間が通算されます。
B社を短期間で辞めた場合、A社の離職票で失業保険の手続きをしてもいいし、B社の離職票で需給の手続きをしてもどちらでもOKです。
基本手当てが高くなるほうで手続きをしたらお得です。
B社で働いた期間も通算できますが自己都合でやめた場合、2年半だろうが例えば3年だろうが受け取り日数にちがいはありません。お給料の高い方で手続きをしたほうが基本手当てが高くなります。
34年働いて定年退職の1年前に仕事を辞めることにしたのですが、仕事を辞めたらその後失業保険ってもらえるのですか。
退職金があるので失業保険はもらえないのでしょうか。教えてください。
失業保険は失業時の年齢が65歳未満なら受給できます、65歳以上ですと一時金の給付です。退職金の支給有無は関係ありません。
離職票について。

短い勤務期間で退職し失業保険が貰えない場合でも、離職票は貰っておいた方がいいのでしょうか?それとも不要なのでしょうか?
とりあえず もらっておいて損はない。発行手数料を取られるわけじゃないし。

その1社の離職票だけでは失業保険の受給資格が得られなくても 1年以内に再就職して雇用保険に再加入すれば被保険者期間が通算されるし、再就職先での被保険者期間が1年近くなるまで(辞めた会社の分と合わせて12ヶ月になれば受給資格が得られる)は使う可能性がある。

必要になった時に改めて請求することもできるけれど、その時に会社がなくなっていたりすると手続きが面倒だよ。
65歳で、失業しましたが年金と失業保険の両方はむらえるでしょうか。
ものの本には平成10年以降は法律が変更となり、どちらしかむらえませんとかいてありましたが、ある労務士に聞くと両方むらえるといっていまし
回答:
①平成10年の雇用保険法の改正により、年金と失業手当ての併給は出来なくなりました。
定年退職の場合は、額が多く非課税の失業手当を選択するのがコツです。もちろん、人によって異なりますが・・・
②なお、特殊なケースとして、失業手当(基本手当)を受ける時点で65歳に達していると、60歳代後半の年金と失業給付は調整されず両方支給されます。したがって、65歳の誕生日2日前までに辞めれば、64歳の退職となり、最高150日の基本手当が受けることが可能です。
③両方もらえると言った社労士にご確認ください。社労士も、給与計算や社会保険の加入手続きなどが収入源で、儲からない、保険給付、特に、年金や雇用保険に詳しい人は少ないです。
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